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時効援用か相続放棄のどちらで解決する?

亡くなった方に長期間支払をしていない債務があった場合、相続人は相続放棄をするか相続して時効援用をするかの選択に迫られるケースがあります。

 

どちらを選択するかは依頼人本人が決定しなければなりません。

それぞれの手続きのメリットとデメリットを紹介します。

時効援用か相続放棄か?どちらにする

相続放棄するか時効援用するかの事例

亡くなった方(父)

相続人は母と自分(相談者)と姉

父のご両親は既に他界

父には兄弟が3人いる

残した財産(約500万円の土地)

残した債務(不明:一部の債権者から請求がきている。信用情報JICCとCICを取得したら他にも債務があった。債務は5年以上支払いしていないと思われる)

相続放棄を選択するメリット・デメリット

【相続放棄を選択する場合のデメリット】

プラスの財産も相続できない(500万円の土地)。

 

②本人たち(相談者・母・姉)が相続放棄すると父の兄弟3人に相続権が移り、再度他の人が同じ問題(相続放棄するか時効援用するか)を抱えることになる。

 

③原則:相続開始後3か月以内に手続きをする必要がある(3か月経過後も可能な場合もあり)。

 

【相続放棄を選択するメリット】

①相続放棄をすると把握できていない債務も含めて放棄できるので、今後請求される恐れがなくなります。

信用情報にすべての債務が記載されているわけではないので、把握できていない債務があるケースもある。

・個人間の借金は信用情報に記載されていない

・債権譲渡されるなどのケースで信用情報から削除されているケース

時効援用を選択するメリット・デメリット

【時効援用をする場合のデメリット】

①必ず時効が成立するとは限らない。

債務によっては時効が中断している可能性(裁判されているなど)もあります。

その場合は時効が成立しなかった債務の支払い義務が残ります(金銭債務は相続分に応じて分割して相続することになる)。

 

②後日、把握できていない別の債務が発覚すると、別途、時効援用で解決する必要がある

時効が利用できない場合は債務を相続しているので支払い義務がある。(先に一度、時効援用をしていることが相続の単純承認の該当しこの段階で相続放棄は利用できない)。

 

【時効援用することのメリット】

①プラスの財産(500万円の土地)を相続することができる。

相続放棄と時効援用の手続きの比較表
  相続放棄 時効援用
手続きの期限 あり(相続開始を知ってから3か月以内) なし
プラスの資産 相続できない 相続できる
手続きの方法 家庭裁判所の手続き 郵便局で内容証明郵便を送る
複数の負債がある 一度で解決 個別に手続きをする

時効援用に関する役立ち情報

時効が成立する期間は会社によって違います。

・消費者金融や銀行・クレジットカードの債務など相手の会社が「株式会社」であれば5年で時効が成立

・信用金庫や労働金庫・奨学金や個人間の債務などは10年で時効が成立

また、過去に裁判されている場合は判決確定から10年に時効の期間が延長されます。

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