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時効援用が失敗したらどうすればいいのでしょうか?
時効援用が認められない(失敗する)2つの代表例
1.債務承認
ケースとしてはほとんどありませんが、途中で一部の支払いをしており5年経過していないという場合や相手の会社と支払いについての約束をしていた(そこから5年経過していない)。
2.債務名義があった(過去裁判されてた)
時効が成立しないケースとしては、債務承認より債務名義があるケースが多い。
過去に裁判されている場合は、判決確定から10年時効になりません。
もしも時効が成立しなかった場合はどうなるのでしょうか?
当事務所で依頼される方のうち95%くらいは時効が成立しています。
ほとんど時効が成立しているという現状ですが、やはり過去に裁判されていて(本人は気づかなかった)時効が成立しないケースもできてきます。
時効にならない場合は、借金の支払い義務が残ったままです。
当時の金額から遅延損害金も付加されているので金額も高額になっているケースは多いです。
時効不成立の場合は、支払をする義務が残ったままですので、今後は支払いができるなら支払い方法について検討します。
相手の会社にもよりますが多くの会社は分割払いに応じてくれます。
ただ、支払いの際に問題になるのが発生している遅延損害金になります。
たとえば、10年放置していたら元金50万円が遅延損害金130万円(年利26.28%)プラスされ180万円ほどになっていることもあります。
時効にならないケースは、ほとんどが過去に裁判をされているケースですから、相手の会社は裁判所に認められている金額だから減額しませんとなります。
上記の例では分割であれば180万円を支払うことになります(例えば3万円を60回(5年)で支払う)。
本来であれば完済まで遅延損害金は発生し続けますので5年の分割では180万円では完済できないのですが、和解後の今後完済までに発生する遅延損害金は免除してくれますすので上記の例では5年で完済できることになります。
減額してくれる可能性があるのは、一括で支払う場合や最初に多めに頭金を入れる場合などがあります。
時効が成立しなかった場合に、今後も支払いをせずに放置するという選択もあります。
ただ、時効援用の手続きの際に、相手に住所は知られていますので支払をしないという選択肢をとった場合は請求(取立)が再度始まることが考えられます。
支払いもできない自己破産もできない場合は選択の余地があります。
再度時効期間が経過するのを待つことになります。
支払ができないほど債務が残ったのであれば自己破産という選択肢もあります。
ただ、自己破産は単に債務をなくすという手続きではなく清算という手続きですから、現在資産がある場合は処分の対象になります。
なかには時効援用の依頼の直前に債権者と話をしている方もいらっしゃいます。
突然電話がきて話をして、その後に時効という手続きを知ったというケースです。
この場合、「時効の手続きを知らなかったから」は通用はしません。
結局は、話をした際に「債務を認めてるのか認めていないのか」ということで時効が成立するかしないのか結果が変わります。
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