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特定調停のメリット・デメリットを紹介

特定調停は、債務整理の手続のひとつですが最近ではあまり利用されていません

特定調停で和解をすると債務名義になり支払いを怠ると給与の差し押さえの危険が出てくるからです。専門家に依頼すると特定調停ではなく任意整理で解決します。

 

特定調停をするメリットとしては専門家に依頼せず自分手続きができるという点で費用がかからないことが挙げられます。

特定調停のメリット・デメリット

特定調停とは?

特定調停とは、簡易裁判所で調停委員の協力のもと、債務者(お金を借りている人)が債権者(お金を貸している人)と借金の減額や将来の分割払いの条件を交渉する手続です。

 

特定調停は裁判所が関与する任意整理ともいわれます。裁判所を利用していても、あくまでも話し合いの手続きになるので拘束力はなく調停不成立になる可能性もあります。

特定調停を利用できる人

特定調停は、手続後も支払いをする手続きになります。

利用するためには、返済できることが要件になります。

・継続した収入が見込める方

・目安は3年程度で分割返済できる方

特定調停のメリットとデメリット

●特定調停のメリット●

・特定調停の申立てにより債権者からの取立てがSTOPします。

・取引履歴の開示を受けることができる。

・民事執行手続停止の申立てができる。

・手続が簡単で弁護士や司法書士に依頼せず自分でもできる(申立て書式は簡易裁判所に備え付けられている)。

・自分ですれば費用もあまりかからない

●特定調停のデメリット●

・信用情報機関に登録されるため、一定期間ローンやクレジットを利用することが困難になります(全ての債務整理に共通)。

・取引の途中からの取引履歴にもとづいてることがある。

・将来利息を付加した和解をしていることがある。

・手続内では過払い金が発生していても過払金の請求ができない。別途、調停終了後に過払金返還請求をしなければならない。

・過払い金が発生している場合に債権債務なしの調停がされることがある。

調停成立後の返済計画を守れなかった場合には、直ちに強制執行(給料等の差押)がなされる可能性が高い

・他の債務整理とは異なり、調停期日の度に何回か裁判所に足を運ぶ必要がある。月1回の割合で期日が開かれ3〜4回は裁判所に呼ばれる準備はしておきましょう。



※特定調停はメリットもありますが、デメリットも多くあります。手続選択に際しては、まずは司法書士などの専門家に相談してからにしましょう。

特定調停のながれ

1 原則として債権者の住所等を管轄する簡易裁判所に特定調停を申し立てる。

相手方の住所地で申し立てを行うので、地方在住の方は利用しにくい。

申立てに必要な書類は簡易裁判所に備え付けられています。

 

2 調停期日に裁判所に出向き調停委員のあっせんのもと債権者と債務者が話し合い。

債権者に取引履歴を開示してもらい、利息制限法に基づく引き直し計算をし、返済額・返済期日・返済方法等の条件について話し合います(調停委員の話しをよく聞き、進行を任せておけば大丈夫です)。

 

3.1 調停成立・調停調書を作成

調停が成立するとその内容に従った返済をします。

※調停調書は判決と同じ効力があります。返済を怠ると強制執行(給料等の差押)がされる可能性が高いので、無理な返済計画はやめましょう。

 

3.2 調停不成立

あくまでも債権者との話し合いなので調停が成立しない場合は、他の債務整理(自己破産・個人民事再生)を検討しましょう。

(手続期間の目安は、2ヶ月から4ヶ月くらい)

特定調停をする際の注意事項

弁護士や司法書士に依頼せず自分で特定調停をする際の注意事項

 ・取引当初からの全ての取引履歴を開示してもらい、利息制限法に基づく法定利率で引き直し計算をする。

 ・調停後の分割弁済には将来利息はつけない(元本のみの分割弁済にする)。

 ・過払い金が発生している場合は片面的債務不存在(債務者の債務のみが存在しない)の※17条決定を出してもらう。(過払い金が発生している場合に、債権債務がない旨の調停や17条決定を成立させると、その後に過払い金の返還請求ができなくなります。)

※17条決定とは、調停が成立する見込みがない場合に、裁判所が相当と認める場合は、事件の解決のために必要な内容の決定をすることができる制度です。内容に不満があれば2週間以内に異議を申し立てることにより、17条決定の効力はなくなります。

特定調停の費用 東京簡易裁判所の場合

特定調停を申立る場合は、裁判所に費用(収入印紙と郵便切手)を納める必要があります。

東京簡易裁判所の場合(個人が申立て)

●申立手数料● 

相手方(債権者)1社につき、500円分の収入印紙。

 例えば、5社相手方がいるなら2,500円(500円分の収入印紙5組)

●郵便切手●

相手方(債権者)1社の場合は、1,450円分「内訳は80円切手17枚、10円切手9枚」。

相手方が1社増えるごとに250円分(80円切手3枚,10円切手1枚)。

実費だけであれば、数千円程度で手続きすることが可能です。

(専門家に報酬を支払って依頼することも可能ですが、依頼せずにご自身で行うことにメリットがあります。)

特定調停と任意整理の違い

ここでは特定調停と任意整理の違いについて、表を用いて分かりやすくご説明いたします。

それぞれ異なるメリット、デメリットがあります。

他社サービスとの比較表
  特定調停 任意整理
依頼 自分でできる 弁護士や司法書士に依頼する
費用 ほとんどかからない 1社4万~5万円前後
手続き 何度か裁判所に行く必要がある 裁判所は無関係
支払いを怠ったら 裁判をしないでも差押ができる 裁判をして判決を取ってから差押ができる

特定調停のよくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

特定調停は自分でできる?

専門家に依頼せずに自分で手続きするケースが多い。

簡易裁判所で開かれる調停期日に、直接本人が出廷することになる手続きです。申立書も簡易な書式で裁判所に備え付けられているのでご自身で対応される方が多いです。

弁護士や司法書士に依頼しないで自分で債務整理をするという方に向いています。

特定調停は官報に名前が載る?

官報には載りません。

特定調停は裁判所を利用した手続きですが、自己破産や個人再生とは違い官報に掲載されません。

特定調停をしたら信用情報に登録される?

登録されます。

特定調停の場合でも、他の債務整理と同じく信用情報に登録されます(いわゆるブラックになります)ので、今後一定期間ローンやクレジットカードの審査に影響が出ます。

特定調停まとめ

特定調停は、専門家に依頼しないで(ほとんど費用をかけないで)自分でできる債務整理の方法ですが・・・

裁判所に何度か行く必要があったり、調停後に支払えなくなった場合は、差押に移行される可能性もある手続きです。

 

自分で手続きする場合は、デメリットを理解したうえで行う必要があります。

費用が心配で専門家に依頼できない場合は、法テラスの法律扶助(費用の立替制度)などを利用して専門家に依頼する方法もあります。

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