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消費者金融やクレジットカードの支払いを5年以上放置していた場合に時効の援用が使えるようになりますが、その5年はいつからカウントして計算するのでしょうか?
また、銀行のカードローンを保証会社が代位弁済した場合の時効の起算点は消費者金融やクレジットカードの場合とは少し異なります。
「5年経過したらすぐに時効援用したい」というご相談も多くありますが、実はもう少し期間を開けて手続きする方が安全です。
「期限の利益」とは、借りている人は返済日がくるまでは返済しなくていいという権利です。
たとえば、12月31日に返済すると約束していれば、12月31日まで支払いをしなくていいという権利です(11月中に返済を要求されても断れます)。
「期限の利益喪失」とは、この権利が無くなり、すぐに返済しなければならない状況になることを意味します。
借金やクレジットカードを利用している場合は約款などに「期限の利益喪失」という項目で下記のような記載がされています。
請求喪失型は、約款に記載のある事由が発生した場合、債権者が債務者に請求や通知をすることで期限の利益を喪失させるというものです。
代表的なのは下記のような約款です。
「支払期日に弁済金の支払を遅滞し、20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告したにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき期限の利益を失い、残債務全額をただちに支払う」
たとえば、クレジットカードのショッピングリボの支払いを怠っている場合。
カード会社から1か月以内に支払いを求める内容の書面が届き、返済しないままその期間が経過した場合は、期限の利益を喪失したことになります。
銀行のカードローンには保証会社が付いています。銀行への返済を怠ると保証会社が債務者に代わって全額返済します(代位弁済といいます)。
そして、保証会社が新たに債権者になって債務者に請求を開始します。
この場合の時効の起算点は、銀行への最終返済日などではなく、保証会社による代位弁済から5年で時効になります。
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