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借金がある人が死亡した場合の相続放棄や返済について

親や兄弟が亡くなり、相続人になったときに「借金が残されていたら」どう対応すればいいのでしょうか?

 

借金がある方がお亡くなりになられたら、相続人に借金が引き継がれるのが原則です。遺産の中から全額支払えない場合、相続人自身の財産から払わねばなりません。

相続したくない場合は裁判所で相続放棄という手続きをする必要があります。

 

この記事では借金がある人が亡くなった場合の対応について、相続放棄する場合と相続する場合に分けて説明します。

借金がある人が死亡した場合の相続放棄について

この記事でわかる3つのポイントを紹介

借金も相続の対象になる

相続したくないなら相続放棄をする

単純承認(相続)するなら債権者と話し合って解決する

借金のある人が死亡したら負債が相続の対象に!

借金は「遺産」として相続人へ相続されます。亡くなった方が消費者金融やクレジットカードのリボ払いなどを利用していたら、相続人が代わりに払わねばなりません。

 

借金だけではなく、以下のような負債はすべて相続の対象になると考えましょう。

  • 未払い家賃
  • 未払いの光熱費
  • 未払いの携帯代
  • 滞納税、滞納健康保険料
  • 未払いの買掛金(事業を行っていた場合など)

 

相続人が複数いる場合、借金は法定相続分に応じて分割相続されます。

借金のある人が死亡、相続人は誰になる?

それでは、相続人になるのは誰なのでしょうか?

  • 配偶者は常に相続人

配偶者以外の相続人は以下の通りです。

  1. 子どもが第1順位の相続人
  2. 親が第2順位の相続人
  3. 兄弟姉妹が第3順位の相続人
借りている人が死亡した場合の相続人

相続人の具体例

「借金のある夫が死亡したケース」

妻が相続人になり、子どもがいれば子どもも相続人になります。

子どもがいない場合は、夫の両親が相続します。

子どもがおらず、夫の両親もすでにお亡くなりになられている場合は、夫の兄弟姉妹が相続人になります。

 

「結婚していない子どもが死亡したケース」

両親が相続人になります。両親がすでにお亡くなりになられている場合、兄弟姉妹が相続人です。

借金を相続したくないなら「相続放棄」をしよう

借金を相続したくない場合、家庭裁判所で「相続放棄」の申述をしましょう。相続放棄とは、負債も資産も一切相続しないための手続きです。

 

人が亡くなって相続が発生すると、原則として相続人は借金も含めて財産の一切を相続します。相続放棄すると負債を一切相続しなくて良いので、借金を相続したくない方には有効な対処方法といえるでしょう。

 

ただし相続放棄をしたら、負債だけではなく資産も相続できなくなってしまいます。

相続が発生したとき、まずは資産と負債を比較してどちらが多いか確かめてみてください。負債の方が多い「債務超過状態」であれば、相続放棄を検討しましょう。

注意!相続放棄の申述は「家庭裁判所」で行う必要がある!

一般に、相続放棄について誤解されていることが多い「注意点」をお伝えします。

 

多くの方が、遺産分割協議の際に他の相続人へ「相続放棄します」と言ったり一筆書いて差し入れたりすると、相続放棄が成立すると考えています。しかしこれでは相続放棄になりません。債権者から支払い請求されたら、拒否できないので注意しましょう。

 

相続放棄は「家庭裁判所」で手続きをしないと有効になりません。必ず家庭裁判所で「相続放棄の申述書」を提出してください。

借金を放棄するポイントは
本来の相続放棄にはならない例

×債権者から請求がきた際に「私は相続しません」と主張するだけではダメ

×相続人間で「私は相続しない」と書面(遺産分割協議書)を作成するだけでもダメ

相続放棄の期間は「相続開始後3か月以内」

相続放棄には「期間制限」があるので注意が必要です。

 

民法により「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」(915条)と規定されているからです。

この期限は絶対であり「素人なので法律のことは知りませんでした」は通用しません。

 

「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」は、通常「被相続人の死亡の事実を知ったとき」を意味します。

親などが死亡した事実を把握したら、そこから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きしないと相続放棄できなくなってしまうので注意しましょう。この3ヶ月間を「熟慮期間」といいます。

 

熟慮期間を過ぎると、消費者金融、クレジットカード、未払い家賃など何もかも相続しなければなりません。不利益を受けたくないなら、早めに家庭裁判所で相続放棄の申述をしましょう。

3ヶ月を過ぎても例外的に相続放棄が認められるケース

3ヶ月の熟慮期間を過ぎても、例外的に相続放棄が受理されるケースがあります。

それは、以下のような場合です。

 

「相続財産がまったく存在しないと信じており、信じたことに正当な理由があるとき」

つまり遺産がまったくなく、そう思っても無理はない状況であれば3ヶ月が経過しても相続放棄できる可能性があるのです。

 

この点について最高裁判決(昭和59年4月27日)では、以下のように判断されています。

「相続財産が全く存在しないと信ずるにつき相当な理由があると認められるときは、3か月の期間は、相続財産の存在を認識したときまたは認識できたときから起算する」

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄したいときには、以下のような手順で進めてください。

家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出する

相続放棄の申述は「被相続人(亡くなった人)の最終住所地」を管轄する家庭裁判所で行います。

基本的に「相続放棄の申述書」と必要書類を提出すれば、受け付けてもらえます。

相続放棄の照会書が届く

家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出すると、裁判所から「相続放棄の照会書」という質問書が届きます。

回答書を返送する

相続放棄の照会書に対し回答書を作成し、家庭裁判所へ返送しましょう。回答書は照会書とセットで送られてきます。

相続放棄の受理書が届く

特に問題がなければ、しばらくして家庭裁判所から相続放棄の受理書が届きます。

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借金のある人が死亡し、債務を引き継ぐ場合の対処方法

相続放棄すると資産を承継できなくなるので、放棄はできない方もおられるでしょう。

その場合「単純承認」して借金を相続して返済していかねばなりません。単純承認とは、相続の原則とおりに資産や負債を相続することです。

単純承認する場合の流れ

債権者と連絡をとり、今後の支払い方法について協議しましょう。

被相続人と同様の支払方法になる可能性もありますが、合意すれば変更可能です。

高額な借金を支払うのが難しい場合、事情を話して月々の返済金額を落としてもらいましょう。

相続すると借金もすべて引き継ぐ
借入先を調べる方法

相続が発生したとき、すべての借入先が判明しているとは限りません。

借金を調べるには、以下の方法で調査してください。

 

  • 郵便物、留守電を確かめる

支払いを滞納すると、債権者から郵便で督促が来るものです。

まずは郵便ポストに督促状が来ていないか、確認しましょう。

また債権者から督促の電話がかかるケースも多いので、スマホや携帯、自宅電話の留守電や着信履歴をチェックしてください。

 

  • 通帳の履歴を確かめる

クレジットカードやカードローンの引き落としなど、通帳の履歴も確認しましょう。

 

  • 個人信用情報の開示請求を行う

信用情報機関(JICC、CIC・全銀協)に借入情報(個人信用情報)の開示請求をすれば、現在や過去のローン・クレジット利用履歴が明らかになります。

 

JICC https://www.jicc.co.jp/kaiji/

CIC  https://www.cic.co.jp/mydata/index.html

KSC https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/

 

個人間の借入については、自宅に金銭消費貸借契約書や借用証、督促書などの書面が保管されていないか、探してみてください。

任意整理後の返済中に死亡した場合

任意整理後の返済中に亡くなられた場合、手続きを依頼していた事務所に問い合わせると債権者が判明します。

その際、本人が亡くなった事実がわかる住民票や戸籍謄本などの提示を求められる可能性があるので、用意しておきましょう。

 

なお依頼人が死亡すると委任契約が終了するので、その後は相続人自身が対応する必要があります。

借金のある人が死亡!相続債務のトラブルは司法書士まで相談しましょう

相続放棄したい場合、3ヶ月の熟慮期間内に確実に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。自分で手続きをするよりも専門家に依頼する方が、安心で確実に進められるでしょう。

 

相続放棄するか単純承認するか迷われている場合にも、司法書士がアドバイスをいたします。単純承認して返済する場合の債権者との交渉も対応可能です。

借金がある人が亡くなって相続人となり、対処方法に悩まれたらお気軽にご相談ください。

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