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中央債権回収株式会社から覚えがない請求!時効で払わない解決法を紹介

中央債権回収株式会社は、三菱UFJニコスやトヨタファイナンスなどから、延滞している債権を譲り受けて債権を回収している債権回収会社(サービサー)です。

 

覚えがない請求がきたとしても5年以上支払いをしていない借金であれば、消滅時効の援用手続きをすれば支払う必要がなくなります。

中央債権回収株式会社の時効援用の紹介
中央債権回収株式会社の会社概要
社名 中央債権回収株式会社
本店

東京都中央区晴海3丁目12番1号 KDX晴海ビル6階

資本金 10億円
設立日 平成12年4月24日

中央債権回収株式会社から債権譲渡通知書やご案内などの書面が届いたら?

中央債権回収に身に覚えがなくても、下記のような会社と過去に取引があり長年放置していれば債権が譲渡されている可能性があります。

 

  • トヨタファイナンス
  • 三菱UFJニコス など

届いた書面で確認するポイント

中央債権回収から書類が届いた場合は、その書面で最終の取引日などの記載を確認しましょう。

[書面のタイトル]

  • ご案内
  • 登記事項概要証明書
  • 債権譲渡通知書
  • 訪問予告通知
  • 法的手続き開始予告通知書

 

[最終の取引日の確認ポイント]

  • 支払期日
  • 期限の利益喪失日
  • 最終入金日(最終弁済期日)
  • 支払の催告に係る債権の弁済期 など

 

上記のような日付が記載されていないケースもありますが、最後の取引から、5年以上経過している場合は、時効を主張すると支払いを免れることができます。

(ただし、途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。)

最近多い三菱ufjニコスの延滞していた債権の請求ご相談

 

「登記事項概要証明書」という書類が同封されているケースで、金額を見たら「○億円」「○千万円」のような金額が記載されていてビックリされるケースが多いようです。

これは三菱UFJニコスから中央債権回収へ「大量の債権を一括して譲渡した」際に、債権譲渡登記制度を利用しているためです。

つまり同時期に譲渡された人たちの合計金額が記載されているので、自分の債務が「○億円」「○千万円」まで増えているわけではありませんのでご安心ください。

長年支払っていなくて、請求を免れるには無視するのではなく時効の手続きが必要

時効援用という手続きが必要です

5年以上の長期間が経過していれば、時効で請求から逃れることはできますが、期間が経過していても、なにもしなければ請求は続きます。

 

請求を止めて支払いを免れるには「時効なので支払わない」という意思を伝える必要があります。この手続きを「時効援用」といいます。

 

時効の援用の方法は、時効を援用する旨を記載した内容証明郵便を作成して、中央債権回収に送付します。

時効の成立が認められると中央債権回収からの督促が止まります。

時効で解決することのデメリットはない

「たしかに昔のクレジットを払い忘れていて時効になるなら手続きしたい。しかし、時効の手続きをすることでデメリットがあるんじゃないか?」と思われる方もいらっしゃいます。

 

しかし、時効の手続きで借金を解決することにデメリットはありません

特に、債権回収会社はJICC・CICという信用情報機関に加盟していませんので、時効援用することで持っているクレジットカードが利用できなくなることはありません。

時効を利用できない代表例

中央債権回収の突然の請求に驚き内容の確認のためにご自身で連絡してしまうケースがあります。

 

連絡した際に、支払についての交渉・和解等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の手続きが利用できなくなるケースもあります。

 

(時効を利用できない代表例)

  • 分割払いなど支払い方法について話をする
  • 和解書にサインする
  • 一部を振り込んだ
  • 支払いについての書類を提出する

時効にならない場合は債務整理も検討する

時効にならない場合は、債務整理で解決するという方法もあります。

任意整理であれば、今後の利用をカットしてもらい分割で支払う交渉をします。

また、任意整理では解決が難しい場合は借金をゼロにしてもらう自己破産や借金を大幅に減額できる個人再生という方法もあります。

中央債権回収株式会社の時効の事例紹介

当事務所にお問い合わせをいただいた、中央債権回収の時効援用の解決事例を紹介します。

自宅に「債権譲渡通知書」が届いて時効について相談

中央債権回収から自宅に書類が届いた

中央債権回収株式会社から自宅に郵便が届いており、当事務所に時効の援用を相談されました。

 

お持ちいただいた書類(ご案内や債権譲渡通知書)は「三菱UFJニコスから債権を譲受た」旨と「請求金額」と「下記期限までに、残債務を一括返済して頂きたく」という内容が書かれています。(最終の返済日など記載がありませんでした)

 

ご本人は「中央債権回収」には覚えがありませんでしたが、三菱UFJニコスとは過去に取引があり支払っていない記憶がありました。

 

ご本人の記憶や加算されている遅延損害金の額から、最終の取引から5年以上経過していることが明らかだったので、当事務所で時効援用の手続きを受任し、内容証明郵便を送付して無事に時効で解決になりました。

司法書士法人黒川事務所が選ばれる理由

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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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