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アペンタクル(旧:ワイド 本店:栃木県宇都宮市)から督促状が届いたケースや自宅訪問があった・宇都宮簡易裁判所から訴状が届いた場合の時効援用という手続きについて説明します。
5年以上返済していないケースでは、時効を主張すれば支払わなくてよくなるケースがあります。
特徴は、時効期間経過後の債権についても裁判をしてくるケースや自宅訪問もあります。
裁判所から特別送達という郵便で書類が届いて開封すると、訴状が入っており、内容を確認するとアペンタクル(旧ワイド)が裁判を提起してきたことが判明します。
今回裁判をされたから、もう手遅れで時効を主張できないということではありません。
訴状を確認し、計算書などから最終取引日をさがして、5年経過していたら時効援用できる可能性があります。
この場合は、答弁書に時効を援用する旨を記載して裁判所とアペンタクルに両方に提出します。
相手が時効を認める場合は、裁判は取り下げられることが多いです。
取り下げられた場合は、念のため内容証明郵便でも時効の援用をします。
自宅に「債務名義確定通知」という書類が届き当事務所に相談にこられました。
債務名義が確定しているとは、過去に裁判をされているということになります。
持参いただいた書類で内容を確認すると、「〇〇簡易裁判所平成16年(ロ)第〇〇〇〇号支払督促事件に基づく債務名義」と記載があり過去に裁判をされてことは明らかでした。
仮に時効が認められなければ、当時約30万円の債務が現在170万円近くに増えていますので、支払いは困難な金額でした。
しかし、裁判をされていても差し押さえをされることなく10年以上経過していれば再度時効援用が利用できます。
今回は、裁判から10年以上経過していましたので時効援用の内容証明郵便を送付して無事に解決になりました。
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