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公務員の方の債務整理の特徴 | 共済の借金やボーナス払いがネック

公務員の方の債務整理については、一般の会社員の方に比べて少し特徴があります。

 

まず、公務員の方は借入審査が通りやすく、大きな金額を多くの銀行や消費者金融から借りられるために比較的、総債務額が多くなるケースが多いです。

さらに、民間の金融機関や消費者金融などの借入の他に、共済組合からの借入れをしている場合があります。

そして、任意整理をした場合にもっとも特徴的なのが、公務員は債権者からボーナス払いが要求されるケースが多いことです。

 

この記事では、公務員の方の債務整理の方法と特徴について解説します。

公務員の借金の債務整理について

公務員の債務整理3つのポイント

公務員が債務整理する場合のポイントは下記の3つです。

 

  1. 債務整理の中でも「任意整理」を選択することが多い(特に共済組合の借入がある場合)
  2. 任意整理の場合は「ボーナス時に加算」を要求されることが多い職業
  3. 公務員でも自己破産や個人再生もできる

 

共済組合からの借り入れがある場合

共済組合の借り入れを債務整理の対象にすると、債務整理の事が勤務先に知られてしまうリスクが高いと思われます。

 

公務員の方の債務整理で、共済組合からお金を借入れている場合、共済組合の借入はそのまま支払い、その他の借金を整理する任意整理の手続きを選択することが多くなります。

 

債権者を選べる任意整理だから出来ることであって、個人再生や自己破産の場合には共済を手続きから外すことは出来ません

公務員はボーナス払いが最も要求される職業

公務員は、任意整理において最もボーナス払いが要求される傾向にあります。

 

債権者は勤務先を把握していますので、任意整理の和解の際に「ボーナス月に加算する和解」を求めてきます。

 

一般の会社員の任意整理と違い、ボーナス月にある程度は返済額が加算される覚悟が必要です。

公務員でも自己破産や個人再生も可能

公務員であっても、共済組合の借り入れがなくすべての債務を対象にした債務整理が可能であれば、自己破産や個人再生を選択することも可能です。

 

会社員と同じく退職金の書類が必要になりますので、担当課で取得していただく必要があります。

(退職金見込額の8分の1が資産とカウントされますので、勤務歴が長い方のケースでは高額になるケースがあります。その場合は、慎重に手続き選択する必要があります。)

懲戒処分の対象にはなりませんし、自己破産の職業制限もほとんど関係ありません。

公務員の方が自己破産をしても、その事実をもって懲戒処分の対象になりませんのでご安心ください(共済からの借り入れがなければ、周囲に発覚する可能性も民間企業の方と同じく低いです)。

 

また、自己破産特有の職業制限も「国家公安委員・公正取引委員」などを除けば制限はありません。

 

公務員の方は、「債務額が高額なケースが多い」「自己破産に抵抗がある方が多い」ように思われます。そして、収入は安定していますので、個人再生は有力な解決法になります。

公務員の債務整理のよくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

共済での借り入れがある場合でも債務整理できますか?

債務整理の選択肢は共済を除外した任意整理がメイン

共済組合での借り入れがある場合は、職場に債務整理が発覚する可能性があります。

手続きをする会社を選べる「任意整理」を選択するケースが多いです。

 

個人再生や自己破産を選択する場合は、共済も含め手続きすることになります(債権者を選ぶことができません)。

公務員の任意整理に対して相手の会社の対応はどうですか?

職業的には厳しい和解を要求される代表格です。

公務員というだけで和解条件が厳しくなる会社があります(返済回数が短くなるなど)。

大企業以外の一般の会社員や派遣社員・契約社員よりも支払い能力があると認識されています。

ボーナス払いは避けられない?

公務員は必ずボーナスは支給されるという認識になっています。

すべての会社ではありませんが、一部の消費者金融は公務員の場合はボーナス払いを組み込むのが和解条件になります。

 

クレジットカードなどの信販系の会社より、消費者金融の方がボーナス払いを要求する傾向にある。

個人再生や自己破産も可能ですか?

自己破産や個人再生も可能です。

前述のように共済での借入がない場合は、自己破産や個人再生など法的整理の検討も可能です。

公務員は債務整理をしたら免職されますか?

債務整理をしたことは免職の対象ではありません。

国家公務員や地方公務員は自己破産の職業制限に入っていませんので、免職の対象ではありません。

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