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無職でも債務整理できる?利用できる2つの方法を紹介

「現在は無職だけれど債務整理の依頼をできるのだろうか?」「どんな解決方法があるのだろうか?」

この記事では、無職の方の債務整理の方法について説明します。

 

【無職の方の債務整理の4つのポイント】

1.今後も収入の見込みがなければ、任意整理ではなく自己破産

2.近々、就職する予定(アルバイトでも)があれば任意整理も可能

3.生活保護中だと任意整理の和解に応じてもらえない

4.法テラスの法律扶助という費用を立替制度も検討できる

無職の方の債務整理の方法

無職の方の債務整理のポイントは、近々、返済できるようになるか?ならないか?

無職の方の債務整理の方法は、今後は返済できるようになるのか?今後もしばらく返済できないのか?で判断することになります。

 

今後、返済できるようになるのであれば任意整理で解決は可能ですし、しばらく返済の見込みがなければ自己破産ということになります。

就職して返済を開始できるのであれば任意整理も可能

近いうちに就職ができて返済が開始できそうであれば任意整理は可能です。

特に正社員ではなくアルバイトなどでも返済原資を捻出できるのであれば大丈夫です。

 

ただし、返済していない期間が長くなり和解まで日数がかかれば相手から裁判を起こされたり、和解日まで利息がついて債務額が増えてしまう場合もあります。

早めに返済を再開できるようにする必要があります。

今後も収入の見込みがない場合は自己破産という選択肢

今後も安定した収入が見込めないのであれば、自己破産を検討することになります。

任意整理を依頼したとしても、和解するまでの返済していない間も利息や遅延損害金は増えていきます。

収入がない期間が長ければその分債務を増えていきますので、任意整理での解決はより困難になっていきます。

 

自己破産の場合でも、専門家の費用の支払いの問題もあるかと思います、法テラスの法律扶助を利用すれば費用の立替を受けれますので法テラスの利用も検討してください。

任意整理をするには払える見込みが必要です

生活保護中だと任意整理できる?

生活保護費で返済をすることは、生活保護を打ち切られる可能性があります。

 

債権者も生活保護費を返済原資として和解することに応じてくれない会社がほとんどです。

 

当事務所としても任意整理をお受けすることはできません。

解決方法としては、法テラスの法律扶助を利用した自己破産を検討されるのが一番良い方法だと考えます。

自己破産をするなら「法テラス」という選択肢

無職の方が自己破産をするなら法テラスを利用するという選択肢があります。

法テラスは国が設立した法律相談の機関で、専門家の紹介を受けることも可能です。

 

法テラスで法律扶助という制度を利用できれば、専門家の費用の立替を受けることができます。

立替を受けた費用は手続後に返還していくことになります。

法テラスに相談する方法は、直接法テラスに電話をすることから始まります。

利用には収入制限がありますので、一定額の収入がある人は利用できません。

(利用の可否については法テラスに電話をした際に世帯全体の収入や資産を聞かれて判断されることになります)

専業主婦の場合は?

専業主婦の方の場合であれば、家族の収入から毎月の返済原資を捻出可能であれば任意整理でも解決は可能です。

 

結局は、収入がない方も、任意整理での返済が捻出できるのであれば任意整理は可能ですし、捻出が難しければ自己破産という選択になります。

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