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自己破産で奨学金など連帯保証人がいる場合どんな影響が?

自己破産の相談を受けるときに一番に確認するのが、連帯保証人の存在です(多くは日本学生支援機構の奨学金です)。

もし、奨学金など連帯保証人がいる債務がある場合は、連帯保証人に迷惑をかけたくないという理由で自己破産を選択できないケースがでてきます。

 

ここでは自己破産と連帯保証人の関係や奨学金がある場合の自己破産について解説します。

保証人と自己破産

ココだけ読めばわかる自己破産する場合の連帯保証人と奨学金

自己破産は奨学金を外すことはできない

自己破産をすると連帯保証人には一括請求がいく

奨学金の場合。保証人が機関保証であれば自己破産をしても周りに迷惑はかからない。人的保証の場合は、保証人が引き継いで支払う

連帯保証人が立替て支払った分も本人が自己破産していたら回収できない

奨学金を外して自己破産はできない

親が奨学金の連帯保証人になっていて自己破産することがバレたくないなどの理由で「奨学金を外して自己破産をしたい」というご相談も頂きますが、残念ながらそれはできません。

 

自己破産はすべての債務を手続きに加える必要がありますので、保証人がついている奨学金があれば保証人に自己破産をしている事実がバレてしまいます。

事前に保証人とも相談の上、自己破産の手続きを進めていくことになります。

奨学金がある場合、自己破産すると保証人にはどんな影響が?

自己破産する場合の奨学金の扱い

奨学金を借りている債務者本人が、自己破産をしたら連帯保証人に請求されるのが原則です。

 

奨学金の場合は、人的保証と機関保証という制度があります。

人的保証の場合に、2人の保証人が付いています。通常は、親が連帯保証人で親戚が保証人です。

この場合に奨学金を借りている人が自己破産をすると、連帯保証人に請求が行くことになります。

 

この場合は、連帯保証人が日本学生支援機構に対して引き続き分割で支払っていくことになります。

(具体的には引き落とし口座を連帯保証人の口座に変更して返済することになります)

奨学金が機関保証の場合は?

機関保証の場合は、保証機関である(公財)日本国際教育支援協会が債務者本人に代わって一括で返済をすることになります。

 

そして、代わりに返済(代位弁済)してくれた債務を自己破産することになりますので、最終的には支払い義務はなくなります。

(奨学金が機関保証の場合、家族に迷惑はかかりません)

奨学金の保証人問題で自己破産できない場合の2つの救済手続き

奨学金の返還(返済)に困った場合に、日本学生支援機構が用意している制度が2つあります。

1つは返還期限猶予制度、もう1つは減額返還制度です。

返還期限猶予制度

【制度のポイント】

・年収300万円以下のケースで利用可能

1回の申請で1年間猶予し、通算10年(120ヵ月)まで返還が猶予される

・返還すべき元金や利息が免除されるわけではない

・返還期間が延長されるだけで支払総額が増減するわけではない

・奨学金の返済が延滞している場合でも利用は可能

減額返還制度

【制度のポイント】

・年収325万円以下のケースで利用可能

・通常どおりの返還は困難だが、減額した金額ならば返還が継続できる場合

・災害、傷病、経済困難、失業などの返還困難な事情が生じた場合

・一定期間、2分の1または3分の1に減額して返還

返還期間が延長される。

1回の申請で1年間の減額が可能で、最長15年まで利用可能

返還予定総額が増減するわけではない

延滞している場合は利用できない

そもそも連帯保証人はどんな役目がある?

そもそも、連帯保証人と一般的な保証人とは何が違うの?

 

連帯保証人は一般の保証人より重い責任を負っています。

 

まず、連帯保証人でない「一般的な保証人」には、次のような権限が法律上認められているので、いきなり債権者へ支払いをすることはありません。

 

①債権者が債務者(お金を借りている人)よりも先に保証人へ支払いを求めてきた場合

一般的な保証人は「先に債務者本人へ請求しろ」と主張できます。これを「催告の抗弁権」と言います。

②債権者が債務者と保証人に対しての判決等を取得し、保証人の財産に対し執行(差押え等)手続きをしようとした場合

一般的な保証人は、債務者に執行(差押)が出来そうな財産があるときに「まず債務者の財産を差し押さえろ」と主張できます。これを「検索の抗弁権」と言います。

 

しかし、連帯保証人には、上記2つの権限がありません

そのため、「一般的な保証人」よりも債権者への支払い義務が重いため、債務者が支払をしていなかったとしても、債権者から請求があった場合、支払わなければなりません。

 

世の中の保証人と言われる人はほとんどが一般の保証人ではなく「連帯保証人」です。

(奨学金の親族などの2番目の保証人が「一般の保証人」のケースが多い。たとえば、奨学金の債務者本人は学生で、親が連帯保証人で親戚が保証人)

債務者が自己破産をしたら、連帯保証人はどうなる?

①債務者が自己破産をしたら、連帯保証人は代わりに返済しないといけません。

債務者本人が自己破産をしても債務者自身の返済義務が無くなりますが、連帯保証人の支払い義務は債務者本人の自己破産によって免除されるわけではありません。

連帯保証人の支払い義務は残りますので、代わりに支払う必要があります。

 

②連帯保証人に借金の督促がくる。

連帯保証に限らず、保証契約というものは、債務者が返済できなくなったときに備えて返済できる人を確保するための契約です。

債務者が支払できなくなった(任意整理をした、破産した等)場合、連帯保証人へ支払いの督促が開始されます。

 

③連帯保証人は残りの借金を一括で返済しないといけない?

債務者が返済できなくなった場合、連帯保証人へ支払い請求がいくことになりますが、その支払いは「分割払い・一括払い」のどちらで請求がされるかというと、それは原則「一括払い」で請求がきます。

 

債務者が返済が出来なくなると、「期限の利益」という「一括払いではなくて、分割払いでいい」という権利が無くなるため、連帯保証人には一括で請求がきます。

連帯保証人に一括請求、払えない場合はどうする?

債権者から一括請求をされた場合、一括での返済ができない場合はどうしたらいいのでしょうか?

 

請求金額が高額で一括返済することが、現在の収入や資産から難しいのであれば、連帯保証人自身も任意整理や法的整理(自己破産・個人再生)を検討することも考えられます。

逆に、連帯保証人が自己破産したら、どうなりますか?

①債権者から新たな保証人を求められた場合は、法律(民法第450条2項)に基づき、債務者は新たな保証人を探さなければなりません。

 

②新たな保証人を探せなかった場合は、「期限の利益」が無くなり債務者へ一括払いでの請求が来ることになります。

自己破産と奨学金や連帯保証人に関するよくあるご質問

奨学金は隠して自己破産できませんか?

自己破産はすべての債務を対象にする必要がありますので除外できません。

任意整理と違い自己破産はすべての債務を対象に手続きをします。奨学金の存在を隠して自己破産することはできません。

自己破産したときに、配偶者は連帯保証人になっていますか?

配偶者だからといって当然に保証人なわけではありません。保証契約を結んでいなければ保証人ではありません。

自己破産する人の配偶者だから当然保証人になっているわけではありません。

お金を借りる際に保証人として契約している場合に、保証人になっています。

(この場合は、契約書に保証人として自分で署名と押印をしてます)

 

たとえば、ご主人が自己破産をしても、保証人でない奥様には借金が請求されることはありません。

自己破産したら、賃貸契約の保証人や、奨学金・住宅ローンの保証人になることはできる?

一定期間、ローンの保証人にはなれません(審査が通らない可能性が高い)が、賃貸の保証人であればなれるケースもあります。

自己破産をした場合、信用情報機関に一定期間事故情報が登録がされることになります。

その期間は、ローンの保証人になることは難しいでしょう(審査が通らない可能性が高い)。

 

これに対し、賃貸契約の保証人になれる可能性はあります。

これは、賃貸契約の審査の際に、保証人になろうとする方の信用情報を確認していないことが考えられます。

自己破産する人の借金を連帯保証人が肩代わりしたら、自己破産した本人から立替分を回収できる?

求償債務も自己破産して免責されていれば、請求できません。

通常、連帯保証人が借金を肩代わりした(=債務者の代わりに支払った)場合、債務者に対し肩代わりした分(=返済した分)を回収できます。

これを「求償権」と言います。

 

しかし、自己破産の手続きの際には、この連帯保証人の求償権も(連帯保証人が債権者として)裁判所へ届け出されることにより免責されています。

よって、本人が自己破産している場合は、立替分も免責されていますので、本人は支払う必要はありません。

連帯保証人に迷惑をかけない解決法は?

自己破産をする場合、連帯保証人がいると上記のように迷惑がかかります。

個人再生を選択した場合も、自己破産と同じく連帯保証人に迷惑はかかります。

 

連帯保証人に一切迷惑をかけない解決法はというと「任意整理」しかありません。

任意整理の場合は、奨学金など連帯保証人が付いている債務を除外してその他の債務のみ手続きをすることが可能です。

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