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保証人がいる場合は、個人再生を選択するケースは少なくなります。
やはり保証人には迷惑かけたくないという理由です。
それでもやむを得ず保証人にも理解いただいて個人再生を選択するケースもあります。
この記事では、「保証人がいる場合には個人再生をしたらどうなるのか」について解説します。
(個人再生手続中に多いのが、奨学金の保証人の問題です。)
主債務者(お金を借りた人)が個人再生を申立てた場合、再生計画が認められれば主債務者の債務は減額されます(5分の1くらいに減額されます)。
では、保証人がいた場合は保証人が負担した保証債務(お金を借りた人が払えない場合代わりに払うという債務)はどうなるのでしょうか?
じつは、個人再生で主債務者の借金が5分の1になっても、保証債務は5分の1にはなりません。
保証人は全額の支払い義務があります。
通常、主債務者(お金を借りた人)が個人再生を申立てる場合は弁護士や司法書士に依頼します。そして依頼された弁護士や司法書士は債権者に対して受任通知を発送します。
この受任通知が届いた場合、借金などは契約上、期限の利益を喪失し一括返済になります。そうなると債権者は保証人に一括請求できることになります。
この場合、保証人が一括で支払えれば問題ありませんが、高額な場合など一括で支払えない場合はどうなるのでしょうか?
支払えない場合は、債権者と保証人が話し合いをして分割で払うという合意をするケースが多くなります。
これまで主債務者が支払っていたのと同じ条件で分割返済を続けていくような話し合いが理想です。
個人再生に基づく再生計画が認められれば、主債務者(お金を借りた人)の返済が開始されます。
主債務者は5分の1まで支払いますが、保証人が全額払うとなると払いすぎてしまいます。
実際は、両者の返済を合計して債務額に達したら完済になります。
原則では、保証人が主債務者の代わりに債権者に借金を返済したら、主債務者に代わりに支払った分の返済を求めることができます。(求償するといいます)
しかし、これは個人再生にはあてはまりません。
主債務者の返済は裁判所によって減額されたため、保証人は債権者へ返済しても主債務者に後日返還を求めることはできません(再生計画で主債務者が払うはずだった分まで保証人が支払った場合は、その分の支払いを受けることは可能です)。
ただ、個人再生の申立前に保証人が全額返済していれば、保証人が債権者として個人再生の手続きに参加すれば再生計画で減額された分の支払いは受けることは可能です。
奨学金を借りている本人が、個人再生の手続きに入ると保証人に請求されることになります。
奨学金の場合は、人的保証と機関保証という制度があります。
人的保証の場合は2人の保証人が付いています。
通常は、親が連帯保証人で親戚が保証人です。
人的保証の場合に、奨学金を借りている人が個人再生をすると、連帯保証人に請求が行くことになります。そして、連帯保証人が学生支援機構とに分割で支払っていくことになります。
(奨学金の引き落とし口座を連帯保証人に変更する書類を提出します)
個人再生をすることにより奨学金を借りている本人の債務は5分の1になりますが、保証人の債務は5分の1にはなりません。
本人は5分の1だけ支払い、保証人は全額を支払うことになりますが、本人の支払いと保証人の支払いを合算して全額になれば保証人の支払いは終わります。
機関保証の場合は、保証機関である(公財)日本国際教育支援協会が債務者本人に代わって一括で返済をすることになります。
そして、代わりに返済(代位弁済)してくれた債務を個人再生することになりますので、奨学金の債務も5分の1の減額の対象になります。
(奨学金が機関保証の場合、家族に迷惑はかかりません)
個人再生をする場合、保証人がいると上記のように迷惑がかかります。
保証人に一切迷惑をかけない解決法は「任意整理」しかありません。
任意整理の場合は、奨学金など保証人が付いている債務を除外してその他の債務のみ手続きをすることが可能です。
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