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簡易裁判所から訴状・支払い督促が届いた!借金で訴えられたときの対処法

借金やクレジットカードの支払いを延滞していると、ある日突然、簡易裁判所から特別送達という郵便で「訴状や支払督促」が届くことがあります。

 

裁判なんて馴染みがないと驚くことかと思いますが、慌てず冷静に対応しましょう。

借金が払えなくて訴えられた(裁判所から書類が届いた)場合の対応について説明します。

裁判は放置しない。答弁書や督促異議は提出して対応する。

裁判所では、司法委員が間に入って分割払いの話し合いの場が設けられる

5年支払っていない場合、裁判上で時効を主張すれば支払義務がなくなる可能性有。

裁判所から書類が届いたら放置しないで対応する

借金を放置して訴えられたら簡易裁判所から訴状か支払督促が届く

裁判所から書類が届いても対応すれば大丈夫です

借金の件で消費者金融やクレジットカードの会社から裁判・支払督促を起こされた!!

その時の対応について説明します(放置せずに必ず対応しましょう)。



消費者金融やクレジットカード会社の借金返済が滞っていると、簡易裁判所から封筒が届くことがあります。

郵便で送られてきますが、特別送達という郵便で送られてきます。

中身は【訴状】とか【支払督促】という書類が入ってます。



借金の返済を延滞すると、すぐに訴えられる(裁判や支払い督促を起こされる)のかというと会社によって対応が全く違います。

すぐに(延滞後3〜4か月)訴えてくる会社もあれば、3〜4年以上放置する会社もあります。

 

訴状や支払督促に記載されている債権者の言い分は、「一括で返済して」というものです。

ただ、延滞している状況なので、一括返済は無理なケースがほとんどです。

そのような場合は、債権者に「払えないので分割にしてほしい」とこちらの言い分(お願い)を伝える必要があります。

まず、同封されている書類を確認しましょう。

特別送達で訴状が送られてきた場合

訴状が届いたら答弁書を提出する

通常の裁判を起こされた場合

「訴状」「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」「答弁書」「分割払いを希望される方へ」

というものが同封されているケースがほとんどです。

 

まずは、しっかり読んでください。

特に難しいことが書いてあるわけでもありませんが、キャッシングの利用履歴やショッピングの利用履歴・申込書や規約などの証拠書類が添付されていたります。



内容に間違いがなく、支払っていく意思があるのであれば、答弁書を書いて裁判所と相手方に送付し、裁判所に出廷したり事前に相手と電話で話し合いをして和解交渉をします。

特別送達で支払督促が送られてきた場合

支払督促なら異議申立書を提出する

支払督促が届いた場合は、受け取った日から2週間以内に、裁判所に対して書面で異議を述べる必要があります。異議申立書というのが同封されています。

 

異議申立書を提出しないと、請求通りの内容が認められ、強制執行等を受ける恐れがあります。

(1度目の支払督促に対し異議を申し立てない場合、まもなくして再度同じ内容の支払督促(仮執行宣言付支払督促)が送られてきます。1度目に異議を出していない場合は2度目に送られてきた場合は必ず異議を出して対応しましょう)

 

督促状の内容を見て間違いないのであれば、異議の内容は「分割払いにしてほしい」でも問題ありません。

異議申立書を提出すると、通常の裁判に移行します。その後の手続きは、上記訴状が送られてきた場合と同じです。

和解して分割で払っていきたい場合の対応

裁判での相手側の請求は「一括で支払え」です。しかし、一括で払えないケースが多いと思います。その場合は「分割で払いたい」という交渉をすることになります。

 

多くの会社は「分割での和解」に応じてくれます。交渉は自分ですることもできますし、専門家に依頼する方法もあります。

自分で対応する方法

裁判で和解する方法

【裁判所へ出廷できる場合】

呼出状に記載されている口頭弁論期日に裁判所に出廷して、債権者と和解をする。

この場合は、答弁書に希望する和解内容を記載して事前に原告(相手方)と裁判所に提出しておきましょう。

 

裁判所に出廷すれば「司法委員」という専門家が間に入って話を進めてくれますので、そんなに不安に感じることはありません。

 

【裁判所へ出廷できない場合】

事前に相手方の債権者に連絡をして(連絡先は訴状に記載されている)、支払い方法について合意した上で答弁書に合意した内容を記載して裁判所と原告に提出する。

※参考(簡易裁判所の代理人許可申請という制度)

裁判を代理で出廷できるのは弁護士(簡易裁判所であれば認定司法書士)です。

ただ、簡易裁判所であれば「本人がどうしても出廷できない事情があれば裁判所の許可を得て家族が代理で出廷できる」制度があります。

 

代理人許可申請書(裁判所のHPに書式あり)を事前に裁判所に提出して裁判所の許可を得て家族が代理で出廷します(収入印紙500円と関係性がわかる住民票や戸籍も必要)。利用する場合は担当の裁判所書記官に相談しましょう。

弁護士や司法書士に裁判の対応を依頼する方法

「自分で対応するのに不安がある」「他にも借金など債務があるのでこの機会に全部解決したい」という方は専門家に依頼しましょう。

消費者金融・信販会社・債権回収会社など債権者も一括で返済してもらえるとは思ってはいません。

裁判になっていても分割での和解が成立するケースは多くあります。
(なかには頭金が必要など分割に応じてくれない会社もありますが、多くの会社は分割での和解和解に応じてくれます)

内容に争いがある場合

内容に争いがある場合は答弁書にその旨を記載して証拠書類などを提出し裁判で争っていくことになります。

身に覚えがない借金だ

裁判所から特別送達が届いたけど身に覚えがない。

「その借金は借りた覚えがない」

「他人にクレジットカードを不正利用された」など

請求されている債務の内容について争いがあるケースでは、答弁書にその内容を記載して裁判所に提出し、今後の裁判に出廷して証拠書類なども提出しながら争っていくことになります。

(もちろん特別送達は身に覚えがなくても受け取って対応する必要があります)

 

ご自身で対応するのが難しい場合は、弁護士に相談・依頼したほうがいいでしょう。

(当事務所は、内容について争う場合については対応しておりません)

5年以上払っていないので時効だ

借金を支払わなくなって5年以上経過していれば、時効を主張すれば支払わなくてよくなる場合があります。

5年を経過していても時効を主張されていなければ、裁判を起こしてくる会社はあります。

裁判所から書類が届いても時効の可能性があります

時効という制度は、主張することによって支払を免れることができます。

答弁書に「時効を援用する」旨の記載をして争いましょう。

答弁書を提出しなかったら相手の請求が認められて判決が出てしまいます。

また、分割払いを希望する旨の答弁書を提出していたら時効の中断事由になってしまいます。

借金の裁判に関するよくある質問

ここでは借金の裁判に関するよくあるご質問をご紹介します。

裁判になっていても分割払いに応じてもらえるの?

裁判所から届いた書類には「一括で支払え」と記載がありますが、分割払いに応じてくれるのでしょうか?

 

手続上は、当然に一括払いを求めていますが、ほとんどのケースでは分割払いに応じてもらえます

 

ただし、一部の会社で対応が厳しい場合があります。

たとえば、「ある債権回収は会社の方針として頭金がないと分割で和解しない」「ある消費者金融は借りて全く返済していないケースでは頭金や短期での分割払いを求める」など

放置してしている間に増えた遅延損害金も払うの?

借金を放置していたら遅延損害金が発生しています。

 

たとえば、時効になる直前の5年ギリギリで裁判された場合は、借金が倍になっているケースもあります(たとえば、50万円(遅延損害金20%)を放置して4年半後に裁判されたら約95万円になっています)。

 

残念ながら裁判所の運用として「和解期日(裁判の日程)までの遅延損害金を全額付加する」ケースがほとんどです(上記の例では95万円)。

裁判や支払督促を無視してしまったらどうなるの?

裁判所の書類を放置すると差し押さえの可能性があります

答弁書も提出せず(支払督促に対して異議申立書も提出しない)、裁判の期日にも出頭しない場合は、相手の言い分通りの判決が出てしまいます。

 

この場合は判決に基づいて給与や財産(預金等)の差押えがされる恐れがあります。

 

判決後も分割和解に応じてくれる会社もありますし、自己破産や個人再生による解決法もあります。放置せずに専門家に相談しましょう。

実際に「差し押さえ」されてしまうと

差し押さえは「給与の差し押さえ」と「銀行口座の差し押さえ」が考えられます。

 

勤務先がバレていなければ、給与の差し押さえはできません。債権者に勤務先がバレていれば給与差し押さえの可能性がでてきます。

 

差し押さえがされた場合は、勤務先の会社宛てに裁判所から書類が届きますので会社にも借金があることが発覚してしまいます。

また、一度された給与の差し押さえは毎月の給与の4分の1の金額が完済するまで債権者に会社から支払われることになります。

 

一度、給与の差し押さえが入ってしまうと「任意整理の交渉」では差し押さえを取り下げてもらうことは難しく「自己破産や個人再生」を検討する必要があります。

まったく払えない場合はどうしたらいいの?

まったく払えない場合で差し押さえられる財産もない場合は、放置するという方法もあります。しかし、それでは今後も取立などが続くことが予想され根本的な解決になりません。

払えない場合の根本的な解決方法としては自己破産がありますので検討しましょう。

時効を主張したい場合はどうすればいい?

答弁書や督促異議で時効を主張しましょう。

 

5年経過していても当然に時効になるわけではありません。時効は主張して初めて認められます。

対応せずに放置すると時効にならず相手の言い分どおりの判決がでて、時効が利用できなくなります。

時効だと思った場合は、答弁書や督促異議で時効を主張しましょう。

裁判所の特別送達に身に覚えがない場合も受け取る?

裁判所からの特別送達で届いた書類は、身に覚えがなくても受け取りましょう

裁判は進んでいるので、受け取らず放置すると相手の言い分通りの判決が出る可能性が高くなります。

身に覚えがない場合は、受け取ったうえで裁判で争い解決する必要があります。

裁判の対応を司法書士に依頼する

司法書士は代理人として裁判に出廷し和解交渉を行います

140万円以下の簡易裁判所の裁判や支払督促であれば、司法書士が代理人として依頼人に代わって対応することが可能です

 

【裁判の場合】

・答弁書の作成し裁判所と相手方に提出

・裁判までの間に相手と和解交渉

・裁判当日も必要があれば依頼人に代わり裁判所に出廷して話し合いなど

【支払督促の場合】

・支払督促に対する異議の申立

・通常訴訟に移行後は答弁書作成から和解交渉・裁判所に代理で出廷など

 

※司法書士に依頼すると自分で裁判所に出廷したり書類を作成する必要はありません。

裁判や支払督促の対応の費用

1件につき (税込)55,000円
分割払い可能 分割回数2~3回

交通費など実費は別途頂きます。簡易裁判所の裁判は答弁書や準備書面を提出している場合、被告は欠席することが可能です。

遠方の場合でも裁判所に出廷することは殆どなく、交通費が発生するケースは稀です。

裁判対応の無料相談ができないケースについて

当事務所では、債務整理についての無料相談は承っております。

ただし、訴状や支払督促が届いた段階での相談については無料相談できない場合があります。

 

たとえば、ご自身で手続きをする場合に「答弁書はどのように記載するのか?」「自分で対応するがどのようにすればいいのか?」といった内容には、お応えできないと回答させていただく場合があります。

 

これは、現に裁判中の手続きについて回答するということは、依頼を受けていない段階では責任を負うことができませんし、答弁書を作成したり裁判の対応するのが当事務所の仕事だからです。

裁判の対応も依頼したいという方や他社の任意整理も依頼したいという方は無料相談可能ですのでお気軽にお電話ください。

借金問題の依頼は直接お会いしないとできないルールです。
裁判対応の依頼は面談が必要です

借金問題の依頼は郵送だけではできません。

必ず依頼人とお会いする(面談)必要があります。

【裁判対応についてはオンライン面談は利用できません】

 

債務整理事件の処理に関する指針(日本司法書士会連合会)で、【債務整理事件の依頼を受けるにあたっては、依頼者と直接面談して行うものとする】と定められています。

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