生活保護受給中の債務整理|任意整理ができない理由と自己破産で解決する方法

生活保護受給中の債務整理の方法を解説

生活保護を受給しているものの、過去の借金が残っていて悩んでいる方は少なくありません。

 

結論からいうと、生活保護受給中の借金問題は自己破産で解決するケースがほとんどです。

また、法テラスを利用すれば費用の負担を大きく減らすことも可能です。

 

この記事では、生活保護受給者の債務整理での解決方法を司法書士の視点から解説します。

この記事を読んでわかること

  • 生活保護費は返済に使えず、任意整理・個人再生は基本的に不可。

  • 生活保護受給者が選べる債務整理は、自己破産のみ。

  • 法テラスの制度を利用すれば、費用負担なしで自己破産を進められる。

生活保護中に任意整理できる?

生活保護中に任意整理はできない

生活保護受給中に「任意整理」を選択することはできません。

 

任意整理は、裁判所を通さずに債権者と交渉し、利息をカットして元本を3年〜5年で分割返済する手続きです。

生活保護受給者が任意整理を行えない理由は、主に以下の2点です。

  • 生活保護費を返済に充てることは想定されていない

生活保護費は、最低限の生活を維持するための給付であり、借金の返済に使うことは想定されていません

 

万が一、生活保護費を返済に充てていることが判明すると、生活保護の支給が減額や打ち切られたりする可能性もあります。

返済原資(支払い能力)の問題

生活保護中の個人再生も不可

任意整理では、債権者との話し合いにより毎月の返済額を減額しますが、生活保護受給者の場合、返済原資が問題となります。


債権者は「生活保護費を返済に充てることができない」という認識を持っているため、和解交渉に応じる可能性が極めて低く、結果として任意整理が成立しません。

 

このような理由から、生活保護受給者の任意整理による解決は現実的ではありません

個人再生も利用不可

個人再生は、借金を大幅(原則5分の1程度)に圧縮し、原則3年で完済する手続きです。

この手続きも生活保護受給者は利用できません。

再生計画案の認可要件

生活保護中の個人再生も不可

個人再生を利用できる条件として「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があることが求められます。

 

生活保護費は公的扶助であり、労働や事業による「収入」とは性質が異なります。

また、前述の通り返済に充てることもできないため、個人再生を利用することができません。

生活保護受給者の唯一の解決策は自己破産

生活保護受給者が借金問題を根本的に解決する唯一の方法は、自己破産です。

自己破産が推奨される理由

自己破産は、裁判所から「免責許可」を得ることで、借金の支払い義務を法律上消滅させる手続きです。

 

「返済」を伴わないため、生活保護費をすべて本来の目的である生活維持に充てることができます。

 

ケースワーカーからも、借金がある受給者に対しては自己破産による解決を助言されるのが一般的です。

デメリットは限定的である

生活保護受給者が自己破産をする際のデメリットは、一般の方に比べて非常に限定的です。

  • 財産の処分

自己破産では一定以上の財産(20万円以上の価値があるもの等)は処分されます。

しかし、生活保護受給者は申請時点で高価な資産を所有していないことが前提であるため、実質的な影響はほとんどありません。

 

  • 信用情報(ブラックリスト)

信用情報機関に事故情報が登録されますが、生活保護受給中は新たな借り入れがそもそもできないため、影響は軽微です。

 

  • 官報への掲載

国が発行する機関紙に氏名が載りますが、一般の人が日常的に目にするものではありません。

法テラスを活用する

「お金がないから自己破産もできない」と考える必要はありません。

国が設置した「法テラス」の制度を利用することで、解決が可能です。

費用の立替え

法テラスの「民事法律扶助制度」を利用すると、司法書士や弁護士に支払う費用を国が立て替えてくれます。

償還免除(返済の免除)

通常、法テラスが立て替えた費用は月々5,000円程度ずつ返済(償還)していく必要があります。

 

しかし、生活保護受給者の場合は、手続き終了後に「免除」の申請を行うことができます。

免責確定後に申請が認められれば、立て替えられた費用を返さなくてよくなります。

つまり、実質なしで自己破産が可能となります。

予納金の注意点

自己破産には、司法書士・弁護士費用の他に、裁判所に納める「予納金」が必要です。

 

  • 同時廃止事件

財産がない場合に選択される手続きです。予納金は1万円〜2万円程度で、これについても法テラスの立替対象(上限あり)となります。

 

  • 管財事件

一定の財産がある場合や免責不許可事由がある場合に選択されます。予納金(管財費用)として20万円以上が必要です。

※生活保護受給者の多くは「同時廃止」となりますが、稀に管財事件となる場合は予納金の捻出について個別の検討が必要です。

まとめ

生活保護を受給している方が債務整理を行う場合、選択肢は 「自己破産」 です。

 

  • 任意整理 → 生活保護費で返済できない
  • 個人再生 → 継続した収入がない
  • 自己破産 → 生活保護受給中でも可能

 

また、法テラスの法律扶助制度を利用すれば、弁護士費用を負担せずに自己破産を進めることができます。

生活保護を受けながら借金問題を抱えている方は、できるだけ早く法テラスに相談し、自己破産の手続きを進めることが大切です。

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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