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認知症の親の借金は債務整理や時効で解決できる?

認知症の家族の借金が発覚した場合の対処法

認知症になった親に借金があった場合、返済できる額であれば問題はありません。

しかし、長期間返済していない場合や支払えない金額になっていた場合はどうしたらいいのでしょうか?

 

ご家族から「代理で債務整理時効の援用の手続きをしたい」と相談を頂きますが、実は家族であっても代理で手続きできません。

正式に手続きを依頼するには成年後見制度を利用する必要があります。

この記事を読んでわかること

  • 家族であっても、代理で認知症の親の債務整理はできない。

  • 法的手続きには「成年後見制度」の利用が必須。

  • 後見人が選任された後、その人が借金の時効援用や自己破産を行う。

家族が代理で「債務整理や時効援用」の手続きを依頼することはできない

親が認知症だと借金の解決ができない

認知症の親の借金だからといっても、家族が代理で手続きをできるわけではありません。

 

たとえば、銀行預金を引き出す場合、窓口で本人でないことがわかれば引き出すことができず成年後見制度を利用するよう案内されます。

 

それと同じく、債務整理や時効援用の手続きをする際にも、ご本人が認知症であれば「まずは成年後見を申立ててください」と案内することになります。

成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立てる

後見人を選任する

認知症の親の借金を整理する場合、家庭裁判所に成年後見の申立てします。

 

成年後見制度は「認知症」等により、判断能力が低下した方の生活を支援する制度です。

 

裁判所によって選任された後見人が、本人に代わって不動産を売却したり、預金を引き出す等の財産の処分や管理を行います。

成年後見人が債務整理や時効の援用を依頼する

認知症の親の債務整理を専門家に依頼するのは、家庭裁判所によって選任された「成年後見人」です。

 

選任された後見人がご家族であれば、その方が専門家に依頼します。

後見人が弁護士などの専門家であれば、自ら行ったり、別の専門家に依頼するなどして、時効の援用や自己破産といった手続きを進めていくことになります。

成年後見制度のデメリット

成年後見制度の最大の注意点とは、「債務整理だけ」といった単発の目的で利用できないことです。

 

この制度は一度開始すると、ご本人が亡くなるまで財産管理や契約手続き(入院や施設の入所の契約など)を継続的に行う長期的な役割であり、途中で辞めることはできません。

 

また、成年後見人には家庭裁判所より報酬付与の審判された場合は、年に一度被後見人の財産から報酬が支払われることになります。

 

そのため、制度の利用は慎重する必要があります。

 

●成年後見のデメリット

  • 本人が亡くなるまで後見人の職務が続く
  • 今後の財産管理や法律行為(入院や施設の入所の契約など)をすべて代理する
  • 「債務整理だけ」というスポット利用不可
  • 専門家が後見人に選任された場合は、財産から報酬が支払われる

成年後見人が行う解決方法

後見人は、本人の家計状況や債務の滞納状況ににより、主に「消滅時効の援用」または「自己破産」を用いて解決を図ります。

消滅時効の援用(長期未払いの場合)

借金には時効があります。

最後に返済してから原則として5年以上が経過している場合、時効の手続きをすることで、支払義務を消滅させることができます。

 

例えば、元金100万円の借金を10年間放置していた場合、遅延損害金(年率20%と仮定)は200万円に達し、合計300万円の請求になっていましす。

時効が成立すれば、この300万円すべての支払義務がなくなります。

自己破産(支払い不能な場合)

認知症の親に返済できる十分な資産や収入が無い場合は、自己破産を選択します。

裁判所から免責が認められれば、借金はゼロになります。ただし、自宅などの不動産は原則として処分され、債権者への配当に充てられます。

成年後見を利用しない場合の解決方法

後見制度を利用しない場合は、親の存命中の解決を見送り、将来の相続のタイミングで対応する方法があります。

相続が発生した際に相続放棄する

親が亡くなった後、相続人は「資産」と「負債」の両方を引き継ぎます。負債が多い場合は、相続放棄を裁判所に申し立てます。

相続放棄は、亡くなった人の借金を一切引き継がない手続きです。

相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

 

ただし、放棄すると実家などの不動産や預貯金なども相続できずに手放すことになる点には注意が必要です。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに18年以上の実績があり12,000人以上を解決に導きました。
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