認知症の親の借金を整理する場合、家庭裁判所に成年後見の申立てします。
成年後見制度は「認知症」等により、判断能力が低下した方の生活を支援する制度です。
裁判所によって選任された後見人が、本人に代わって不動産を売却したり、預金を引き出す等の財産の処分や管理を行います。
認知症の親の債務整理を専門家に依頼するのは、家庭裁判所によって選任された「成年後見人」です。
選任された後見人がご家族であれば、その方が専門家に依頼します。
後見人が弁護士などの専門家であれば、自ら行ったり、別の専門家に依頼するなどして、時効の援用や自己破産といった手続きを進めていくことになります。
成年後見制度の最大の注意点とは、「債務整理だけ」といった単発の目的で利用できないことです。
この制度は一度開始すると、ご本人が亡くなるまで財産管理や契約手続き(入院や施設の入所の契約など)を継続的に行う長期的な役割であり、途中で辞めることはできません。
また、成年後見人には家庭裁判所より報酬付与の審判された場合は、年に一度被後見人の財産から報酬が支払われることになります。
そのため、制度の利用は慎重する必要があります。
●成年後見のデメリット
後見人は、本人の家計状況や債務の滞納状況ににより、主に「消滅時効の援用」または「自己破産」を用いて解決を図ります。
借金には時効があります。
最後に返済してから原則として5年以上が経過している場合、時効の手続きをすることで、支払義務を消滅させることができます。
例えば、元金100万円の借金を10年間放置していた場合、遅延損害金(年率20%と仮定)は200万円に達し、合計300万円の請求になっていましす。
時効が成立すれば、この300万円すべての支払義務がなくなります。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに18年以上の実績があり12,000人以上を解決に導きました。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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