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個人再生で退職金はどうなる?退職金見込額証明書の取得方法も併せて解説

個人再生と退職金について。金額が返済額に影響する

「近く、退職する予定がないので退職金は個人再生の手続きに無関係」と思われる方もいますが、予定がなくても退職金は個人再生の手続きに関係します。

 

結論としては、個人再生をしても退職金が没収されることはありませんが、金額によっては最低弁済額に影響します

 

この記事では、個人再生における退職金の扱いと、手続きに必要な退職金見込額証明書の取得方法について詳しく解説します。

この記事を読んでわかること

  • 退職予定が無くても退職金の見込額が個人再生の最低弁済額に影響する
  • 退職予定なしなら8分の1が清算価値にカウントされる
  • 退職金制度がある場合、退職金見込額証明書を会社から取得し、裁判所に提出する(就業規則で代用可能なケースは多い)

個人再生で退職金は没収されない

個人再生は自己破産とは異なり、財産を処分する必要がない手続きです。そのため、退職金が没収されることはありません。

 

ただし、退職の予定がない場合でも、退職金の存在は個人再生の手続きに影響します。具体的には、返済すべき最低額(最低弁済額)の計算に関わってくるのです。

金額によっては返済額に影響することがある

個人再生では、借金を大幅に減額できますが、返済額は「最低弁済額」と「清算価値」のいずれか高い方が基準となります(小規模個人再生)。

 

清算価値とは、「現在持っている財産をすべて処分したと仮定した場合に、債権者へ返済できる金額」のことです。

 

退職金はこの清算価値に算入されるため、退職金が高額であるほど、最低返済額が引き上げられる可能性があります。

退職金が個人再生に影響する最低弁済額とは?

退職予定がなくても財産として扱われるため、手続上は「今、自己都合で退職したとしたらいくら退職金がもらえるのか」を調べる必要があります。

 

そして、その金額が財産として扱われ、個人再生の最低弁済額に影響します。

最低弁済額

個人再生をしたら多くの場合は借金は5分の1まで減額できます。

(たとえば、600万円は120万円に減額)

しかし、これには例外もあります。

  • 小規模個人再生手続なら次の①と②の多いほうの額
  • 給与所得者等再生手続なら次の①と②と③の額の多いほうの額

(個人再生で多く利用されるのは、小規模個人再生手続です)

①最低弁済額
債務総額 個人再生後の返済基準額
100万円未満 全額
100万円以上500万円以下 100万円
500万円を超え1500万円以下 5分の1
1500万円を超え3000万円以下 300万円
3000万円を超え5000万以下 10分の1
②清算価値

上記の最低返済額の基準以外にも、清算価値を下回ってはいけないというルールがあります。

これは「持っている財産を売却等処分したと仮定したら債権者に返済できる金額を①の最低返済額が下回ってはいけない」というルールです。

 

たとえば、①の最低弁済額なら600万円は120万円に減額できるが、②清算価値が200万円なら600万円は200万円までしか減額できません。

③可処分所得要件(給与所得者等再生のみ)

これは、給与所得者等再生の場合に加算される要件で、可処分所得の2年分は最低でも返済しないといけないという要件です。

 

たとえば、①の最低弁済額なら600万円は120万円、②清算価値が200万円、③可処分所得の2年分が250万円なら、600万円は250万円までしか減額できません。

 

可処分所得の2年分とは?

2年間の収入額から所得税・住民税・社会保険料を控除した額を2で割った額から、1年分の本人と被扶養者の最低限度の生活費(算出方法は政令で定められています)を除いた額の2年分。

退職金の額が清算価値に影響する

退職金の額が個人再生に影響する

個人再生では、近く退職する予定がなくても退職金の額が清算価値に影響します。

 

清算価値とされる退職金の額はケースによって異なりますので、3つのパターンに分けて説明します。

 ①退職の予定がないケース

 ②退職して退職金が支給される前のケース

 ③退職金が支給済みのケース

清算価値に計上される退職金の額はいくら?

まず、退職金は再生計画の認可決定時を基準として清算価値がいくらか判断されます。

  清算価値
退職の予定がないケース

退職金見込額の8分の1

退職済みで支給前 退職金見込額の4分の1
退職済みで支給済み 全額(預金として扱う)

退職の予定がないケース

退職金見込額の8分の1が清算価値

退職の予定がない場合、「現時点で自己都合退職したとしたらいくらになるか」という退職金見込額の8分の1が清算価値として算入されます。

 

なお、20万円以下となる場合は清算価値に含めない裁判所が多いです。

 

計算例

現時点での退職金見込額が1,000万円の場合、清算価値は125万円(1,000万円÷8)になります。

退職予定が決まっている場合

退職済みだと清算価値は高くなる

定年退職が近い場合や、すでに退職済みでまもなく退職金が支給される場合は、退職金見込額の4分の1が清算価値として扱われます。

 

退職予定がないケースより算入額が大きくなるため、注意が必要です。

すでに退職金を受け取っている場合

退職金が実際に銀行口座へ振り込まれている場合は、退職金ではなく預金と同じ扱いになります。

20万円以上であれば全額が清算価値の対象となります。

●確定拠出年金はどう扱われる?

 

最近では、従来の退職金制度に代わって確定拠出年金を導入している会社が増えています。

確定拠出年金は退職金とは異なる扱いとなり、清算価値には含まれません。

そのため、個人再生の最低弁済額への影響はありません。

高額な退職金がある場合の具体例

勤続年数が長く退職金が高額になる方や、定年退職が近い方は事前に確認しておきましょう。

清算価値が高くなると、その分だけ最低返済額や毎月の返済額も上がります。

 

具体例

借金総額が600万円の場合、通常の最低弁済額(5分の1ルール)では120万円(毎月3.3万円)の返済となります。

しかし、退職金見込額が1,600万円あり、8分の1の200万円が清算価値として算入された場合、返済額は120万円ではなく200万円(毎月5.6万円)に引き上げられます。

 

その結果、毎月の返済額も約3.3万円⇒5.6万円になります

退職時期や申立てのタイミングなども含め、専門家へ相談することが重要です。

退職金見込額証明書の取得方法

退職金見込額証明書は、勤務先の総務部や人事部に依頼して発行してもらうのが基本です。

 

ここでは、具体的な依頼方法を解説します。

会社に依頼する場合の具体的な頼み方

退職金見込額証明書をもらう理由

個人再生の手続き中であることを会社に知られたくない場合は、正直に伝える必要はありません。

 

以下のような理由を添えて依頼するとスムーズです。

  • 「住宅ローンの審査で必要になった」
  • 「実家のリフォームローンの保証人になるため必要」
  • 「ファイナンシャルプランナーに老後の資産相談をするために必要」

退職金見込額証明書がもらえない場合の対処法

会社によっては、証明書の発行に対応していないケースや、事情があって依頼しにくいケースもあるでしょう。

 

その場合でも、「もらえなかった」では裁判所は認めてくれません。

 

代替手段で退職金の額を証明する必要があります。

就業規則・退職金規程から算出する

退職金見込額証明書を会社にばれないで取得する方法

退職金見込額証明書が取得できない場合は、以下の書類を収集し、自分で退職金を算出します。

 

  • 雇用契約書
  • 就業規則
  • 退職金規程

 

退職金の計算式が「退職時の基本給 × 勤続年数 × 支給率」のようにシンプルであれば、自己計算が可能です。ただし、人事評価のポイントなどが加味される複雑な計算式の場合は、就業規則だけでは算出できないこともあります。その場合は、評価基準がわかる書類を会社から入手するか、計算を会社に依頼する必要があります。

退職金制度がない場合

勤務先に退職金制度がそもそもない場合は、「退職金がない」ことを証明する書類を裁判所に提出します。

 

  • 退職金なしと明記されている雇用契約書
  • 退職金がないことがわかる就業規則

 

なお、派遣社員やアルバイト、自営業(フリーランス)など、雇用形態から退職金制度がないことが明らかな場合は、書類の提出が不要となります。

個人再生と退職金や勤務先に関する質問

ここでは個人再生をする場合の退職金の扱いや勤務先に関するよくある質問を紹介します。

Q. 退職金がないと申告すればバレない?

バレます。

退職金が無い場合は、その旨がわかる書類も提出する必要があります。また、嘘が発覚した場合は、個人再生が認められない可能性が高くなるので正直に申告しましょう。

Q. 退職金見込額証明書で会社にバレる人は多い?

多くはありません。

当事務所で扱った多くの人は、退職金見込額証明書ではなく「就業規則の退職金規定」で計算ができていますので、会社に証明書の発行を依頼せずに済むことも多いです。

Q. 個人再生で会社にバレる書類は他にある?

個人再生の手続きで、退職金以外で書類が必要なケースはそれほど多くはありません。

代表例

  • 会社や社長から借り入れている場合:借用書コピーなど
  • 社内積立や持株会などがある場合:残高がわかる資料

まとめ

個人再生において退職金が没収されることはありませんが、清算価値として最低返済額に影響します。退職タイミングによって算入額は以下のように異なります。

 

①退職予定がなければ見込額の8分の1

②近々、退職予定の場合は4分の1

③退職済みで未支給の場合は4分の1

④支給済みであれば「預金」として扱われる

 

退職の時期によって個人再生後の返済額に大きな影響を与えるケースがあります。

個人再生を検討されている方で退職金が高額になる方・近く定年退職する予定がある方などは退職時期もあわせて専門家にご相談ください。

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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