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個人再生の必要書類は?第3者の協力がいる書類は?集め方など解説

個人再生の必要書類を説明

個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額する手続きです。

 

任意整理と比較して減額幅が大きい分、裁判所も「資産があるかないか」「今後はしっかり払えるか」の確認のため様々な書類の提出を求めます。

 

この記事では、個人再生の申し立てに必要な書類一式と、勤務先や家族の協力が必要になるケース、そして書類が揃わない場合の対処法について解説します。

この記事を読んでわかること

  • 同居家族の協力が必要な書類は、家計収支表(家計簿)と給料明細がある
  • 勤務先の協力が必要な書類は、退職金見込額証明書ですが就業規則(退職金規定)で代用できるケースが多い
  • どうしても書類が集められない場合は、任意整理を検討する

個人再生の必要書類(代表的なもの)

個人再生は書類の準備が大変だと言われますが「どのような書類を集めないといけないのか」代表的な書類を紹介します。

 

裁判所や再生委員は、提出された書類から「清算価値(保有している財産の総額)」と「履行可能性(計画通りに返済を継続できる能力)」を判断します。

役所関係で取得する書類

  • 住民票
  • 税金・健康保険・国民年金等の滞納があれば滞納額がわかる書面(滞納分の支払い方法について役所と協議した書面)
  • 課税証明書
  • 年金・児童手当等を受給している場合は受給証明書及び受給金額の分かる通知書

居住関係の書類

  • 賃貸借契約書
  • 同居人が契約している賃貸物件に住んでいる場合は、住宅使用許可書などを同居人に書いてもらうケースもあります
  • 光熱費の支払方法がわかる書類

収入や勤務先関係の書類

  • 給与明細書
  • 源泉徴収票
  • 勤務先作成の退職金見込額証明書または退職金規程(就業規則)のコピー
  • 積立金の証明書(給与明細に「財形貯蓄」「社内積立」「事業保証」等の記載がある場合)
  • 同居人に収入がある場合は収入に関する書類
勤務先に書類を依頼できない場合はどうればいい?

退職金に関する書類を「勤務先から発行してもらうことができない」「勤務先に言いにくい」場合はどうしたらいいのかという問題があります。

 

じつは、就業規則の退職金規定で代用できる場合もあります。

(ただし、勤続年数で単純に退職金の額が計算できれば問題ありませんが、ポイント制などで人事評価が加わる場合などは退職金規定のみでは代用できないケースもあります)

 

●そもそも退職金の書類は必要?

原則、正社員・契約社員・派遣社員でも書類は必要です。

退職金制度がない場合は、制度がないことがわかる雇用契約書や就業規則が求められるケースがあります。

 

また、裁判所によっては勤続年数で書類を不要としているケースもあります。

退職金の8分の1の金額を財産にカウントするので、勤続年数が短い場合はあまり意味がないからです。

勤続5年未満であれば不要な裁判所、勤続5年未満でも必要な裁判所があります。

財産関係の書類(預貯金)

  • 過去2年分の全ての預貯金通帳(解約済含む)(裁判所により1年分)

  • おまとめ記帳されている場合は金融機関作成の取引明細書

  • ネット銀行で紙の通帳がない場合は、ウェブ上の明細を印刷したもの

●通帳の明細(中身)についても確認される

個人名の入出金があれば個人からの借り入れを隠していないか?財産を隠していないか?など通帳の入出金の内容に関して説明する必要があります。

財産関係の書類(保険)

  • 保険証券・解約返戻金計算書のコピー

    ※自動車・火災・生命・簡易生命・医療・学資・傷害保険などの保険証券。 

    ※自分が契約者になっているもの。(自分で支払っているかどうかは無関係。)

    ※自分が契約者でなくても支払っているもの。

    ※過去2年以内に失効・解約しているものも保険証券と解約に関する書類が必要

保険は解約されないが、解約返戻金が資産にカウントされる

個人再生をしても保険を解約されることはありません。

ただし、解約返戻金がある場合は、個人再生後の最低返済額を決める清算価値に影響します。解約返戻金があってもよほど高額でない限り問題ありません。

財産関係の書類(自動車)

  • 自動車検査証・登録事項証明書

  • 自動車・バイクの契約書など購入価格の分かる書面

  • 処分している場合は処分時の売買契約書・領収書など

ローンがない車は処分されないが、査定額が資産にカウントされる

ローンの残っている自動車は所有権留保に基づき債権者に引き上げられます。

 

ローンがなければ自動車が処分されることはありません。自動車を査定して、価値があれば個人再生の最低返済額を決める清算価値に影響します。

財産関係の書類(不動産)

  • 不動産の登記事項証明書

  • 査定書

  • 処分している場合は処分時の売買契約書・領収書など

住宅ローン特則を利用する場合

住宅ローンが残っている住宅を守るための個人再生をする場合は、銀行から渡されている金銭消費貸借契約書や保証委託契約書・償還表などが必要です。

個人再生の必要書類が揃わない場合

個人再生の書類が揃わない

個人再生の必要書類が揃わない場合や不備がある場合は、個人再生の申立てを受け付けてもらえません。

 

書類が揃っていない場合、裁判所は申立人の収入や資産、債務状況を正確に把握することができず、適切な再生計画の作成が困難になるためです。

 

書類が揃っていない場合は、速やかに揃える必要があります。

紛失している場合は、再発行を依頼しましょう。

 

どうしても入手できない場合は、代替書類として認められる書類について依頼中の専門家に確認しましょう。

 

一般的に、以下のような書類が認められています。

  • 源泉徴収票⇒課税証明書(役所で取得)
  • 退職金見込額証明書⇒就業規則の退職金規定

 

もちろん家族に内緒なので取得できないという理由は通用しません

どうしても書類が提出できない場合は、個人再生ではなく任意整理を検討する方法もあります。

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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