債務整理専門 過払い/過払い請求専門 黒川司法書士事務所

債務整理過払い請求ならお任せください!相談は無料です!

過払い・債務整理 渋谷の黒川司法書士事務所の特徴

特徴1

業界トップクラスの安い報酬/安い費用設定

@着手金なし(初期費用0円)A分割払い可B相談無料

C減額報酬なしで、さらに1社:9,800円詳しくはこちら

特徴2

夜間対応・土日対応 渋谷駅

最寄駅は渋谷駅夜間対応24時まで土日も相談可能です。

仕事帰りや休日でも相談できます。

今日依頼したい人のために・・・可能な限り即日対応いたします。

特徴3

迅速な対応

即日受任通知を発送します。すぐに請求・取立がSTOP

債権者への支払もSTOPします。

特徴4

徹底した借金減額・過払い金返還交渉

グレーゾーン金利には、利息制限法による計算で借金総額を減額

過払いが発生していれば、返還請求(過払い請求)します。

特徴5

秘密厳守

司法書士には守秘義務があります。家族に内緒で債務整理!

 当事務所の任意整理・過払いに関する基本方針はこちら

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お問合せはこちら.gif

 

債務整理・過払いのご案内

『借金のことで悩んでいませんか?』

一人で悩んでいても解決しません。

    返済が困難と感じたらすぐに相談することが借金解決への第一歩!!

    まずは、司法書士へご相談ください。

    当事務所では、依頼者の意思を尊重し一緒に最善の方法を見出していきます。

 

 

『借金を払い過ぎていませんか?過払金が発生している場合があります!』

消費者金融(29%位の利息)の借金の返済が終わっている方は、

   利息を18%で計算し直すと、必ず過払い(過払い金)が発生しています。

 完済後の過払い請求について  

 現在返済中でも利息を18%で再計算すると、過払いになっていることが!!

   払いすぎたお金は返してもらいましょう。 まずは、司法書士へご相談ください。

 

    過払い請求について詳しく説明こちらから

債務整理のメリット・デメリット

  債務整理には、任意整理・自己破産・過払い請求・個人民事再生等、それぞれに長所・短所があります。

  どの方法を選ぶかは借金の総額や債務者の事情により慎重に決めなければなりません。

 債務整理をすることのメリット

債権者からの請求・取り立てがSTOP!

利息制限法による再計算で支払総額が減額!

今後の利息を0%にするよう要求!

過払い(過払い金)があれば取り返せる!

 

債務整理のデメリットは?

信用情報機関に登録され、一定期間ローンやクレジットを利用が困難

まれに強硬な債権者は分割払いを認めなかったり、利息のカットに応じない債権者もいる

自己破産の場合、不動産等の価値のある財産(20万円以上)は処分の対象

自己破産の場合、ギャンブルや浪費が原因の場合は免責されないことがある

自己破産や個人再生の場合、官報に住所氏名が掲載される。

 

どのような手続きが適しているのか?専門家である司法書士にご相談ください!

クレジットカードの債務整理

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クレジットカードについても債務整理や過払い請求が可能です。

過去には多くのクレジットカード会社も、

消費者金融と同じように利息制限法を超える金利をとっていました。

このような場合は、再計算をして減額の対象や過払いの可能性もあります

 

最近カードを作成したのであれば利息は18%以下になっています。

ショッピングは減額や過払いの対象にはなりません。

このような場合でも、毎月の返済額を下げるという債務整理(任意整理)は可能です!

 

クレジットカードの任意整理について

詳しくはこちら

職業別の債務整理

職業別の債務整理のポイント・注意点・事例・よくある質問を紹介!

 

公務員の方について・・・公務員編

主婦(専業主婦)について・・・主婦編

アルバイトの方について・・・アルバイト編

無職の方について・・・無職編

お勤めの人(会社員/派遣社員)について・・・会社員/派遣社員編

債務整理関連のお知らせ

平成23年8月26日、SFコーポレーション(旧:三和ファイナンス)が破産

平成23年4月8日、丸和商事株式会社(ニコニコクレジット)が民事再生手続開始

平成22年9月28日、株式会社武富士が会社更生法の適用を申請

平成23年4月1日、プロミスがアットローンを吸収合併

平成22年10月1日、プロミスが三洋信販を吸収合併

平成21年9月18日、アイフルが事業再生ADR手続の利用を発表

平成21年12月24日、アイフルの事業再生ADRが成立

平成22年6月18日、改正貸金業法が完全施行

黒川司法書士事務所『お知らせ』

1月の祝日営業のお知らせ

  9日(月)10時〜17時まで営業します!

 

期間限定(平成23年6月20日〜)で当事務所の報酬基準を下げました

(委任契約時の報酬が基準となります)