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個人再生とは?わかりやすく特徴やメリット・条件などを解説

個人再生は、裁判所を利用して借金を減額する手続きです。 

お住まいの地域の地方裁判所に申立てをして、借金の一部(概ね5分の1)を原則3年間で払うことを条件に、残りの借金返済を免除してもらう債務整理の手続きの1つです。

 

個人再生は、元金までも減額できる手続きで、借金の額が高額な方に大きなメリットがあります。また、住宅ローンを組んでいる方でも住宅を残す手続きもあります。

個人再生は大幅に債務を圧縮できる

個人再生を検討するなら最低限おさえておくべき5つのポイント

個人再生なら元金も大幅に減額できる(例えば、600万の債務は120万に、400万の債務は100万に)

個人再生は裁判所を利用した法的整理

個人再生はすべての債務を対象にする必要がある

住宅ローンがある場合でも支払い続けて住宅は残せる

債務整理のなかで費用が1番高額

個人再生の特徴 | どんな方が個人再生を選択する?

債務整理の手続のうち、個人再生の手続が向いている方は下記に該当するようなケースです。

個人再生の手続を検討すべきはこんなケースです
  • 安定した収入のある方(大前提)
  • 債務総額が概ね300万~400万円以上ある方
  • 奨学金など保証人付きの債務のない
  • 生命保険募集人など資格制限があり自己破産ができない方
  • 自己破産はしたくないけど任意整理では支払いが困難な方
  • 住宅ローンがある方(住宅ローンがない方でも手続きは可能)

知っておきたい個人再生と他の債務整理の違い

個人再生と任意整理の大きな違い

個人再生も任意整理も、大前提として利息制限法に基づいて再計算することは同じですが、個人再生は元本も減額できるという点が任意整理との大きな違いです。

 

ただし、個人再生は裁判所を利用した手続きになるため任意整理と比較して、必要な書類も多く手続きが複雑です。

また、個人再生は任意整理と違い保証人がいる債務も手続きに加える必要があるため保証人がいる場合は迷惑をかける覚悟が必要です。

任意整理と個人再生の比較表
  任意整理 個人再生
債務の圧縮 10年以上前からグレーゾーン金利でキャッシング取引をしている場合のみ減額 概ね5分の1に減額できる
対象にする債権者 保証人がいるなど理由があれば一部の債権者の除外も可 全ての債権者を対象にする必要がある
手続き 債権者との話し合い 裁判所を利用した手続き
任意整理と個人再生の最大の違いは「元本が減額できる」ということ
500万円が100万円に圧縮できる

取引期間が短いため、利息制限法内で再計算をしても、借金が減らず、任意整理で支払っていくのが難しい場合でも、個人再生の場合は借金が減額できます!

 

たとえば、総額「500万円」あった借金が

  • 任意整理だと⇒「500万」を3年〜5年で返済
  • 個人再生だと⇒「100万」を3年で返済 残りは免除!
個人再生と自己破産を比較すると
  個人再生 自己破産
債務の圧縮 概ね5分の1に圧縮できる 全額免除
住宅 住宅ローンがあっても残すことができる 住宅は処分される
資格制限(生命保険募集人や宅建士・警備員など) なし あり

免責不許可事由(ギャンブルや浪費など)

問題にならない 問題になる

個人再生のメリット

  • 1
    借金を大幅にカットして任意整理よりも返済額を下げられる
  • 2
    自己破産と違い財産は処分されない
  • 3
    自己破産と違い手続中の資格制限(職業制限)がない
  • 4
    住宅ローンがある方でも住宅を残して、他の債務を圧縮できる
個人再生は借金の一部を支払い残りは免除

個人再生のデメリット

  • 1
    全ての債務を手続きの対象にしなければならない
    (保証人付きの債務(奨学金など)を外す・車のローンは外す、ということはできない)
  • 2
    官報に掲載される(ただし、一般の方が官報を閲覧する機会はほとんどありません)
  • 3
    信用情報機関に登録されるため、一定期間ローンやクレジットを利用することができない(すべての債務整理に共通)
  • 4
    裁判所を利用した手続きのため必要な書類を集めるのに苦労することがある
    (個人再生は任意整理と比較して手続きが複雑)
個人再生は全ての債権者が対象

個人再生をしたら家族に影響はある?

個人再生を検討するときに気になるのが「家族に迷惑がかからないか?」という家族に対する影響と「家族にばれないか?」という家族に内緒で手続きできるかということです。

個人再生は家族に内緒でできる?

家族に内緒で手続きできるか?は家族と同居しているか別居しているかで変わってきます。

まず、同居の家族に内緒で個人再生をするのは難しいです。裁判所に提出する書類に、同居の家族の収入証明や財産に関する書類の提出が必要なケースが多くあるからです。

また、家計収支表も提出しますが作成には同居のご家族の協力も必要になります。

 

別居している両親などのご家族には内緒で手続きを進められる可能性は高くなります。

同居の家族のような書類提出に関する協力がないからです。

個人再生と家族に秘密・影響は?

個人再生をしたら家族に迷惑がかかる?

個人再生をしても家族に影響はありません

たとえば、家族がローンを組めない・家族のクレジットカードが止まるなどということはありません。

もちろん、原則:家族の財産(貯金など)が処分されることもありません。

ただし、家族が借金の保証人の場合は、個人再生すると迷惑がかかる

家族が借金の保証人になっている場合は、個人再生をすると保証人である家族に迷惑がかかります。

 

最も多いのが家族(親)が奨学金の保証人になっているケースです。

この場合に個人再生をすると保証人である親に請求がいくことになりますので、これを避けるには任意整理しか方法がありません。

個人再生することが勤務先にばれるケースは?

家族の影響と同じくらい個人再生を検討するときに気になるのが「勤務先の会社にばれてくびにならないか?」という会社に内緒で手続きできるかということです。

個人再生は勤務先の会社に内緒でできる?

個人再生をしても勤務先の会社に影響はありません

また、通常は個人再生をしたことがばれることもありません。

 

個人再生の必要書類には退職金見込額の証明書など会社が発行する書類がありますが、就業規則などで代替できるケースも多いのでそれほど心配ありません。

また、自己破産と違い個人再生は手続きをしたら職を失うという職業制限はありません。

個人再生は会社にばれる?くび?

ただし、勤務先からお金を借りていると迷惑がかかる

勤務先の会社から給料前借りなどお金を借りていると勤務先の会社が債権者になります。

そうなると、勤務先も債権者として個人再生の債権者の一覧に乗せることになりますので会社にばれますし、迷惑をかけることになります。

 

給料天引きで勤務先の借金を返済している場合は、天引きを止めてもらう必要もでてきます。

勤務先からの借り入れがある場合は、個人再生の手続に加えて勤務先の借り入れも減額した金額を支払って行くことになります(除外して手続きをすることはできません)。

個人再生できないケースとは?

「自分は個人再生ができるの?できないケースに該当するの?」

「個人再生は再生計画について債権者の同意がいると聞きますが反対されませんか?」

ここでは個人再生できないケース(できない可能性があるケース)を紹介します。

個人再生では借金の原因は問題にならない

個人再生の場合は、借金の原因の大部分がギャンブルであっても問題にはなりません

(自己破産の場合には免責不許可事由というのがあり、借金の原因によっては手続きできない場合がありますが、個人再生にはそのようなルールはありませんので借金の原因などは問われません。)

 

個人再生は過去どうだったかというよりは、今後は支払が可能かどうかという未来の視点で手続きができるかどうか判断されます。

個人再生できない

債権者に反対されたら失敗することも?

個人再生は債権者に反対されて失敗することはないのでしょうか?

 

個人再生には2種類の手続き(小規模個人再生と給与所得者等再生)があり、ほとんどのケースで小規模個人再生という手続きがとられています。

この場合は再生計画について債権者の同意が必要になります。

(正確には同意とは逆で、同意しない債権者が債権者数(頭数)で半数以上いる、または、同意しない債権者の債権額が総債権額の2分の1を超えるケースで個人再生が認められません)

 

たとえば下記のような反対があった場合は個人再生が認められません。

・債権者5社いるなかで3社が反対した

・債務総額400万円(A社210万円、B社50万円、C社40万円、D社50万円、E社50万円の5社)のうち債権額で過半数を超えるA社210万円が反対した

債権者に反対されそうな場合の対処法は?

多くの債権者は個人再生の積極的に反対するという姿勢はとっていませんので個人再生が反対されて認められないケースは稀です。

 

ただし、一部の債権者が積極的に不同意の姿勢をとります。

この会社が総債権額の半数以上の金額を占めている場合は、小規模個人再生ではなく給与所得者等再生手続きを利用します。

給与所得者等再生では債権者の同意は不要です

 

では、最初から同意が必要のない方にすれば?と思われますが・・・

同意の必要のない給与所得者等再生は、同意が必要な小規模個人再生よりも返済額が大幅に上がる可能性があるという難点があります。

個人再生の2種類の手続

個人再生手続には、小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続の二つの手続があります。


小規模個人再生手続 

個人である債務者のうち、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、かつ、住宅ローン以外の借金の総額が5000万円を超えない方が対象です。

給与所得者等再生手続

小規模個人再生手続の要件に加え、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みのある人、かつ、その変動の幅が小さいと見込まれる方が対象です。

※給与所得者等再生手続を利用できる方は小規模個人再生手続を選択することもできます。 

小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続の違い

給与所得者等再生手続では、返済額を決定する際に、小規模個人再生手続の要件に加え可処分所得の2年分という要件が追加されます。

 

例えば、独身で収入が多い方などは、給与所得者等再生手続にすると可処分所得が高額になり、小規模個人再生手続よりも返済額が高額になってしまいます。

このような場合は、給与所得者等再生手続を利用できる方は小規模個人再生手続を選択することもできますので、小規模個人再生手続を選択したほうが返済額は少なくてすむことになります。

 

ただし、小規模個人再生手続では、債権者の反対によって再生計画案が認められないこともあります。これに対し給与所得者等再生手続では、債権者による再生計画案の決議がありませんので、認可される可能性は高いといえます。

 

現在では、一部の会社で小規模個人再生手続の際に反対する傾向があります。

反対する可能性がある会社が過半数を占めている場合は、給与所得者等再生手続を選択することもあります。

個人再生の最低弁済額はいくらになる?

個人再生をしたら多くの場合は5分の1に減額できますが、少し例外もあります。

・小規模個人再生手続なら次の①と③の多いほうの額の額

・給与所得者等再生手続なら次の①と②と③の額の多いほうの額

①最低弁済額
債務総額 個人再生後の返済基準額 備考
100万円未満 全額 この金額だと手続きをするメリットがない
100万円以上500万円以下 100万円 この金額帯の依頼は多い(ただし、費用を考慮すると250万円くらいからがメイン)
500万円を超え1500万円以下 5分の1 この金額帯の依頼は減額のメリットが大きいので個人再生が一番有効
1500万円を超え3000万円以下 300万円 個人の方の債務額としてはあまりない金額帯
3000万円を超え5000万以下 10分の1

②可処分所得要件(給与所得者等再生手続の場合のみ)

可処分所得の2年分は返済しないといけないという要件です。

これは、最近2年間の収入額から所得税・住民税・社会保険料を控除した額を2で割った額から、1年分の本人と被扶養者の最低限度の生活費(算出方法は政令で定められています)を除いた額の2年分は返済しないといけないということです。

この可処分所得の2年分が高額になる場合が多いという問題点があります。

 

③清算価値保証原則

上記の最低返済額の基準以外にも、清算価値保証原則というルールもあります。これは仮に個人再生ではなく自己破産した場合に、財産を処分して債権者に分配できる金額を最低返済額が下回ってはいけないというルールです。

住宅ローンがある場合の個人再生のポイント

住宅ローン特則付きの個人再生を利用する場合にも要件はありますが、基本的には一般の住宅ローンであればほとんどのケースでは要件を満たしていることが多く利用することは可能です。

 

ただ、個人再生は清算価値保証原則というルールがあり、このルールが障害になるケースがあります。

これは「持っている財産の価値以上は返済しないといけない」というルールで、住宅ローン以外の債務を5分の1した額よりも財産を持っていたら、その財産の価格までしか減額することができません。

住宅ローン特則付きの個人再生を検討する際に確認すべきこと

住宅ローンがある個人再生を検討する際にまず確認すべきこと。

 

  • 住宅ローンの残債務(残高表や金融機関に確認)
  • 現在の住宅の価値(複数の不動産屋さんに簡易査定をしてもらうなど相場を調べる)

 

もし、住宅の価値が住宅ローンの債務残高より高額な場合(アンダーローン)は、差額が資産とみなされ、その額まで最低返済額が上がることになります(清算価値保証原則)。

個人再生で住宅ローンがある場合の清算価値

たとえば、住宅ローン2000万円で住宅の価値2300万円・カードローンの債務額500万円なら個人再生をすると通常500万円の5分の1で100万円になるところが、住宅の価値と住宅ローンの債務残高の差額の300万円にしか圧縮できない。

 

2300万円ー2000万円=300万円(資産)

500万円→300万円(まで圧縮)

 

つまり、住宅ローンの残債務<住宅の価値の場合は債務がそれほど圧縮できないことがあり、個人再生のメリットが薄くなる。

もしくは個人再生を利用する意味がなくなるケースがあります。

個人再生のよくある質問

個人再生は債務整理の手続きの中では一番複雑です。ここでは個人再生に関するよくある質問をまとめました。

  • 同居の家族に内緒でできますか?
  • 会社に内緒でできますか?
  • 保証人付きの奨学金は手続きから外せませんか?
  • 個人再生なら車は残せますか?
  • 家族や友人・勤務先などの個人的な借り入れは除外して手続きできませんか?

個人再生の事例紹介

依頼人20代女性Aさん

個人再生の事例紹介1

借入期間が短く利息制限法で再計算しても、「4,250,540円」の借金が残る

  • 任意整理だと、「4,250,540円」を3年~5年で返済 毎月7万~10万円必要
     
  • 個人再生だと、「1,000,155円」を3年で返済 毎月28,000円の返済
個人再生をした結果
  任意整理だと 個人再生だと
消費者金融A 499,287円 117,483円
消費者金融P 2,474,898円 582,344円
信販会社J 380,764円 89,594円
信販会社M 736,584円 173,319円
消費者金融S 159,007円 37,415円
合計 4,250,540円 1,000,155円

依頼人30代男性Bさん

個人再生事例紹介2

ショッピングの債務が多く、また、キャッシングの借入期間も短く利息制限法で再計算しても、「5,059,314円」の借金が残る

  • 任意整理だと、「5,059,314円」を3年~5年で返済 毎月8万~13万円必要
  • 個人再生だと、「1,080,167円」を3年で返済 毎月3万円の返済
個人再生をした結果
  任意整理だと 個人再生だと
消費者金融A 446,591円 95,348円
消費者金融P 293,653円 62,695円
消費者金融C 552,689円 118,000円
消費者金融M 554,317円 118,347円
信販会社N 1,706,636円 364,367円
信販会社O 1,209,248円 258,175円
信販会社I 296,180円 63,235円
合計 5,059,314円 1,080,167円

個人再生の費用(分割払い可能)

個人再生を申立てるのに費用はいくらかかるのか?

当事務所の報酬
着手金 なし
報酬

住宅ローンなし298,000円

(税込327,800円)

住宅ローンあり348,000円

(税込382,800円)

通信・交通費等の実費 10,000円
裁判所に支払う費用 詳しくはこちら

上記報酬は、受任から申立てまでの間に積立(分割)でお支払い頂くことが可能です。

※債権者が10社以上の場合は税込33,000円を加算させていただきます。

個人再生費用の説明

費用は債務整理の中で最も高額な手続き!

手続費用や裁判所の実費・再生委員の報酬など考慮すると最低でも35万円~60万円前後かかりますので、それでも大幅に債務が圧縮されるという方にはメリットがあります

個人再生手続きの流れ

ご相談・ご依頼

個人再生の手続きについて説明します。

手続き費用の積立方法を決めたり、集めていただく書類をご案内します。)

受任通知を発送・債権調査

債権者に対して受任通知を発送します。

この通知が債権者に届くと、債権者からの取立てがストップします。

そして、債権者への返済もストップします(住宅ローンはそのまま支払いを継続します)。

当事務所の費用の積立て・必要な書類の準備をしていただきます

債権者への返済はストップしていますので、そのかわり当事務所の費用と裁判所の費用を分割で積み立てていただきます。

(費用の分割払いの期間の目安は約半年くらいです)

 

そして、申し立てに必要な書類を集めていただきます。

(源泉徴収票、保険証券のコピー、通帳2年分のコピー、賃貸契約書等)

必要に応じて面談を行ったり、郵送や電話で書類の確認や打ち合わせを行います。

個人再生の申立て・予納金の納付

書類の準備が整ったら、管轄の地方裁判所に個人再生の申立てを行います。

裁判所への申立後の手続き

※司法書士が書類作成し、東京地方裁判所に申立てた場合

1.再生委員が選任される

東京地裁の場合、裁判所が必ず再生委員(都内の弁護士)を選任します。再生委員に対して支払う報酬は25万円(毎月分割で再生委員に対して振込みます)。

2.個人再生委員と面談

※再生委員の事務所で行われます。必ず申立人本人が出席します。 

3.再生手続開始決定(これ以降の手続きは依頼している事務所が行います)

4.債権の確定

5.再生計画案を提出

6.債権者の書面決議または意見聴取

・小規模個人再生手続・・・債権者の同意が必要

(再生計画案に同意しない旨を書面で回答した債権者が、債権者総数の過半数に満たず、総債権額の2分の1を超えない場合に、同意となります。)

・給与所得者等再生手続・・・債権者の意見聴取

7.再生計画の認可・不認可

債権者への返済開始

再生計画案が認可され確定すると、債権者への3年間の返済が始まります。

 

手続にかかる期間の目安は申立てから約6ヶ月〜9月程度ご依頼からは、返済開始するまでは、約1年程度かかります)。

個人再生の担当司法書士からひとこと

司法書士には個人再生の手続きを代理する権限はありませんが…

司法書士は弁護士と違い個人再生手続きの代理権がありませんので、代理人として活動することはできません。

担当司法書士青木・長野
個人再生担当司法書士長野・青木

司法書士法3条の裁判所提出書類作成業務としてサポートします!

司法書士ならではの丁寧な対応を心がけます!

担当者からのお約束!

  1. 手続の説明を丁寧にした上でご依頼人の意思決定を最大限尊重し、手続を選択する
  2. 丁寧な書類作成(再生委員と面談時などご依頼人が説明に困らないように問題点があれば先回りして事前に丁寧な書類を作成)
  3. 個人再生の手続きは半年から1年かかりやりとりも多いので、親身にサポートして信頼関係を構築し、スムーズな手続の準備や進行に努めます

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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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