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任意整理と個人再生の違い、どっちを選ぶ?パターン別選択方法を解説!

クレジットカード、消費者金融、カードローン、借金がかさんだら「任意整理」や「個人再生」などの債務整理が有効な解決方法となります。

 

ただ、これらの手続きの違いがわからなくて「どっちを選んだら良いのだろう?」と迷ってしまう方が少なくありません。

 

今回は任意整理と個人再生の違いを解説します。

任意整理と個人再生の違いと選択のポイントを紹介

この記事でわかる3つのポイントを紹介

個人再生は元金を減額できるが任意整理では難しい

家族に秘密にしたい、一部の債権者を除外したい、費用を安く抑えたいなら任意整理

借入額が高額・住宅ローン返済中の場合は個人再生

任意整理と個人再生の比較表で大きな違いを説明

ここでは任意整理と個人再生の違いについて、表を用いて概要を分かりやすくご説明いたします。さらに詳しくは下記に説明があります。

  任意整理 個人再生
手続後の返済 3年~5年 原則3年
債務の減額 ない(グレーゾーン金利のケースのみ該当)

概ね5分の1に減額できる

(ただし最低100万円)

財産(ローンなし) 残せる 残せる
家族に内緒でできる? 内緒で手続き可能 同居の場合は難しい
保証人への影響 除外すれば影響なし 保証人に請求がいく
信用情報への影響 ブラックになる ブラックになる
官報に掲載 載らない 3回掲載
手続きの期間 約6カ月

依頼から申立までの準備期間(約6ヵ月)

申立てから手続終了(+6~8ヵ月)

専門家の報酬(相場) 1社55,000円 300,000円~600,000円

任意整理と個人再生の共通点

任意整理も個人再生も「債務整理」の1種です。両者の共通点は「借金を減額できるが、返済しなければならない」こと。返済総額は減額されますが、手続き後に支払が残ります。

 

一方、「自己破産」は借金を免除してもらって「払わずに解決する方法」なので、手続き後に支払が残りません。任意整理や個人再生を選択するなら「最低限の支払能力」が必要です。

 

ただ任意整理と個人再生にはいくつか大きな違いもあるので、以下で順番にみていきましょう。

任意整理と個人再生の1番の違いは「元金減額」の可否

任意整理と個人再生のもっとも大きな違いは、「元金を減額できるかどうか」です。

 

  • 任意整理の減額率

任意整理の場合、2008年以前から「グレーゾーン金利」の高金利な取引をしていない限り、元金自体を減らせません。元金は基本的に「そのまま残る」と考えましょう。

 

【グレーゾーン金利】

利息制限法を超過し、出資法以下の利率。最高裁の判例により、グレーゾーン金利による支払は無効とされ、払いすぎ利息の取り戻しが可能となりました。過去(2008年頃まで)、消費者金融やクレジットカード会社はグレーゾーン金利で貸付をしていました。グレーゾーン金利で取引をしていた方の場合、払いすぎた利息の分、元金まで減額できます。

 

  • 任意整理の具体例

240万円の債務を任意整理した場合、今後の利息はカットしてもらえますが「240万円全額の支払いが必要」です。5年(60回)で分割払いするとしても、月額4万円を返済し続けなければなりません。

 

  • 個人再生の減額率

個人再生の場合、最大で債務をおおむね5分の1まで減額できます。ただし最低額は100万円で、それ以下の減額は認められません。

 

  • 個人再生の具体例

240万円の負債がある場合、100万円にまで圧縮可能。

3年(36回払い)で支払うのが原則なので、毎月約28,000円の返済額となります。

 

債務の圧縮額、圧縮率を比較すると、個人再生に大きなメリットがあるといえるでしょう。

任意整理は柔軟な対応が可能

任意整理には個人再生にないメリットがあります。それは「柔軟に対応できること」。

個人再生は、裁判所を利用する厳格な手続きです。必要書類も多く、裁判所が許可しないと成功しません。手続き開始後、地域によっては個人再生委員との面談も必要で時間も長くかかります。一部の債権者を外して手続きできません。

 

一方、任意整理は債権者との話し合いによって解決する方法です。裁判所は利用しません。

「専門家に依頼すれば後はお任せ」というイメージです。

任意整理の場合、一部の債権者を除外するなど柔軟な対応が可能となります。

任意整理と個人再生の違い

任意整理と個人再生は費用が全然違う

任意整理の手続きは簡単なので、費用も個人再生に比べると低額です。

相場は1社につき50,000円程度です。

当事務所の場合、業界最安値に挑戦しており1社22,000円or33,000円(税込み)とさせていただいています。

 

一方、個人再生は債務整理の手続の中でも費用が非常に高額です。専門家の費用も高い上、裁判所によっては再生委員を選任するので報酬が15万円~30万円かかります。

目安としては、50万円~60万円以上となるでしょう。

ただし個人再生は費用が高い分、元金を大きく減額できるメリットがあります。

任意整理は支払能力が低くても利用できる

任意整理も個人再生も、手続き後に返済が残るので「無収入」の方は利用できません。

 

ただし任意整理の場合、裁判所が関与しないので返済能力が「低め」でも利用できる可能性があります。

  • 転職を繰り返していて収入が極めて不安定
  • アルバイトなどで低収入
  • 専業主婦で自分の収入がないが、夫の給料から支払える

こういった状況では、個人再生はできなくても任意整理ならできる方がおられます。

任意整理を選択すべきパターン

専門家目線でアドバイスをすると、以下のようなケースでは、任意整理を検討するようオススメします。

同居する家族に内緒で手続きしたい場合

家族に内緒で借金している方は、個人再生より任意整理がオススメです

任意整理では必要書類がほとんどなく、裁判所や個人再生委員の事務所に行く必要もありません。家族に書類提出などの協力してもらう機会がないため、知られる機会がほぼないといえます。

 

個人再生では、どうしても家族に給与明細等の書類提出をお願いせざるを得ないケースがあります。期間も長くかかりますし、個人再生委員との面談に出掛けるときに見とがめられる可能性も高くなるでしょう。

 

同居の家族に内緒で手続きをしたい場合、個人再生ではなく任意整理を選択するのが無難です。

任意整理がいいケース

一部の債権者を除外したい場合

一部の債権者を手続きから除外したい場合も任意整理を選択することになります。

たとえば、

  • 会社から借金をしていて、迷惑をかけたくないので会社を手続きから除外したい
  • 親族や友人から借金をしているから、手続きから除外したい
  • 車を引き上げられたら困るから、車のローンは除外したい
  • 保証人に迷惑をかけたくないので、保証人つきの借金を除外したい

こういった事情がある方には、任意整理をオススメします。

 

任意整理の場合は、上記のように理由がある場合は一部の債権者を除外して手続きをすることは可能です。

これに対し個人再生は、すべての債権者を手続きに加える必要があります。

家族からお金を借りている場合や勤務先に借金をしている場合などでも手続きに加えることになります。

こういった事情がある方には、任意整理をオススメします。

借金の額が少ない

個人再生のメリットは「借金額を大きく減額できること」です。借金額が小さいなら、個人再生を利用する必要はありません

 

たとえば借金額が100万円以下の場合、個人再生をしても借金額を減額してもらえないので「メリットはほとんどない」といえるでしょう。簡易な任意整理で支払可能な範囲に借金を落ち着かせる方法が効果的です。

 

状況にもよりますが、借金額が200万円程度までなら任意整理をオススメするケースが多くなっています。

個人再生を選択したほうがいいケースは?

任意整理と個人再生の両方が選択できる場合に個人再生を選択したほうがより借金問題解決につながるケースとは?

以下のような場合、個人再生をオススメします。

債務額が高額な場合

多額の借金を背負っている場合、元金を減額できない任意整理では毎月の返済額が高額になりすぎてしまうでしょう。

 

たとえば600万円の債務を任意整理した場合、5年払いにしても毎月の返済額の目安は10万円前後です。そのような高額な支払を継続できる方は多くはありません。

 

個人再生の場合、返済金額が120万円にまで減額されます。3年払いとしても、毎月の返済額は33,300円程度となり、支払は非常に楽になるでしょう。

 

負債額が500万円以上など大きく膨らんでいるなら、個人再生を強くオススメします。債務が高額になればなるほど個人再生のメリットが大きくなります。

個人再生がいいケース

住宅ローン返済をしていて家を守りたい

住宅ローン返済がきつくなったケースでも、個人再生をオススメします。

個人再生には「住宅ローン特則」という、家を守りやすい制度が用意されているからです。

住宅ローン特則を利用すると、以下のような方法で家を守れます。

  • 住宅ローンをそのまま支払い、他の借金だけを大幅に減額する
  • 保証会社が代位弁済して「一括請求」されていても、代位弁済をなかったことにして銀行へ分割支払いができる
  • 競売が始まっていても、競売を止めて個人再生を行い、家を守れる可能性がある
  • 住宅ローン自身のリスケジュールも可能

 

特に「住宅ローンを既に滞納してしまった人」「住宅ローン以外の借金が大きくなっている人」には利用価値が高くなるでしょう。

任意整理から個人再生への切り替えも可能

任意整理をして返済を開始したけれど、後日に無理が生じるケースも少なくありません。

返済できなくなったら債権者から一括請求されて、任意整理に失敗してしまいます。

 

任意整理の返済が途中で困難になったとき、個人再生に切り替えると解決できる可能性があります。

 

たとえば、300万円の債務がある方が任意整理をして「毎月5万円」支払っていたとしましょう。支払が厳しくなったときに個人再生に切り替えると「100万円」に減額でき「毎月28,000円」の返済で済みます。

任意整理から個人再生に切り替えるらな早めの判断が大切

任意整理から個人再生に切り替えるなら、早めに決断しましょう。

遅くなると、切り替えのメリットが小さくなるからです。

たとえば上記のケースでも、2年間返済すると180万円まで債務が減っています。個人再生をしても100万円にまでしか借金が減りません。個人再生の高額な手数料(50万~60万円)を考慮すると、切り替えるメリットが薄くなるでしょう。

 

任意整理後の返済が苦しくなったら、お早めに司法書士までご相談ください。

この記事のまとめ

任意整理と個人再生にはさまざまな違いがあります。

「債務額が高額」で「一部の債権者を除外する必要がない」「家族に知られてもかまわない」なら個人再生を選択するのが良いケースが多いでしょう。ただし任意整理を選択すべき状況もいろいろと考えられます。

  • 自分は個人再生できるのか?
  • 任意整理と個人再生のどちらが適しているのか?

わからない場合には、専門家にご相談ください。

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