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司法書士とよく似た職業として行政書士があります。
行政書士は、官公庁に提出書類する書類及び権利義務・事実証明に関する書類の作成などがメインの資格です。その業務の一環として時効援用の内容証明を作成されています。
この記事では行政書士に時効を依頼した場合と司法書士に依頼した場合の違い(メリット・デメリットなど)を説明します。
行政書士に依頼した場合は、事前の調査ができない
司法書士や弁護士が時効を援用の依頼を受けた場合には、まず相手から資料を取寄せて調査をします。それから内容証明郵便を送ります。
(この調査で、5年経過していない・過払いがある・他の債権者へ債権譲渡がされているという事実が発覚することがあります)
行政書士に依頼した場合は、手元に資料があればそれに基づき内容証明を送りますが、資料がない場合は依頼人の記憶が頼りに内容証明郵便を送ることになります。
行政書士は時効が成立したかの確認がとれない
司法書士や弁護士は相手に時効が成立したかどうかの確認をとりますが、行政書士に依頼した場合は、行政書士は相手に連絡ができませんので時効の確認は自分で直接相手に確認することになります。
結局、時効援用を依頼する際のポイントはどこを重視するです。
1.手元に資料があり、自宅に郵便届いても問題ないし、自分である程度の対応もできるから安さを重視するなら行政書士に依頼する方法があっています。
2.「もしかしたら過去に裁判されているかも?その場合は交渉してもらって支払って解決したい」「手元に資料がないので調査してもらいたい」というご希望なら弁護士か司法書士に依頼する。
3.「直近で相手と電話で話をしているので債務承認について争われそう」なら裁判対応を得意とする弁護士など
当事務所は、司法書士(司法書士法人黒川事務所)による代理の時効援用をメインで対応しております。
少しでも費用を抑えたいという方は併設している行政書士事務所(行政書士黒川事務所)の内容証明作成サービスもございます。
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