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借金の時効とは、借金の返済を5年以上していない場合に、支払い義務が消滅する法律上の制度です。
そして、その手続きを「時効の援用」と言います。
この記事では、借金が時効になる条件と成立しないケース、よくある質問などを解説します。
ここだけ読めばわかる借金の時効4つのポイント
1.5年間払っていない借金は、時効を主張することで支払わなくてよくなる
2.過去に裁判をされていたら、時効は裁判から10年に伸びる
3.最近、訴状や支払督促を受取った場合は、裁判で時効を主張すれば間に合う
4.債権回収会社や弁護士事務所から督促状が届いた場合でも時効は可能
目 次(更新:2026年6月26日)
1. 借金の時効とは?
2. 借金が時効になる条件
6. 債権回収会社や弁護士事務所から督促状が届いた場合の時効について
9. 時効を依頼するなら弁護士・司法書士・行政書士のどこがいい?
10. 時効援用の手続きの流れ
12. 時効援用の費用(分割払い可能)
13. 借金の時効についてよくある質問
14. まとめ
1つ目の時効の条件である「長期間返済していないこと」の長期間とは、5年のケースと10年のケースがあります。
一般的な借金は5年のケースがほとんどです。
| 時効期間 | 対象(債権の種類) |
|---|---|
| 5年 | 消費者金融、銀行カードローン、クレジットカード、携帯電話の料金・本体分割代金 |
| 10年 | 信用金庫・信用組合・労働金庫(個人の非事業性の借入)、個人間の借金、奨学金(返済期日ごとに進行) |
| 10年(延長) | 裁判で確定した借金(判決・支払督促の確定、裁判上の和解、特定調停) |
※ただし、民法が改正された2020年4月1日以降に成立した債権については、時効期間は上記10年のケースでも原則5年になりました。
5年、10年放置しても自動的に時効になるわけではありません。
「この借金は時効なので払いません」という意思を相手に伝える必要があり、この手続きを時効援用といいます。
具体的には、時効援用通知書などのタイトルで「あなたが私に請求している債権は時効なので払いません」という内容の書面を作成して、内容証明郵便(配達証明付)で相手の会社に送付します。
期間(5年など)が経過していても、「更新事由(改正前は中断事由)」があると時効は認められません。
更新があると、時効の起算点が振り出しに戻り、再度5年(または10年)の経過が必要になります。
代表例は2つです。
| 更新事由 | 内容 | 効果 |
|---|---|---|
| 過去の裁判(債務名義) | 訴訟・支払督促などで判決等が確定している | 確定から10年に延長 |
| 債務承認 | 支払いの話をする・和解する・一部を支払う | その時点から再度5年 |
過去に訴訟や支払督促をされ判決等が確定していると、時効期間は確定から10年に延びます。
例えば、平成20年3月から返済していなくても、平成25年1月に判決が確定していれば、令和5年(2023年)まで時効になりません。
判決から10年が経過すれば、再度時効の可能性が出てきます。
債務承認とは、債権者に対して債務があることを認める行為です。
債務承認の代表例
この場合は再度5年間経過しないと時効が利用できません。
時効という制度を「知らずに支払いについての話をしてしまった」場合でも、承認したことになり再度5年経過するのを待つ必要があります。
たとえば、令和3年から返済していないが、令和8年に一部返済をしてしまったら、令和13年まで時効にはなりません。
時効期間が経過しても、自動的に借金がなくなるわけではありません。
時効の手続きをしない限り、借金の支払い義務消滅しませんし、郵便や電話・自宅訪問などの督促も続きます。
時効の手続きをしない限り、信用情報の削除や訂正がなされません。
よって、いつまで経っても事故情報が登録されたままで、クレジットカードが作れない状況が続きます。
時効期間が経過していても、裁判を起こすことは可能ですし、裁判をしてくる債権者もいます。
裁判を放置して判決を取得されると、時効が更新され判決確定から10年間は時効が主張できなくなります。
消費者金融や債権回収会社から借金の督促状が送られてきたり、自宅に訪問されているような状況であれば、時効の手続きをすると下記のようなメリットがあります。
【知っておきたい】放置している借金も相続の対象になる?
請求がきていなくても、借金から逃げれたわけではありません。
忘れたころに請求が始まるケースが多くあります。
もし、放置したままお亡くなりになった場合は、相続人が借金を相続することになります。
その場合は、相続人全員が時効援用するか相続放棄をする必要があります。
家族に迷惑をかける前に解決しましょう。
時効の援用をするデメリットは特にありません。
あえてデメリットをあげるのであれば下記のことが考えられます。
債権回収会社や弁護士事務所から請求がきても時効援用は可能です!
債権回収会社から書類が届いた場合は、債権者が債権回収を委託していたり、債権が譲渡されているケースです。
この場合は債権回収会社宛てに時効を援用することになります。
弁護士事務所から書類が届いた場合は、債権者が弁護士に債権回収を依頼しているケースです。
この場合は弁護士宛てに時効を援用すれば支払わなくてよくなります。
弁護士事務所や債権回収会社は債権回収のプロです。書類が届いた場合は早めに借金の時効援用を検討しましょう。
※「●月●日までにご連絡ください。」と書かれているからといって、安易に連絡して債務を認めてしまうと時効援用ができなくなるケースがありますのでご注意ください。
現在、裁判がスタートしたのであれば、今から時効を主張すれば支払う必要がなくなる可能性があります。
裁判を起こされたから、もう時効が主張できなくなるわけではありません。
裁判上で時効を主張すればいいだけです。
裁判の対応には、提出期限や期日というものがあります。
「ご自身で対応される」「専門家に依頼される」いずれの場合でも早めに対応してください。
【注 意】
もし裁判所からの書類を放置して裁判が確定してしまったら?
時効が成立しない場合は、借金の支払い義務が残ります。
その場合の対応方法は、主に3つあります。
分割払いの交渉をする際に、注意すべき点があります。
それは、「返済をしていない期間の遅延損害金も支払う必要がある」ということです。
通常は、元金の倍以上の金額になっています。
例えば、元金50万円で遅延損害金20%で10年間支払っていないケースだと、年間10万円、10年間で100万円増えている計算になります。元金に加算して150万円を支払う必要があります。
残念ながら分割払いの交渉では、すでに発生している遅延損害金が免除されるケースはほとんどなく、現時点の金額をベースに和解をして、今後発生する利息や遅延損害金を免除してもらいます。
ここまで考慮して返済できるかを検討する必要があります。
分割払いでは支払いが困難な場合や他にも債務があるというケースでは、自己破産・個人再生も検討します。
【自己破産】
自己破産は、裁判所に申立て、原則全ての借金の支払い義務を免除してもらいます。そのかわり所持している高額な財産(目安は時価20万円以上)は裁判所により換価され、債権者へ分配されます。
【個人再生】
個人再生は、裁判所に申立て、借金を大幅に減額(おおむね1/5程度)してもらい、原則3年で分割返済する手続きです。
自己破産と違い財産を残せるというメリットがあります。
【共通する注意点】
2つの手続きに共通する注意点としては、すべての債権者を対象にする必要があることです。
借金を長期滞納している方は、どこに借金があったか忘れているケースもあり、自己破産・個人再生を検討する場合は事前に調べる必要があります(全ての債権者が判明しなくて手続きできないという方は非常に多いです)。
分割返済、自己破産・個人再生もできない(あるいはしたくない)という方は、再度放置して時効になるのを待つ方法もあります。
ただし、その間も遅延損害金で借金は増え続け、相手からの督促も続きまし、差押えのリスクもあります。
また、時効期間が経過する直前に裁判をして時効を阻止されるケースもあります。
時効援用の手続きの依頼先を探していると、弁護士・司法書士・行政書士が扱っているのがわかります。
では、どこに依頼すればいいのでしょうか?できることに違いがあるので紹介します。依頼の際は参考にしてください。
| 業務範囲 | 弁護士 | 司法書士 | 行政書士 |
|---|---|---|---|
| 内容証明郵便作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 裁判外の交渉 | 〇 | 〇(元金140万円以下) | × |
| 裁判の対応 | 〇 | 〇(元金140万円以下) | × |
| 時効成立の確認 | 〇 | 〇 | × |
行政書士は代理人にはなれませんので、債権調査はできず、依頼人の手元にある書類を参考に内容証明を作成して発送するだけになります。
時効で処理されたか等の確認や相手からの郵便は自宅宛に届くことになります。
司法書士は1社につき借金の元金140万以下(利息や損害金は含めない元金のみで判断)なら代理人になれるので、債権調査や債権者とのやりとりも本人に代わって行うことができます。
弁護士は制限がありませんので、元金が140万を超える時効の援用は弁護士に依頼する必要があります。
※元金とは?
借りた金額の残り49万円 放置している期間に増えた遅延損害金150万円 合計199万円なら
49万円が元金になります。元金が140万円以下なので司法書士事務所でも対応可能です。
お問合せから手続終了までの流れをご説明いたします。
1. お問い合わせ・相談・委任契約
電話・メールで連絡し、面談で手続きと費用を確認のうえ契約します。
2. 受任通知の発送
依頼後すぐ相手の会社へ受任通知を発送します。
通知には「本通知は債務承認をするものではありません」と明記し、この通知により取り立てが止まります。
3. 相手から書類が開示される
開示された書類から、債務の内容、債権譲渡の有無、過去の裁判の有無などを確認します。
4. 内容証明郵便で時効援用
時効援用通知書を内容証明郵便で送付します。
5. 時効成立の確認・終了報告
相手に処理を確認し、控えや返却書類をお渡しして終了です。
当事務所は借金の時効だけでなく任意整理・自己破産・個人再生など借金問題を専門的に扱っていますので借金に関する総合的な相談が可能です。
借金問題に関しては、19年以上の実績があります。
借金問題に関する費用は業界トップクラスの安い費用設定。
時効の手続きは、成功報酬などの追加料金なしの明確な費用設定です。
成功報酬がある場合は、費用がかなり高額になるのでご注意ください。
時効にならなかった場合の2つの方法
●借金返済の交渉を希望しない方
「費用返金」
●返済交渉を希望する方
返金はありませんが「追加費用なしで交渉」
| 通常の時効援用は1件 | 総額40,000円(税込・実費込み) |
| 裁判所から書類が届いた場合の時効は1件 | 総額55,000円(税込・実費込み) |
※実費(内容証明郵便代1,615円)も上記に含まれています。
一般的な事務所によくある下記のような成功報酬は頂いておりませんのでご安心ください。
×成功報酬(+●●円)
×成功報酬(経済的利益の10%)
(たとえば、120万円にまで増えた借金が時効で消滅すると120万円の10%の12万円が加算される)
成功報酬がある場合は、費用がかなり高額になるのでご注意ください。
| 当事務所 | 成功報酬ある事務所 | |
|---|---|---|
| 基本報酬 | 40,000円 | 40,000円 |
| 成功報酬 | 0円 | 200,000円(減額分の10%) |
| 合計 | 40,000円(税込) | 240,000円(税込:26万4千円) |
成功報酬が採用されているとこれだけの違いがでる可能性があります。
過去に裁判をされていることが判明して時効にならないケースもあります。
そのような場合
※裁判対応の時効援用は返金制度の対象外とさせていただきます。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いOKなので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
借金の時効の手続きに関するよくある質問をご紹介します。
債権者は、債務者の住民票を取得することができます。
そのため引っ越しのタイミングで取立が再開されることはよく見受けられます。
長期間放置していても自動的に時効になるわけではありません。
時効の援用という手続きが必要です。
答弁書で時効の主張をしましょう。
時効を主張すれば訴えを退けられますが、放置すると請求が認められ、再度10年経過するまで時効が主張できなくなります。
借金と同様に携帯電話の本体代や通信料も5年の時効が適用されます。
CICに過去の延滞情報(本体代の分割代金の未払い分)が残っていることが多く、時効援用することで信用情報は訂正されます。
口頭(電話)やメール・FAXでも時効の主張はできますが、証拠が残らないため、後日争いの元になる可能性があります。
一般的には、時効援用通知書など書面を作成して郵便で行います。証拠保全のため普通郵便ではなく内容証明郵便(配達証明付き)で行います。
自分でネットで書式を調べて手続きをすることもできますが、難しいという方は専門家に依頼しましょう。
5年よりも10年15年と放置している期間が長ければ長いほど、時効の成功率は高くなります。
時効が認められない代表例は、過去に裁判(通常裁判や支払督促)を起こされている場合と相手に連絡をして債務承認している場合です。
過去に裁判をされていても判決確定から10年経過していれば再度時効の可能性が出てきます。そのため15年放置していると時効の可能性はかなり高くなります。
時効期間経過後に時効を知らずに返済した場合でも、時効の更新事由である「債務承認」に該当し、再度5年経過するまで時効の主張ができません。
借入先が不明だと調査ができないため、そのままでは受任できません。
JICCとCICで信用情報を取得すると、当時の会社が記載されていることが多いです。
任意整理後の返済を放置して5年経過していれば時効援用できます。
通常、任意整理した場合は、2回分返済を放置すると期限の利益が喪失する契約になっており、そこから時効期間(5年)のカウントが始まります。
つまり、2回分遅れを貯めてから5年経過していれば時効の援用が可能です。
可能性はあります。
一度裁判を起こされた借金については、時効は判決確定から10年に延長されます。
その10年が経過する前に再度裁判を起こして時効を阻止する会社も存在します。
借金の場合、刑務所に入っている期間も、5年の時効期間は進行します。
5年以上服役していたなど、借金を5年支払っていない場合は、時効になる可能性が高いです。
自身の借入であるという前提で、借り入れの事実につき争わないのであれば、時効援用の手続きを受任することは可能です。
逆に、「時効が不成立の場合に借り入れの事実を争いたい」というケースは当事務所では依頼をお受けしておりません。
支払い義務が残ります。
この場合は、任意整理(分割や一括)での交渉や個人再生・自己破産の手続きを検討することも可能です。
通常の会社であれば、時効の期間が経過して、時効の援用の内容証明を受け取った場合は、過去に裁判しているかどうかを確認して、裁判していなければ時効を認めます。
「時効という制度を認めないので払え」という会社はありません。
実際に手続きに着手して、調査を進めないと時効になるかどうかはわかりませんので、このような依頼の仕方はできません。
請求書が手元にあれば内容からある程度判断することはできますが、結果について保証することはできません。
信用情報を回復させたくて時効の手続きをされる方は多くいます。
信用情報機関は主にJICCとCICですが、JICCは時効が成立すると比較的すぐに削除されますが、CICは残高0と訂正がされ、その情報が5年後に削除されます。
過去の裁判から10年経過する前にされた差し押さえであれば、残念ながらどうすることもできません。
差し押さえ時点で銀行口座に入金されていた金額が、債権者に払われてしまいます(差押以降に入金される分は別)。
そして、差し押さえは時効の更新事由にあたるので、再度時効期間が経過しないと時効が主張できません。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に15,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに19年以上の実績があり15,000人以上を解決に導きました。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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