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亡くなった人の借金を時効で解決する方法と注意点を説明

相続した借金の時効援用

親や配偶者、ご兄弟が亡くなり、後になって借金の督促状が届いたり、カードが見つかったりすることがあります。

 

「自分が払わなければならないのか」と不安に思われるかもしれませんが、決して慌てて債権者に連絡をしてはいけません

 

実は、相続した借金であっても「時効援用」という手続きを行えば、支払わずに解決できるケースがあるからです。

 

借金を相続してしまった場合の解決策には、主に「時効の援用」と「相続放棄」の2つがあります。

どちらを選択すべきかは、遺産の状況や最終返済日からの期間によって異なります。

この記事では、相続した借金を時効で解決する方法と、相続放棄を選択すべきかどうかの判断基準について、司法書士の視点から詳しく解説します。

​この記事を読んでわかること

  • 亡くなった人の借金も5年以上返済していなければ時効の対象になる
  • 時効援用と相続放棄のどちらを選ぶべきかの基準
  • 時効援用する前に「債務承認」してはいけない

亡くなった人の借金にも「時効」は成立する

借金には法律上の「時効」が存在します。

亡くなった方(被相続人)が借りたお金であっても、原則として最終返済から5年が経過していれば、時効によって借金を消滅させることが可能です。

5年以上返済していなければ時効で解決

5年以上返済していない場合は時効

消費者金融やカード会社からの借入であれば、最後の返済日から5年が経過すると「消滅時効」の期間を満たします。

 

多くのケースでは、被相続人が生前に長期間返済を滞納しており、死後に請求書が見つかって借金が発覚します。

この時点で既に5年が経過していれば、相続人が支払う必要はありません。

相続した借金でも時効が利用できる

亡くなった人の借金の時効

「亡くなった人の借金だから」といって時効が使えなくなることはありません。

 

被相続人の生前の不払い期間と、相続開始後の期間を合算して5年経過していれば要件を満たします。

 

ただし、5年経てば自動的に借金が消えるわけではありません。

債権者に対し、「時効なので支払いません」という意思表示(時効の援用)を行う必要があります。

この手続きをして初めて、支払い義務が法的に消滅します。

時効援用と相続放棄の違いや選び方

借金を相続した場合の解決策として、よく比較されるのが「相続放棄」です。

相続人は、①相続した上で時効援用をするか、②そもそも相続しない(相続放棄)か、という選択に迫られます。

 

状況に応じた適切な判断基準を解説します。

時効援用と相続放棄の比較表

  時効援用 相続放棄
効果 特定の借金のみ消滅 プラスの財産も負債も全て放棄
プラスの財産の相続 相続できる 相続できない
手続き期限 なし あり(相続開始を知ってから3か月以内)
手続きの方法 郵便局で内容証明郵便を送る 家庭裁判所で手続きする
複数の負債がある 個別に手続きをする 一度に解決できる
親族への影響 影響なし 次順位の相続人に借金が移る

「時効援用」を選択すべきケース

以下のような状況であれば、時効援用を優先的に検討しましょう。

 

  • 相続開始から長期間経過している

相続放棄は原則として「相続開始を知ってから3ヶ月以内」に行わなければなりません。

死後数年経ってから督促が来たような場合、相続放棄は認められない可能性が高いため、時効援用で解決します。

 

  • 既に単純承認してしまった

遺産分割協議が済んで名義変更などの手続きをした、預貯金を使ったり不動産を売却したりした場合は、相続放棄ができませんので時効援用で解決します。

 

  • 承継したい資産(不動産や預貯金)がある

​相続放棄をすると、借金だけでなく自宅や預貯金などのプラスの財産も一切受け取れなくなります。

「実家を残したいが、古い借金だけどうにかしたい」という場合は、時効援用が唯一の解決策です。

 

  • 親族に迷惑をかけたくない

相続放棄をすると、支払い義務は次順位の相続人(子→親→兄弟姉妹)へと移っていきます。

親戚を巻き込むことを避けたい場合は、時効援用で解決します。

「相続放棄」を選択すべきケース

以下のような場合は、家庭裁判所での相続放棄を検討すべきです。

 

  • 明らかに借金の方が多い(債務超過)

借金が膨大にあり、遺産で払いきれない場合は相続放棄を検討します。

 

  • 借金の全容が把握できず不安

どこから借りているかわからない、借金が多数ありそうで、後から別の請求が来るリスクがある場合は、相続放棄で解決した方が確実です。

相続した借金の時効援用の手続きの方法

時効援用通知書

時効援用の手続きとは、債権者に対して「時効が成立したので支払いません」と通知することです。

 

具体的には以下の手順で行います。

内容証明郵便を利用する

通知は必ず「配達証明付き内容証明郵便」で行います。

これは、「いつ、誰が、誰に、どのような内容を送ったか」を郵便局が証明してくれるものです。

 

電話で伝えたり、普通郵便で送ったりしてはいけません。「聞いていない」と言われたり、裁判を起こされたりするリスクを避けるため、確実な証拠を残す必要があります。

時効援用の内容証明郵便に記載する内容

相続した借金の時効の内容証明書き方

相続した借金の時効援用をするときには、内容証明郵便に以下の事項を書き入れましょう。

 

  • 亡くなった人(被相続人)との関係

相続人であることがわかるように、被相続人(亡くなった方)との関係を記載してください。

たとえば「被相続人〇〇の相続人」などと書きます。

相手から証拠を要求されたら、別便で戸籍謄本などを送付しましょう。

 

  • 時効が成立していること

すでに最終弁済日から5年以上が経過して、時効が成立していると伝えましょう。

 

  • 時効を援用すること

「時効を援用します」と明記します。ここが抜けると援用通知にならないので、必ず忘れないようにしましょう。

相続人が複数いる場合の手続き

相続人が複数いる場合、11人の相続人が別々に時効援用できます。全員が一緒にする必要はありません。

 

ただ、借金は、法定相続人が相続分に応じて分割して相続するのが原則です。

1人の相続人が時効援用しても、他の相続人には時効援用の効果が及びません。

そのため、他の相続人の支払い義務は残ります。

相続した借金問題を根本的に解決するには、時効援用を相続人全員で行うのがベストです

司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いOKなので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。

相続した借金の時効援用をするときの注意点

配偶者や子供が相続放棄をすると、被相続人の兄弟やその子供まで手続きに巻き込む可能性があります。

この点を懸念して、相続放棄よりも時効援用を選択される方が多い傾向です。

 

時効援用を行うと「単純承認」とみなされるため、その後高額な債務が見つかっても相続放棄はできません。

時効期間の計算間違いに注意する

時効援用するときには「確実に時効期間が経過している」必要があります。

 

期間が不足していると、時効援用の効果は発生しません。それどころか「債務承認」とみなされ、時効期間5年間延長されてしまうおそれもあります。

 

被相続人の不払い期間も含め、確実に5年以上が経過していることを、手元の資料などで確認して時効援用しましょう。

資料がない場合は、下記で説明する信用情報機関の「個人信用情報」を取得して調査しましょう。

債務承認に注意する

債務承認とは、債権者に対して「借金があることを認める言動」をすることです。

時効期間が経過していても、不用意に債務承認をしてしまうと時効は更新(リセット)され、その時点からまた5年間経過しないと時効が主張できません。

 

(絶対にやってはいけないこと)

  • 1円でも返済してしまう:「とりあえず利息だけでも」「1,000円だけでも」と言われて支払うと、債務を承認したことになります。

  • 「支払う意思」を伝えてしまう:電話で「今は無理ですが、少し待ってください」「分割なら払えます」と言うことも債務承認にあたります。

  • 和解書や確認書にサインする:業者が送ってきた書類に署名・捺印をして返送してはいけません。

 

亡くなった人の借金の督促が来ても、ご自身で対応せず、まずは司法書士や弁護士に相談してください。

亡くなった人の借金の調べ方

時効援用をするには、相手の会社名や取引状況を把握する必要があります。

手元に資料がない場合、以下の方法で調査を行います。

信用情報機関の開示請求

借入先が銀行、消費者金融、信販会社であれば借入情報が「信用情報機関」に登録されています。

相続人であれば、亡くなった方の信用情報を取得することが可能です。

 

 

【注意点】

個人間の借金や、あまりに古い借金(債権回収会社に譲渡された場合など)は、信用情報に記載されていないことがあります。

その場合は、故人の通帳の引き落とし履歴や、自宅に届く郵便物を確認する必要があります。

亡くなった人の借金に関するよくある質問

ここでは亡くなった方の借金が発覚した場合のよくある質問を紹介します。

Q. 3ヶ月経過していますが相続放棄できる可能性はありますか?

3ヶ月経過後であっても、「特別な事情」がある場合には、相続放棄が認められる場合があります。

 

たとえば、なにも相続する財産がないと信じていて相続の手続きをしていなかったが、後日債務があることが判明した場合は、債務があると知った時から3か月以内であれば相続放棄が認められる可能性があります。

特別な事情とは?

  • 亡くなった方に相続財産が全く存在しないと信じたこと
  • 亡くなった方に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があること
  • 亡くなった方に相続財産が全く存在しないと信じたことについて相当な理由があること

上記3つの事情がある場合には、通常であれば認識できた時から3ヶ月以内に相続放棄をすれば、認められます。

Q. 必ず時効は成立しますか?

債務によっては時効が中断している可能性(裁判されているなど)があります。

その場合は時効が成立しなかった債務の支払い義務が残ります(金銭債務は相続分に応じて分割して相続することになります)。

Q. 時効援用を選ぶメリットは?

時効援用だと資産を相続できますが、相続放棄だと資産は相続できません。

また、時効援用は家族だけで解決できるが、相続放棄は親族も相続放棄が必要など迷惑がかかります。

Q. 時効が認められなかったら相続放棄できますか?

先に一度、時効援用をしていることが相続の単純承認に該当し、この段階で相続放棄は利用できなくなります。

まとめ

借金を相続してしまった場合でも、長期間返済されていないものであれば「時効援用」によって支払いを免れることが可能です。

 

  • 最後の返済から5年以上経過していれば時効の可能性がある
  • 資産を残したい場合や、死後3ヶ月以上経過している場合は「時効援用」を検討する
  • 債務超過が明らかなら、3ヶ月以内に「相続放棄」をする
  • 債権者と話す前に司法書士や弁護士に相談する

 

時効援用や相続放棄は、ご自身で行うと「中断(更新)事由」の確認漏れや、書類の不備により失敗するリスクがあります。

安全に解決するためには、相続と借金問題に詳しい司法書士にご相談いただくことをおすすめします。

 

当事務所は、年間1000件程度の時効援用を扱っています。相手から送られてくる書類の書式なども熟知しているので、時効かどうか意見を聞きたいという方はお気軽にご相談ください。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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