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親や配偶者、兄弟が死亡して借金を「相続」してしまったとき「時効援用」をすれば支払う必要がなくなるケースがあります。
相続放棄より有利に解決できる可能性があるので、時効に関する正しい知識をもっておきましょう。
目 次
借金の消滅時効とは
相続した負債にも時効が成立する
時効の援用の手続きはどのように?
時効援用の内容証明郵便に記載すること
時効援用は1人でもできる
多くの方は、借金をご家族に内緒にしているものです。
そういったケースでも、ご本人が死亡直前まで返済をしていたなら、死後にカードや請求書などが見つかって早い段階で借金が発覚するでしょう。
しかし、ご本人も生前に長期間返済していなかった場合、資料なども見つからないのが通常です。相続開始後すぐに借金が発覚せず、長期間経過してから判明するケースが少なくありません。
そのような場合でも、あわてて債権者に連絡しないでください。
一定期間を超えて支払っていない場合、「時効」が成立している可能性があります。
借金には「時効」があります。「時効」に必要な期間が経過すると、その借金は「消滅」するので支払う義務がなくなります(時効を援用という手続きが必要です)。
借金の時効は基本的に「最終返済日の翌日から5年」が経過したときに成立します。
相続した負債にも、消滅時効が適用されます。亡くなった方が長期にわたって支払っておらず5年以上経過したとき、または相続開始後の相続人による不払い期間を足して5年が経過したときには、借金は時効によって消滅するのです。
このように相続した借金の時効が成立すると、「時効援用」という手続きによって借金問題を解決できるので、支払う必要はありません。
時効援用をするときには「内容証明郵便」を使って「時効援用通知」を送ります。
内容証明郵便とは、郵便局と差出人の元へ「控え(写し)」が残るタイプの郵便です。郵便局に差出日の印鑑を押してもらえるので、日付も明らかにしてもらえます。
「配達証明」というサービスを利用すると、相手に送達された日も明確になります。
内容証明郵便を利用する目的は「確実に時効援用をした事実」を後からでも証明するためです。
時効援用をしても、相手から「援用されていない」と主張されては意味がありません。
「援用前に債務承認したので、援用は認められない」といわれたり、援用がない前提で裁判を起こされたりするかもしれません。
そのようなリスクをなくすために、時効援用は必ず内容証明郵便で行う必要があるのです。
相続した借金の時効援用をするときには、内容証明郵便に以下の事項を書き入れましょう。
相続人であることがわかるように、被相続人(亡くなった方)との関係を記載してください。
たとえば「被相続人〇〇の子ども」などと書きます。
相手から証拠を要求されたら、別便で戸籍謄本などを送付しましょう。
すでに最終弁済日から5年以上が経過して、時効が成立していると伝えましょう。
「時効を援用します」と書かねばなりません。ここが抜けると援用通知にならないので、必ず忘れないようにしましょう。
借金を相続した場合、相続放棄によっても支払を免れることができます。それであれば、相続放棄をすれば良いのでしょうか?
時効援用と相続放棄の違いや選び方をみてみましょう。
相続放棄は、「相続開始を知ってから3ヶ月以内」に行わねばなりません。
時効援用には、こういった期限はありません。相続開始後長期間が経過してしまっているなら、相続放棄はできないので時効援用する必要があります。
相続放棄すると、負債だけではなく資産も一切承継できなくなります。
被相続人が不動産や預貯金などを残しても、相続できないのはデメリットとなるでしょう。
時効援用であれば、資産の承継に影響しません。相続したい資産があるなら、時効援用をするメリットが大きくなります。
相続放棄をするためには、家庭裁判所へ「申述書」や戸籍謄本などを提出して手続きしなければなりません。裁判所からの照会書に対する回答書を提出する必要もあります。
相続放棄であれば、裁判所での手続きは不要です。
相続放棄をすると、資産も負債も一切承継しないので、複数の負債がある場合にも一気に免除されます。
一方で、時効援用の場合には「時効が成立している借金」にしか通用しません。個別に債権者へ時効援用通知を送る必要があり、手間がかかります。
たくさんの債権者がいる場合や不明な債権者がいる可能性がある場合には、時効援用ではなく相続放棄した方が良いでしょう。
以下のような状況であれば、時効援用を検討しましょう。
時効援用するときには「確実に時効期間が経過している」必要があります。
期間が不足していると、時効援用の効果は発生しません。それどころか「債務承認」といわれて時効期間を5年間、延長されてしまうおそれもあります。
被相続人の不払い期間も含め、確実に5年以上が経過していることを確認してから時効援用しましょう。
次に「債務承認」にも要注意です。
債務承認とは「負債があります」と認めること。口頭や書面で告げる場合だけではなく、一部を支払っても債務承認となります。
時効が成立する前に債務承認すると、時効が更新されてその時点から5年間の数え直しになってしまいます。
時効が成立した後でも「払います」というと相手方の信頼が発生するので「やっぱり支払いません(時効援用します)」といえなくなります。
亡くなった人の負債を支払いたくないなら、「払います」などと言ったり一部を払ったりしてはなりません。100円でも債務承認になるので、要注意です。
負債を相続して長期にわたって支払っていない場合、時効援用や相続放棄などいくつかの対処方法があります。安全確実に負債を免れるには、専門家によるサポートが必要となるでしょう。
司法書士へ時効援用通知書の作成や発送を任せることも可能です。相続放棄には期限もありますので、お困りの際には、お早めにご相談ください。
時効援用する際に相手の会社名がわからない場合は手続きができません。
事前にご自身で調査して頂く必要があります(当事務所で調査はできません)。
一般的な調査方法としては、信用情報を取得する方法があります。
相続人であれば故人の信用情報を取得することは可能です。
・全国銀行個人信用情報センター
・株式会社日本信用情報機構
・株式会社シー・アイ・シーの3箇所
信用情報に記載がない場合は、通帳の履歴や請求書などを探すしか方法がありません。
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