【渋谷オフィス】東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 【上野オフィス】東京都台東区東上野4丁目6-5日比谷不動産ビル1階
【横浜オフィス】横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505 【梅田オフィス】大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
親や配偶者、兄弟が死亡して借金を「相続」してしまったとき「時効援用」をすれば支払う必要がなくなるケースがあります。
相続放棄より有利に解決できる可能性があるので、時効に関する正しい知識をもっておきましょう。
この記事では、借金を相続した場合の時効援用という解決方法と相続放棄をするか時効援用するかの判断基準を紹介してます。
目 次(更新:2024年6月27日)
時効の援用の手続きとは、長期間借金を支払っておらず「時効」が成立したときに「時効による利益を受けます」と通知することです。
通知方法は、後日の証拠を残すためにも「配達証明付き内容証明郵便」で行います。
時効に必要な期間が経過しても「援用」をしなければ時効の効果が発生しません。
相続した借金の時効を主張して支払を拒みたい場合には、必ず「時効援用」という通知を相手に送りましょう。
時効援用をするときには「内容証明郵便」を使って「時効援用通知」を送ります。
内容証明郵便とは、郵便局と差出人の元へ「控え(写し)」が残るタイプの郵便です。郵便局に差出日の印鑑を押してもらえるので、日付も明らかにしてもらえます。
「配達証明」というサービスを利用すると、相手に送達された日も明確になります。
内容証明郵便を利用する目的は「確実に時効援用をした事実」を後からでも証明するためです。
時効援用をしても、相手から「援用されていない」と主張されては意味がありません。
「援用前に債務承認したので、援用は認められない」といわれたり、援用がない前提で裁判を起こされたりするかもしれません。
そのようなリスクをなくすために、時効援用は必ず内容証明郵便で行う必要があるのです。
相続放棄 | 時効援用 | |
---|---|---|
手続きの期限 | あり(相続開始を知ってから3か月以内。ただし例外有) | なし |
プラスの資産 | 相続できない | 相続できる |
手続きの方法 | 家庭裁判所の手続き | 郵便局で内容証明郵便を送る |
複数の負債がある | 一度で解決 | 個別に手続きをする |
時効援用だと資産を相続できる、相続放棄だと資産は相続できない
相続放棄すると、負債だけではなく資産も一切承継できなくなります。
被相続人が不動産や預貯金などを残しても、相続できないのはデメリットとなるでしょう。
時効援用であれば、資産の承継に影響しません。相続したい資産があるなら、時効援用をするメリットが大きくなります。
時効援用には期限がない、相続放棄には期限がある
相続放棄は、「相続開始を知ってから3ヶ月以内」に行わねばなりません。
時効援用には、こういった期限はありません。
相続開始後長期間が経過してしまっているなら、相続放棄はできないので時効援用する必要があります。
時効援用は手続が比較的簡易、相続放棄は裁判所で行う
相続放棄をするためには、家庭裁判所へ「申述書」や戸籍謄本などを提出して手続きしなければなりません。裁判所からの照会書に対する回答書を提出する必要もあります。
相続放棄であれば、裁判所での手続きは不要です。
時効援用は家族だけで解決できるが、相続放棄は親族に迷惑がかかる
たとえば、配偶者・子が相続放棄すると被相続人の父母や兄弟(亡くなっている場合はその子供)に相続権が移ります。
そうなると再度他の人が同じ問題(相続放棄するか時効援用するか)を抱えることになります。
時効援用できれば、後順位の相続人へ債務が回ることはありません。
(多い事例としては、相続放棄をすると親戚に迷惑をかけるので時効で解決する)
原則は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内でないと相続放棄はできません。配偶者や子供が相続人なら亡くなったことを知った日から3か月です。
ただ、3ヶ月経過後であっても、特別な事情がある場合には、相続放棄が認められる場合があります。
たとえば、なにも相続する財産がないと信じていて相続の手続きをしていなかったが、後日債務があることが判明した場合は、債務があると知った時から3か月以内であれば相続放棄が認められる可能性があります。
特別な事情とは?
上記3つの事情がある場合には、通常であれば認識できた時から3ヶ月以内に相続放棄をすれば、認められます。
相続放棄は全ての負債をまとめて解決できるが、時効援用は複数の債権者がいる場合は別々に手続きが必要
相続放棄をすると、資産も負債も一切承継しないので、複数の負債がある場合にも一気に免除されます。
相続放棄をすると把握できていない債務も含めて放棄できるので、今後請求される恐れがなくなります。
一方で、時効援用の場合には「時効が成立している借金」にしか通用しません。個別に債権者へ時効援用通知を送る必要があり、手間がかかります。
たくさんの債権者がいる場合や不明な債権者がいる可能性がある場合には、時効援用ではなく相続放棄した方が良いでしょう。
後日、把握できていない別の債務が発覚すると、再度、時効援用で解決する必要があります。
必ず時効が成立するとは限らない
債務によっては時効が中断している可能性(裁判されているなど)もあります。
その場合は時効が成立しなかった債務の支払い義務が残ります(金銭債務は相続分に応じて分割して相続することになります)。
仮に時効が失敗した場合は、債務を相続しているので支払い義務が残ります(先に一度、時効援用をしていることが相続の単純承認の該当しこの段階で相続放棄は利用できなくなります)。
相続放棄は「相続開始から3ヶ月以内」にしかできないので、検討するなら急がねばなりません。迷っているなら、早めに司法書士までご相談ください。
借金を相続して長期にわたって支払っていない場合、時効援用や相続放棄などいくつかの対処方法があります。安全確実に負債を免れるには、専門家によるサポートが必要となるでしょう。
司法書士へ時効援用通知書の作成や発送を任せることも可能です。相続放棄には期限もありますので、お困りの際には、お早めにご相談ください。
時効援用する際に相手の会社名がわからない場合は手続きができません。
事前にご自身で調査して頂く必要があります(当事務所で調査はできません)。
一般的な調査方法としては、信用情報を取得する方法があります。
相続人であれば故人の信用情報を取得することは可能です。
・全国銀行個人信用情報センター
・株式会社日本信用情報機構
・株式会社シー・アイ・シーの3箇所
信用情報に記載がない場合は、通帳の履歴や請求書などを探すしか方法がありません。
・個人間の借金は信用情報に記載されていない
・債権譲渡されると信用情報から削除されていることがある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)いつでもお気軽にお電話ください
【メール・LINEよりも電話相談をおすすめする3つの理由】
①オーダーメイドなアドバイス
電話相談なら、相談者様の状況に合わせた具体的なアドバイスが可能
メールやLINEでは、限られた情報の範囲内での回答となる
②リアルタイムで疑問や不安を解消
電話相談では、その場で疑問や不安を解消できる
③スピーディな対応
お急ぎの方は、次のステップへの案内も迅速に対応できる
司法書士法人黒川事務所
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(梅田オフィス 西梅田駅5分)
大阪市北区堂島2丁目1-27
桜橋千代田ビル4階
(上野オフィス 上野駅5分)
東京都台東区東上野4丁目6-5
日比谷不動産ビル1階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505