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自己破産とは、裁判所へ「支払不能」を申立て、免責を受けることにより、借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。
自己破産をすると借金を返済する必要がなくなります。
もちろん「借りたものは返済しないといけない」ことは当然です。
しかし、借金が生活を圧迫し困窮している場合は自己破産をして免除してもらうという方法を、国が法律で認めています。
この記事では、借金をゼロにする方法である自己破産について解説しています。
自己破産を検討する前に最低限おさえておきくべきポイント
自己破産は、任意整理による返済も難しく、住宅を確保したい等の特段の事情がない場合に選択するケースが多いです。
実際にどのようなケースが自己破産に適しているか自己破産の条件を説明します。
自己破産のメリットについては、借金の支払い義務がなくなることですが、いくつかのデメリットもあるので紹介します。
自己破産は債務整理の最終手段ではありますが、すべてのケースで自己破産が選択できるわけではありません。
下記のような事情があると自己破産できずに任意整理や個人再生など他の解決法を選択することもあります。
自己破産をすると一定期間ローンが組めなくなります。
ローンが組めない期間の目安は、免責決定から5年~7年です。
消費者金融・信販系のCIC・JICCは、免責決定から5年。銀行系のKSCは7年間登録されています。
この期間は、住宅ローン・車のローン・クレジットカード・カードローン・携帯の分割購入などに影響が出ます。
この手続後にローンが組めない点については「任意整理」「個人再生」でも同様です。自己破産特有という訳ではありません。
1.自己破産をしたら「住民票」「戸籍」に記載される?
⇒記載されません。
2.自己破産したら銀行口座は利用できない?開設できない?
⇒利用することも、開設することも可能です。
3.携帯電話の契約ができない?
⇒一括購入なら契約可能です。
4.家族の就職などに影響する?
⇒影響しません。
5.自己破産後の取得した財産も没収される?
⇒自己破産後に取得した財産は残せます。
自己破産の手続きを依頼する際の弁護士や司法書士への報酬(費用)は、事務所が自由に設定できるため、事務所によって違いがあります。
費用を比較する際は、以下の2つのポイントが重要です。
弁護士か司法書士か(役割の違い)
手続きが「同時廃止事件」か「管財事件」か(手続きの複雑さ)
●弁護士と司法書士の一般的な傾向
まず、弁護士と司法書士の報酬を比べると、司法書士の方が安い傾向にあります。
これは、「弁護士=代理人」として手続きの窓口を全て担うのに対し、「司法書士=書類作成者」としてサポートするという役割の違いが主な理由です。
●専門家費用の相場(手続き別)
自己破産の手続きは、財産の状況などによって、簡易な「同時廃止事件」と、複雑な「管財事件」に分かれます。
以下は、専門家に支払う報酬(着手金や成功報酬の合計)の相場です。
| 弁護士 | 司法書士 | |
|---|---|---|
| 同時廃止 | 40万円前後 | 30万円前後 |
| 管財事件 | 50万円前後 | 積極的には受けない傾向 |
当事務所の自己破産の費用についてご案内いたします。下記は同時廃止の場合の当事務所の費用と裁判所へ支払う予納金です。
管財事件のケースでは別途裁判所への予納金が必要になります。
司法書士は弁護士と違い自己破産手続きの代理権がありませんので、代理人として活動することはできません。
担当者からのお約束!
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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