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自己破産をすると借金を返済する必要がなくなります。
「借りたものは返済しないといけない」のはもちろんです。
しかし、借金が生活を圧迫し困窮している場合は自己破産をして免除してもらうという方法を、国が法律で認めています。
この記事では、借金をゼロにする方法である自己破産について解説しています。
自己破産とは、裁判所へ自己破産(支払不能)を申立て、免責を受けることにより、借金を免除してもらう債務整理の手続きの一つです。
自己破産を利用する債務者側(お金を借りている側)からすると、借金を免除してもらうという側面が強くなりますが、債権者側(お金を貸している側)からすると、自己破産する人に財産があれば平等に分配してもらう手続きという側面もあります。
つまり、自己破産は借金の免除と財産(高額な財産)の清算(分配)という手続きです。
そのため、裁判所を利用する厳格な手続きになり、集める書類も多岐にわたります。
自己破産は、任意整理による返済も難しく、住宅を確保したい等の特段の事情がない場合に選択するケースが多いです。
実際にどのようなケースが自己破産に適しているか自己破産の条件を説明します。
自己破産だけでなく全ての債務整理の手続きに共通するメリットとして
自己破産は債務整理の最終手段ではありますが、すべてのケースで自己破産が選択できるわけではありません。
下記のような事情があると自己破産できずに任意整理や個人再生など他の解決法を選択することもあります。
自己破産をすると一定期間ローンが組めなくなります。
ローンが組めない期間の目安は、免責決定から5年~7年です。
消費者金融・信販系のCIC・JICCは、免責決定から5年。銀行系のKSCは7年間登録されています。
この期間は、住宅ローン・車のローン・クレジットカード・カードローン・携帯の分割購入などに影響が出ます。
この手続後にローンが組めない点については「任意整理」「個人再生」でも同様です。自己破産特有という訳ではありません。
1.自己破産をしたら「住民票」「戸籍」に記載される?
⇒記載されません。
2.自己破産したら銀行口座は利用できない?開設できない?
⇒利用することも、解説することも可能です。
3.携帯電話の契約ができない?
⇒一括購入なら契約可能です。
4.家族の就職などに影響する?
⇒影響しません。
5.自己破産後の取得した財産も没収される?
⇒自己破産後に取得した財産は残せます。
司法書士は弁護士と違い自己破産手続きの代理権がありませんので、代理人として活動することはできません。
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