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自己破産のご相談で必ず聞かれるのが「弁護士と司法書士はどう違うのですか」というご質問です。
費用だけを見ると司法書士の方が安いことが多いのですが、ケースによっては弁護士に頼んだ方が総額で安く済むこともあります。
今回は、これから自己破産を検討している方に、「自己破産」するときの弁護士と司法書士の違いと選び方について、具体的にご説明します。
この記事を読んでわかること
自己破産手続きにおいて、弁護士と司法書士の根本的な違いは「代理権の内容」です。
弁護士の場合には「手続きそのものの代理人」になります。つまり「本人の代理人」として自己破産の手続きを進められます。
一方、司法書士の場合は「書類作成」にとどまります。つまり司法書士の業務は基本的に書類を作成するだけであり、申し立てるのはあくまで本人となります。
司法書士は、地方裁判所が扱う自己破産の申立てについては、借金額の多い少ないにかかわらず代理人になれません。
ただし司法書士のケースで「本人申立」といっても、本人が裁判所に書類を持って自己破産を申し立てに行くわけではありません。実際には司法書士が書類を提出し、裁判所との連絡の窓口を行います。
また司法書士に依頼した場合でも、裁判所からの郵便等は司法書士事務所宛に送られます(送達受取人として認めている裁判所が多い)。
自己破産の手続きを依頼した時点で返済もSTOPし、基本的には債権者からの督促も止まりますので、これらの点では特に大きな違いがないといえるでしょう。
弁護士と司法書士を比べたとき、裁判所へ行く回数が異なるケースがほとんどです。
同時廃止の案件で弁護士に依頼した場合、依頼人本人が裁判所に出頭する回数が基本的には1回ですみます。
破産手続きでは、申し立てたときに裁判官と面談する必要があります。
弁護士代理の場合には、弁護士が代理人として対応できるので本人が行く必要がありません。
その後、裁判所で開催される「免責審尋」という手続きのみに出席すれば足ります。
免責審尋…裁判官が本人を「免責」しても良いかどうか判断するために、本人と面談する手続き。
このように弁護士に自己破産を依頼すると、裁判所に出廷するのが免責決定時の1回ですむケースが多数です。
一方で、司法書士に依頼した場合は2回裁判所に行くケースが多くなります。
まず、申立後に裁判所で裁判官と面接するとき、司法書士には手続きそのものの代理権がないので本人が対応しなければなりません(1回目)。
また免責審尋にも当然出席しなければならないので(2回目)、合計2回出廷する必要があるのです。
このように、司法書士に依頼すると1回分多く裁判所に行かねばなりません。
【東京地裁】即日面接が使えるのは弁護士だけ
即日面接とは、申立ての当日(または近接した日)に代理人が裁判官と面接して手続きを進められる仕組みで、弁護士が代理人のときに限って使えます。
司法書士が関与した本人申立てでは利用できません。
上記の様に東京地裁では司法書士に依頼すると裁判所へ2回出頭しなければならない運用です。
しかし、地域によっては司法書士に依頼した場合でも、出席回数が1回で済むケースもあります。
詳細は地元の司法書士に確認しましょう。
弁護士と司法書士では「免責審尋」や「債権者集会」での出席権も異なります。
免責審尋は、同時廃止のケースにおいて裁判官が本人と面談して質問をする手続きです。
その結果により、本人を免責するかどうか判断します。
※免責…借金などの負債を免除する決定
弁護士は手続きの代理権があるので、本人と一緒に免責審尋に対応できます。裁判官が質問したときに、代わりに答えたり意見を述べたりできます。
司法書士の場合には手続きそのものの代理権がないので、免責審尋に出席できません。
※実際の免責審尋は、住所氏名の変更の有無や本人確認という形式的な内容が殆どです。
債権者集会は、破産手続きが管財事件になったケースにおいて、裁判所で複数回、開かれる集会です。債権者が出席し、管財人が換価手続きの進捗状況などについて報告します。
債権者集会には、本人も必ず出頭しなければなりません。
弁護士であれば手続きそのものの代理権があるので、本人と一緒に債権者集会へ出席して代わりに答えたり意見を述べたりできます。
司法書士は、債権者集会への出席はできません。
※東京地裁で管財事件に該当しそうなケースでは、後述する管財人費用の問題もありますので弁護士事務所に依頼する方がメリットがあります。
ただし、司法書士の場合でも、免責審尋や債権者集会の際に完全に放置されるわけではありません。免責審尋や債権者集会が行われる前、不安があれば事前に打ち合わせをして心配ごとを解消することは可能です。
また免責審尋や債権者集会の期日に、司法書士も一緒に裁判所へ同行することもできますので、完全に1人で対応しなければならないわけではありません。
司法書士に依頼したからといって何もしてもらえないわけではないので、安心しましょう。
司法書士は弁護士に比べて代理権の幅が狭いので、サポートできる範囲は小さくなりがちです。
ただ司法書士に依頼するメリットもあります。それは「費用が安い」こと。多くの司法書士事務所では、弁護士事務所より低めの費用設定をしているケースが多くなっています。
弁護士事務所は40万円前後が一般的な設定です。
司法書士事務所は30万円前後が相場となっています。
同じ手続きでも10万円程度は司法書士の方が安くなる可能性があります。
※依頼する事務所によっても費用は違います。
司法書士事務所だからといった必ず弁護士事務所より安いとは限りません。
もしも司法書士事務所と弁護士事務所で費用の総額が全く同じであれば、権限の大きい弁護士事務所に依頼した方が手続きに関与する負担は少なくなります。
自己破産手続きが「管財事件」になりそうな場合は注意が必要です。
管財事件とは、破産者に一定以上の財産があると認定された場合や重大な免責不許可事由がある場合に選択される、複雑な破産手続きです。
自己破産が管財事件になると、裁判所へ「予納金」という追加費用を払わねばなりません。
予納金とは、「破産管財人」の報酬や経費に充てられるお金です。
管財事件になると「破産管財人」が選任され、その人が破産者の財産換価や配当などの手続きを進めます。
そこで、破産管財人の報酬や経費を用意するために、手続き当初に破産者が裁判所へ予納金を納めます。
このとき、司法書士に依頼するより弁護士に依頼した方が、予納金が安くなる可能性があります。
弁護士が代理人になっていれば、「少額管財」といって通常の管財事件より安い予納金で破産手続きができます。予納金は20万円です。
これに対し、司法書士が書類作成し本人申立をした場合は、通常の管財事件になり、予納金は原則50万円必要です。
このように司法書士に依頼すると、管財予納金が30万円も高くなってしまうので、結局は弁護士に依頼した方がずいぶん安く済んだ、といった結果になりかねません。
ある程度財産のある方や、ギャンブル、浪費、投機的な行為(FXや先物、仮想通貨投資など)によって借金してしまった方は管財事件になる可能性も高くなります。
また予納金は原則一括で裁判所に払わねばなりません(ただ地域によっては分割払いが認められるケースもあります)。
予納金の金額も地域によって異なります。司法書士申し立てでも50万円もかからない地域もあるので、詳細は地元の司法書士に確認してみてください。
破産手続きが同時廃止になるのであれば、司法書士に依頼しても予納金は高額になりません。
むしろ手続き費用が安くなる傾向があります。
また同時廃止であれば債権者集会が開かれるわけではなく、出席が必要なのは破産審尋と免責審尋の2回だけですし、司法書士と事前に打ち合わせもできます。
同時廃止であれば、司法書士に依頼してもさほど不利益はありませんし、「費用が安くなるメリット」を受けられるでしょう。
自己破産手続きを弁護士または司法書士に依頼するかは、借金の原因や財産状況など複合的な視点で検討する必要があります。
弁護士に依頼すべきケース
高額・複雑な財産状況や多額の借金がある場合、借金の大部分がギャンブルなど明らかに免責不許可事由がある場合は、弁護士に依頼することを推奨します。
特に管財事件が予想される場合は、少額管財制度を利用できる弁護士に依頼した方が費用負担も軽減されます。
司法書士に依頼しても問題ないケース
費用を抑えて自己破産手続きを進めたい場合や、同時廃止が予想されるケース(管財事件の振り分け基準に該当しない)であれば司法書士でも問題ございません
どちらに依頼する場合でも、まずは無料相談で現状に合った手続きを検討することが重要です。
自己破産手続きをスムーズに進めるために、早めに信頼できる専門家を見つけて相談を開始しましょう。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に15,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに19年以上の実績があり15,000人以上を解決に導きました。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの安い費用であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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