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自己破産を依頼する際の弁護士と司法書士の違いを説明。どっちに頼む?

自己破産を依頼できる専門家には「弁護士」と「司法書士」があります。

一般的にはこれらの専門職の何が違うのか、わからない方が多いでしょう。

 

今回は「自己破産」するときの弁護士と司法書士の違いについて、具体的にご説明します。

 

これから自己破産を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

自己破産を依頼する際の弁護士と司法書士の違い

自己破産を依頼するときの弁護士と司法書士の違い(東京地裁の場合)

代理権の内容が異なる

自己破産手続きにおいて、弁護士と司法書士の根本的な違いは「代理権の内容」です。

弁護士の場合には「手続きそのものの代理人」になります。つまり「本人の代理人」として自己破産の手続きを進められます。

 

一方司法書士の場合「書類作成」にとどまります。つまり司法書士の業務は基本的に書類を作成するだけであり、申し立てるのはあくまで本人となります。

 

・弁護士に依頼した場合、弁護士が代理人になり自己破産を申し立てる(代理人申立)

 

・司法書士に依頼した場合、司法書士が書類を作成し、本人が申し立てる(本人申立)

現実的にはどのくらいの違いあるの?

ただし司法書士のケースで「本人申立」といっても、本人が裁判所に書類を持って自己破産を申し立てに行くわけではありません。実際には司法書士が書類を提出し、裁判所とやり取りを行います。

 

また司法書士に依頼した場合でも、裁判所からの郵便等は司法書士事務所宛に送られます。

自己破産の手続きを依頼した時点で返済もSTOPし、基本的には督促も止まりますので、これらの点では特に大きな違いがないといえるでしょう。

 

・支払の督促が来て困っている

・専門家に自己破産の手続きを任せたい

 

こういった方が司法書士に手続きを依頼しても、不利益を受けるわけではありません。

弁護士と司法書士、具体的な違いを紹介

弁護士と司法書士では、破産手続きの進行中にいくつか違いが生じる可能性があります。

裁判所へ行く回数が違う

弁護士と司法書士を比べたとき、裁判所へ行く回数が異なってくる可能性があります。

弁護士に依頼した場合

同時廃止の案件で弁護士に依頼した場合、依頼人本人が裁判所に出頭する回数が基本的には1回ですみます。

 

破産手続きでは、基本的に申し立てたときに裁判官と面談する必要があります。弁護士代理の場合には、弁護士が代理人として対応できるので本人が行く必要がありません。

その後、裁判所で開催される「免責審尋」という手続きのみに出席すれば足ります。

 

免責審尋裁判官が本人を「免責」しても良いかどうか判断するために、本人と面談する手続き。

 

このように弁護士に自己破産を依頼すると、裁判所に出廷するのが免責決定時の1回ですむケースが多数です。

司法書士に依頼した場合

一方で、司法書士に依頼した場合は2回裁判所に行くことになります。

まず申立後に裁判所で裁判官と面接するとき、司法書士には手続きそのものの代理権がないので本人が対応しなければなりません(1回目)。

また免責審尋にも当然出席しなければならないので(2回目)、合計2回出廷する必要があるのです。

 

このように、司法書士に依頼すると1回分多く裁判所に行かねばなりません。

地域によって運用が異なることも

なお、東京地裁では司法書士に依頼すると裁判所へ2回出頭しなければならない運用ですが、地域によっては司法書士に依頼した場合でも、出席回数が1回で済むケースもあります。詳細は地元の司法書士に確認しましょう。

免責審尋や債権者集会に参加できるかの違い

弁護士と司法書士では「免責審尋」や「債権者集会」での出席権も異なります。

免責審尋の場合

免責審尋は、同時廃止のケースにおいて裁判官が本人と面談して質問をする手続きです。その結果により、本人を免責するかどうか判断します。

 

免責借金などの負債を免除する決定

 

弁護士は手続きの代理権があるので、本人と一緒に免責審尋に対応できます。裁判官が質問したときに、代わりに答えたり意見を述べたりできます。

 

司法書士の場合には手続きそのものの代理権がないので、免責審尋に出席できません

 

※実際の免責審尋は、住所氏名の変更の有無や本人確認という形式的な内容が殆どです。

債権者集会の場合

債権者集会は、破産手続きが管財事件になったケースにおいて、裁判所で複数回、開かれる集会です。債権者が出席し、管財人が換価手続きの進捗状況などについて報告します。

 

債権者集会には、本人も必ず出頭しなければなりません。

弁護士であれば手続きそのものの代理権があるので、本人と一緒に債権者集会へ出席して代わりに答えたり意見を述べたりできます。

司法書士は、債権者集会への出席はできません。

 

※東京地裁で管財事件に該当しそうなケースでは、後述する管財人費用の問題もありますので弁護士事務所に依頼する方がメリットがあります。

司法書士にも事前に相談できるし裁判所へ同行してもらえる

ただし、司法書士の場合でも、免責審尋や債権者集会の際に完全に放置されるわけではありません。免責審尋や債権者集会が行われる前、不安があれば事前に打ち合わせをして心配ごとを解消することは可能です。

 

また免責審尋や債権者集会の期日に、司法書士も一緒に裁判所へ同行することもできますので、完全に1人で対応しなければならないわけではありません。

 

司法書士に依頼したからといって何もしてもらえないわけではないので、安心しましょう。

司法書士に依頼するメリット

司法書士は弁護士に比べて代理権の幅が狭いので、サポートできる範囲は小さくなりがちです。

 

ただ司法書士に依頼するメリットもあります。それは「費用が安い」こと。多くの司法書士事務所では、弁護士事務所より低めの費用設定をしているケースが多くなっています。

自己破産の費用の相場

弁護士事務所は40万円前後が一般的な設定です。

司法書士事務所は30万円前後が相場となっています。

 

同じ手続きでも10万円程度は司法書士の方が安くなる可能性があります。

なお当事務所では原則248,000円(税別)で対応しています。

※依頼する事務所によっても費用は違います。

司法書士事務所だからといった必ず弁護士事務所より安いとは限りません。もしも司法書士事務所と弁護士事務所で費用の総額が全く同じであれば、権限の大きい弁護士事務所に依頼した方がよいでしょう。

管財事件になる場合には要注意

自己破産手続きが「管財事件」になった場合には注意が必要です。

 

管財事件とは、破産者に一定以上の財産があると認定された場合や重大な免責不許可事由がある場合に選択される、複雑な破産手続き。

自己破産が管財事件になると、裁判所へ「予納金」というお金を払わねばなりません。

 

予納金とは、「破産管財人」の報酬や経費に充てられるお金です。管財事件になると「破産管財人」が選任され、その人が破産者の財産換価や配当などの手続きを進めます。そこで、破産管財人の報酬や経費を用意するために、手続き当初に破産者が裁判所へ予納金を払わねばなりません。

 

このとき、司法書士に依頼するより弁護士に依頼した方が、予納金が安くなる可能性があります。

東京地裁での管財事件の運用

・弁護士が代理人になっていれば、「少額管財」といって通常の管財事件より安い予納金で破産手続きができます。予納金は20万円となります。

・司法書士が書類作成し本人申立をした場合は、通常の管財事件になり、予納金は原則50万円必要となります。

 

このように司法書士に依頼すると、管財予納金が30万円も高くなってしまうので、結局は弁護士に依頼した方がずいぶん安く済んだ、といった結果になりかねません。

ある程度財産のある方や、ギャンブル、浪費、投機的な行為(FXや先物、仮想通貨投資など)によって借金してしまった方は管財事件になる可能性が高くなります。

 

また予納金は原則一括で裁判所に払わねばなりません。ただ地域によっては分割払いが認められるケースもあります。

 

予納金の金額も地域によって異なります。司法書士申し立てでも50万円もかからない地域もあるので、詳細は地元の司法書士に確認してみてください。

同時廃止なら司法書士に依頼してもあまり問題がない

破産手続きが同時廃止になるのであれば、司法書士に依頼しても予納金は高額になりません。むしろ手続き費用が安くなる傾向があります。

また同時廃止であれば何度も債権者集会が開かれるわけではなく、出席が必要なのは破産審尋と免責審尋の2回だけです。このとき、司法書士と事前に打ち合わせもできます。

 

同時廃止であれば、司法書士に依頼してもさほど不利益はありませんし、「費用が安くなるメリット」を受けられるでしょう。

 

当事務所では自己破産(同時廃止)を積極的にお引き受けしています。リーズナブルな費用で借金問題を解決されたい方がおられましたら、お気軽にご相談ください。

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