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借金を長期間放置していると、ある日突然裁判所から「訴状」が届くことがあります。
多くの人は、支払いを長い間していないので「もう裁判にはならないだろう」と安心してしまうかもしれませんが、それは大きな誤解です。
時効の期間が経過している場合でも、裁判を起こされることがあり、その際に適切な対応をしなければ、不利な結果となる可能性があります。
具体的には、裁判の手続きで「時効の援用(主張)」をします。時効が成立する場合は、裁判が取り下げられることがほとんどです。
借金を放置している相手の会社が裁判をおこすと、裁判所から特別送達という郵便で自宅に書類(訴状)が届きます。
特別送達は自宅のポストに投函されるわけではなく、書留のように郵便局員から直接受取ります。
受取拒否をすると「その場に差し置く」ことができますので受取拒否はできません。
このため、受取拒否は無意味であり、逆に不利益を被る可能性があるため、必ず受け取って対応することが求められます。
そんな特別送達で訴状が届いた場合の、裁判上の時効援用について説明します。
(裁判の方法は、通常の裁判(訴状が届く)と支払督促(支払督促が届く)の2つのパターンがあります。このページでは訴状が届いたケースを説明します。)
裁判所から訴状が届いた場合、まずは「答弁書」という書類を作成し、裁判所に提出する必要があります。
この答弁書に時効の援用を記載し、相手方にも送付します。
【取り下げられるケース】
時効が成立している場合は、裁判が取り下げられることがほとんどです。
裁判が取り下げられた場合は、その証拠として内容証明郵便を送るか、相手方から債務不存在の確認書をもらうなどして、確実に証拠を残しておくことが大切です。
【取り下げられないケース】
取下げがなされず、裁判の期日を迎えた場合は、「時効でない」という相手の反論も考えられます(時効が更新(中断)していると表現します)。
この場合は裁判の期日に裁判所に出頭して、相手の言い分を聞いたり裁判所の見解を聞いたりします(相手から、裁判の期日までに「準備書面」で時効にならない理由が記載された書類が送られてくるケースもあります。)。
本人が対応したのに郵便物の受取拒否をすると、郵便物をその場に置いていくことで配達したとされる差置送達という方法があります。
郵便物の不在票に対して、再配達をしないなど受け取らなかった場合は、土日を指定して再度配達をしたり、勤務先に配達する方法もあります。
住所を調査して住んでいることが確実であれば、書留郵便で送って、発送した時点で配達されたとみなされる付郵便送達という方法もあります。
以上のように、現住所に特別送達が送られてきている場合に、受取拒否をしても裁判は始まってしまいます。
裁判所から訴状が届いたら、まずその書類を必ず受け取りましょう。
受け取りを拒否しても裁判は進行してしまいますので、受け取ったうえで速やかに対応することが必要です。
訴状が届いた場合、「答弁書」という書類を作成し、裁判所(と相手方)に提出する必要があります。この答弁書に「時効援用する」内容を明記します。
これにより、時効が成立していれば裁判が取り下げられる可能性が高いです。
訴状を無視すると、時効援用が認められず、相手方の請求がそのまま認められてしまいます。
その結果、本来、時効で解決できた借金の支払義務が残り、元金に加えて発生している遅延損害金も支払わなければならない事態になります。
裁判の手続きは、専門知識もなく慣れていないと大変な労力が必要です。
当事務所では、裁判上の時効援用を含め債務整理という借金問題を専門的に扱っております。
ご依頼をご希望の場合は、裁判の日程もありますのでお早めにご相談ご予約ください。
【訴状が届いた場合の時効援用の費用】
1社:総額55,000円(税込) 他には発生しません。
通常の時効の40,000円より裁判対応が必要な分、少し高く設定させていただいております。ご了承ください。
※ご自身で手続きをされる方へ
当事務所では、実際に進行中の裁判について無料相談を繰り返して手続きを全て説明することはできません。
また、答弁書の書き方や裁判の対応について無料相談で回答することはできませんのでご了承ください(費用を頂いて手続きをするのが仕事だからです)。
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