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借金を長期間放置していると、ある日突然、裁判所から「訴状」が届くことがあります。
しかし、焦って債権者(貸金業者など)に連絡をするのは絶対にやめてください。
実は、5年以上返済をしていない借金の場合、「時効」を主張すれば支払わなくて済む可能性が高いからです。
ただし、時効の期間が経過している場合でも、裁判を無視して何も対応しなければ、「せっかく時効で支払わなくて済む」ものが、無視したことによって支払い義務が確定してしまいます。
この記事では、訴状が届いた際の正しい対処法と、借金の時効を成立させるための「答弁書」の具体的な書き方について、司法書士が分かりやすく解説します。
この記事を読んでわかること
目 次(更新:2025年12月9日)
9. まとめ
まず、裁判所から書類が届いた場合、中身を確認し、「期日(第1回口頭弁論期日)」と「答弁書の提出期限」を確認しましょう。
答弁書は、どんなに遅くても期日に間に合うように提出すれば問題ありません。
しかし、何も対応せずに裁判の期日を経過してしまうと、相手の主張が全面的に認められた内容の判決が出て、時効が主張できなくなります。
次に、訴状の記載内容から「いつから支払っていないのか」時効の5年の起算点を探しましょう。
訴状の「請求の原因」欄の「期限の利益喪失日」を探しましょう。
もしくは、訴状の最後に計算書が付いている場合は、最後の取引日が確認できます。
上記日付から5年以上経過していれば時効の可能性があります。
「今まで請求してこなかったので、話せば許してもらえるはず」「分割払いのお願いをしよう」と思って業者に電話をしてはいけません。
電話で「元金なら払います」「分割なら払います」と言ってしまうと、「債務の承認」となり、時効期間がリセットされて、時効の主張が認められなくなります。
訴状に同封されている答弁書に、「分割払いを希望する」という項目がありますが、ここにチェックを入れてはいけません。
これも「債務の承認」となり、時効が認められなくなります。
答弁書にはいくつかの記入欄がありますが、時効を主張する場合に重要なのは以下の2点です。
①「請求に対する答弁」の欄
ここには、相手(原告)の請求を認めない意思を示します。通常は選択肢になっていますので、以下のどちらかの項目にチェックを入れます。
☑ 間違っている部分があります。
☑ 知らない部分があります。
※絶対に「認めます」を選ばないでください。
② 「私の言い分」の欄
☑ 私の言い分は次のとおりです。
この欄に、「時効を援用する」という文章を記載します。
【記載例】
「原告の請求する債権は、時効期間が経過しており、時効が完成しています。よって、被告は原告に対し消滅時効を援用します。」
このように記載して、裁判所に期限までに提出(郵送または持参)します。
これにより、裁判上で「時効の主張」をしたことになります。
「時効を援用する」という答弁書を提出し、実際に時効の条件(5年以上取引がない等)を満たしていれば、債権者は裁判を「取り下げ」します。
後日、裁判所から「取下書」が届き、裁判は終了します。
【注意】「取り下げ」=「解決」ではない?
裁判が取り下げられた場合は、裁判は最初から無かったことになります。理屈上は「再度同じ内容で裁判を起こす」ことも可能です。
確実に時効を主張した証拠として「時効援用通知書」を内容証明郵便で送るか、相手方から債務不存在の確認書をもらうなどして、証拠を残しておくことが大切です。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いOKなので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
本人が対応したのに郵便物の受取拒否をすると、郵便物をその場に置いていくことで配達したとされる差置送達という方法があります。
郵便物の不在票に対して、再配達をしないなど受け取らなかった場合は、土日を指定して再度配達をしたり、勤務先に配達する方法もあります。
住所を調査して住んでいることが確実であれば、書留郵便で送って発送した時点で配達されたとみなされる付郵便送達という方法もあります。
以上のように、現住所に特別送達が送られてきている場合に、受取拒否をしても裁判は始まってしまいます。
提出する書類の名前が「督促異議申立書」になりますが、基本的な対応は同じです。
「時効を援用する」旨を記載して、2週間以内に必ず裁判所に提出してください。
ご自身で答弁書を提出することは可能です。
ただし、「取り下げ後にも内容証明を作成して送付したりするなど手間はかかるので、不安な場合は最初から専門家に依頼することをお勧めします。
裁判の手続きは、専門知識もなく慣れていないと大変な労力が必要です。
当事務所では、裁判上の時効援用を含め債務整理という借金問題を専門的に扱っております。
ご依頼をご希望の場合は、裁判の日程もありますのでお早めにご相談ご予約ください。
【訴状が届いた場合の時効援用の費用】
1社:総額55,000円(税込) 他には発生しません。
通常の時効の40,000円より裁判対応が必要な分、少し高く設定させていただいております。ご了承ください。
※ご自身で手続きをされる方へ
当事務所では、無料相談の範囲で「答弁書の添削」や「個別の裁判進行のアドバイス」は行っておりません。個別の事案により法的判断が異なり、責任を持った回答ができないためです。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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