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訴状が届いた場合(裁判)の時効援用の方法

借金を長期間放置していると、ある日突然裁判所から「訴状」が届くことがあります。

多くの人は、支払いを長い間していないので「もう裁判にはならないだろう」と安心してしまうかもしれませんが、それは大きな誤解です。

 

時効の期間が経過している場合でも、裁判を起こされることがあり、その際に適切な対応をしなければ、不利な結果となる可能性があります。

 

具体的には、裁判の手続きで「時効の援用(主張)」をします。時効が成立する場合は、裁判が取り下げられることがほとんどです。

裁判上の時効援用(裁判されているけど時効かも)

裁判での時効援用 3つのポイント

時効期間を経過していても、裁判してくる会社はある。

「時効です」と主張しないと、いつもでも時効にはならない。

裁判は放置しないで、答弁書を口頭弁論期日までに提出する。

時効の援用とは?

時効は主張しないと意味がない

時効の援用とは、法律上の権利として存在する「債務の消滅時効」を主張し、支払い義務を免除されるための手続きです。

時効が成立しているにもかかわらず、これを主張しない限り、債務は残り続けるため、相手方が裁判を起こすことも可能です。

 

このため、訴状が届いた場合は、時効援用を速やかに行うことが重要です。

特別送達で訴状が届いた場合の時効援用

訴状は必ず受け取る

借金を放置している相手の会社が裁判をおこすと、裁判所から特別送達という郵便で自宅に書類(訴状)が届きます。

 

特別送達は自宅のポストに投函されるわけではなく、書留のように郵便局員から直接受取ります。

受取拒否をすると「その場に差し置く」ことができますので受取拒否はできません。

 

このため、受取拒否は無意味であり、逆に不利益を被る可能性があるため、必ず受け取って対応することが求められます。

 

そんな特別送達で訴状が届いた場合の、裁判上の時効援用について説明します。

(裁判の方法は、通常の裁判(訴状が届く)と支払督促(支払督促が届く)の2つのパターンがあります。このページでは訴状が届いたケースを説明します。)

裁判での時効援用の具体的な手続き

答弁書で時効の主張をする

裁判所から訴状が届いた場合、まずは「答弁書」という書類を作成し、裁判所に提出する必要があります。

 

この答弁書に時効の援用を記載し、相手方にも送付します。

 

【取り下げられるケース】

時効が成立している場合は、裁判が取り下げられることがほとんどです。

裁判が取り下げられた場合は、その証拠として内容証明郵便を送るか、相手方から債務不存在の確認書をもらうなどして、確実に証拠を残しておくことが大切です。

 

【取り下げられないケース】

取下げがなされず、裁判の期日を迎えた場合は、「時効でない」という相手の反論も考えられます(時効が更新(中断)していると表現します)。

 

この場合は裁判の期日に裁判所に出頭して、相手の言い分を聞いたり裁判所の見解を聞いたりします(相手から、裁判の期日までに「準備書面」で時効にならない理由が記載された書類が送られてくるケースもあります。)。

時効を主張しないと相手の請求どおりの内容が認められる

裁判を放置すると支払い義務が残る

注意しなければいけないのは、裁判を放置すると『本当だったら時効を主張すれば支払わなくてすんだ債務も支払わないといけなくなる』ということです。

 

つまり、対応するかどうかで「ゼロになるor元金+遅延損害金の増えた金額を払う」のどちらかという結果になります。

 

放置しないで必ず対応しましょう。

訴状は受け取り拒否できる?

裁判の書類を受取拒否はしてはいけない

訴状の受取を拒否したらいいという間違った認識をしている人もいるのですが、特別送達は受け取り拒否はできません。

 

受け取り拒否をしても裁判は始まってしまう可能性が高く、その場合は、相手の言い分が認められてしまうので、受け取り拒否をすると不利益を被ります。

 

具体的には「時効」で解決できる場合でも、裁判を放置したことで時効の主張ができずなくなります(判決から10年経過しないと再度時効の主張ができない)。

訴状は、受取拒否しないで受け取って対応しましょう。

特別送達を受け取り拒否できない理由

訴状を受取拒否しても裁判は始まる
  • 本人が対応したのに受け取らなかった場合

本人が対応したのに郵便物の受取拒否をすると、郵便物をその場に置いていくことで配達したとされる差置送達という方法があります。

 

  • 本人が不在で受け取らなかった(再配達の連絡もしない)場合

郵便物の不在票に対して、再配達をしないなど受け取らなかった場合は、土日を指定して再度配達をしたり、勤務先に配達する方法もあります。

 

  • それでも受け取らないと

住所を調査して住んでいることが確実であれば、書留郵便で送って、発送した時点で配達されたとみなされる付郵便送達という方法もあります。

 

以上のように、現住所に特別送達が送られてきている場合に、受取拒否をしても裁判は始まってしまいます。

当事務所に多くご相談いただく時効期間経過後に訴状が届いた場合の時効援用
  • アビリオ債権回収(プロミス・三井住友銀行・新生フィナンシャル分など)
  • アウロラ債権回収(CFJ・マルフク・キャスコ分など)
  • オリンポス債権回収(CFJ・武富士・アプラス・タイヘイ分など)
  • パルティール債権回収(アプラス・楽天カード分など)
  • アルファ債権回収
  • ダイレクトワン(丸和商事・ニコニコクレジット)
  • SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)
  • アペンタクル(ワイド)
  • ギルド(トライト・ハッピークレジット)
  • クレディア
  • れいわクレジット管理
  • プライメックスキャピタル(キャスコ)

訴状が届いた場合の時効に関するよくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

裁判所から訴状が届いた場合、どうすれば良いですか?

裁判所から訴状が届いたら、まずその書類を必ず受け取りましょう。

受け取りを拒否しても裁判は進行してしまいますので、受け取ったうえで速やかに対応することが必要です。

時効援用を主張するにはどうすれば良いですか?

訴状が届いた場合、「答弁書」という書類を作成し、裁判所(と相手方)に提出する必要があります。この答弁書に「時効援用する」内容を明記します。

これにより、時効が成立していれば裁判が取り下げられる可能性が高いです。

訴状を無視した場合、どうなりますか?

訴状を無視すると、時効援用が認められず、相手方の請求がそのまま認められてしまいます。

その結果、本来、時効で解決できた借金の支払義務が残り、元金に加えて発生している遅延損害金も支払わなければならない事態になります。

ご依頼をご希望の場合は

裁判の手続きは、専門知識もなく慣れていないと大変な労力が必要です。

当事務所では、裁判上の時効援用を含め債務整理という借金問題を専門的に扱っております。

ご依頼をご希望の場合は、裁判の日程もありますのでお早めにご相談ご予約ください。

 

【訴状が届いた場合の時効援用の費用】

1社:総額55,000円(税込) 他には発生しません。

通常の時効の40,000円より裁判対応が必要な分、少し高く設定させていただいております。ご了承ください。

 

※ご自身で手続きをされる方へ

当事務所では、実際に進行中の裁判について無料相談を繰り返して手続きを全て説明することはできません。

また、答弁書の書き方や裁判の対応について無料相談で回答することはできませんのでご了承ください(費用を頂いて手続きをするのが仕事だからです)。

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