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長年払っていないし、時効が成立する期間も過ぎているし「いまさらもう裁判されない」と思っている方もいらっしゃいますが、それでも裁判をしてくる会社も存在します。
時効期間経過後に裁判を起こされた場合は、裁判の手続きで「時効の主張をする」ことになります。時効が成立する場合は、裁判が取り下げられることがほとんどです。
借金を放置している会社が裁判をおこすと、裁判所から特別送達という郵便で自宅に書類(訴状)が届きます。
特別送達は自宅のポストに投函されるわけではなく、書留のように郵便局員から直接受取ります。受取拒否をすると「その場に差し置く」ことができますので受取拒否はできません。
そんな特別送達で訴状が届いた場合の、裁判上の時効援用について説明します。
(裁判の方法は、通常の裁判(訴状が届く)と支払督促(支払督促が届く)の2つのパターンがあります。このページでは訴状が届いたケースを説明します。)
長期間放置している債務について、ある日突然裁判所から特別送達で訴状と呼出状が送られてくることがあります。
時効は、援用という手続きをしないといつまでたっても成立しませんので、時効期間が経過していても請求したり裁判を起こすことが可能です。
【ポイント】
支払をしていない期間が5年以上経過していても、もちろん裁判は起こせます。
注意しなければいけないのは、裁判を放置すると『本当だったら時効を主張すれば支払わなくてすんだ債務も支払わないといけなくなる』ということです。
つまり、対応するかどうかで「ゼロになるor元金+遅延損害金の増えた金額を払う」のどちらかという結果になります。
放置しないで必ず対応しましょう。
訴状の受取を拒否したらいいという間違った認識をしている人もいるのですが、特別送達は受け取り拒否はできません。
受け取り拒否をしても裁判は始まってしまう可能性が高く、その場合は、相手の言い分が認められてしまうので、受け取り拒否をすると不利益を被ります。
具体的には「時効」で解決できる場合でも、裁判を放置したことで時効の主張ができずなくなります(判決から10年経過しないと再度時効の主張ができない)。
訴状は、受取拒否しないで受け取って対応しましょう。
本人が対応したのに郵便物の受取拒否をすると、郵便物をその場に置いていくことで配達したとされる差置送達という方法があります。
郵便物の不在票に対して、再配達をしないなど受け取らなかった場合は、土日を指定して再度配達をしたり、勤務先に配達する方法もあります。
住所を調査して住んでいることが確実であれば、書留郵便で送って、発送した時点で配達されたとみなされる付郵便送達という方法もあります。
以上のように、現住所に特別送達が送られてきている場合に、受取拒否をしても裁判は始まってしまいます。
答弁書に時効を援用(主張)する旨を記載し、裁判所と相手方に提出します。
提出方法はFAXでも可能です。
呼出状に裁判所の担当部署のFAX番号が記載されていますし、訴状に相手のFAX番号も書かれています。
【取り下げられるケース】
答弁書で時効の主張を確認すると、相手が時効を認めるのであれば、裁判は取下げられることがほとんどです。
(裁判の期日までに取り下げられれば、当日は裁判所に行く必要はありません。)
取り下げられた場合は、証拠を残すため内容証明郵便を送るか、相手から債務不存在の書面を貰うなどしましょう。
【取り下げられないケース】
取下げがなされず、裁判の期日を迎えた場合は、「時効でない」という相手の反論も考えられます(時効が更新(中断)しているなどと表現します)。
この場合は裁判の期日に裁判所に出頭して、相手の言い分を聞いたり裁判所の見解を聞いたりします(相手から、裁判の期日までに「準備書面」で時効にならない理由が記載された書類が送られてくるケースもあります。)。
裁判の手続きは、専門知識もなく慣れていないと大変な労力が必要です。
当事務所では、裁判上の時効援用を含め債務整理という借金問題を専門的に扱っております。
ご依頼をご希望の場合は、裁判の日程もありますのでお早めにご相談ご予約ください。
※ご自身で手続きをされる方へ
当事務所では、実際に進行中の裁判について無料相談を繰り返して手続きを全て説明することはできません。また、答弁書の書き方や裁判の対応について無料相談で回答することはできませんのでご了承ください(費用を頂いて手続きをするのが仕事だからです)。
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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