債務整理・借金問題専門
司法書士法人黒川事務所
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債権回収を専門とする会社。プロミス・レイク・モビットからの譲受債権の請求が多い。
時効期間経過後の債権についても訴訟提起や支払督促をしてくる(答弁書や督促異議で時効を主張する必要あり)
アビリオ債権回収から書類が届いた場合は、その書面で時効の起算点となる日付を確認しましょう。
支払期日や期限の利益喪失日、最終入金日などの記載を探しましょう。
最後に取引を停止してから、5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。
ただし、途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。
また、過去に裁判や支払督促を起こされている場合には、書面に下記のような記載があるケースが多いです。
「残高は次の債務名義に基づき記載しています。」
・種類 執行力有判決正本
・裁判所名 ●●簡易裁判所
・事件番号 平成△△年(ハ)第〇〇〇〇号
上記の記載がある場合は、過去に裁判手続きを経ていますので、時効は10年に延長されています。次に時効の援用ができるのは、平成△△年の約10年後です。
裁判所から書類が届いて開封すると、訴状が入っており、内容を確認するとプロミスなどからアビリオ債権回収㈱が債権を譲受けて裁判を提起してきたことが判明します。
今回裁判をされたから、もう時効を主張できないということではありません。
訴状を確認し、計算書などから最終取引日をさがして、5年経過していたら時効援用できる可能性があります。
この場合は、答弁書に時効を援用する旨を記載して裁判所とアビリオに両方に提出します。
相手が時効を認める場合は、裁判は取り下げられることが多いです。
取り下げられた場合は、念のため内容証明郵便でも時効の援用をします。
安易に分割払いを希望すると記載した答弁書を提出したり、相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなるケースがあります。
自分で行う手続きに不安がある方は、当事務所のような専門の事務所にご依頼ください。
裁判所から書類が届いて開封すると、プロミスなどからアビリオ債権回収㈱が債権を譲受けて支払督促(簡易な裁判)を提起されたということが判明します。
今回支払督促をされたから、もう時効を主張できないということではありません。
書面を確認し、計算書から最終取引日をさがして、5年経過していたら時効援用できる可能性があります。
この場合は、受け取ってから2週間以内に督促異議申立書に時効を援用する旨を記載してを裁判所に提出します。
異議を受けて通常訴訟に移行した場合は、答弁書で再度時効を援用したり、相手が時効を認める場合は、支払督促は取り下げられることもあります。
取り下げられた場合は、念のため内容証明郵便でも時効の援用をします。
安易に分割払いを希望すると記載した異議申立書を提出したり、相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなるケースがあります。
自分で行う手続きに不安がある方は、当事務所のような専門の事務所にご依頼ください。
自宅にアビリオ債権回収から封書が届いて、当事務所に時効の援用を依頼
プロミスからアビリオ債権回収に債権譲渡、元金約30万損害金不足金の合計110万で総額140万請求されていました。
書面には、債務名義の表示(過去に裁判されている)が記載されていましたが、そこから10年以上経過していることが明らかだったので、「債務名義取得後10年経過しているので時効を援用します」と内容証明を代理で送付して解決しました。
東京簡易裁判所から支払督促が届いて、時効の援用を依頼
支払督促を受け取ってすぐにご依頼に来られました。
当事務所で異議申し立てを行ったところ、支払督促は取り下げられ、裁判所から取下げ書が送られてきました。
その後、時効援用の内容証明郵便を送付して解決しました。
東京簡易裁判所から訴状が届いて時効の援用を依頼
当事務所で答弁書を作成し、答弁書で時効援用の主張を行いました。
裁判期日までに裁判は取り下げられ、裁判所から取下書が送られてきました。
取下書に「時効援用の主張を認める」と記載があり、後日債務不存在証明書が送付されてきて、無事に解決しました。
アビリオ債権回収の時効や特別送達で訴状や支払督促が届いた際の良くある質問をご紹介します。
プロミスや三井住友銀行・新生フィナンシャル(レイク)・モビット・ジャパンネット銀行・住信SBIネット銀行などから債権を譲り受けていることが多いようです。
時効期間経過後の裁判であれば、裁判上で時効の援用をして対応すれば問題ありません。
当事務所の時効のご依頼の中では、多い会社です。
過去の裁判から10年以上経過していれば、再度時効を主張できる可能性があります。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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