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アビリオ債権回収から請求書などの督促状や裁判所を通して訴状や支払督促が届いた場合の対応について解説します。
5年以上返済していない場合は、時効援用の手続きをすると支払わなくてよくなるケースがあります。
ただし、過去に裁判になっている場合は裁判確定から10年以上放置していないと時効になりません(また、過去の裁判から10年経過するギリギリ手前で裁判をして時効を阻止する手口も多い会社です)。
この記事を読んでわかること
アビリオ債権回収とは、債権を譲り受けて回収することを業務とする債権回収会社(いわゆるサービサー)です。
たとえアビリオ債権回収に身に覚えがなくても、下記のような会社と過去に取引があり長年放置していれば、アビリオ債権回収に債権が譲渡されている可能性があります。
| 商号 | アビリオ債権回収株式会社 |
|---|---|
| HP | https://www.abilio-servicer.co.jp/ |
| 本店 | 東京都江東区豊洲二丁目2番31号SMBC豊洲ビル8階 |
| 許可番号 | 法務大臣 第5号 |
| 資本金 | 5億円 |
| 設立日 | 1999年(平成11年)3月4日 |
| 株主 | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(100%出資) |
株主であるSMBCコンシューマーファイナンスはプロミスのことです。このことからわかるようにSMBCグループに属し、グループ会社の不良債権を多く扱っていますが、それ以外にも多くの会社からの債権を購入し回収しています。
アビリオ債権回収から「お電話のお願い」と題された書面が届いたり、電話の着信が残っていた場合でも、慌てて電話をかけ直す前に、まずは冷静に時効の可能性を確認することが大切です。
借金の時効は、原則として最後の返済から5年です。
5年以上返済をしていない場合は、時効を主張することで払わなくてよくなる可能性があります。
着信があっても焦らず対応しましょう。
どうしても内容を確認するために電話をかける場合は、次の点に注意してください。
「債務を承認するわけではない」と明確に伝える。安易に「支払う」と言うと、債務承認となり時効がリセットされます
「何の件か不明なので書類を郵送してほしい」と依頼する
非通知で電話する(番号を知らせると督促電話が頻繁にかかってくる可能性があります)
| 部署 | 電話番号 |
| 東京第一事業部 | 0120049292 |
| 東京第二事業部 | 0120945486 |
| 東京第三事業部 | 0120941147 |
| 名古屋事業部 | 0120557424 |
| 福岡事業部 | 0120945534 |
請求書などが届いた場合は、慌てて相手に電話するのではなく、まずは書面の情報から「いつから支払っていないのか?」を確認しましょう。
5年以上返済していないのであれば、時効を主張すれば支払わなくてよくなる可能性があります。
まずは書面で「いつから支払っていないのか?(最後の取引日)」、つまり時効の5年の起算点となる日付を確認しましょう。
最後の取引日の参考になる日付
上記の日付から、5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。
ただし、途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。
過去に裁判や支払督促を起こされている場合には、書面に下記のような記載があることがあります。
「残高は次の債務名義に基づき記載しています。」
・種類 執行力有判決正本
・裁判所名 ●●簡易裁判所
・事件番号 平成△△年(ハ)第〇〇〇〇号
上記の記載がある場合は、過去に判決を取得されており、時効は10年に延長されています。
次に時効の援用ができるのは、その確定から約10年後です。
5年の時効期間が経過している場合は、アビリオ債権回収に対して「5年以上支払っておらず、時効なので支払わない」という意思を伝えます。
この手続きを「時効の援用」といいます。
援用をしない限り、時効期間が経過していても請求は続きます。時効の成立が認められると督促が止まり、支払う必要もなくなります。
時効援用の方法は、時効を援用する旨を記載した「時効援用通知書」を作成して、アビリオ債権回収に送付します。
時効の主張は、理屈の上では、口頭でも可能ですが、口頭では証拠が残らないため郵便局の「配達証明付きの内容証明郵便」で送付しましょう。
請求書等には必ず連絡期日が書かれていますが、これは連絡をさせて債務を承認させる狙いがあります。
慌てて電話せず、まずは専門家に時効かどうか相談しましょう。
安易に連絡して支払いについての和解交渉など債務を承認する発言をすると、時効の援用ができなくなる可能性があります。
裁判所から書類が届いて開封すると、訴状が同封されていて内容を確認すると、プロミスなどからアビリオ債権回収が債権を譲り受けて裁判してきたことが判明します。
今回裁判をされたから、もう時効を主張できないということではありません。
訴状を確認し、計算書などから最終取引日を探して、5年経過していたら時効援用できる可能性があります。
この場合は、答弁書に「時効を援用する」旨を記載して裁判所とアビリオの両方に提出します。
相手が時効を認めれば裁判は取り下げられることが多く、取り下げ後は念のため内容証明郵便でも時効援用をします。
安易に分割払いを希望する答弁書を提出したり、相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をすると、時効が使えなくなるので注意してください。
過去に裁判をされている場合は、判決確定から10年間は時効になりません。
その10年が経過する前に再度裁判をすれば、もう一度、時効を止めることが可能です。
アビリオ債権回収の件で裁判所から訴状が届いたケースでは、過去に一度裁判をしていて、再度時効を阻止するため10年経過するギリギリ手前で2回目の裁判をして時効を阻止するという手口が増えています。
(過去の一度目の裁判は、アビリオ債権回収が債権を譲り受ける前の元の会社(プロミスなど)が裁判をしています)
この場合は、訴状で確認することが可能です(主に下記の2点から判明します)。
1.請求の原因(9番など最後の方)に「本件は訴外会社において、平成〇年〇月〇日付で〇〇簡易裁判所において債務名義を取得しているが、(事件番号 平成〇年(ロ)第〇号)時効の中断を目的として訴訟申立するものである。」と記載されている。
2.裁判の証拠として(甲号証)、過去の判決や支払督促のコピーが同封されていたりする。
「過去の裁判の日付(正確には判決が確定した日)」と「今回、裁判所へ訴状が提出された日(正確にはわかりませんが、訴状の日付が近い)」を比較して10年経過していなければ支払い義務が残り、10年以上経過していれば2度目の裁判でも時効で解決できる可能性があります。
支払督促が届いても時効を主張できなくなるわけではありません。
「最終取引日から5年経過していれば」時効援用で解決できる可能性があります。
受け取ってから2週間以内に督促異議申立書に「時効を援用する」旨を記載して裁判所に提出します。
異議を受けて通常訴訟に移行した場合は、答弁書で再度時効を援用し、相手が時効を認める場合は、支払督促は取り下げられることもあります。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いも対応しているので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
自宅にアビリオ債権回収から封書が届いて相談されたケースです。
プロミスから債権譲渡されており、元金約30万円+損害金で総額140万円の請求でした。
書面には債務名義の表示(過去の裁判)がありましたが、その裁判からも10年以上経過していることが明らかだったため、「債務名義取得後10年経過しているので時効を援用します」と内容証明を送付し、解決しました。
三井住友カードのVISAの支払いを滞納し、アビリオ債権回収から請求書が届いたケースです。
請求はキャッシング約50万+ショッピング約70万の合計120万円。
延滞期間が約1年で時効ではないため、任意整理で分割交渉を行い、今後発生する利息を免除してもらい約22,000円の55回払いで和解が成立しました。
東京簡易裁判所から支払督促が届き、すぐに対応を依頼されたケースです。
5年以上払っていないことが明らかだったため、「時効援用する」旨の督促異議申立書を提出すると、まもなく支払督促は取り下げられ、時効援用の内容証明を送付して時効成立で解決しました。
東京簡易裁判所から訴状が届いたケースです。
5年以上支払っていないことが明らかだったため、答弁書で時効援用を主張。
第1回期日までに裁判は取り下げられ、取下書には「時効援用の主張を認める」と記載がありました。
後日アビリオ債権回収から債務不存在証明書が送付され、支払うことなく解決しました。
自宅に訴状が届いたケースです。
訴状を確認すると、元の債権者プロミス時代に一度裁判をされ(無視して放置)、その10年経過の直前に再度裁判をされていました。
元は約50万円の借金が遅延損害金で約180万円に膨らんでおり、時効は成立せず。180万円をベースに和解交渉し、約3万円の60回払いで和解しました。
最後の返済から5年経過していない場合や過去に裁判されて10年経過していないなど、時効にならないケースでは、アビリオ債権回収に対して分割払いや減額交渉には応じてくれるのでしょうか?
【専門家に依頼前で自宅に減額提案が届いているケース】
アビリオ債権回収からご自宅(専門家に依頼していない)に書面で○○年○○月○○日までならという期限付きで減額の和解案が送られているケースもあります。一括返済でも分割返済でも大幅な減額案です。
時効にならないケースだと、この和解案は魅力的ですので、ご自身で応じるという方法があります。
【裁判になって専門家に対応を依頼した段階での和解は?】
まず、裁判になっても請求されている金額について分割払いで返済していくことに応じてもらえるケースが多くあります。
ただし、和解するまでに発生した遅延損害金は付加して、和解日以降に発生する遅延損害金は免除するというケースが多く(つまり分割払いの場合は請求額からは減額されない)、和解に際して頭金を要求されるケースもあります。
請求金額(元金+遅延損害金)から減額交渉をする場合は一括で支払うケースだと可能性はあります(裁判になった状況で分割払いだと減額は応じてもらえません)。
ただし、元金以下に減額や元金を一括という和解は難しく、元金は満額で遅延損害金の一部を減額するという内容くらいまでのケースが多くなります。
慌てて折り返す前に、5年以上返済していないかどうかを思い出しましょう。
5年以上返済していなければ、時効で解決できる可能性があります。
この場合は、司法書士などの専門家に時効の手続きの相談をしましょう。
時効ではない場合は、折り返して自分で分割返済について交渉する方法もありますが、専門家に任意整理を依頼して解決する方法もあります。
プロミスや三井住友銀行・新生フィナンシャル(レイク)・モビット・paypay銀行・住信SBIネット銀行・三井住友カードなどから債権を譲り受けて、請求しているケースが多いです。
時効期間経過後の裁判であれば、裁判上で時効の援用をして対応すれば問題ありません。
ただし、時効直前に時効を止めるため、裁判をしているケースも多くあります。
過去の裁判から10年経過していれば、再度時効を主張できる可能性があります。
当事務所でも、多くの実績があります。
過去の裁判から10年経過していれば時効の可能性がありますが、10年経過ギリギリで裁判しているケースがあります。
たとえば、元の債権者(プロミスなど)の時代に裁判されており、そこから10年経過する直前でアビリオ債権回収から裁判を起こされるケースです。
今回の裁判が10年経過後であれば、時効の可能性がありますが、10年経過ギリギリ手前で裁判されているケースは時効になりません。
アビリオ債権回収に時効を主張しても信用情報には影響がありません。
たとえば、プロミスからアビリオ債権回収に債権が譲渡された場合、債権譲渡の時点で信用情報は訂正されています。
債権譲渡の日付からJICCなら1年、CICなら5年後に削除されます。
時効にならないケースでは、分割払いの交渉は可能です。
ただし、裁判になっているケースでは、和解するまでに発生した遅延損害金は付加して和解日以降に発生する遅延損害金は免除するという運用が一般的です。
また、和解に際して頭金を要求されるケースもあります。
請求金額(元金+遅延損害金)から減額交渉をする場合は、一括で支払うケースだと可能性はあります。
ただし、元金以下に減額や元金を一括という和解は難しく、元金は満額で遅延損害金の一部を減額する内容程度です。
分割交渉の場合は、減額は期待できません。
アビリオ債権回収から請求書や裁判所の通知が届いた場合の対処法を解説しました。
最後の返済から5年以上(過去に裁判されていれば10年以上)経過している場合、「時効の援用」手続きで支払い義務をなくせる可能性があります。
請求に驚いて相手に電話して「支払う」意思を見せる(債務承認)と、時効がリセットされ再度5年(または10年)待つ必要が生じます。
アビリオ債権回収は、過去の裁判から10年が経過する直前に、時効を阻止するために2回目の裁判を起こすケースが多いのが特徴です。
時効にならない場合は、分割払いの交渉も可能です。
「自分の場合は時効になるのか?」「裁判所から書類が届いたけど、どうすればいいのかわからない」このようにお困りの方は、弁護士・司法書士にご相談ください。
当事務所では、時効の援用に関するご相談を無料で受け付けています。裁判所から書類が届いた場合の対応も含め、豊富な解決実績に基づきアドバイスをいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に15,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに19年以上の実績があり15,000人以上を解決に導きました。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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