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 アビリオ債権回収から請求書などの督促状や裁判所をとおして訴状や支払督促が届いた場合の対応について解説します。
5年以上返済していない場合は、時効援用の手続きをすると支払わなくてよくなるケースがあります。
ただし、過去に裁判になっている場合は裁判確定から10年以上放置していないと時効になりません(また、過去の裁判から10年経過手前ギリギリで裁判をして時効を阻止する手口も多い会社です)。
この記事を読んでわかること
目 次(更新:2025年10月21日)
1. アビリオ債権回収とは?
| 商号 | アビリオ債権回収株式会社 | 
|---|---|
| HP | https://www.abilio-servicer.co.jp/ | 
| 本店 | 東京都江東区豊洲二丁目2番31号SMBC豊洲ビル8階 | 
| 許可番号 | 法務大臣 第5号 | 
| 資本金 | 5億円 | 
| 設立日 | 1999年(平成11年)3月4日 | 
| 株主 | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(100%出資) | 
株主であるSMBCコンシューマーファイナンスはプロミスのことです。このことからわかるようにSMBCグループに属し、グループ会社の不良債権を多く扱っていますが、それ以外にも多くの会社からの債権を購入し回収しています。
 
 5年以上支払っておらず時効になるケースで、安易に分割払いを希望すると記載した答弁書を提出したり、相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の利用ができなくなるケースがありますのでご注意ください。
この場合は、訴状で確認することが可能です(主に下記に2点から判明します)。
1.請求の原因(9番など最後の方)に「本件は訴外会社において、平成〇年〇月〇日付で〇〇簡易裁判所において債務名義を取得しているが、(事件番号 平成〇年(ロ)第〇号)時効の中断を目的として訴訟申立するものである。」と記載されている。
2.裁判の証拠として(甲号証)、過去の判決や支払督促のコピーが同封されていたりします。
この場合は、「過去の裁判の日付(正確には判決が確定した日)」と「今回、裁判所へ訴状が提出された日(正確にはわかりませんが、訴状の日付が近い)」を比較して10年経過していないと、時効が利用できませんので支払い義務が残ります。
逆に、10年以上経過していれば、2度目の裁判でも時効で解決できる可能性があります。
時効にならない場合は、裁判で今後の支払いについての話し合いをするか、自己破産や個人再生などするか対応を検討する必要があります。
 
 裁判所から書類が届いて開封すると、プロミスなどからアビリオ債権回収が債権を譲受けて支払督促(簡易な裁判)を提起されたということが判明します。
裁判所から支払督促が届いたから、もう時効を主張できないわけではありません。
支払督促を確認し、「最終取引日から5年経過していたら」時効援用で解決できる可能性があります。
この場合は、受け取ってから2週間以内に督促異議申立書に「時効を援用する」旨を記載してを裁判所に提出します。
異議を受けて通常訴訟に移行した場合は、答弁書で再度時効を援用したり、相手が時効を認める場合は、支払督促は取り下げられることもあります。
取り下げられた場合は、念のため内容証明郵便でも時効の援用をします。
安易に分割払いを希望すると記載した異議申立書を提出したり、相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなるケースがありますのでご注意ください。
 
 司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いOKなので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
 
 最後の返済から5年経過していない場合や過去に裁判されて10年経過していないなど、時効にならないケースでは、アビリオ債権回収に対して分割払いや減額交渉には応じてくれるのでしょうか?
【専門家に依頼前で自宅に減額提案が届いているケース】
アビリオ債権回収からご自宅(専門家に依頼していない)に書面で○○年○○月○○日までならという期限付きで減額の和解案が送られているケースもあります。一括返済でも分割返済でも大幅な減額案です。
時効にならないケースだと、この和解案には魅力的ですので、ご自身で応じるという方法があります。
【裁判になって専門家に対応を依頼した段階での和解は?】
まず、裁判になっても請求されている金額について分割払いで返済していくことは応じてもらえるケースは多くあります。
ただし、和解するまでに発生した遅延損害金は付加して、和解日以降に発生する遅延損害金は免除するというケースが多く(つまり分割払いの場合は請求額からは減額されない)、和解に際して頭金を要求されるケースもあります。
請求金額(元金+遅延損害金)から減額交渉をする場合は一括で支払うケースだと可能性はあります(裁判になった状況で分割払いだと減額は応じてもらえません)。
ただし、元金以下に減額や元金を一括という和解は難しく、元金は満額で遅延損害金の一部を減額するという内容くらいまでのケースが多くなります。
プロミスや三井住友銀行・新生フィナンシャル(レイク)・モビット・paypay銀行・住信SBIネット銀行・三井住友カードなどから債権を譲り受けて、請求しているケースが多いようです。
時効期間経過後の裁判であれば、裁判上で時効の援用をして対応すれば問題ありません。
ただし、時効直前に時効を止めるため、裁判をしているケースも多くあります。
裁判で時効を主張する場合は、答弁書や督促異議に「時効を主張する」旨を記載して裁判所に提出します。
相手が時効を認める場合は、裁判等は「取り下げ」られるケースがほとんどです。
取り下げられたら証拠を残すために改めて内容証明郵便も送ります。
過去の裁判から10年経過していれば、再度時効を主張できる可能性があります。
当事務所でも、多くの実績があります。
過去の裁判から10年経過していれば時効の可能性がありますが、10年経過ギリギリで裁判しているケースがあります。
たとえば、元の債権者(プロミスなど)の時代に裁判されており、そこから10年経過する直前でアビリオ債権回収から裁判を起こされるケースです。
今回の裁判が10年経過後であれば、時効の可能性がありますが、10年経過ギリギリ手前で裁判されているケースは時効になりません。
アビリオ債権回収に時効を主張しても信用情報には影響がありません。
たとえば、プロミスからアビリオ債権回収に債権が譲渡された場合、債権譲渡の時点で信用情報は訂正されています。
債権譲渡の日付からJICCなら1年、CICなら5年後に削除されます。
時効にならないケースでは、分割払いの交渉は可能です。
ただし、裁判になっているケースでは、和解するまでに発生した遅延損害金は付加して和解日以降に発生する遅延損害金は免除するという運用が一般的です。
また、和解に際して頭金を要求されるケースもあります。
請求金額(元金+遅延損害金)から減額交渉をする場合は、一括で支払うケースだと可能性はあります(ただし、元金以下に減額や元金を一括という和解は難しく、元金は満額で遅延損害金の一部を減額する内容など)。
分割交渉の場合は、減額は期待できません。
 
 黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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 司法書士法人黒川事務所
 代表者 黒川聡史
 東京司法書士会所属
 簡裁代理権法務大臣認定
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