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アビリオ債権回収から請求書などの督促状や裁判所をとおして訴状や支払督促が届いた場合の対応について解説します。
5年以上返済していない場合は、時効援用の手続きをすると支払わなくてよくなるケースがあります。
ただし、過去に裁判になっている場合は裁判確定から10年以上放置していないと時効になりません(また、過去の裁判から10年経過手前ギリギリで裁判をして時効を阻止する手口も多い会社です)。
アビリオ債権回収は、債権の管理や譲渡を受けて回収すること業務とする債権回収会社(いわゆるサービサー)です。
たとえアビリオ債権回収に身に覚えがなくても、下記のような会社と過去に取引があり長年放置していれば債権が譲渡されている可能性があります。
アビリオ債権回収から書類が届いた場合は、その書面で時効の5年の起算点となる日付を確認しましょう。
支払期日や期限の利益喪失日、最終入金日などの記載を探しましょう。
最後に取引を停止してから、5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。
ただし、途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。
また、過去に裁判や支払督促を起こされている場合には、書面に下記のような記載があるケースが多いです。
「残高は次の債務名義に基づき記載しています。」
・種類 執行力有判決正本
・裁判所名 ●●簡易裁判所
・事件番号 平成△△年(ハ)第〇〇〇〇号
上記の記載がある場合は、過去に裁判手続きを経ていますので、時効は10年に延長されています。次に時効の援用ができるのは、平成△△年の約10年後です。
裁判所から書類が届いて開封すると、訴状が同封されていて内容を確認すると、プロミスなどからアビリオ債権回収が債権を譲受けて裁判してきたことが判明します。
今回裁判をされたから、もう時効を主張できないということではありません。
訴状を確認し、計算書などから最終取引日をさがして、5年経過していたら時効援用できる可能性があります。
この場合は、答弁書に「時効を援用する」旨を記載して裁判所とアビリオに両方に提出します。
相手が時効を認める場合は、裁判は取り下げられることが多いです。
取り下げられた場合は、念のため内容証明郵便でも時効の援用をします。
過去に裁判をされている場合は、判決確定から10年間は時効になりません。
また、その10年が経過する前に再度裁判をすれば、もう一度、時効を止めることが可能です(このような時効を阻止する手口があります)。
アビリオ債権回収の件で裁判所から訴状が届いたケースでは、過去に一度裁判をしていて、再度時効を阻止するため10年経過するギリギリ手前で2回目の裁判をして時効を阻止するという手口が増えています。
(過去の一度目の裁判は、アビリオ債権回収が債権を譲り受ける前の元の会社(プロミスなど)が裁判をしています)
この場合は、訴状で確認することが可能です(主に下記に2点から判明します)。
1.請求の原因(9番など最後の方)に「本件は訴外会社において、平成〇年〇月〇日付で〇〇簡易裁判所において債務名義を取得しているが、(事件番号 平成〇年(ロ)第〇号)時効の中断を目的として訴訟申立するものである。」と記載されている。
2.裁判の証拠として(甲号証)、過去の判決や支払督促のコピーが同封されていたりします。
裁判所から書類が届いて開封すると、プロミスなどからアビリオ債権回収が債権を譲受けて支払督促(簡易な裁判)を提起されたということが判明します。
裁判所から支払督促が届いたから、もう時効を主張できないわけではありません。
支払督促を確認し、「最終取引日から5年経過していたら」時効援用で解決できる可能性があります。
この場合は、受け取ってから2週間以内に督促異議申立書に「時効を援用する」旨を記載してを裁判所に提出します。
異議を受けて通常訴訟に移行した場合は、答弁書で再度時効を援用したり、相手が時効を認める場合は、支払督促は取り下げられることもあります。
取り下げられた場合は、念のため内容証明郵便でも時効の援用をします。
時効にならないケースでは、アビリオ債権回収に対して分割払いや減額交渉には応じてくれるのでしょうか?
【専門家に依頼前で自宅に減額提案が届いているケース】
アビリオ債権回収からご自宅(専門家に依頼していない)に書面で○○年○○月○○日までならという期限付きで減額の和解案が送られているケースもあります。一括返済でも分割返済でも大幅な減額案です。
時効にならないケースだと、この和解案には魅力的ですので、ご自身で応じるという方法があります。
【裁判になって専門家に対応を依頼した段階での和解は?】
・分割払いは応じてくれる?
まず、裁判になっても請求されている金額について分割払いで返済していくことは応じてもらえるケースは多くあります。
ただし、和解するまでに発生した遅延損害金は付加して、和解日以降に発生する遅延損害金は免除するというケースが多く(つまり分割払いの場合は請求額からは減額されない)、和解に際して頭金を要求されるケースもあります。
・減額交渉は一括なら可能性あり?
請求金額(元金+遅延損害金)から減額交渉をする場合は一括で支払うケースだと可能性はあります(裁判になった状況で分割払いだと減額は応じてもらえません)。
ただし、元金以下に減額や元金を一括という和解は難しく、元金は満額で遅延損害金の一部を減額するという内容くらいまでのケースが多くなります。
アビリオ債権回収の時効の手続きや特別送達で訴状や支払督促が届いた際の良くある質問をご紹介します。
プロミスや三井住友銀行・新生フィナンシャル(レイク)・モビット・ジャパンネット銀行・住信SBIネット銀行・三井住友カードなどから債権を譲り受けていることが多いようです。
時効援用の方法は、時効を主張する旨を記載した内容証明郵便を作成して、アビリオ債権回収に送付します。
時効期間経過後の裁判であれば、裁判上で時効の援用をして対応すれば問題ありません。
(ただし、時効直前に時効を止めるため、再度の裁判をしているケースも多くあります)
裁判で時効を主張する場合は、答弁書や督促異議に「時効を主張する」旨を記載し裁判所と相手方(督促異議の場合は裁判所のみ)に提出します。
相手が時効を認める場合は、裁判等は「取り下げ」られるケースがほとんどです。取り下げられたら証拠を残すため内容証明郵便も送ります。
当事務所の時効のご依頼の中では、時効援用の解決実績が多い会社です。
一度裁判をされると判決確定から10年間は時効になりません。
しかし、そこから再度10年以上経過していれば、時効を主張できる可能性があります。
元の債権者(プロミスなど)の時代に裁判されており、そこから10年経過する直前でアビリオ債権回収から裁判を起こされるケースが増えています。
今回の裁判が10年経過後であれば、時効の可能性がありますが、10年経過ギリギリ手前で裁判されているケースは時効になりません。
ただし、裁判になっているケースでは、和解するまでに発生した遅延損害金は付加して和解日以降に発生する遅延損害金を免除するというケースが多く、和解に際して頭金を要求されるケースもあります。
請求金額(元金+遅延損害金)から減額交渉をする場合は一括で支払うケースだと可能性はあります。
(元金以下に減額や元金を一括という和解は難しく、元金は満額で遅延損害金の一部を減額する内容など)
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