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アビリオ債権回収に身に覚えがない?請求書や裁判の対処法を解説

アビリオ債権回収の時効援用の紹介

アビリオ債権回収から請求書などの督促状や裁判所をとおして訴状や支払督促が届いた場合の対応について解説します。

 

5年以上返済していない場合は、時効援用の手続きをすると支払わなくてよくなるケースがあります。

 

ただし、過去に裁判になっている場合は裁判確定から10年以上放置していないと時効になりません(また、過去の裁判から10年経過手前ギリギリで裁判をして時効を阻止する手口も多い会社です)。

この記事を読んでわかること

  • アビリオ債権回収は、プロミス・三井住友カード・モビットからの譲受債権の請求が多い。
  • 5年以上返済していない債務であれば、時効を主張すれば払わずに解決できるケースも多い。
  • 時効直前に時効阻止を目的として裁判してくる手口が多い。

アビリオ債権回収とは?

アビリオ債権回収とは、債権を譲受て回収することを業務とする債権回収会社(いわゆるサービサー)です。

 

たとえアビリオ債権回収に身に覚えがなくても、下記のような会社と過去に取引があり長年放置していれば、アビリオ債権回収に債権が譲渡されている可能性があります。

  • プロミス
  • 三井住友銀行
  • アットローン
  • 三洋信販(ポケットバンク)
  • 三井住友カード など

アビリオ債権回収の会社概要

商号 アビリオ債権回収株式会社
HP https://www.abilio-servicer.co.jp/
本店 東京都江東区豊洲二丁目2番31号SMBC豊洲ビル8階
許可番号 法務大臣 第5号
資本金 5億円
設立日 1999年(平成11年)3月4日
株主 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(100%出資)

株主であるSMBCコンシューマーファイナンスはプロミスのことです。このことからわかるようにSMBCグループに属し、グループ会社の不良債権を多く扱っていますが、それ以外にも多くの会社からの債権を購入し回収しています。

アビリオ債権回収から封書やハガキが届いた場合の対応

アビリオ債権回収から請求書などが届いた場合は、慌てて相手に電話するのではなく、まずは書面の情報から「いつから支払っていないのか?」を確認しましょう。

 

もし、5年以上返済していないのであれば、時効を主張すれば支払わなくてよくなる可能性があります。

「いつから支払っていないか」を確認する

最終取引日と過去の裁判の記載の有無

まずは書面で「いつから支払っていないのか?(最後の取引日)」、つまり時効の5年の起算点となる日付を確認しましょう。

 

最後の取引日の参考になる日付

  • 支払期日
  • 期限の利益喪失日
  • 最終入金日

上記の日付から、5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。

ただし、途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。

過去の裁判の記載を探す

過去に裁判や支払督促を起こされている場合には、書面に下記のような記載があることがあります。

 

「残高は次の債務名義に基づき記載しています。」

・種類 執行力有判決正本

・裁判所名 ●●簡易裁判所

・事件番号 平成△△年(ハ)第〇〇〇〇号

 

上記の記載がある場合は、過去に裁判手続きで判決を取得されていますので、時効は10年に延長されています。

次に時効の援用ができるのは、平成△△年の約10年後です。

時効期間が経過している場合は時効の援用をする

時効の手続きの具体的方法

5年の時効期間が経過している場合は、アビリオ債権回収に対して時効の主張をしましょう。

 

時効の主張とは、「5年以上支払っておらず、時効なので支払わない」という意思を相手に伝えることです。この手続きを「時効の援用」といいます。

 

この時効援用をしないかぎり時効期間が経過していても、アビリオ債権回収からの請求は続きます

時効の成立が認められると督促が止まり、支払う必要もなくなります。

時効援用の方法

時効援用の方法は、時効を援用する旨を記載した「時効援用通知書」を作成して、アビリオ債権回収に送付します。

 

時効の主張は、理屈の上では、口頭でも可能ですが、口頭では証拠が残らないため郵便局の「配達証明付きの内容証明郵便」で送付しましょう。

連絡期限までに相手に電話したほうがいい?

連絡期日までに連絡したほうがい?

時効の手続きは「債務を認める」とそこから5年間は時効が利用できなくなります

 

相手からの請求書等には、必ず連絡期日が書いています。もちろん連絡をさせて債務の承認をしてもらいたいからです。

慌てて電話せずに、まずは専門家に時効かどうかの相談をしましょう!

 

たとえば、安易に相手方に連絡して支払についての和解交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなる可能性があります。

アビリオ債権回収が裁判をしてきた場合の対応

アビリオ債権回収の裁判対応

アビリオ債権回収は延滞している債権について、裁判を提起してくるケースが多い会社です。

 

5年経過後に裁判されているケースでは、時効になるケースも多くありますが、時効になる直前に時効を止めるため裁判をしているケースも多くあります。

裁判所から訴状が届いた場合の対応

アビリオ債権回収の裁判対応

裁判所から書類が届いて開封すると、訴状が同封されていて内容を確認すると、プロミスなどからアビリオ債権回収が債権を譲受けて裁判してきたことが判明します。

 

今回裁判をされたから、もう時効を主張できないということではありません。

訴状を確認し、計算書などから最終取引日をさがして、5年経過していたら時効援用できる可能性があります

 

この場合は、答弁書に「時効を援用する」旨を記載して裁判所とアビリオに両方に提出します。

相手が時効を認める場合は、裁判は取り下げられることが多いです。

取り下げられた場合は、念のため内容証明郵便でも時効の援用をします。

5年以上支払っておらず時効になるケースで、安易に分割払いを希望すると記載した答弁書を提出したり、相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の利用ができなくなるケースがありますのでご注意ください。

過去の裁判から10年経過する直前に時効を阻止する手口

過去に裁判をされている場合は、判決確定から10年間は時効になりません。

また、その10年が経過する前に再度裁判をすれば、もう一度、時効を止めることが可能です(このような時効を阻止する手口があります)。

 

アビリオ債権回収の件で裁判所から訴状が届いたケースでは、過去に一度裁判をしていて、再度時効を阻止するため10年経過するギリギリ手前で2回目の裁判をして時効を阻止するという手口が増えています。

(過去の一度目の裁判は、アビリオ債権回収が債権を譲り受ける前の元の会社(プロミスなど)が裁判をしています)

この場合は、訴状で確認することが可能です(主に下記に2点から判明します)。

 

1.請求の原因(9番など最後の方)に「本件は訴外会社において、平成〇年〇月〇日付で〇〇簡易裁判所において債務名義を取得しているが、(事件番号 平成〇年(ロ)第〇号)時効の中断を目的として訴訟申立するものである。」と記載されている。

 

2.裁判の証拠として(甲号証)、過去の判決や支払督促のコピーが同封されていたりします。

この場合は、「過去の裁判の日付(正確には判決が確定した日)」と「今回、裁判所へ訴状が提出された日(正確にはわかりませんが、訴状の日付が近い)」を比較して10年経過していないと、時効が利用できませんので支払い義務が残ります。

 

逆に、10年以上経過していれば、2度目の裁判でも時効で解決できる可能性があります。

 

時効にならない場合は、裁判で今後の支払いについての話し合いをするか、自己破産や個人再生などするか対応を検討する必要があります。

裁判所から支払督促が届いた場合の対応

アビリオ債権回収の支払督促

裁判所から書類が届いて開封すると、プロミスなどからアビリオ債権回収が債権を譲受けて支払督促(簡易な裁判)を提起されたということが判明します。

 

裁判所から支払督促が届いたから、もう時効を主張できないわけではありません。

 

支払督促を確認し、「最終取引日から5年経過していたら」時効援用で解決できる可能性があります。

 

この場合は、受け取ってから2週間以内に督促異議申立書に「時効を援用する」旨を記載してを裁判所に提出します。

 

異議を受けて通常訴訟に移行した場合は、答弁書で再度時効を援用したり、相手が時効を認める場合は、支払督促は取り下げられることもあります。

 

取り下げられた場合は、念のため内容証明郵便でも時効の援用をします。

安易に分割払いを希望すると記載した異議申立書を提出したり、相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなるケースがありますのでご注意ください。

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時効にならない場合|分割払いや減額交渉は可能?

アビリオ債権回収で時効にならない場合

最後の返済から5年経過していない場合や過去に裁判されて10年経過していないなど、時効にならないケースでは、アビリオ債権回収に対して分割払いや減額交渉には応じてくれるのでしょうか?

 

【専門家に依頼前で自宅に減額提案が届いているケース】

アビリオ債権回収からご自宅(専門家に依頼していない)に書面で○○年○○月○○日までならという期限付きで減額の和解案が送られているケースもあります。一括返済でも分割返済でも大幅な減額案です。

時効にならないケースだと、この和解案には魅力的ですので、ご自身で応じるという方法があります。

 

【裁判になって専門家に対応を依頼した段階での和解は?】

  • 分割払いは応じてくれる?

まず、裁判になっても請求されている金額について分割払いで返済していくことは応じてもらえるケースは多くあります

ただし、和解するまでに発生した遅延損害金は付加して、和解日以降に発生する遅延損害金は免除するというケースが多く(つまり分割払いの場合は請求額からは減額されない)、和解に際して頭金を要求されるケースもあります。

 

  • 減額交渉は一括なら可能性あり?

請求金額(元金+遅延損害金)から減額交渉をする場合は一括で支払うケースだと可能性はあります(裁判になった状況で分割払いだと減額は応じてもらえません)。

ただし、元金以下に減額や元金を一括という和解は難しく、元金は満額で遅延損害金の一部を減額するという内容くらいまでのケースが多くなります。

アビリオ債権回収の時効や裁判に関するよくある質問

アビリオ債権回収の時効の手続きや特別送達で訴状や支払督促が届いた際の良くある質問をご紹介します。

Q. アビリオ債権回収とは取引した覚えがありませんが?

プロミスや三井住友銀行・新生フィナンシャル(レイク)・モビット・paypay銀行・住信SBIネット銀行・三井住友カードなどから債権を譲り受けて、請求しているケースが多いようです。

Q. 今回裁判になりましたが、時効は間に合いますか?

時効期間経過後の裁判であれば、裁判上で時効の援用をして対応すれば問題ありません。

ただし、時効直前に時効を止めるため、裁判をしているケースも多くあります。

Q. 裁判での時効援用の方法は?

裁判で時効を主張する場合は、答弁書や督促異議に「時効を主張する」旨を記載して裁判所に提出します。

 

相手が時効を認める場合は、裁判等は「取り下げ」られるケースがほとんどです。

取り下げられたら証拠を残すために改めて内容証明郵便も送ります。

Q. 過去に裁判されていますが、裁判から10年以上経過しています。時効になりますか?

過去の裁判から10年経過していれば、再度時効を主張できる可能性があります。

当事務所でも、多くの実績があります。

Q. 過去に裁判されましたが、また裁判を起こされました。時効の可能性はありますか?

過去の裁判から10年経過していれば時効の可能性がありますが、10年経過ギリギリで裁判しているケースがあります。

たとえば、元の債権者(プロミスなど)の時代に裁判されており、そこから10年経過する直前でアビリオ債権回収から裁判を起こされるケースです。

 

今回の裁判が10年経過後であれば、時効の可能性がありますが、10年経過ギリギリ手前で裁判されているケースは時効になりません。

Q. アビリオ債権回収に時効援用すると信用情報は回復しますか?

アビリオ債権回収に時効を主張しても信用情報には影響がありません。

たとえば、プロミスからアビリオ債権回収に債権が譲渡された場合、債権譲渡の時点で信用情報は訂正されています。

債権譲渡の日付からJICCなら1年、CICなら5年後に削除されます。

Q. 時効にならなかった場合は分割払いでの交渉は可能ですか?

時効にならないケースでは、分割払いの交渉は可能です。

ただし、裁判になっているケースでは、和解するまでに発生した遅延損害金は付加して和解日以降に発生する遅延損害金は免除するという運用が一般的です。

また、和解に際して頭金を要求されるケースもあります。

Q. 時効にならなかった場合は減額交渉は可能ですか?

請求金額(元金+遅延損害金)から減額交渉をする場合は、一括で支払うケースだと可能性はあります(ただし、元金以下に減額や元金を一括という和解は難しく、元金は満額で遅延損害金の一部を減額する内容など)。

分割交渉の場合は、減額は期待できません。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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