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時効援用を検討しているけど、(住所を転々としていたので)過去に裁判されたかどうかわからない。
「過去に裁判されていなければ手続きしたいので、時効援用の手続前に調べる方法はありませんか?」というご相談を多くいただきます。
残念ながら、時効の手続開始前に過去に裁判されているかどうか調べる具体的は方法はありません。
時効援用をする際に、相手に債務名義を取得されていれば、10年間は時効にはなりません。
逆に債務名義を取得されていても、10年経過していれば時効援用は可能です(差し押さえをされている場合は別)。
債務名義とは、主に裁判の判決や仮執行宣言付支払督促を意味します。
つまり「過去に裁判されているかどうか」ということです。
時効援用の手続きを検討する際に、手続前に過去に裁判されているかどうかは調べることはできるのでしょうか?
相手からの書類に事件番号等や裁判所の表示があれば、過去に裁判されていることになります。この場合は、事件記録を裁判所で閲覧すれば判決確定から10年経過しているか確認は可能です。
しかし、相手からの書類には裁判のことが記載されていないことの方が多い
また、そもそも手元に書類がない場合やご自身の記憶もない場合は、相手に確認するしか方法はありません。
※ただし、確認の際に債務を認めてしまうと時効の主張ができなくなります。
時効援用をしたい場合、ご自身で確認するのは非常に危険な行為です。
手元にある資料から判明しないと、実際に手続きに着手してみないと裁判されていたかどうかは判明しません。
当事務所では、多くの時効援用のご依頼を受けておりますが債務名義がなく時効が成立するケースが件数としては圧倒的に多いのが現状です。
ちなみに債務名義があるか?とは、簡単にいうと、「支払督促とか裁判して判決とってますか?」ということです。
普通に考えると、消費者金融は金貸しのプロですから、返済をしない人には裁判をして借金を回収するようなイメージがあるかと思います。
しかし、裁判には手間とお金もかかりますので、払えない人から裁判をして回収するよりも、払える人に新たに貸し付けて利息をつけて返済してもらえる方が会社的には効率的です。
(また、過去のグレーゾーン金利の時代の借金だと裁判する際に利息制限法で再計算する必要があります。その結果、元金が減る場合もありますし、過払い発生の場合は債務が無くなるのでそもそも裁判できないというケースもあります。)
会社によっては、ほとんど裁判をしている・裁判をあまりしていない・同じ会社でも人によって裁判をしていたりしていなかったりします。
たとえば、同じP社でもAさんは裁判をされていたが、Bさんは裁判をされていないなど。
最終的には、裁判を起こされた記憶がなければ、時効援用をやってみるしかありません。
長年放置している借金は時効になっているケースの方が多く存在します。
もちろん、本人が裁判を起こされた記憶はないと思っていても、郵便を受け取っていないだけで実は過去に裁判をされていたと後から発覚することもあります。
「過去に裁判されているかどうか?」これで時効になるかどうかは、ほぼ決まります。
もちろん、転居したら住民票を動かして、必ず郵便ポストを確認していて、裁判所の書類が届いたことが無ければ問題ありません。
そうでない場合は…
送られてきている請求書に過去の裁判についての記載があれば事前に確認できます。
請求書に記載が無ければ、時効援用の手続前に過去に裁判されているかどうか調べる方法がないことから、事前に時効になるかどうかはわかりません。
手続開始後に過去の裁判の有無が判明します。
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