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借金の返済を長期間放置している場合、時効援用での解決を検討します。
そして、その際に最初に気になるのが「そもそも借金が時効かどうか」です。
時効の成立は「過去に裁判がされたかどうか」という点に大きく左右されます。
もし、過去に相手から裁判されていると、時効の期間の5年が裁判から10年に延長されます。
当事務所にも「過去に裁判されていなければ手続きしたいので、時効援用の手続前に調べる方法はありませんか?」というご相談を多くいただきます。
過去に引っ越しを繰り返していたので、裁判されたかわからない、というケースは珍しくありません。
残念ながら、時効の手続開始前に過去に裁判されているかどうか調べる完璧な方法はありません。
この記事では、借金か時効かどうか調べる方法(時効援用と債務名義の確認方法」について解説します。
この記事でわかること
時効援用の手続をする際に、「手続前に過去に裁判されているかどうか」は調べることはできるのでしょうか?
残念ながら、完璧に調べる方法はありません。
●督促状に記載されていることもある
たとえば、相手からの書類に「事件番号」や「裁判所の表示」などの記載があれば、過去に裁判されていることになります。
この場合は、事件記録を裁判所で閲覧すれば判決確定から10年経過しているか確認は可能です。
しかし、相手からの書類には裁判のことが記載されていないことの方が多いのが実情です。
●相手に連絡して確認するのは危険
手元に書類がない、ご自身の記憶も曖昧な場合は、相手に確認するしか方法はありません。
※ただし、確認の際に債務を認めてしまう(債務承認)と時効の主張ができなくなる可能性があるのでご自身で確認するのは非常に危険です。
●裁判所に電話したら教えてもらえる?
裁判所に電話して自分宛ての過去の裁判を尋ねても、原則教えてもらえません。
そもそも自分の住所地の管轄の裁判所なのか、相手の本店の管轄の裁判所なのか「どこの裁判所で裁判されたかどうか」もわからないので確認は困難です。
手元にある資料から判明しない場合は、実際に手続きに着手しないと過去の裁判の有無は判明しません。
じつは、当事務所では、多くの時効援用のご依頼を受けておりますが債務名義がなく時効が成立するケースが圧倒的に多いのが現状です。
これは、消費者金融が借金回収のために必ずしも裁判を行うわけではないからです。裁判には時間と費用がかかるため、払えない人から借金を回収するよりも、新たに貸し付けを行い、利息を得る方が金融機関にとって効率的な場合が多いからです。
特に、過去のグレーゾーン金利の時代の借金では、裁判を行う際に利息制限法で再計算する必要があり、元金が減る場合や過払いが発生する場合もあります。
こうした場合には、そもそも裁判を起こさない(起こせない)こともあります。
●知らない間に裁判される?
知らないところで裁判されていることはなく「郵便を確認していなくて、裁判所の書類に気付いていない」というケースが大半です。
引っ越しをしたら住民票を動かして、郵便の転送届も提出し、ポストも確認している方なら知らない間に裁判されていることは通常あり得ません。
「結局は手続きしてみるしか方法はない」
会社によっては、ほとんど裁判をしている・裁判をあまりしていない・同じ会社でも人によって裁判をしていたりしていなかったりします。
たとえば、同じP社でもAさんは裁判をされていたが、Bさんは裁判をされていないなど。
最終的には、裁判を起こされた記憶がなければ、時効援用をやってみるしかありません。
長年放置している借金は時効になっているケースの方が多く存在します。
もちろん、本人が裁判を起こされた記憶はないと思っていても、郵便を受け取っていないだけで実は過去に裁判をされていたと後から発覚することもあります。
過去に裁判が行われたかどうかを確実に調べる方法はありません。
相手からの書類に事件番号や裁判所名が記載されていれば、判明することはありますが、それ以外の場合は事前に確認する手段が限られます。
書類が手元にない場合や、記憶が曖昧な場合は、相手に直接確認するしかないこともありますが、ご自身で確認するのは非常に危険です。
電話での会話の際に債務承認しまうと、時効の主張ができなくなる可能性があります。このため専門家に依頼する方が安全です。
過去に裁判されて判決から10年経過していない場合は、全額の支払い義務が残ります(遅延損害金でかなり増えているケースが多い)。
この場合は、返済について交渉(分割や一括)をするか、自己破産を検討するか、再度時効になるまで放置するという選択肢が考えられます。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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