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借金の返済を長期間放置していると、借金の時効援用を検討することになります。
しかし、その際に気をつけなければならないのが、「過去に裁判が行われているかどうか」という点です。過去に相手から裁判をされていると時効の期間の5年が裁判から10年に延長されます。
この点が時効援用の成否に大きく影響を与えます。
当事務所にも「過去に裁判されていなければ手続きしたいので、時効援用の手続前に調べる方法はありませんか?」というご相談を多くいただきます。
住所を転々としていたので、過去に裁判されたかどうかわからない、とのとこです。
残念ながら、時効の手続開始前に過去に裁判されているかどうか調べる完璧な方法はありません。
では、時効援用の手続きを検討する際に、手続前に過去に裁判されているかどうかは調べることはできるのでしょうか?
相手からの書類に事件番号等や裁判所の表示があれば、過去に裁判されていることになります。この場合は、事件記録を裁判所で閲覧すれば判決確定から10年経過しているか確認は可能です。
しかし、相手からの書類には裁判のことが記載されていないことの方が多いです。
また、そもそも手元に書類がない場合やご自身の記憶もない場合は、相手に確認するしか方法はありません。
※ただし、確認の際に債務を認めてしまう(債務承認)と時効の主張ができなくなります。
ご自身で確認するのは非常に危険な行為です。
電話での会話の際に債務を認めてしまうと、時効の主張ができなくなるリスクがあります。このため、自己判断で相手に連絡を取ることは避け、専門家に依頼する方が安全です。
手元にある資料から判明しないと、実際に手続きに着手してみないと裁判されていたかどうかは判明しません。
もちろん知らないところで裁判されていることはなく「郵便を確認していなくて気付いていない」というケースが大半です。
じつは、当事務所では、多くの時効援用のご依頼を受けておりますが債務名義がなく時効が成立するケースが圧倒的に多いのが現状です。
これは、消費者金融が借金回収のために必ずしも裁判を行うわけではないからです。裁判には時間と費用がかかるため、払えない人から借金を回収するよりも、新たに貸し付けを行い、利息を得る方が金融機関にとって効率的な場合が多いからです。
特に、過去のグレーゾーン金利の時代の借金では、裁判を行う際に利息制限法で再計算する必要があり、元金が減る場合や過払いが発生する場合もあります。
こうした場合には、そもそも裁判を起こさない(起こせない)こともあります。
「結局は手続きしてみるしかない」
会社によっては、ほとんど裁判をしている・裁判をあまりしていない・同じ会社でも人によって裁判をしていたりしていなかったりします。
たとえば、同じP社でもAさんは裁判をされていたが、Bさんは裁判をされていないなど。
最終的には、裁判を起こされた記憶がなければ、時効援用をやってみるしかありません。
長年放置している借金は時効になっているケースの方が多く存在します。
もちろん、本人が裁判を起こされた記憶はないと思っていても、郵便を受け取っていないだけで実は過去に裁判をされていたと後から発覚することもあります。
過去に裁判が行われたかどうかを確実に調べる方法はありません。
相手からの書類に事件番号や裁判所名が記載されていれば、判明することはありますが、それ以外の場合は事前に確認する手段が限られます。
書類が手元にない場合や、記憶が曖昧な場合は、相手に直接確認するしかないこともありますが、ご自身で確認するのは非常に危険です。
電話での会話の際に債務承認しまうと、時効の主張ができなくなる可能性があります。このため専門家に依頼する方が安全です。
過去に裁判されて判決から10年経過していない場合は、全額の支払い義務が残ります(遅延損害金でかなり増えているケースが多い)。
この場合は、返済について交渉(分割や一括)をするか、自己破産を検討するか、再度時効になるまで放置するという選択肢が考えられます。
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