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時効援用が失敗したらどうすればいいのでしょうか?
時効援用が認められない(失敗する)2つの代表例
1.債務承認
ケースとしてはほとんどありませんが、途中で一部の支払いをしており5年経過していないという場合や相手の会社と支払いについての約束をしていた(そこから5年経過していない)。
2.債務名義があった(過去裁判されてた)
時効が成立しないケースとしては、債務承認より債務名義があるケースが多い。
過去に裁判されている場合は、判決確定から10年時効になりません。
もしも時効が成立しなかった場合はどうなるのでしょうか?
当事務所で依頼される方のうち95%くらいは時効が成立しています。
ほとんど時効が成立しているという現状ですが、やはり過去に裁判されていて(本人は気づかなかった)時効が成立しないケースもできてきます。
時効にならない場合は、借金の支払い義務が残ったままです。
当時の金額から遅延損害金も付加されているので金額も高額になっているケースは多いです。
時効不成立の場合は、支払をする義務が残ったままですので、今後は支払いができるなら支払い方法について検討します。
相手の会社にもよりますが多くの会社は分割払いに応じてくれます。
ただ、支払いの際に問題になるのが発生している遅延損害金になります。
たとえば、10年放置していたら元金50万円が遅延損害金130万円(年利26.28%)プラスされ180万円ほどになっていることもあります。
時効にならないケースは、ほとんどが過去に裁判をされているケースですから、相手の会社は裁判所に認められている金額だから減額しませんとなります。
上記の例では分割であれば180万円を支払うことになります(例えば3万円を60回(5年)で支払う)。
本来であれば完済まで遅延損害金は発生し続けますので5年の分割では180万円では完済できないのですが、和解後の今後完済までに発生する遅延損害金は免除してくれますすので上記の例では5年で完済できることになります。
減額してくれる可能性があるのは、一括で支払う場合や最初に多めに頭金を入れる場合などがあります。
時効が成立しなかった場合に、今後も支払いをせずに放置するという選択もあります。
ただ、時効援用の手続きの際に、相手に住所は知られていますので支払をしないという選択肢をとった場合は請求(取立)が再度始まることが考えられます。
支払いもできない自己破産もできない場合は選択の余地があります。
再度時効期間が経過するのを待つことになります。
支払ができないほど債務が残ったのであれば自己破産という選択肢もあります。
ただ、自己破産は単に債務をなくすという手続きではなく清算という手続きですから、現在資産がある場合は処分の対象になります。
なかには時効援用の依頼の直前に債権者と話をしている方もいらっしゃいます。
突然電話がきて話をして、その後に時効という手続きを知ったというケースです。
この場合、「時効の手続きを知らなかったから」は通用はしません。
結局は、話をした際に「債務を認めてるのか認めていないのか」ということで時効が成立するかしないのか結果が変わります。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
時効援用が失敗した場合、借金の支払い義務が残ります。この場合、まずは支払い方法を検討します。
相手の会社と相談し、一括払いや分割払いの条件を交渉することが一般的です。支払いが困難な場合は、自己破産や個人再生といった法的手続きを検討する必要があります。
支払いが難しい場合は、自己破産や個人再生が選択肢として考えられます。
自己破産はすべての債務を清算する手続きですが、資産がある場合は処分されることもあります。
個人再生は、一部の借金を減額し、残りを3~5年で返済する手続きです。どちらも慎重に検討し、専門家に相談することが重要です。
時効が成立しなかった場合でも、再度時効期間が経過するのを待つ選択肢はあります。
ただし、相手に住所が知られているため、再び請求や取り立てが行われる可能性が高いです。
また、再度の放置は金利や遅延損害金が増えることを意味しますので、慎重に検討しましょう。
一括払いを行う場合、債権者によっては減額に応じてくれる可能性があります。
また、最初に多めの頭金を入れることで、和解条件の改善を図ることも考えられます。
しかし、会社によって対応は異なります。
時効援用が失敗する主な原因は、過去に裁判をされていたことを忘れているケースです。
また、債務承認をしてしまった場合も時効は成立しません。
時効援用が失敗する代表例は、過去に裁判されていて気付かなかったというケースです。
債務承認をしているというケースも稀にありますが、ほとんどは過去の裁判を失念しており、時効の手続きをして初めて知って失敗するケースです。
時効援用が失敗した場合の対処法は下記が考えられます。
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