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借金やクレジットカードなどの時効援用をした場合、その後の信用情報の記載について「当事務所の調べた結果」を記載しています。
各事務所のホームページやインターネットの情報などは「違うことが書いている」というケースもあります。
これはあくまでも信用情報機関は「情報を預かっているだけ」であり実際には加盟企業(消費者金融や信販会社)の申告の仕方により違いが出ているものだと考えらえます。
時効援用したら信用情報はこうなりますから「時効援用しましょう」という目的で書いているわけではありません。
信用情報はあくまでも信用情報機関と信販会社や消費者金融などの加盟企業の情報交換です。
「時効援用後に信用情報を削除:訂正するのは依頼した事務所ではなく加盟企業(相手側)の申告です」
信用情報に登録している加盟企業(相手側)が時効援用の結果を報告しているにすぎません。
時効援用の依頼を受けた事務所の手続きは、時効援用の内容証明を送付し時効が成立したか確認するところまでです。
後日その事実に基づいて加盟企業が情報の削除や訂正をしています。
一部の事務所のHPに記載のある「信用情報削除します!」(信用情報削除料を請求する事務所もありますが)は厳密には誤りです。依頼を受けた事務所が削除依頼をしているわけではありません。
信用情報機関 | 加盟企業 | 時効援用後の変化 | 情報が削除されるまでの期間 |
---|---|---|---|
JICC | 主に消費者金融 | 削除 | 時効成立後、比較的すぐ |
CIC | 主にクレジットカード会社 | 「完了」に訂正(一部例外有) | 訂正から5年後 |
KSC | 銀行 | (時効援用時点では、既に情報がない) | (代位弁済から5年で削除済) |
※多くの消費者金融とクレジットカード会社はJICCとCICの両方に加盟している。
時効援用とCICの情報が無関係な場合もあります。
たとえば、債権回収会社に債権譲渡されている場合です。
債権回収会社に債権譲渡された時点でその情報がCIC(終了状況に移管終了)に登録されており、5年後の日付が保有期限に記載され、その日付に情報は削除されます。
債権譲渡から5年以上経過している場合は、CICにそもそも記載がありませんので時効援用とは無関係です。
債権譲渡から5年以内に時効援用した場合は、時効援用する相手(債権回収会社)と信用情報を登録している会社(元の会社)が別なので時効援用しても信用情報には影響がありません。
実は、債権回収会社とブラックリスト(信用情報)は、無関係です。
信用情報機関に加盟できるのは貸金業者や信販業者、つまりお金を貸している会社や立替払いをしている会社です。
債権回収会社は、不良債権を買い取って請求している会社なので、直接お金を貸しているわけではありません。なので信用情報機関に加盟していません。
債権回収会社に債権が譲渡されている場合は、債権回収会社に時効援用をしても信用情報には影響がありません。
【すでに債権回収会社に債権譲渡されている場合】
・JICC
譲渡時点で「契約状態」が「譲渡済」に訂正され、譲渡日から1年で削除される。
・CIC
譲渡時点で「終了状況」に「移管終了」と登録され、「保有期限」に5年後の日付が記載される。そして5年後の日付に情報は削除される。
あくまでも信用情報を削除:訂正するのは依頼した事務所ではなく加盟企業(相手側)の信用情報機関に対する申告です。
依頼を受けた事務所が信用情報機関に対して信用情報削除のための働きかけなどは一切できません。
できるのは、相手側に時効援用の内容証明郵便を送付し時効が成立したか確認するところまでです。
そして時効が成立した場合に、信用情報に登録している加盟企業(相手側)がその結果を信用情報機関に報告することで信用情報の削除や訂正がされます。
信用情報は原則として本人しか取得することができません。
依頼を受けた事務所で代行して取得することはできません。
信用情報を取得する際の注意事項を記載しておきますので参考にしてください。
電話番号または免許証番号で特定される。過去の電話番号は全て記載して調べるとよい。
旧姓での借り入れの場合は、旧姓でも調べる。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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