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「時効援用をしたら、いわゆるブラックリスト(信用情報)はどうなるの?」
「いつになったら情報が消えて、クレジットカードが作れるようになるの?」
このような疑問をお持ちの方は非常に多いです。
結論から言うと、時効援用をすれば、信用情報は「回復」へと向かいます。
ただし、すぐに情報が消えるのか、それとも5年ほど記録が残るのかは、借入先が加盟している信用情報機関(JICCかCICか)によって異なります。
この記事では、時効援用後の信用情報について「当事務所の調べた結果」をもとに解説します。
この記事を読んでわかること
時効援用したら信用情報はこうなりますから「時効援用しましょう」という目的の記事ではありません。
信用情報はあくまでも信用情報機関と信販会社や消費者金融などの加盟企業の情報交換です。
「時効援用後に信用情報を削除・訂正するのは依頼した事務所ではなく加盟企業(相手側)の申告です」
信用情報に登録している加盟企業(相手側)が時効援用の結果を報告しているにすぎません。
時効援用の依頼を受けた事務所の手続きは、時効援用の内容証明を送付し時効が成立したか確認するところまでです。
後日その事実に基づいて加盟企業が情報の削除や訂正をしています。
一部の事務所のホームページに記載がある「信用情報削除します」は厳密には誤りです。依頼を受けた事務所が削除依頼をしているわけではありません。
信用情報削除料という追加費用にも注意してください。
JICCと同様に、債権回収会社に債権譲渡されている場合です。
債権回収会社に債権譲渡された時点でその情報がCIC(終了状況に移管終了)に登録されており、5年後の日付が保有期限に記載され、その日付に情報は削除されます。
債権譲渡から5年以上経過している場合は、CICにそもそも記載がありませんので時効援用とは無関係です。
債権譲渡から5年以内に時効援用した場合は、時効援用する相手(債権回収会社)と信用情報を登録している会社(元の会社)が別なので時効援用しても信用情報には影響がありません。
債権譲渡された際に記載された保有期限(債権譲渡から5年後)を経過した場合に信用情報は削除されます。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いにも対応しているので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
一部の事務所のホームページで「信用情報削除します」と表現していますが、これは厳密には誤りです。
上記のとおり、依頼を受けた事務所が削除依頼をしているわけではなく、時効が成立した結果を相手方の会社が信用情報機関に報告することで削除・訂正されているだけです。
●信用情報削除料という追加報酬に注意してください。
なかには信用情報削除料という名目で追加報酬を請求している事務所もあります。
上記のとおり時効援用の結果として自動的に反映される事項に対し、追加報酬を請求していることになります。
開示申込書に記載した「氏名・生年月日・電話番号・郵便番号・本人確認書類の記号番号」を基に信用情報を検索。
昔の電話番号も記載すると、より多くの情報が開示される可能性があります。
電話番号または免許証番号で特定される。過去の電話番号は全て記載して調べるとよい。
旧姓での借り入れの場合は、旧姓でも調べる。
信用情報に記載が無くても借金が無くなったわけではありません。
記載が無い理由は、債権譲渡されて記載が削除されているか、信用情報の取得漏れのどちらかです。
信用情報に記載が無い場合も借金が無くなったわけではないため、支払い義務を無くすためには時効の援用をする必要があります。
放置していると、突然請求が再開されるケースがあります。
手続前と手続後、両方のタイミングで取得して比較すると分かりやすいです。
JICCは時効援用をした会社のファイルが削除されていますので、手続後に取得しても会社が載っていません。
CICは残高が0に訂正され、右上の保有期限に5年後の日付が入力されています。
なんとも言えません。
JICCは削除されていますが、CICは残高が0にはなっていますが、「26.返済状況」に異動情報が残っているケースがほとんどです。
この異動情報を審査する会社がどう判断するかによります。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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