債務整理・借金問題専門
司法書士法人黒川事務所
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借金やクレジットカードなどの時効援用をした場合、その後の信用情報の記載について「当事務所の調べた結果」を記載しています。
各事務所のホームページやインターネットの情報などは「違うことが書いている」というケースもあります。これはあくまでも信用情報機関は「情報を預かっているだけ」であり実際には加盟企業(消費者金融や信販会社)の申告の仕方により違いが出ているものだと考えらえます。
時効援用したら信用情報はこうなりますから「時効援用しましょう」という目的で書いているわけではありません。
信用情報はあくまでも信用情報機関と信販会社や消費者金融などの加盟企業の情報交換です。
「時効援用後に信用情報を削除:訂正するのは依頼した事務所ではなく加盟企業(相手側)の申告です」
時効援用をした結果、信用情報に登録している加盟企業(相手側)がその結果を報告しているにすぎません。
時効援用の依頼を受けた事務所の手続きは、時効援用の内容証明を送付し時効が成立したか確認するところまでです(後日その事実に基づいて加盟企業が情報の削除や訂正をしている)。
一部の事務所のHPに記載のある「信用情報削除します!」(信用情報削除料を請求する事務所もありますが…)は厳密には誤りです(依頼を受けた事務所が削除依頼をしているわけではありません)。
JICCに情報が記載されている場合、時効援用して時効が成立すると最終的には情報は削除されます(対象の会社の部分)。
厳密には、司法書士や弁護士などの専門家に依頼すると、受任通知が相手に届いた段階で「異動参考情報」の欄に「債務整理」という登録がされます。この段階では「延滞」という情報も載っているので、その下の行に挿入されています。
その後、時効援用して時効が成立すると、対象にした会社の情報がすべて削除されています。
時効援用とJICCの情報が無関係な場合もあります。
たとえば、債権回収会社に債権譲渡されている場合です。
債権回収会社に債権譲渡された時点でその情報がJICCに登録されており、「その時点から1年で」情報は削除されます。
債権譲渡から1年以上経過している場合は、JICCにそもそも記載がありませんので時効援用とは関係がありません。
債権譲渡から1年以内に時効援用した場合は、時効援用する相手(債権回収会社)と信用情報を登録している会社(元の会社)が別なので時効援用しても信用情報には影響がありません。債権譲渡から1年経過した場合に信用情報は削除されます。
CICに情報が記載されている場合、時効援用して時効が成立すると、残高は「0」:終了状況は「完了」:保有期限「5年後の日付」に情報が訂正されます(対象の会社の部分)。
そして5年後の保有期限になれば自動的に情報が削除されます。
※CICの記載についてはネット上に「削除される」「貸し倒れ」などの情報が載っていることがありますが、実際にCICに電話して「CICの運用は「残高0、完了、5年後に消える」と確認しました。
(ただし、当事務所でも削除されている事案もあったので一部削除されているケースもあるみたいです)
時効援用とCICの情報が無関係な場合もあります。
たとえば、債権回収会社に債権譲渡されている場合です。
債権回収会社に債権譲渡された時点でその情報がCIC(終了状況に移管終了)に登録されており、5年後の日付が保有期限に記載され、その日付に情報は削除されます。
債権譲渡から5年以上経過している場合は、CICにそもそも記載がありませんので時効援用とは関係がありません。
債権譲渡から5年以内に時効援用した場合は、時効援用する相手(債権回収会社)と信用情報を登録している会社(元の会社)が別なので時効援用しても信用情報には影響がありません。債権譲渡された際に記載された保有期限(債権譲渡から5年後)を経過した場合に信用情報は削除されます。
CICに情報が記載されている場合、時効を援用して無事に時効が成立すると、上記のとおり訂正されて5年後に削除が原則です。
ただ、一部のケースでは情報が訂正ではなく削除されているケースもあります。
削除されていたケースは、CICの情報自体が更新されておらず、情報欄に空白が多いようなケースで削除されている事例があります。
銀行の借入には保証会社がついています。
延滞後に保証会社が代位弁済(代わりに支払う)しますので、信用情報には「代位弁済」と登録され5年間登録されます。
時効援用を検討する際には、5年以上経過しているはずなので信用情報を取得してもすでに削除され記載がないことがほとんどです。(信用情報は念のために取得するというレベル)
あくまでも信用情報を削除:訂正するのは依頼した事務所ではなく加盟企業(相手側)の信用情報機関に対する申告です。
依頼を受けた事務所が信用情報機関に対して信用情報削除のための働きかけなどは一切できません。できるのは、相手側に時効援用の内容証明郵便を送付し時効が成立したか確認するところまでです。
そして時効が成立した場合に、信用情報に登録している加盟企業(相手側)がその結果を信用情報機関に報告することで信用情報の削除や訂正がされています。
一部の事務所のHPで「信用情報削除します!」と表現していますが・・・
これは厳密には誤りです。
上記のとおり、依頼を受けた事務所が削除依頼をしているわけではなく「時効が成立した結果を相手方の会社が信用情報機関に報告することで削除・訂正されているだけです。
なかには信用情報削除料という名目で追加報酬を請求している事務所もありますが、上記のとおり時効援用の結果が「ほぼ自動的に反映されているだけに過ぎないことにさらに追加で報酬を請求している」ということになります(注意書きで、CICで5年後に削除になるケースでも、削除されたという成功報酬が発生するようです)。
どうしても信用情報の記載が気になるという方は、相談される前にご自身の信用情報(3社分)を取り寄せてからご相談ください。
そして手続後に信用情報を再度取得してください。
取得した手続前の情報と手続後の情報を比較して、どのように削除:訂正されたか確認してください。
訂正の仕方について疑問がある場合は、ご自身で相手の会社(信用情報機関ではなく加盟店)に問い合わせることで、どのような理由でどのように訂正したか教えてくれます。
信用情報を確認されていない段階での「信用情報はどうなりますか?」という相談について
「まずはご自身で信用情報を取得して現在の状況を確認してからご相談ください」という回答をさせていただきます。
信用情報は原則として本人しか取得することができません。
(こちらで代行して取得することはできません)
信用情報を取得する際の注意事項を記載しておきますので参考にしてください。
氏名・生年月日・住所で特定されるので、旧姓の場合は旧姓でも調べたり、過去の住所は全て記載して調べてもらうとよい。
JICCのHPから郵送で手続きされるか、JICCの窓口(関東の場合は「上野駅」、関西の場合は「西梅田駅」)で取得できます。
氏名・生年月日・電話番号・免許証番号で特定されるので、旧姓の場合は旧姓でも調べたり、過去の電話番号は全て記載して調べてもらうとよい。
CICのHPからネットや郵送で手続きするか、CICの窓口(関東の場合は「新宿駅」、関西の場合は「西梅田駅」)で取得できます。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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