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借金やクレジットカードの支払いを延滞していると、ある日突然、簡易裁判所から特別送達という郵便で「訴状や支払督促」が届くことがあります。
裁判なんて馴染みがないと驚くことかと思いますが、慌てず冷静に対応しましょう。
この記事では、借金が払えなくて訴えられた(裁判所から書類が届いた)場合の対応について説明します。
目 次(更新:2025年8月4日)
借金を滞納していると、消費者金融やクレジットカード会社から裁判・支払督促を起こされます。
その時の対応について説明します(放置せずに必ず対応しましょう)。
まず、消費者金融やクレジットカード会社の支払いが滞っていると、簡易裁判所から封筒が届きます。
「特別送達」という対面受取が必要な特殊な郵便方法で送られてきます。
中には【訴状】とか【支払督促】という書類が入ってます。
訴状や支払督促に記載されている債権者の言い分は、「一括で返済して」というものです。
ただ、延滞している状況なので、一括返済は無理なケースがほとんどです。
そのような場合は、債権者に「払えないので分割にしてほしい」とこちらの言い分(お願い)を伝える必要があります。
まず、同封されている書類を確認しましょう。
●1度目の支払督促で対応しなかったら、再度同じ支払督促が送られてきた?
1度目の支払督促に対し異議を申し立てなかった場合、まもなくして再度同じ内容の支払督促(仮執行宣言付支払督促)が送られてきます。
1度目に異議を出せなかった場合、2度目に送られてきた際に、必ず異議を出して対応しましょう。
【裁判所へ出廷できる場合】
出廷できる場合は、呼出状に記載されている口頭弁論期日に裁判所に出廷して、債権者と和解交渉をします。
この場合は、答弁書に希望する和解内容を記載して事前に原告(相手方)と裁判所に提出しておきましょう。
裁判所に出廷すれば「司法委員」という専門家が間に入って話を進めてくれますので、そんなに不安に感じることはありません。
【裁判所へ出廷できない場合】
裁判当日に出廷できない場合は、事前に相手方の債権者に連絡をして分割払いの交渉をします。
相手の連絡先は訴状に記載されています。
そして、支払い方法について合意できたら、答弁書に合意した内容と出席できない旨を記載して裁判所と原告に提出します。
裁判当日は、原告のみ出廷して事前に合意した通りの和解が成立します。
後日、裁判所から和解内容や振込口座が記載された和解調書が送られてきます。
※参考(簡易裁判所の代理人許可申請という制度)
裁判を代理で出廷できるのは弁護士(簡易裁判所であれば認定司法書士)です。
ただ、簡易裁判所であれば「本人がどうしても出廷できない事情があれば裁判所の許可を得て家族が代理で出廷できる」制度があります。
代理人許可申請書(裁判所のHPに書式あり)を事前に裁判所に提出して裁判所の許可を得て家族が代理で出廷します(収入印紙500円と関係性がわかる住民票や戸籍も必要)。
「自分で対応するのに不安がある」「他にも借金など債務があるのでこの機会に全部解決したい」という方は専門家に依頼しましょう。
借金を支払わなくなって5年以上経過していれば、時効を主張すれば支払わなくてよくなる場合があります。
5年を経過していても時効を主張されていなければ、裁判を起こしてくる会社はあります。
時効という制度は、主張することによって支払を免れることができます。
答弁書に「時効を援用する」旨の記載をして争いましょう。
答弁書を提出しなかったら相手の請求が認められて判決が出てしまいます。
また、分割払いを希望する旨の答弁書を提出していたら時効の中断事由になってしまいます。
答弁書も提出せず(支払督促に対して異議申立書も提出しない)、裁判の期日にも出廷しない場合は、相手の言い分通りの判決がでます。
この場合は判決に基づいて給与や財産(預金等)の差押えがされる恐れがあります。
判決後も分割和解に応じてくれる会社もありますし、自己破産や個人再生による解決法もあります。放置せずに専門家に相談しましょう。
答弁書や督促異議で時効を主張しましょう。
5年経過していても当然に時効になるわけではありません。時効は主張して初めて認められます。
対応せずに放置すると時効にならず相手の言い分どおりの判決がでて、時効が利用できなくなります。
時効だと思った場合は、答弁書や督促異議で時効を主張しましょう。
1件につき | (税込)55,000円 |
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分割払い可能 | 分割回数2~3回 |
交通費など実費は別途頂きます。簡易裁判所の裁判は答弁書や準備書面を提出している場合、被告は欠席することが可能です。
遠方の場合でも裁判所に出廷することは殆どなく、交通費が発生するケースは稀です。
当事務所では、債務整理についての無料相談は承っております。
ただし、訴状や支払督促が届いた段階での相談については無料相談できない場合があります。
たとえば、ご自身で手続きをする場合に「答弁書はどのように記載するのか?」「自分で対応するがどのようにすればいいのか?」といった内容には、お応えできないと回答させていただく場合があります。
これは、現に裁判中の手続きについて回答するということは、依頼を受けていない段階では責任を負うことができませんし、答弁書を作成したり裁判の対応するのが当事務所の仕事だからです。
裁判の対応も依頼したいという方や他社の任意整理も依頼したいという方は無料相談可能ですのでお気軽にお電話ください。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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