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借金で裁判所から通知!簡易裁判所から支払督促や訴状が届いた場合の対処法

裁判所から書類が届いたら放置しないで対応する

借金やクレジットカードの支払いを延滞していると、ある日突然、簡易裁判所から特別送達という郵便で「訴状や支払督促」が届くことがあります。

 

裁判に馴染みがなく驚かれるかもしれませんが、慌てず冷静に対応しましょう。

この記事では、借金が払えなくて訴えられた(裁判所から書類が届いた)場合の対応について説明します。

この記事を読んでわかること

  • 裁判は「絶対に放置しない」で、答弁書や督促異議を提出して対応する。
  • 裁判所では「司法委員」が間に入って分割払いの話合いの場が設けられる。
  • 5年以上返済していない場合は、裁判上で「時効」を主張すれば支払い義務がなくなる可能性がある。

借金を放置したら簡易裁判所から訴状か支払督促が届く

裁判所から書類が届いても対応すれば大丈夫です

借金を滞納していると、消費者金融やクレジットカード会社から裁判・支払督促を起こされます。

その時の対応について説明します(放置せずに必ず対応しましょう)。



まず、消費者金融やクレジットカード会社の支払いが滞っていると、簡易裁判所から封筒が届きます。

「特別送達」という対面受取が必要な特殊な郵便方法で送られてきます。

 

中には【訴状】とか【支払督促】という書類が入っています。

 

訴状や支払督促に記載されている債権者の言い分は、「一括で返済して」というものです。

ただ、延滞している状況なので、一括返済は無理なケースがほとんどです。

 

そのような場合は、債権者に「払えないので分割にしてほしい」とこちらの言い分を伝える必要があります。

まず、同封されている書類を確認しましょう。

 

【本当に分割払いを希望していい?】

もし、最終返済から「5年以上」経過している場合、「分割払いを希望」してしまうと、時効で払わなくて済むチャンスを失ってしまうリスクがあります。

●滞納するとすぐに裁判される?

借金の返済を延滞すると、すぐに訴えられる(裁判や支払督促を起こされる)のかというと会社によって対応が全く違います。

 

すぐに(延滞後3〜4か月)訴えてくる会社もあれば、3〜4年以上経ってから裁判をする会社もあります。

特別送達で訴状が送られてきた場合

訴状が届いたら答弁書を提出する

通常の裁判を起こされた場合は、「訴状」「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」「答弁書」「分割払いを希望される方へ」という書類が同封されています。

 

まずは、内容をしっかり読んでください。

 

特に難しいことが書いてあるわけでもありませんが、キャッシングの利用履歴やショッピングの利用履歴・申込書や規約などの証拠書類が添付されています。



内容に間違いがなく、支払っていく意思があるのであれば、答弁書を記入して裁判所と相手方に送付し、裁判所に出廷したり事前に相手と電話で話し合いをして和解交渉をします。

特別送達で支払督促が送られてきた場合

支払督促なら異議申立書を提出する

支払督促が届いた場合は、受け取った日から2週間以内に、裁判所に対して書面で異議を述べる必要があります。

 

そのために異議申立書という書面が同封されています

 

異議申立書を提出しないと、相手の請求通りの内容が認められ、強制執行等を受ける恐れがあります。

 

督促状の内容を見て間違いないのであれば、異議の内容は「分割払いにしてほしい」で問題ありません。

異議申立書を提出すると、通常の裁判に移行します。

その後の手続きは、上記訴状が送られてきた場合と同じです。

●1度目の支払督促で対応しなかったら、再度同じ支払督促が送られてきた?

1度目の支払督促に対し異議を申し立てなかった場合、まもなくして再度同じ内容の支払督促(仮執行宣言付支払督促)が送られてきます。

 

1度目に異議を出せなかった場合、2度目に送られてきた際に、必ず異議を出して対応しましょう。

裁判所の通知が届いたのに無視したらどうなる?

裁判所から通知が届いた場合には、下記で説明する通り財産が差し押さえられるリスクがあります。

必ず受け取って対応しましょう。

債権者の言い分どおりの判決が出る

裁判所の書類を受け取らなかったり、受け取っても答弁書を提出せず、支払督促に対して異議申立書も提出しない、裁判の期日にも出廷しない場合は、相手の言い分通りの判決が出ます。

 

たとえ、「時効」が成立するケースであっても、時効を主張する機会を失ってしまいます。

財産の差し押さえ(強制執行)のリスク

裁判所の書類を放置すると差し押さえの可能性があります

判決が出ると、財産を差し押さえられる恐れがあります。

 

対象となるのは、主に「給与」と「銀行口座」です。

 

債権者に勤務先を知られている場合、給与が狙われます(逆に、知られていなければ差し押さえはできません)。

 

給与の差し押さえは、勤務先宛てに裁判所から書類が届くので、借金がある事実がバレますし、完済するまで毎月の給与の4分の1が会社から債権者に支払われることになるので迷惑をかけることになります。

 

一度差し押さえられると、任意整理での解決は困難です。これを止めるには、自己破産や個人再生を検討する必要があります。

裁判所の書類は受け取って必ず対応しましょう。

和解して分割で払いたい場合の対応

裁判での相手側の請求は「一括で支払え」です。

しかし、一括で払えないケースが多いと思います。その場合は「分割払い」の交渉をすることになります。

 

多くの債権者は「分割での和解」に応じてくれます。

その為の交渉は自分ですることもできますし、弁護士・司法書士に依頼する方法もあります。

自分で対応する方法

裁判で和解する方法

【裁判所へ出廷できる場合】

出廷できる場合は、呼出状に記載されている口頭弁論期日に裁判所に出廷して、債権者と和解交渉をします。

 

この場合は、答弁書に希望する和解内容を記載して事前に原告(相手方)と裁判所に提出しておきましょう。

 

裁判所に出廷すれば「司法委員」という専門家が間に入って話を進めてくれますので、そんなに不安に感じることはありません。

 

【裁判所へ出廷できない場合】

裁判当日に出廷できない場合は、事前に相手方の債権者に連絡をして分割払いの交渉をします。

相手の連絡先は訴状に記載されています。

 

そして、支払い方法について合意できたら、答弁書に合意した内容と出廷できない旨を記載して裁判所と原告に提出します。

 

裁判当日は、原告のみが出廷して事前に合意した通りの和解が成立します。

後日、裁判所から和解内容や振込口座が記載された和解調書が送られてきます。

※参考(簡易裁判所の代理人許可申請という制度)

裁判を代理で出廷できるのは弁護士(簡易裁判所であれば認定司法書士)です。

ただ、簡易裁判所であれば「本人がどうしても出廷できない事情があれば裁判所の許可を得て家族が代理で出廷できる」制度があります。

 

代理人許可申請書(裁判所のHPに書式あり)を事前に裁判所に提出して裁判所の許可を得て家族が代理で出廷します(収入印紙500円と関係性がわかる住民票や戸籍も必要)。

利用する場合は担当の裁判所書記官に相談しましょう。

弁護士や司法書士に裁判の依頼を検討する

司法書士は代理人として裁判に出廷し和解交渉を行います

「自分で対応するのに不安がある」「他にも借金など債務があるのでこの機会に全部解決したい」という方は司法書士や弁護士に依頼しましょう。

 

【裁判の場合】

  • 答弁書を作成し裁判所と相手方に提出
  • 裁判までの間に相手と和解交渉
  • 裁判当日も必要があれば依頼人に代わり裁判所に出廷して話し合いなど

 

【支払督促の場合】

  • 支払督促に対する異議の申立
  • 通常訴訟に移行後は答弁書作成から和解交渉・裁判所に代理で出廷など

 

※専門家に依頼すると自分で裁判所に出廷したり書類を作成する必要はありません。

裁判や支払督促の対応の費用

1件につき (税込)55,000円
分割払い可能 分割回数2~3回

交通費など実費は別途頂きます。簡易裁判所の裁判は答弁書や準備書面を提出している場合、被告は欠席することが可能です。

遠方の場合でも裁判所に出廷することは殆どなく、交通費が発生するケースは稀です。

5年以上支払っていないので時効を主張する場合

裁判所から書類が届いても時効の可能性があります

5年以上返済していない借金は、時効を主張すれば支払い義務がなくなる可能性があります。

 

たとえ5年が経過していても、相手は裁判を起こしてきます。 時効は自動的には成立せず、こちらから主張(援用)して初めて認められるからです。

 

●裁判での対処法

裁判を起こされても、制度を利用すれば支払いを免れることができます。 答弁書に「時効を援用する」と記載し、争いましょう。

 

●やってはいけない2つの対応

以下の対応をすると、時効が成立しなくなります。

  • 放置すると相手の言い分通りの判決が出て、時効が利用できなくなります。

  • 分割払いを希望する内容を答弁書を提出すると、「借金の承認」となり時効が更新(中断)します。

時効の可能性がある場合は、必ず答弁書や督促異議申立書で主張してください。

借金の裁判に関するよくある質問

ここでは借金の裁判に関するよくあるご質問をご紹介します。

Q. 裁判になっていても分割払いに応じてもらえるの?

裁判の対応をすれば分割払いも可能

裁判所から届いた書類には「一括で支払え」と記載がありますが、分割払いに応じてくれるのでしょうか?

 

手続上は、当然に一括払いを求めていますが、ほとんどのケースでは分割払いに応じてもらえます

 

ただし、一部の会社で下記のように対応が厳しい場合があります。

  • 会社の方針として頭金がないと分割で和解しない
  • 借りて全く返済していないケースでは頭金や短期での分割払いを求める

Q. 放置している間に増えた遅延損害金も払うの?

遅延損害金は免除されない

借金を放置していたら遅延損害金が発生しています。

 

たとえば、時効になる直前の5年ギリギリで裁判された場合は、借金が倍になっているケースもあります。

たとえば、50万円(遅延損害金20%)を放置して4年半後に裁判されたら約95万円になっています)。

 

残念ながら裁判所の運用として「和解期日(裁判の日程)までの遅延損害金を全額付加する」ケースがほとんどです(上記の例では95万円で和解する)。

Q. 裁判所の特別送達に身に覚えがない場合も受け取る?

裁判所からの書類(特別送達)は、身に覚えがなくても必ず受け取ってください

無視は禁物です。受け取らずに放置すると、手続きが進んでしまい、相手の言い分通りの判決が出て争えなくなります

 

内容に覚えがないなら、その旨を主張して解決する必要があります。

  • 「借りた覚えがない」

  • 「カードを不正利用された」

答弁書に事実を記載し、証拠を提出して争います。

自力での対応が難しい場合は、弁護士に依頼しましょう。

司法書士法人黒川事務所の8つの強み

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Q. まったく払えない場合はどうしたらいいの?

まったく払えない場合で差し押さえられる財産もない場合は、放置するという方法もあります。

 

しかし、それでは今後も取立などが続くことが予想され根本的な解決になりません。

払えない場合の根本的な解決策として、自己破産の検討をおすすめします。

Q. 裁判所からの通知受け取れなかったら?受け取り拒否できる?

裁判所からの通知を受け取れなかった場合は、郵便局の不在票を元に再配達を依頼しましょう。

郵便局の保管期限が過ぎて再配達できない場合でも、しばらくすると再度送達されてきます

2回目は土日を指定して送達されたり、職場に送達されたりもします。2回目は必ず受け取りましょう。

 

それでも受け取れなかった場合は、付郵便送達という方法で郵送され、発送された時点で受け取ったとみなされ裁判が進行していきます。

 

もちろん受け取り拒否もできません本人が対応して受取拒否をすると、郵便物をその場に置いていくことで配達したとみなされる差置送達という方法で配達が行われます。

まとめ

裁判所から「特別送達」が届いた時、「放置」してはいけません。無視すれば相手の言い分が認められ、最終的に給与や預金を差し押さえられる(強制執行)リスクがあります。

 

まずは書類を受け取り内容を確認してください。

最終返済から5年以上経過していれば時効の可能性がありますが、それ以外の場合は分割払いでの和解を目指すことになります。

 

司法書士法人黒川事務所では、消費者金融や信販会社の借金に関する裁判対応の実績が豊富です。相談は無料、費用の分割払いも可能です。

「自分で対応するのは怖い」「平日は休めない」と感じたら、早めにご相談ください。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定

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  • 解決した依頼人は12000人以上。現在は年間約1500人の方から依頼(曖昧な相談実績ではなく実際の依頼件数)
  • YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

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