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借金やクレジットカードの支払いを延滞していると、ある日突然、簡易裁判所から特別送達という郵便で「訴状や支払督促」が届くことがあります。
裁判に馴染みがなく驚かれるかもしれませんが、慌てず冷静に対応しましょう。
この記事では、借金が払えなくて訴えられた(裁判所から書類が届いた)場合の対応について説明します。
この記事を読んでわかること
目次(更新:2025年11月21日)
6. まとめ
借金を滞納していると、消費者金融やクレジットカード会社から裁判・支払督促を起こされます。
その時の対応について説明します(放置せずに必ず対応しましょう)。
まず、消費者金融やクレジットカード会社の支払いが滞っていると、簡易裁判所から封筒が届きます。
「特別送達」という対面受取が必要な特殊な郵便方法で送られてきます。
中には【訴状】とか【支払督促】という書類が入っています。
訴状や支払督促に記載されている債権者の言い分は、「一括で返済して」というものです。
ただ、延滞している状況なので、一括返済は無理なケースがほとんどです。
そのような場合は、債権者に「払えないので分割にしてほしい」とこちらの言い分を伝える必要があります。
まず、同封されている書類を確認しましょう。
【本当に分割払いを希望していい?】
もし、最終返済から「5年以上」経過している場合、「分割払いを希望」してしまうと、時効で払わなくて済むチャンスを失ってしまうリスクがあります。
●滞納するとすぐに裁判される?
借金の返済を延滞すると、すぐに訴えられる(裁判や支払督促を起こされる)のかというと会社によって対応が全く違います。
すぐに(延滞後3〜4か月)訴えてくる会社もあれば、3〜4年以上経ってから裁判をする会社もあります。
●1度目の支払督促で対応しなかったら、再度同じ支払督促が送られてきた?
1度目の支払督促に対し異議を申し立てなかった場合、まもなくして再度同じ内容の支払督促(仮執行宣言付支払督促)が送られてきます。
1度目に異議を出せなかった場合、2度目に送られてきた際に、必ず異議を出して対応しましょう。
裁判所の書類は受け取って必ず対応しましょう。
出廷できる場合は、呼出状に記載されている口頭弁論期日に裁判所に出廷して、債権者と和解交渉をします。
この場合は、答弁書に希望する和解内容を記載して事前に原告(相手方)と裁判所に提出しておきましょう。
裁判所に出廷すれば「司法委員」という専門家が間に入って話を進めてくれますので、そんなに不安に感じることはありません。
【裁判所へ出廷できない場合】
裁判当日に出廷できない場合は、事前に相手方の債権者に連絡をして分割払いの交渉をします。
相手の連絡先は訴状に記載されています。
そして、支払い方法について合意できたら、答弁書に合意した内容と出廷できない旨を記載して裁判所と原告に提出します。
裁判当日は、原告のみが出廷して事前に合意した通りの和解が成立します。
後日、裁判所から和解内容や振込口座が記載された和解調書が送られてきます。
※参考(簡易裁判所の代理人許可申請という制度)
裁判を代理で出廷できるのは弁護士(簡易裁判所であれば認定司法書士)です。
ただ、簡易裁判所であれば「本人がどうしても出廷できない事情があれば裁判所の許可を得て家族が代理で出廷できる」制度があります。
代理人許可申請書(裁判所のHPに書式あり)を事前に裁判所に提出して裁判所の許可を得て家族が代理で出廷します(収入印紙500円と関係性がわかる住民票や戸籍も必要)。
利用する場合は担当の裁判所書記官に相談しましょう。
| 1件につき | (税込)55,000円 |
|---|---|
| 分割払い可能 | 分割回数2~3回 |
交通費など実費は別途頂きます。簡易裁判所の裁判は答弁書や準備書面を提出している場合、被告は欠席することが可能です。
遠方の場合でも裁判所に出廷することは殆どなく、交通費が発生するケースは稀です。
5年以上返済していない借金は、時効を主張すれば支払い義務がなくなる可能性があります。
たとえ5年が経過していても、相手は裁判を起こしてきます。 時効は自動的には成立せず、こちらから主張(援用)して初めて認められるからです。
●裁判での対処法
裁判を起こされても、制度を利用すれば支払いを免れることができます。 答弁書に「時効を援用する」と記載し、争いましょう。
●やってはいけない2つの対応
以下の対応をすると、時効が成立しなくなります。
放置すると相手の言い分通りの判決が出て、時効が利用できなくなります。
分割払いを希望する内容を答弁書を提出すると、「借金の承認」となり時効が更新(中断)します。
時効の可能性がある場合は、必ず答弁書や督促異議申立書で主張してください。
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黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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