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訴えられたとは民事訴訟を起こされた状態です。もし、訴状が家に届いたら、放置せずに中身を確認し、記載された期日までに必要な手続きを行いましょう。
身に覚えがないからといって訴状を放置すれば、訴えた側の言い分を認めたこととなるため危険です。
本記事では、訴えられたらすべきことや自力で解決する方法、訴えられたときに専門家に相談するメリット・デメリットを解説します。
この記事を読んでわかること
誰かから訴えられた場合、自宅に裁判所から特別送達で郵便が届きます。(郵便法第49条)
特別送達は郵便局員の手渡しで受け取る必要があり、送付日時や受取日時が記録される送付方法です。
中には、「訴状」の他、「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」や原告が提出した書類をまとめた「甲号証」、「証拠説明書」など複数の書類が入っているため、一通り目を通す必要があります。
なお、書類に記載されている原告とは訴えた側の人、被告とは訴えられている人を指します。
書類には請求金額や訴訟に至った経緯と原因などが書かれているものの、まずは第1回口頭弁論の期日と答弁書の提出期限などから、いつまでに何をすべきかを確認してください。
なお、民事訴訟の場合、刑事訴訟のように身柄を拘束されるなどの心配はありません。さらに、原告の主張が正しいかどうかは今後の裁判で確認するため、全ての言い分が正しいわけではないため、冷静に行動しましょう。
訴状が届いても心当たりがないなどの理由で受け取らず放置するのは大変危険です。特別送達を無視して受け取らない場合、自宅ではなく会社に届けられてしまう恐れがあります。
次に、答弁書を提出せず、裁判所に出廷もしなかった場合、原告の主張を認めたものと判断されます。
なお、訴状の内容がおおむね正しいとしても、裁判で争うことで請求額を減額できたり分割払いにできるケースもあります。もし、出廷できない特別な理由があるときは、早めに担当の裁判所書記官に相談します。
自力での対処が難しいなら、専門家に相談し、放置だけはしないようにしましょう。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で着手金も不要なので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
本人訴訟のデメリットは以下のとおりです。
書類準備に時間がかかる
法律の理解が困難
主張・立証など独特のルールへの対応が必要
和解が失敗する可能性もある
まずは、本人訴訟はコスト節約以外のメリットは少ないと考えた方がよいでしょう。その理由として、裁判では法律の理解と訴訟で対応が必要となるためです。
特に、法律用語は難解で難しく、一つひとつ確認して書類を作成していては時間もかかってしまいます。また、実際の訴訟では、自分の意見を述べる主張や証拠の提出をする立証など、独特のやり取りも必要です。
これらを間違えると、不利な結果にもなりかねません。また、裁判では和解により解決するケースも多いものの、専門家に依頼しなかったために不利な条件で和解してしまう可能性もあります。
専門家に相談や依頼する場合、何度も弁護士事務所や司法書士事務所を訪れる必要があります。
そのため、裁判所や自宅から遠い事務所を選ぶと、打ち合せ時の往復の手間がかかるため注意しましょう。
なお、専門家を選ぶときは、立地だけでなく以下の点にも気を付けましょう。
ホームページなどに明確な料金体系が記載されているか
費用は相場と見合っているか
面談は弁護士や司法書士が対応するか
訴えられている内容に強い事務所か
料金体系が不明確だと、契約後、想定以上の費用が生じる可能性があります。そのため、相場と見比べるだけでなく、何にどの程度料金がかかるのか、明確な事務所を選びましょう。
また、同じ専門家でも得意とする分野は異なります。借金問題であれば、訴訟対応・任意整理・自己破産など、トータルで対応できる専門家を選ぶことが大切です。
訴えられたけど専門家に依頼するお金がない場合は、法テラスを利用しましょう。
一定の収入要件はありますが、法テラスで弁護士や司法書士の紹介をうけることができます。
法律扶助という費用の立て替え制度を利用すれば、お金が無くても依頼をすることが可能です。
訴えられた場合は、下記の書類が届きます。
また、答弁書のひな形も同封されています。自分で対応する場合はこのひな形を利用することができます。
訴えられた場合は、裁判所から自宅に訴状が届きます。
特別送達という郵便の方式なので、本人が不在で家族が対応した場合、家族に手渡しされます。封筒には「裁判所」と記載されているため家族にバレる可能性は高いです。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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