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個人再生の申立の際に、債権者一覧表を提出しています。
本来は開始決定前日までの利息と損害金込の金額が債権額なのですが、こちらでは正確な金額が不明なため一覧表の債権額は元金を記載するケースがあります。
そして、債権者によっては開始決定日前日までの利息と遅延損害金を付加して債権届出をしてきます。
個人再生の手続きは依頼から申し立て及び債権届出まで半年以上はかかります。
この期間も計算上は遅延損害金が発生しています。
たとえば、総額500万円の債務がある人は、1年後は年利20%で計算すると遅延損害金込みで600万円になっています。
つまり、利息損害金まで計算すると、個人再生の結果が500万円の5分の1の100万円に圧縮されるわけではなく、600万円の5分の1の120万円に圧縮されることになります。
債権者は少しでも取り分を増やせるので、最近は積極的に利息損害金込みの債権届出がなされます。
届け出られた債権額に異議を述べる機会はありますが、利息・損害金を付加しただけの金額は正当な届け出ですので、異議を述べることなく届出金額を認めて債権認否一覧表を作成し、手続きは進んでいきます。
当事務所は、業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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