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借金に関するテレビやラジオのCM・インターネット広告などで「借金が減ります。払いすぎた利息が返ってきます。いくら減るか・いくらお金が返ってくるか診断します」と借金減額診断やシミュレーターなどと宣伝されています。
それって本当なのでしょうか?
このCMのうたい文句を信じて「債務整理すればいくらくらい減額できますか?」という相談も当事務所に寄せられます。
実は、これに該当する人はかなり減っています。
それでも相変わらず「借金減額」という広告宣伝がされています。
「返済に困ったら債務整理しましょう」と宣伝するよりも「お金が返ってくるかも?借金が減るかも?」の方が宣伝効果があるからでしょうか・・・からくりを説明します。
「借金減額」というフレーズの広告は多くありますが、任意整理をしたら当然に借金が減額されるわけではありません。
借金が減額されるケースとは、「過去にグレーゾーン金利でキャッシングをしている人」だけです。
過払い(借金の減額)の可能性のあるケースは下記のとおりです。
【キャッシングを平成19年より前から開始+グレーゾーン金利(28%前後)だった】
たとえば、「アコムやプロミスのキャッシングを平成15年ころから継続している・クレディセゾンのクレジットカードのキャッシングを平成10年頃から継続している」という方が借金減額の対象になります。
借金が減額されなければ任意整理をする意味がない?
じつはそんなことはありません。
任意整理をするメリットは、今後の利息をカットしてもらい長期の分割で返済していくことです。
つまり、現時点でゴールが見えない返済が、任意整理をすることでいつ完済するというゴールが見えるようになります。
●任意整理のメリット●
✅ 将来の利息を減免できる → 完済までの支払総額が減る
✅ 毎月の返済額を抑えられる → 返済負担が軽くなる
✅ 裁判所を通さないため手続きが簡単
たとえば、現在200万円の債務があり月々50,000円で返済している場合、15%の利息だと、完済するまでに50,000円を56回支払います。
総額280万円(元金200万円+利息80万円)
(※上記は返済のみをしつづけた場合の金額で、借りて返しての自転車操業をしていると上記以上の利息を支払うことになります)
これを任意整理をすると35,000円を約57回(200万円)支払うことで5年後に完済できるようになります(利息の80万円分が減額できた)。
つまり、任意整理で今後の利息がカットされたら、200万円に対し35,000円返済すれば全てが元金に充当されることになり、支払った分だけ減ることになります。
グレーゾーン金利の取引をしていない場合でも、法的に借金を減額してもらう制度があります。裁判所を利用した個人再生と自己破産です。
自己破産は借金が免除(ゼロ)される手続きです。
個人再生は過払いなど関係なく強制的に借金を減額させる手続きで、多くのケースでは5分の1まで借金が減額できます。
借金を減額する手続である「任意整理・個人再生・自己破産(まとめて「債務整理」)といいます」にもデメリットがあります。
全ての手続きに関係するデメリットとしては、「信用情報期間に債務整理という借金減額制度を利用したことが登録され(いわゆるブラックになる)」、今後しばらくの間、ローンの審査やクレジットカードの審査に通らなくなります。
インターネット上には、広告会社が運営している借金減額診断や減額シミュレーターなどがあります。
借入先や年数・メールアドレスや電話番号などの個人情報を入力すると、後日、弁護士事務所や司法書士事務所から診断結果の連絡がくる仕組みです。
シミュレーターに借入先や年数を入力して即時に反映される「減額できる数字」は信じていいのでしょうか?
これはかなり怪しいと感じています。
過払いの対象という意味での借金の減額があるかどうかは、相手の会社から取引履歴を取り寄せて計算を行わないとわかりません。(インターネット上に入力しただけで判明するものではありません)
回答される数字は、大雑把に過去のデータで算出しているだけで、実際の取引の内容により大きく異なります。
後日、弁護士や司法書士から入力した個人情報に基づいて連絡がくるケースでも、実際に取引履歴を取り寄せて計算しているわけではないので、経験に基づいたおおよその数字でしかありません。
✅ 借金が減額されるのは、平成19年以前にグレーゾーン金利で借りていた人のみ
✅ 最近の借金には過払い金は発生しないため、減額の可能性は低い
✅ 借金減額がなくても、任意整理で将来の利息をカットできる
✅ 裁判所を通じた手続き(個人再生・自己破産)なら大幅な減額も可能
✅ 借金減額シミュレーターは広告目的が多いため、注意が必要
本当に借金を減らしたいなら、まずは信頼できる弁護士や司法書士に直接相談することが最善の方法です。
広告に惑わされず、自分に合った適切な方法を選びましょう。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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