債務整理・借金問題専門
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借金に関するテレビやラジオのCM・インターネット広告などで「借金が減ります。払いすぎた利息が返ってきます。いくら減るか・いくらお金が返ってくるか診断します」と宣伝されています。
それって本当なのでしょうか?
このCMのうたい文句を信じて「債務整理すればいくらくらい減額できますか?」という相談も当事務所に寄せられます。
実は、これに該当する人はかなり減っています。
それでも相変わらず「借金減額」という宣伝がされています。
「返済に困ったら債務整理しましょう」と宣伝するよりも「お金が返ってくるかも?借金が減るかも?」の方が宣伝効果があるからでしょうか・・・
「借金減額」というフレーズの広告は多くありますが、任意整理をしたら当然に借金が減額されるわけではありません。
借金が減額されるケースとは、「過去にグレーゾーン金利でキャッシングをしている人」だけです。
過払い(借金の減額)の可能性のあるケースは下記のとおりです。
【キャッシングを平成19年より前から開始+グレーゾーン金利(28%前後)だった】
たとえば、「アコムやプロミスのキャッシングを平成15年ころから継続している・クレディセゾンのクレジットカードのキャッシングを平成10年頃から継続している」という方が借金減額の対象になります。
逆に、【10年以内に開始した取引やショッピング・銀行カードローン・金利が18%】は過払いや減額の対象ではありませんので、任意整理をしても借金が減額することはありません。
たとえば、「5年前からアコムでキャッシングをしている・平成15年頃からクレディセゾンでショッピングリボ払いをしている・平成10年から三井住友銀行のカードローンを利用している」という方は任意整理をしても借金が減額されることはありません。
借金が減額されなければ任意整理をする意味がない?
じつはそんなことはありません。
任意整理をするメリットは、今後の利息をカットしてもらい長期の分割で返済していくことです。つまり、現時点でゴールが見えない返済が、任意整理をすることでいつ完済するというゴールが見えるようになります。
もうすこし詳しく説明すると、任意整理をしたら毎月の返済額が減額できます。
たとえば、現在200万円の債務があり月々60,000円で借りたり返したりしている場合、任意整理をすると35,000円を約57回支払うことで5年後に完済できるようになります。
また、今後の利息がカットされるので、200万円に対し35,000円返済すれば全てが元金に充当され1,965,000円に減ります。
いままで半分以上利息にとられていた分が無くなるので、完済までの支払総額が利息分減額されることになります。
債務額が高額で、借金が減額されなければ任意整理をしても月々の返済額が捻出できないというケースは、任意整理ではなく法的整理を視野に入れる必要があります。
法的整理とは、自己破産と個人再生です。
自己破産は借金が免除される手続きです。
個人再生は、過払いなど関係なく強制的に債務を減額させる手続きです。
多くの方は5分の1まで借金が減額できます。
たとえば、600万円の債務は120万円・300万円の債務は100万円(最低額)というように減額することが可能です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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