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過払い金の請求とは、過去に払いすぎた利息を請求する手続きです。
いわゆるグレーゾーン金利で借金をしていた方が対象ですので、年々該当する方は減ってきていますが、それでも対象になる方はまだいらっしゃいます。
ただし、完済してから10年経過していると過払い金は時効になり請求することができません。
この記事では過払い金に該当する条件とデメリットなどを紹介します。
目 次(更新2024年12月20日)
過払い金が発生しない貸金業者や銀行カードローン
モビット・オリックスクレジット・キャッシュワン・アットローン・バンクイックなど銀行カードローン
過去にグレーゾーン金利といわれる高い利息(20%を超える、多くは25%とか28%)で借金を長い間返済しつづけている場合に、利息制限法の利息18%で借金の額を再計算してみると、借金を払い過ぎている場合があります。
この場合に「払い過ぎたお金(過払い金)を返還してもらう手続」を過払い金の請求といいます。
25%位の利息で7年〜10年位返済を続けていると過払い金が発生しているケースが多いです。
(平成22年6月よりも後になって新規に契約したものは、法律が改正され金利が下がっている(20%以下)ので過払い金はありません。)
また、平成19年頃から順次、各会社が新規契約の金利を引き下げ始めていますので、契約した時期(金利)によっては過払い金が無い場合もあります。
ポイントは最初に何%の金利で契約したかどうかです。
過払い金の請求を躊躇している方のよくある勘違いを3つ紹介します。
過払い金が「ありそうか?」「なさそうか?」というレベルでよければ、過払い金の請求を扱っている弁護士や司法書士の無料相談に電話してみるという方法があります。
相手の会社名や取引の開始した時期などがわかれば、「ありそうか?」「なさそうか?」というレベルでの回答は可能です。
取引開始時期や会社名から「過払い金がなさそう(もしくは対象外)であれば」、そこで過払い金についてあきらめがつくかと思います。
取引が開始した時期が不明であれば、相手の会社(消費者金融など)に「いつから契約しているか」を電話で確認したら教えてくれるケースもあります。
ただし、消費者金融など相手の会社は過払い金の有無までは回答してもらえないでしょう。
HP記載の電話番号やカード裏面の電話番号などに電話をして「過去のすべての取引履歴の送付をお願いします」と伝えましょう。
理由を聞かれたら?
「過去にどれくらい取引していたか調べたい」
「過払い金の対象か気になるので調べたい」
なんでも問題ありません。
理由を答えなければ開示してくれないという訳ではないので、気にする必要はありません。
単に「グレーゾーン金利に該当するかどうか」「完済して10年経過していないか」を確認するだけであれば、取引履歴を開示してもらわなくても電話でその部分のみ教えてもらう方法もあります。
グレーゾーン金利に該当していた、完済して10年経過していないなど過払いに該当する可能性が判明したら「専門家に依頼して取引履歴を取り寄せてもらい計算してもらう」という方法であれば、自分でわざわざ再計算する必要はありません。
でも、その前に取り寄せた取引履歴を確認して過払いに該当するかどうかを確認しましょう。
そもそも過払いに該当する取引でなければ、計算しても無駄に終わるからです。
「計算を開始する前に確認すること」
上記の項目を確認して、過払いの可能性があれば、インターネットで「過払い金計算ソフト」と検索してエクセルをダウンロードします。
ダウンロードしたエクセルに、「貸付日」「返済日」「金額」を入力していきましょう。日付や金額が少しずれただけで金額が大きく変わってしまうので、入力は慎重にしてください。
すべての取引を入力したら過払い金の金額が判明すると思います。
印刷して再度、入力した「貸付日」「返済日」「金額」に誤りがないかチェックしましょう。
自分で過払い金の調査をするのは非常に手間がかかりますし、入力ミスも考えられます。
取引履歴だけ自分で取り寄せて専門家に見せて「過払い金の有無を判定してもらう」という方法もあります。
この「最終取引日」とは、借金の全額を完済した日や最後に返済を行った日を指します。
この日を基準に10年が経過すると、過払い金を請求する権利は消滅します。
たとえば、以下のようなケースを考えてみましょう。
●ケース1: 平成25年に完済している場合
→ 時効で請求できません。
●ケース2: 平成5年から取引を始め平成20年に完済した(第1の取引)。
そして再度、平成23年から取引を始め平成30年に完済した(第2の取引)場合
これは争いになります。
第1の取引と第2の取引が同一の取引(一連の取引)と認められれば、すべての期間の取引の払いすぎた利息が取り戻せます。
逆に、別々の取引ということになれば、第1の取引は時効で取り戻せません。
第2の取引は10年経過していませんが、契約上18%以下の法定金利の契約であれば過払い金が発生しません。
基本報酬:1社20,000円(税込み22,000)円
成功報酬:取り戻した過払金の15%(税込み16.5%)
訴訟をした場合は23%(税込み25.3%)
報酬は、過払い金請求のみのご依頼の方は「過払い金が戻ってきたところからいただきますので」準備していただく必要はありません。
当事務所は、15年以上の借金問題に携わっている実績があり、いわゆる過払い金バブルの頃から対応しています。
また、過払い金を初めとする借金問題について特に専門的に扱っており、業者別の対応など心得ておりますので、スムーズに過払い金を取り戻すことができます。
「仕事帰りに依頼したい」「土日しか時間が取れない」というニーズにお応えするため、平日は10時~20時まで受付、土日も10時~17時まで対応可能です。
当事務所は「渋谷・上野・横浜・梅田」という4か所にございますので、アクセスも良好です。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
(開示にかかる期間は、早い業者で2週間(大手消費者金融は平均約1か月位で開示)・遅い業者だと3か月位開示にかかることがあります。
過払い金請求を専門している事務所であれば・・・
「必ず訴訟が必要な業者」と「訴訟をしなくても全額回収できる業者」というように対応が決まっており迅速に過払い金を回収することができます。
「納得できる内容でなければ」過払金返還請求訴訟を提起(裁判外でも引き続き交渉)⇒判決または裁判外で和解契約を締結し、訴訟を取り下げ。
依頼から返金されるまでの期間は業者のタイプによります。
訴訟をした場合と訴訟をしない場合とでは・・・
訴訟をしたほうが金額は増える可能性はありますが、返還までの時間がかかります。
また報酬や実費も増えるため、訴訟をしても依頼人に返金できる金額があまり増えない場合もあります。
過払い金のおすすめランキングや口コミ・評判を紹介するサイトは広告です。
ランキングをどのように判定しているのかは不明ですが、過払い金を専門に扱っている・過払い請求に力を入れている事務所が多く掲載されています。
過払い金の請求や弁護士と認定司法書士ならどちらでも対応は可能です。
ただし、司法書士には金額の上限の制限があります。
過払い金の請求額(元金)が、1社で140万円を超える場合は司法書士は代理人として対応することができません。140万円を超えている場合は、弁護士しか扱うことができません。
通常、過払い金の請求を依頼する場合は、事前に過払い金がいくらあるか不明な状況で手続きを進めていきますので、取引履歴を取り寄せて再計算をし過払い金が140万円を超えていることが判明します。
この場合、司法書士事務所に依頼しているのであれば、改めて法律事務所に依頼するか、手続中の司法書士に弁護士の紹介を受けることになります。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
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