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任意整理を行い、返済を再開したものの、再び支払いができなくなった場合はどうすればいいのでしょうか?
「もう一度任意整理ができるのか?」「再和解をする場合の条件は?」といった疑問を持つ方も多いはずです。
本記事では、再和解(任意整理をした後に再び和解する手続き)や、再和解が難しい場合の対処法 について詳しく解説します。
●再和解とは別、人生で2回目の任意整理
※過去に任意整理して完済し、また別の会社から借入をした分の任意整理(2度目の任意整理)は、再和解ではなく通常の任意整理です。
ポイント
任意整理後の返済を2か月滞納するとどうなる?
一括請求になる:残っている借金の全額を一度に支払うよう求められる。
遅延損害金が発生する:返済が遅れたことに対するペナルティで、完済するまで毎日加算され続けるため、放置すると借金が大きく膨らみます。
通常、一度目の任意整理の和解内容で「2か月延滞すると一括返済になり完済まで遅延損害金をつけて支払う」という内容になっています。
再和解の場合、依頼をして再度和解をして返済を開始するまでに、依頼した事務所の費用を分割で支払うことになります。
その間(4か月から半年くらいが目安ですが)、遅延損害金が発生して債務が増えています。
多くのケースでは再和解時に、この発生した遅延損害金も付加して和解する(和解後に発生する分は免除してくれる)ことになりますので、債務額は増えていることになります(再和解のデメリット)。
遅延損害金の具体例
1.任意整理で返済を開始し、その後2か月滞納時の残債務額50万円。
2.2か月滞納時に専門家が辞任(3月1日)。
3.3か月後の再和解を別の専門家に依頼(6月1日)。
4.専門家の費用を分割で支払い、その後再和解が成立(12月1日)。
上記のケースだと10カ月分の遅延損害金が発生する。
50万円×年利20%なら(50万円×0.2÷12×10)約77000円増える。
具体例(1度目の任意整理と完済時期を併せる会社)
(1度目の和解内容) 債務額60万円
毎月1万円で60回払い2022年1月~2026年12月(5年)で完済予定
2か月分延滞で一括(遅延損害金20%)
2023年1月から返済できず、再和解を依頼
(2023年8月に再和解をして返済を再開したい)
せめて、残り48万円を1万円×48回で再スタートしたい…
(再和解の内容)
約半年間の遅延損害金(約5万円)が加算され債務額は53万円になる。
その53万円を1回目任意整理の完済予定日(2026年12月)に完済できるような再和解しか応じない会社がある。
つまり、53万円を41回(2026年12月に完済できるよう残り48回分の返済を41回に短縮)で完済する再和解しか応じない。
そのにより月の返済額が13,000円に上がることになる。
再和解ができた場合でも、再度返済できなくなって、三度目の任意整理(再々和解)という事態を防ぐために、払えなくなった原因を検討して改善する必要があります。
何度も再和解ができるわけでもありません。
原因1:収入の減少(転職・失業など)
任意整理の返済中に転職などで収入が一時的になくなり、払えなくなる方は大勢います。そもそも任意整理される方の傾向として、収入が安定していない人が大半です。やむを得ない事情で転職もあると思いますが、借金の返済には安定した収入が必要です。同じ職場で長く働くことを目指しましょう。
原因2:支出の増加(冠婚葬祭・急な出費など)
任意整理での返済は長いと5年は支払い続けることになります。
その間に、急な支出が必要になっても新たな借金をして支出することはできません。
日ごろから支出に備える必要があります。
予測できる支出
事前に積み立てて準備する。
予測できない支出
1ヶ月分の返済額など、もしものための貯蓄を心がける。
再和解ができない(再和解では支払えない)場合は法的整理(個人再生や自己破産)を検討する必要があります。
『個人再生』
裁判所に申立て、借金を大幅に減額(おおむね1/5程度)してもらい、原則3年で分割返済する手続きで、財産の処分は無く、住宅ローン返済中の持ち家も残せる可能性ももあります。
『自己破産』
裁判所に申立て、原則全ての借金の支払い義務を免除してもらう手続きで、20万円以上の高額な財産が処分の対象になります。
この2つの手続きに共通するのは、任意整理と違い「裁判所を通すので手続きに必要な書類が多い」「すべての債権者が対象になる」という点です。
再和解の相談を検討する場合、相談前に確認しておきたいポイントを説明します。
1.2ヶ月延滞しているのか?
2.前事務所との委任契約関係は終了しているか?(辞任されているか?)
3.現在の債務の内容
ここではよくあるご質問をご紹介します。
再和解は相手の会社により対応は様々です。
前回の和解より好条件にしてくれる会社もあれば、前回の和解と同条件、前回の和解より厳しい条件でしか再和解できない会社もあります。
支払えているのであれば再和解をする必要はありません。再和解は返済額を下げるためにするわけではありません。
支払えている状況で返済額を下げるためだけに再和解をするのはリスクがあります。
任意整理にもとづく返済を2ヶ月分延滞すると、一括請求になり完済まで遅延損害金が付加されます。
この場合は、再和解をして分割払いにしてもらい、発生した遅延損害金も止めてもらう必要があります。
Fさんは、就職後にクレジットカードを作ったのを機にリボ払いを頻繁に利用するようになりました。
当初はなんとか返済していたものの、次第に支払いが困難になり、銀行のカードローンを利用して返済を補うようになりました。
しかし、借金が膨らむにつれて返済が行き詰まり、ついに任意整理を行うことになりました。
任意整理後、しばらくは和解に基づいた返済を続けていたFさんでしたが、体調を崩したことが原因で3ヶ月ほど返済が滞り、再び返済不能な状況に陥ってしまいました。
任意整理の和解契約には、2ヶ月分の支払いが滞ると一括請求が可能になる「懈怠約款」が通常含まれています。
このため、Fさんが契約していた事務所は辞任し、借金は一括請求の対象となってしまいました。
「借金から逃げたい」という思いがFさんの心をよぎりましたが、借金が逃げられないものであることを理解していたため、最終的に再和解の道を選び、当事務所に相談に来られました。
Fさんが相談に来られた時点での債務状況は以下の通りでした。
任意整理による一度目の毎月の返済額は45,000円でしたが、Fさんとしてはできる限り返済額を抑えたいとの希望がありました。
再和解を希望される方の多くは、「前回の返済額よりも低い金額で支払いができるだろう」と期待していますが、実際には必ずしもそうとは限りません。
多くの場合、再和解による返済額は「前回と同等」か、あるいは「やや多くなる」傾向があります。
これは、初回の任意整理の際、債権者は可能な限り最大の譲歩をしてくれているからです。
このような事情から再和解でさらに返済額を下げることは、難しくなるケースが多いあります。
加えて、滞納中には遅延損害金が加算されるため、再和解で返済額が増加することもあります。
Fさんの場合、体調が回復し職場にも復帰していたため、再和解を通じて返済を続けることが現実的な選択肢でした。
そこで、当事務所はFさんの債権者4社に対して再和解の交渉を開始しました。
しかし、交渉はすべてがスムーズに進むわけではありませんでした。
特にD保証会社は、「再和解は原則として受け付けない。一括払いが基本」と、非常に厳しい態度を示しました。
保証会社の主張はもっともですが、Fさんは一括払いができないからこそ相談に来ているのです。
こうした状況で当事務所も苦慮しましたが、最終的には交渉の末、前回の和解額に若干の上乗せをする形で再和解に応じてもらうことができました。
一方で、他の債権者の中には前回よりも低い返済額を受け入れてくれた会社もあり、結果としてFさんの毎月の支払総額は前回と同じ水準に抑えることができました。
再和解の相談が増えていますが、債権者の対応は会社ごとに異なります。
多くの場合、再和解には「前回の和解と同等、もしくはそれ以上」の条件が提示されることを覚悟する必要があります。
特に、滞納期間が長くなるほど交渉は困難になり、再和解が成立しないケースもあります。
滞納を放置すると遅延損害金が加算され、なんども再和解(依頼・辞任)を繰り返していると債権者の心証も悪化するため、解決が一層難しくなります。
再和解が成立しない場合、最終的には個人再生や自己破産といった法的手段を検討せざるを得ない状況になることもあります。
借金問題は放置するほど解決の道は狭まります。
再和解を検討している方は、早めに専門家に相談することが重要です。
✅ 再和解は可能だが、債権者の対応次第で条件が厳しくなることも
✅ 専門家の費用や遅延損害金により、金銭的な負担は増える
✅ 再和解できない場合、個人再生や自己破産も検討する必要がある
借金問題は、放置すればするほど解決が難しくなります。
「再和解ができるのか?」と悩んでいる方は、早めに専門家に相談することをおすすめします!
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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