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任意整理して返済を再開したけど、その後に払えなくなった場合はどうすればいいのでしょうか?
この記事では、任意整理をもう一度する再和解や払えない場合の対処法を紹介します。
一度任意整理に失敗しても再度任意整理(再和解)ができる!
再和解は会社によって対応が異なる!
個人再生や自己破産など法的整理も視野にいれる!
再和解をした場合に、債権者によっては返済額が上がるケースもあります。
たとえば、「再和解で完済期限を延ばせず、一度目の和解の完済予定日に完済するように返済回数を短縮しないと和解に応じない」というケースです。
(1度目の和解内容) 債務額60万円
毎月1万円で60回払い2018年1月~2022年12月(5年)で完済予定
2か月分延滞で一括(遅延損害金20%)
2019年1月から返済できず、再和解を依頼(2019年8月に再和解をして返済を再開したい)
せめて、残り48万円を1万円×48回で再スタートできればいいのですが・・・
(再和解の内容)
まず、約半年間の遅延損害金(約5万円)が加算され債務額は53万円になります。
その53万円を1回目任意整理の完済予定日(2022年12月)に完済できるような再和解しか応じないケースがあります。
つまり、53万円を41回(2022年12月に完済できるよう残り48回分の返済を41回に短縮)で完済する再和解しか認めずに月の返済額が13,000円に上がることになります。
返済代行あり(事務所で管理して返済) | 25,000円(税込27,500円) |
返済代行なし(ご自身で管理して返済) | 35,000円(税込38,500円) |
ここではよくあるご質問をご紹介します。
再和解は相手の会社により対応は様々です。前回の和解より好条件にしてくれる会社もあれば、前回の和解と同条件、前回の和解より厳しい条件でしか再和解できない会社もあります。
支払えているのであれば再和解をする必要はありません。再和解は返済額を下げるためにするわけではありません。支払えている状況で返済額を下げるためだけに再和解をするのはリスクがあります。
任意整理にもとづく返済を2ヶ月分延滞すると一括請求になり、完済まで遅延損害金が付加されます。
この場合は、再和解をして分割払いにしてもらい、発生した遅延損害金も止めてもらう必要があります。
任意整理の再和解は、一度目の任意整理と違います。
対応がなれた事務所にご依頼ください。
当事務所は再和解の実績が豊富です。
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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