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再度の任意整理(再和解)はできる?

任意整理して返済を再開したけど、その後に払えなくなった場合はどうすればいいのでしょうか?

この記事では、任意整理をもう一度する再和解や払えない場合の対処法を紹介します。

一度任意整理に失敗しても再度任意整理(再和解)ができる!

再和解は会社によって対応が異なる

個人再生や自己破産など法的整理も視野にいれる!

任意整理の再和解について(もう一度和解できるのか)

任意整理の再和解とは

返済を再開するにはどうする?

任意整理をしたが返済が困難になり、支払いをストップしてしまった。

 

再度返済を開始したいけど、どうしたらいいのか分からない。

そんな場合は、再度任意整理を依頼することができます(再和解といいます)

過去に任意整理して完済し、また別の会社から借入をした分の任意整理(2度目の任意整理)は、再和解ではなく通常の任意整理です。

任意整理をして払えない(延滞する)とどうなる?

任意整理後に2か月分延滞

ほとんどの会社は、任意整理をして2か月分支払いを延滞すると一括請求になります(和解書を確認してみてください)。

 

また、一括請求になると完済するまで遅延損害金が発生します(和解書に遅延損害金率〇〇%と書いてありますので確認してください)。

 

再度、返済を再開する場合は遅延損害金が発生した状態では返済しても債務が減らなくなってしまいます。再和解をすることで今後発生する遅延損害金をカットしてもらうことができます。

再和解の注意事項(じつは再和解の対応は厳しい)

再和解は会社によって、再度60回払いに伸ばしてくれる会社もありますが、なかには下記のような厳しい対応の会社もあります。

 

  • 再和解時までに発生する遅延損害金はカットしてくれないケースが多い。
  • そもそも再和解に応じないという会社もある。
  • 再和解できても毎月の返済額を下げてくれないケースも多い(返済額は同額)
  • 再和解で返済額が上がるケースもある。
  • 2か月延滞した時点で、当初の和解時に遡って契約が無効になっているケースもあり(債務が2回分延滞時の残債務より増えている)

再和解時までの遅延損害金で債務が増える?

再度和解するまで遅延損害金が増える

通常、一度目の任意整理の和解内容で「2か月延滞すると一括返済になり完済まで遅延損害金をつけて支払う」という内容になっています。

 

再和解の場合、依頼をして再度和解をして返済を開始するまでに、依頼した事務所の費用を分割で支払うことになります。

その間(4か月から半年くらいが目安ですが)、遅延損害金が発生して債務が増えています。

 

多くのケースでは再和解時に、この発生した遅延損害金も付加して和解する(和解後に発生する分は免除してくれる)ことになりますので、債務額は増えていることになります(再和解のデメリット)。

再和解で返済額が上がる厳しい会社の対応とは?

再和解厳しい会社の具体例

再和解をした場合に、債権者によっては返済額が上がるケースもあります。

 

たとえば、「再和解で完済期限を延ばせず、一度目の和解の完済予定日に完済するように返済回数を短縮しないと和解に応じない」というケースです。

 

(1度目の和解内容) 債務額60万円

毎月1万円で60回払い2018年1月~2022年12月(5年)で完済予定

2か月分延滞で一括(遅延損害金20%)

 

2019年1月から返済できず、再和解を依頼(2019年8月に再和解をして返済を再開したい)

せめて、残り48万円を1万円×48回で再スタートできればいいのですが・・・

 

(再和解の内容)

まず、約半年間の遅延損害金(約5万円)が加算され債務額は53万円になります。

その53万円を1回目任意整理の完済予定日(2022年12月)に完済できるような再和解しか応じないケースがあります。

つまり、53万円を41回(2022年12月に完済できるよう残り48回分の返済を41回に短縮)で完済する再和解しか認めずに月の返済額が13,000円に上がることになります。

再和解できない場合はどうする?

再和解だと厳しい場合どうする

再和解では解決にならないケースはどうしたらいいのでしょうか?

 

単に、相手の会社が応じてくれないというケースもありますが、このケースはそれほど多くありません。

 

実際に多いのは、相手の会社は再和解に応じてくれますが、毎月の返済額は前回の和解とほとんど同条件(もしくはそれほど下がらない)で、それでは返済ができないというケースのほうが多くあります。

 

※とくに一度目の任意整理の返済をほとんどしていないまま再和解ということになると、一度目の和解で最大限譲歩してもらっていることが多く、債務額も減っていないので、再和解しても返済額を下げれる余地がないケースが多いです。

個人再生や自己破産も視野に入れる

再和解ができない場合(支払えない場合)は法的整理(個人再生や自己破産)を検討する必要があります。

 

相手の会社は一度目の任意整理で最大限の譲歩(長期分割や利息カット)をしてくれています。そこから再度返済額を下げて再和解できないという債権者の主張ももっともな部分があります。

(たとえば、1度目の任意整理で60回払いにしてもらい20回まで支払った。残りの40回分を再度60回に分割すると、結局80回払いにしたことになる)

 

再和解できないようであれば、自己破産や個人再生を検討することになります。

再和解の相談をする場合に確認しておきたい3つのポイント

再和解の相談で確認しておきたいこと

再和解の相談を検討されている場合、相談前に確認しておきたいポイントを説明します。

 

1.2ヶ月延滞しているのか?

 1ヶ月延滞の状況であれば、1ヶ月遅れでそのまま返済するという方法もある。

2.前回依頼した事務所との委任契約関係は終了しているか?(辞任されているか?)

 委任関係継続中の場合は、まずは依頼中の事務所に相談して再和解してもらう。

3.残債務の額や和解した毎月の返済額

 前回依頼した事務所に確認すれば教えてもらますし、契約書も送付してくれます。

上記3つの確認事項は、前回依頼している事務所に連絡すれば教えてもらえる事項です。上記を確認していただくと相談がスムーズです。

再和解についてよくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

前回の和解よりいい条件で再和解できますか?

必ず好条件になるとは言えません。

再和解は相手の会社により対応は様々です。

前回の和解より好条件にしてくれる会社もあれば、前回の和解と同条件、前回の和解より厳しい条件でしか再和解できない会社もあります。

任意整理で和解して支払っていますが、返済額を下げたいのでもう一度任意整理(再和解)したほうがいいでしょうか?

支払えているのなら再和解しない方がいい(リスクがある)

支払えているのであれば再和解をする必要はありません。再和解は返済額を下げるためにするわけではありません。

支払えている状況で返済額を下げるためだけに再和解をするのはリスクがあります。

どういう場合に再和解を依頼したらいいのでしょうか?

すでに2回分延滞している場合は依頼を検討してください。

任意整理にもとづく返済を2ヶ月分延滞すると一括請求になり、完済まで遅延損害金が付加されます。

この場合は、再和解をして分割払いにしてもらい、発生した遅延損害金も止めてもらう必要があります。

再和解は実績豊富な当事務所にご相談ください
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任意整理の再和解は、一度目の任意整理と違います。

実績豊富な事務所にご依頼ください。

(※当事務所で一度目の手続きをされた方の再和解はお受けしていません。)

任意整理後に返済が滞り、再和解をした事例

再和解の事例紹介

借金問題に悩む方が、再度の和解を求めて相談に来られるケースは増えています。

 

当事務所にも、再和解に関する相談が数多く寄せられています。

実際に再和解を行ったFさんの事例を紹介します。

Fさんの借金問題の始まり

Fさんは、就職後にデパートのカードを作ったのを機にクレジットカードを頻繁に利用するようになりました。

 

当初はリボ払いで返済していたものの、次第に支払いが困難になり、銀行のカードローンを利用して返済を補うようになっていきました。

 

しかし、借金が膨らむにつれて返済が行き詰まり、ついに任意整理を行うことになりました。

一度目の任意整理後の再度の返済困難

任意整理後、しばらくは和解に基づいた返済を続けていたFさんでしたが、体調を崩したことが原因で3ヶ月ほど返済が滞り、再び返済不能な状況に陥ってしまいました。

 

任意整理の和解契約には、2ヶ月分の支払いが滞ると一括請求が可能になる「懈怠約款」が通常含まれています。

 

このため、Fさんが契約していた事務所は辞任し、借金は一括請求の対象となってしまいました。

 

「借金から逃げたい」という思いがFさんの心をよぎりましたが、借金が逃げられないものであることを理解していたため、最終的に再和解の道を選び、当事務所に相談に来られました。

Fさんの債務状況

Fさんが相談に来られた時点での債務状況は以下の通りでした。

  • A信販会社: 70万円
  • B信販会社: 50万円
  • C消費者金融: 70万円
  • D保証会社: 30万円

 

任意整理による一度目の毎月の返済額は45,000円でしたが、Fさんとしてはできる限り返済額を抑えたいとの希望がありました。

再和解を希望する方が思っていること

再和解を希望される方の多くは、「前回の返済額よりも低い金額で支払いができるだろう」と期待していますが、実際には必ずしもそうとは限りません。

 

多くの場合、再和解による返済額は「前回と同等」か、あるいは「やや多くなる」傾向があります。

 

これは、初回の任意整理の際、債権者は可能な限り最大の譲歩をしてくれているからです。

このような事情から再和解でさらに返済額を下げることは、難しくなるケースが多いあります。

加えて、滞納中には遅延損害金が加算されるため、再和解で返済額が増加することもあります。

再和解に向けた交渉

Fさんの場合、体調が回復し職場にも復帰していたため、再和解を通じて返済を続けることが現実的な選択肢でした。

そこで、当事務所はFさんの債権者4社に対して再和解の交渉を開始しました。

しかし、交渉はすべてがスムーズに進むわけではありませんでした。

 

特にD保証会社は、「再和解は原則として受け付けない。一括払いが基本」と、非常に厳しい態度を示しました。

保証会社の主張はもっともですが、Fさんは一括払いができないからこそ相談に来ているのです。

こうした状況で当事務所も苦慮しましたが、最終的には交渉の末、前回の和解額に若干の上乗せをする形で再和解に応じてもらうことができました。

 

一方で、他の債権者の中には前回よりも低い返済額を受け入れてくれた会社もあり、結果としてFさんの毎月の支払総額は前回と同じ水準に抑えることができました

再和解を依頼する際の注意点

再和解の相談が増えていますが、債権者の対応は会社ごとに異なります。

多くの場合、再和解には「前回の和解と同等、もしくはそれ以上」の条件が提示されることを覚悟する必要があります。

 

特に、滞納期間が長くなるほど交渉は困難になり、再和解が成立しないケースもあります。

滞納を放置すると遅延損害金が加算され、なんども再和解(依頼・辞任)を繰り返していると債権者の心証も悪化するため、解決が一層難しくなります。

 

再和解が成立しない場合、最終的には個人再生や自己破産といった法的手段を検討せざるを得ない状況になることもあります。

 

借金問題は放置するほど解決の道は狭まります。

再和解を検討している方は、早めに専門家に相談することが重要です。

当事務所では、実績豊富な司法書士が再和解の手続きをサポートし、個々の状況に応じた最善の解決策を提案します。

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