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任意整理して返済を再開したけど、その後に払えなくなった場合はどうすればいいのでしょうか?
この記事では、任意整理をもう一度する再和解や払えない場合の対処法を紹介します。
一度任意整理に失敗しても再度任意整理(再和解)ができる!
再和解は会社によって対応が異なる!
個人再生や自己破産など法的整理も視野にいれる!
再和解をした場合に、債権者によっては返済額が上がるケースもあります。
たとえば、「再和解で完済期限を延ばせず、一度目の和解の完済予定日に完済するように返済回数を短縮しないと和解に応じない」というケースです。
(1度目の和解内容) 債務額60万円
毎月1万円で60回払い2018年1月~2022年12月(5年)で完済予定
2か月分延滞で一括(遅延損害金20%)
2019年1月から返済できず、再和解を依頼(2019年8月に再和解をして返済を再開したい)
せめて、残り48万円を1万円×48回で再スタートできればいいのですが・・・
(再和解の内容)
まず、約半年間の遅延損害金(約5万円)が加算され債務額は53万円になります。
その53万円を1回目任意整理の完済予定日(2022年12月)に完済できるような再和解しか応じないケースがあります。
つまり、53万円を41回(2022年12月に完済できるよう残り48回分の返済を41回に短縮)で完済する再和解しか認めずに月の返済額が13,000円に上がることになります。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
再和解は相手の会社により対応は様々です。
前回の和解より好条件にしてくれる会社もあれば、前回の和解と同条件、前回の和解より厳しい条件でしか再和解できない会社もあります。
支払えているのであれば再和解をする必要はありません。再和解は返済額を下げるためにするわけではありません。
支払えている状況で返済額を下げるためだけに再和解をするのはリスクがあります。
任意整理にもとづく返済を2ヶ月分延滞すると一括請求になり、完済まで遅延損害金が付加されます。
この場合は、再和解をして分割払いにしてもらい、発生した遅延損害金も止めてもらう必要があります。
任意整理の再和解は、一度目の任意整理と違います。
実績豊富な事務所にご依頼ください。
(※当事務所で一度目の手続きをされた方の再和解はお受けしていません。)
Fさんは、就職後にデパートのカードを作ったのを機にクレジットカードを頻繁に利用するようになりました。
当初はリボ払いで返済していたものの、次第に支払いが困難になり、銀行のカードローンを利用して返済を補うようになっていきました。
しかし、借金が膨らむにつれて返済が行き詰まり、ついに任意整理を行うことになりました。
任意整理後、しばらくは和解に基づいた返済を続けていたFさんでしたが、体調を崩したことが原因で3ヶ月ほど返済が滞り、再び返済不能な状況に陥ってしまいました。
任意整理の和解契約には、2ヶ月分の支払いが滞ると一括請求が可能になる「懈怠約款」が通常含まれています。
このため、Fさんが契約していた事務所は辞任し、借金は一括請求の対象となってしまいました。
「借金から逃げたい」という思いがFさんの心をよぎりましたが、借金が逃げられないものであることを理解していたため、最終的に再和解の道を選び、当事務所に相談に来られました。
Fさんが相談に来られた時点での債務状況は以下の通りでした。
任意整理による一度目の毎月の返済額は45,000円でしたが、Fさんとしてはできる限り返済額を抑えたいとの希望がありました。
再和解を希望される方の多くは、「前回の返済額よりも低い金額で支払いができるだろう」と期待していますが、実際には必ずしもそうとは限りません。
多くの場合、再和解による返済額は「前回と同等」か、あるいは「やや多くなる」傾向があります。
これは、初回の任意整理の際、債権者は可能な限り最大の譲歩をしてくれているからです。
このような事情から再和解でさらに返済額を下げることは、難しくなるケースが多いあります。
加えて、滞納中には遅延損害金が加算されるため、再和解で返済額が増加することもあります。
Fさんの場合、体調が回復し職場にも復帰していたため、再和解を通じて返済を続けることが現実的な選択肢でした。
そこで、当事務所はFさんの債権者4社に対して再和解の交渉を開始しました。
しかし、交渉はすべてがスムーズに進むわけではありませんでした。
特にD保証会社は、「再和解は原則として受け付けない。一括払いが基本」と、非常に厳しい態度を示しました。
保証会社の主張はもっともですが、Fさんは一括払いができないからこそ相談に来ているのです。
こうした状況で当事務所も苦慮しましたが、最終的には交渉の末、前回の和解額に若干の上乗せをする形で再和解に応じてもらうことができました。
一方で、他の債権者の中には前回よりも低い返済額を受け入れてくれた会社もあり、結果としてFさんの毎月の支払総額は前回と同じ水準に抑えることができました。
再和解の相談が増えていますが、債権者の対応は会社ごとに異なります。
多くの場合、再和解には「前回の和解と同等、もしくはそれ以上」の条件が提示されることを覚悟する必要があります。
特に、滞納期間が長くなるほど交渉は困難になり、再和解が成立しないケースもあります。
滞納を放置すると遅延損害金が加算され、なんども再和解(依頼・辞任)を繰り返していると債権者の心証も悪化するため、解決が一層難しくなります。
再和解が成立しない場合、最終的には個人再生や自己破産といった法的手段を検討せざるを得ない状況になることもあります。
借金問題は放置するほど解決の道は狭まります。
再和解を検討している方は、早めに専門家に相談することが重要です。
当事務所では、実績豊富な司法書士が再和解の手続きをサポートし、個々の状況に応じた最善の解決策を提案します。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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