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長期間返済していない借金がある場合、ある日突然裁判所から「支払督促と異議申立書」が届くケースがあります。
支払督促は「簡易な裁判手続き」ですが、通常の裁判と同じで放置していたら大変なことになります。
この記事では、裁判所から支払督促が届いた場合の時効の対応について解説します。
時効期間を経過していても、支払督促(裁判)をしてくる会社はある。
時効は「時効を主張します」と言わないと時効にはならない。
支払督促は受け取って2週間以内に督促異議を裁判所に提出する。
時効期間を過ぎていても、債権者は支払督促を申し立てることが可能です。
これは、時効が援用されていない限り、債務が法的に消滅していないとみなされるためです。
時効期間が経過していても、債務者が「時効を援用します」と明確に主張しなければ、時効は成立しません。
そのため、支払督促が届いた際には、適切な手続きを通じて時効を主張することが不可欠です。
支払督促を受け取った日から2週間以内に、裁判所に対して異議申立てを行う必要があります。
この期間を過ぎると、債権者の請求がそのまま認められ、強制執行に移行する可能性があります。
支払督促が届いた場合の裁判上の時効援用について説明します。
時効期間が経過している場合でも、裁判対応をしてくる会社は存在します。
裁判になっても、裁判上で時効援用の主張をすれば問題ありません。
対応せずに放置すると、相手の主張どおりの請求が認められ、債務の支払い義務が残ります。
支払督促は放置せず受け取って必ず対応しましょう。
(裁判の方法は、通常の裁判(訴状が届く)と支払督促(支払督促が届く)の2つのパターンがあります。このページでは支払督促が届いたケースを説明します。)
相手の会社が時効を認めるのであれば、支払督促が取り下げられ、裁判所から取下書が送られてくることもあります。
その場合は、証拠を残すため内容証明郵便も送付しておきましょう。
債務が確定する
異議申立てを行わない場合、債権者の請求がそのまま認められ、債務が確定します。
強制執行の可能性
給与や財産の差し押さえなどの強制執行が行われる可能性があります。
時効援用の機会喪失
支払督促を放置すると『本当だったら時効を主張すれば支払わなくてすんだ債務も支払わないといけなくなる』。
一度裁判が確定すると、再度時効を主張することが10年間は難しくなり、長期間にわたって債務の追われることになります。
ただし、時効期間経過後の支払督促の場合は、宮崎地裁令和2年10月21日判決により、その後も時効の主張が認められるケースが出てきています。
裁判の手続きは、専門知識もなく慣れていないと大変な労力が必要です。
当事務所では、裁判上の時効援用を含め債務整理という借金問題を専門的に扱っております。
ご依頼をご希望の場合は、裁判の日程もありますのでお早めにご相談ご予約ください。
【支払督促が届いた場合の時効援用の費用】
1社:総額55,000円(税込) 他には発生しません。
通常の時効の40,000円より裁判対応が必要な分、少し高く設定させていただいております。ご了承ください。
※ご自身で手続きをされる方へ
当事務所では、実際に進行中の裁判について無料相談を繰り返して手続きを全て説明することはできません。
また、督促異議の書き方やその後の裁判の対応について無料相談で回答することはできませんのでご了承ください(費用を頂いて手続きをするのが仕事だからです)。
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