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長期間返済していない借金がある場合、ある日突然裁判所から「支払督促と異議申立書」が届くケースがあります。
支払督促は「簡易な裁判手続き」ですが、通常の裁判と同じで放置していたら大変なことになります。
この記事では、裁判所から支払督促が届いた場合の時効の対応について解説します。
時効期間を経過していても、支払督促(裁判)をしてくる会社はある。
時効は「時効を主張します」と言わないと時効にはならない。
支払督促は受け取って2週間以内に督促異議を裁判所に提出する。
支払督促が届いた場合の裁判上の時効援用について説明します。
(裁判の方法は、通常の裁判(訴状が届く)と支払督促(支払督促が届く)の2つのパターンがあります。このページでは支払督促が届いたケースを説明します。)
時効期間が経過している場合でも、裁判対応をしてくる会社は存在します。
裁判になっても、裁判上で時効援用の主張をすれば問題ありません。
対応せずに放置すると、相手の主張どおりの請求が認められ、債務の支払い義務が残ります。
支払督促は放置せず受け取って必ず対応しましょう。
長期間放置している債務について、ある日突然裁判所から特別送達という郵便で支払督促が送られてくることがあります。
支払をしていない期間が5年以上経過していても、支払督促の申立(裁判)は起こせます。
時効の手続きは、時効期間の経過で当然に成立するわけではなく、「時効を援用します」と主張して初めて認められる手続きだからです。
支払督促を放置すると『本当だったら時効を主張すれば支払わなくてすんだ債務も支払わないといけなくなる』ということです。
※裁判所から特別送達で支払督促が届いたら、必ず受け取って対応しましょう。
まずは、送られてきた書類を受け取りましょう。
もし、受け取りができなかった場合、郵便局の不在表などで確認し再配達をしてもらいましょう。
支払督促を受け取ってから2週間以内に裁判所届くように、異議申立書を裁判所に提出します。(間違っても、「分割払いにしたい」にチェックは入れてはいけない)
異議の理由は書くのであれば、「消滅時効を主張します」で問題ありません。
異議を申立てたら、通常の裁判に移行します。
※もし一度目に送られてきた支払督促を気づかずに放置してしまった場合
1回目の支払督促を無視した場合は、2回目の支払督促が届きます(仮執行宣言付支払督促)。(内容は1回目とほとんど同じものが送付されてきます。)
2回目の支払督促を受け取り、必ず期限内に異議申立てをして対応しましょう。
これも放置すると完全に向こうの請求が認められて時効の主張はできなくなります。
1回目の支払督促
2回目の支払督促
相手の会社が時効を認めるのであれば、支払督促が取り下げられ、裁判所から取下書が送られてくることもあります。
その場合は、証拠を残すため内容証明郵便も送付しておきましょう。
支払督促に対して異議を提出すると、支払督促の手続きから通常の裁判に手続きが移行します。
(支払督促は、一方の意見だけで進められる簡易な手続きなので、訴えられた方から異議がでたら通常の裁判手続きに移行する)
通常の裁判に移行すると、住所地の管轄の簡易裁判所から呼出状と答弁書催促状が自宅に届きます。
答弁書に「時効を援用(主張)する」旨を記載し、裁判所を相手方に提出します。
相手によっては、通常訴訟に移行した後に裁判を取下げてくる場合があります。
この場合も証拠を残すため改めて内容証明郵便を送る手続きをしましょう。
取下げがなされず、裁判の期日を迎えた場合は、時効が中断しているなど「時効でない」という相手の反論も考えられます。
この場合は裁判の期日に裁判所に出頭して、相手の言い分を聞いたり裁判所の見解を聞いたりします。
裁判の手続きは、専門知識もなく慣れていないと大変な労力が必要です。
当事務所では、裁判上の時効援用を含め債務整理という借金問題を専門的に扱っております。
ご依頼をご希望の場合は、裁判の日程もありますのでお早めにご相談ご予約ください。
※ご自身で手続きをされる方へ
当事務所では、実際に進行中の裁判について無料相談を繰り返して手続きを全て説明することはできません。また、督促異議の書き方やその後の裁判の対応について無料相談で回答することはできませんのでご了承ください(費用を頂いて手続きをするのが仕事だからです)。
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