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引田法律事務所から受任通知書が届いた!時効援用で借金ゼロにする方法

日本保証(武富士)代理人引田弁護士事務所の時効援用について

引田法律事務所から「受任通知書」や「通知書」が届いても、慌てて連絡してはいけません。

 

それは日本保証(旧:武富士)の借金の督促ですが、5年以上返済していなければ時効で借金をゼロにできる可能性があります。

引田法律事務所とは、旧武富士などの債権の回収業務を行う弁護士法人です。

 

この記事では、引田法律事務所から請求がきた場合、時効が成立するかどうかの確認方法と、具体的な手続きについて解説します。

この記事を読んでわかること

  • 引田法律事務所から請求がきても、5年以上払っていない場合時効で解決できる。
  • 【受任通知書】や【通知書】の「支払の催告に係る債権の弁済期」という記載から5年経過しているかが時効の成否のポイント
  • 引田法律事務所は日本保証(武富士から承継した債権)から委託を受け債権回収している。

引田法律事務所から受任通知や通知書が届いたら?

引田法律事務所(日本保証)から書類が届いた場合は、慌てて連絡をせず、まずは時効が利用できないか送られてきた書面で確認しましょう

 

5年以上支払っていないケースが多く、時効を主張すれば支払わなくてよくなるケースがあります。

通知書記載の連絡期日までに電話しないとどうなる?

期日までに連絡した方がいい?

結論から言うと、書面に記載の「連絡期日」は無視しても構いません。慌てて電話をかけないでください。

 

なぜなら、安易に電話をして「支払いを待ってほしい」「分割にしてほしい」といった発言をすると、後述する「債務承認」とみなされ、時効が利用できなくなる危険があるからです。

 

連絡期日はあくまで相手方(債権者側)の都合です。

「裁判をする」といった内容が書かれていても、まずは専門家に時効に該当するかどうか相談しましょう。

引田法律事務所に身に覚えがないので詐欺を疑い無視すると

身に覚えがなくても時効で解決できる

引田法律事務所や日本保証に身に覚えがなくても、その通知を無視するのは危険です。

 

なぜなら、これは詐欺や架空請求ではなく、旧武富士の債権を、引き継いだ日本保証からの正規の督促だからです。

 

無視を続けると、電話での催促、自宅訪問、さらには裁判や強制執行(給与や口座の差し押さえ)に発展する可能性があります。

身に覚えがない場合でも、放置せず専門家にご相談ください。

時効で解決できるか?確認するポイント

引田法律事務所からの請求に対して、時効を主張するには「3つの条件」を満たしている必要があります。

手元に届いた書面を確認することで、ご自身のケースが時効の対象になるか確認することができます。

ここからは、具体的な条件と書面のチェックポイントを解説します。

借金が時効になる条件

5年以上返済していないなら時効で解決

借金の時効を主張するには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

 

  • 5年以上、返済していない
  • 過去10年以内に裁判を起こされていない
  • 過去5年以内に借金を認める言動(債務承認)をしていない

引田法律事務所の書類で確認するポイント

支払いの催告に係る債権の弁済期

まずは、書面で最後の取引から5年経過しているか確認できる日付を探しましょう。

 

【時効の5年の起算点である最後の取引日のヒントとなる日付】

  • 支払期日
  • 期限の利益喪失日
  • 最終入金日
  • 支払の催告に係る債権の弁済期 など

 

引田法律事務所から送られてくる書面のタイトルは【受任通知書】や【通知書】が多く、「支払の催告に係る債権の弁済期」という記載がある書面が多いです。

 

【送られてくる書面のタイトル】

  • 受任通知書
  • 通知書
  • 特別なご提案
  • 法的手続移行通知 など

 

支払の催告に係る債権の弁済期から、5年以上経過していれば時効の援用の手続きをすれば、支払わなくてよくなるケースがあります。

弁護士法人引田法律事務所と日本保証について

そもそも、なぜ引田法律事務所から請求が来るのでしょうか。

 

まず、株式会社日本保証は、関東財務局で貸金業登録をしている貸金業者で、加盟している信用情報機関はJICCです。

武富士の消費者金融事業を吸収分割により承継しています。

 

そして、引田法律事務所は日本保証から債権回収を受任して、取り立てをしています。

社名 株式会社日本保証
本店

東京都港区虎ノ門一丁目7番12号虎ノ門ファーストガーデン12F

HP https://www.nihon-hoshou.co.jp/
法人名 弁護士法人引田法律事務所
所在地

東京都中央区日本橋小網町6番7号 第二山万ビル3階

代表 弁護士 引田紀之
HP https://law-hikita.jp/

武富士は倒産しているけど払わないといけないの?

昔の武富士の借金

武富士は2010年に会社更生手続きを申請して経営破綻しましたが、武富士から借入があった人の借金が当然に無くなったわけではありません

 

(当時、過払い金が発生していた場合)

グレーゾーン金利での取引については、利息制限法に基づく再計算の上、過払い金が発生していれば、当時、裁判所から書類が届き、債権者として届出をすると配当(過払い金の一部)を受けています

裁判所へ届出をしなかった場合も借金の支払いは残っていません

 

(当時、過払いではなかった場合)

経営破綻した武富士は、2012年に会社分割という方法で、日本保証へ貸金事業(一部)を承継しました。

これにより武富士に借金が残っている人の債権が、日本保証に承継されて現在も請求が続いています

こちらは支払い義務はあるので、返済するか時効で解決する必要があります。

時効が使えない(失敗する)ケース

「5年以上前の借金だから絶対に時効になる」わけではありません。

実は、特定の条件に当てはまると、時効期間が経過していても時効援用が失敗してしまう(支払義務が残る)ことがあります。

 

時効が使えなくなる主な原因は、「うっかり借金を認めてしまうこと(債務承認)」と「過去に裁判を起こされていたこと」の2つです。

ここでは、どのようなケースで時効が利用できなくなるのか、具体的に解説します。

時効を利用できないケース(債務承認)

時効が利用できないケース

引田法律事務所から書類が送付されてきて、驚いて内容の確認のためにご自身で連絡してしまうケースがあります。

 

連絡した際に、支払についての交渉・和解等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の手続きが利用できなくなるケースもあります。

 

(時効を利用できない代表例)

  • 分割払いなど支払い方法について話をする
  • 和解書にサインする
  • 一部を振り込んだ
  • 支払いについての書類を提出する

 

「債務承認兼相談申入書」という書類が送られてくるケースもあります。

この書類を返送すると「債務承認した証拠」を残すことになり時効が利用できなくなります。

「執行文」という書類が裁判所から届くケース

執行文は過去に裁判をされている

消費者金融の借金は、原則5年で時効を主張できます。

ただし、過去に裁判で判決(債務名義)を取られている場合、時効期間は判決確定から10年に延長されます。

 

裁判所から書類が届いて開封すると「執行文」という書類が入っているケースもあります。

 

この書類には「債権者は、債務者に対し、この債務名義により強制執行をすることができる」と記載されています。

 

これは過去に武富士が裁判をしており、武富士から権利を承継した日本保証が強制執行をすることができると認めた裁判所の書類です。

 

この書類が届いたということは過去に一度裁判をされていることになりますので、判決確定から10年間は時効が成立しません

逆に、執行文が届いた場合でも判決確定から10年経過していれば時効が主張できる可能性があります

執行文の右上などに「債務名義の事件番号 平成●年(ハ)第●●●号」と記載があると思います。

 

この平成●年に裁判をされているので、そこから10年経過しているか確認しましょう(正確な判決確定日は記載されていませんが、おおよその目安になります)。

引田法律事務所の時効援用失敗事例

引田法律事務所の差し押さえにより時効援用失敗事例

引田法律事務所の時効援用が成功しない典型例は、過去に裁判されていた、差し押さえされていた、という2つのケースです。

 

過去に裁判をされていると、判決確定から10年経過しないと時効が利用できません。

また、判決に基づいて差し押さえがされると、差し押さえから10年に時効が延長されます。

ゆうちょ銀行が差し押さえされた

差し押さえされているケースで多いのが、ゆうちょ銀行の口座です。

 

一般の銀行の場合は「銀行名」「支店名」を特定して差し押さえをする必要がありますが、ゆうちょ銀行は全国12カ所に存在する「預金事務センター」で特定することができるので広範囲に差し押さえをすることが可能です。

 

上記のことから、ゆうちょ銀行が差し押さえが成功しやすく、判決後にゆうちょ銀行が差し押さえされているケースが多く見受けられます。

引田法律事務所のしつこい督促を止める時効援用の手続き

時効援用という手続きが必要です

時効期間が経過していても、なにもしなければ引田法律事務所からのしつこい請求は続きます。

 

請求を止めて支払いを免れるには「時効なので支払わない」という意思を伝える必要があります。

この手続きを「時効援用」といいます。

 

具体的には、時効を援用する旨を記載した「時効援用通知書」を作成し、日本保証の代理人の引田法律事務所に送付します。

 

口頭での主張も理屈上は可能ですが、証拠が残りません。

そのため、送った証拠・相手が受け取った証拠が残る「内容証明郵便(配達証明付き)」で送付するのが確実な方法です。

 

時効の成立が認められると督促が止まります。

【当事務所にご依頼いただくと】

当事務所は引田法律事務所(日本保証)をはじめ多くの会社の時効の手続きを、毎月50件~100件程度ご依頼いただき解決している実績がございます。

  • 引田法律事務所に受任通知を送付して、ご本人様宛の請求を止めます
  • 引田法律事務所から債務の内容がわかる書類を取り寄せます。
  • 5年以上返済していないことを確認し、時効援用の内容証明郵便を送付します。
  • 引田法律事務所に連絡して、時効成立の確認をします。

時効援用に失敗した場合

時効援用に失敗した場合は、再度時効が成立するまで待つか、和解をするか、自己破産や個人再生など他の解決方法を検討する必要があります。

 

時効援用に失敗した場合

  • 再度時効を待つ
  • 和解をして払う
  • 自己破産や個人再生を検討する

 

引田法律事務所(日本保証)は分割払いでの和解に対しては、将来利息もカットしないなど対応が厳しい会社です。

司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いにも対応しているので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。

引田法律事務所(日本保証)の時効の事例

当事務所でも取り扱いが多い引田法律事務所の時効援用の事例を紹介します。

また、典型的な時効の失敗事例も紹介します。

信用情報JICCを取得したら日本保証の記載があり相談

日本保証の時効援用事例。信用情報に記載があり

ご自身で信用情報(JICC)を取得したところ、日本保証の記載があり当事務所に相談。

信用情報には入金予定日平成14年3月〇日、延滞平成14年6月〇日と記載。

5年以上経過していることが明らかなので当事務所で時効の援用の手続きを受任しました。

 

当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、時効援用の内容証明を送付して解決しました。

時効が成立するとJICCの日本保証の情報は削除されます。

引田法律事務所から簡易書留で通知書が届いて相談

引田弁護士事務所から書類が届くようになり時効援用

ご自宅に日本保証の代理人である引田法律事務所から簡易書留で「通知書」が届いたので、当事務所に相談に来られました。

 

通知書には、「支払いの催告に係る債権の弁済期 平成14年5月〇日」、元金が約21万円・遅延損害金を含めた請求額が約104万円と記載がありました。

5年以上経過していることが明らかなので当事務所で時効の援用の手続きを受任しました。

 

当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、時効援用の内容証明を送付して解決しました。

簡易裁判所から執行文が届いて相談

執行文が届いた場合の時効援用

ある日、裁判所から特別送達で書類が届きました。

執行文と書かれた書類が入っており、どういう意味かわからず当事務所に相談にこられました。

 

書類の内容は、武富士時代の裁判を日本保証が承継して強制執行できるという内容でした。

 

事件番号に平成20年(ハ)第●号と記載があり、判決確定から10年は経過しています。

ただし、判決後に支払いをしていたり実際に強制執行をされていたら、その時点から10年は時効になりません。

 

ご本人は裁判後も支払いや強制執行をされた記憶もないということでしたので時効援用で手続きを進め、無事に時効が成立しました。

引田法律事務所の時効に関するよくある質問

引田法律事務所から日本保証の代理人として受任通知などが届いた場合のよくある質問をご紹介します。

Q. 引田法律事務所や日本保証には記憶がありませんが、なんの件でしょうか?

倒産した武富士の債権を承継した日本保証が引田法律事務所に委託して債権を回収しています。

武富士は倒産していますが、借金を払わなくてよくなったわけではありません。

Q. 時効にならないケースはありますか?

当事務所の取り扱ったなかで、もっとも時効にならないケースは①過去10年以内に裁判されていたケースと②裁判後に預金口座(ゆうちょ銀行)が差し押さえされているケースです。

 

預金口座の差し押さえが空振りの場合でも、争いはありますが、下級審判例を根拠に時効を認めない対応をとってきます。

Q. 過去に裁判されているかどうか事前に知ることは可能ですか?

郵送されてきた書面に事件番号などの記載があればわかりますが、記載されていない書面が多いです。裁判所に問い合わせても教えてくれません。

 

実際には、手続きに着手して相手から教えてもらい判明することになります。

Q. 過去に裁判されていても時効になるケースはありますか?

裁判から10年以上経過していれば時効になる可能性があります。

ただし、差し押さえをされている場合は差し押さえから10年経過しないと時効になりません。

 

過去に裁判されているかどうかは、送られてくる書類からは判明しないケースがほとんどです。

ただし、承継執行文が送られてきた場合は、過去に裁判されていることは確実です。

承継執行文に過去の事件番号が記載されているので、その年から10年以上経過している場合は再度時効の可能性が出てきます。

Q. 弁護士なのに時効になる債権でも取り立てしているの?

弁護士も「時効を主張されれば回収できない」ということも知ったうえで請求しています。

 

時効はあくまでも主張する側の権利なので、「時効を主張するから払わない」と権利を行使しないと、相手側は請求することも可能ですし、払われれば受け取ります。

Q. 引っ越ししていますが、なぜ今の住所がバレているのですか?

債権者は、債務者の住民票や戸籍を取得して住所や氏名の変更を調査することができます

旧姓や旧住所宛に手紙が届いているケースでも、いつかは調査して現住所や現氏名で請求書が届くことが予想されます。

Q. 自宅に訪問されるケースもありますか?

引田法律事務所から委託を受けた「オリファサービス債権回収」や「日本インヴェスティゲーション」という会社が自宅に訪問することがあります。

 

訪問に出くわしても、対応はせず、もし対応してしまった場合でも「時効を主張する」と伝えて早めに当事務所のような専門家に相談しましょう。

まとめ

引田法律事務所(日本保証)から「受任通知書」が届くと驚いてしまいますが、最も重要なのは「慌てて連絡をしないこと」です。

 

旧武富士の借金は、5年以上(裁判されている場合は10年以上)経過していれば、「時効の援用」という手続きをすることで、支払い義務をなくせる可能性が高いです。

 

司法書士法人黒川事務所では、引田法律事務所の時効援用手続きを多数取り扱っております。

「自分の場合は時効になるのか?」「どう手続きを進めたらいいか不安」という方は、お気軽に無料相談をご利用ください。

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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東京司法書士会所属
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  • YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

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