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引田法律事務所から「受任通知書」や「通知書」が届いても、慌てて連絡してはいけません。
それは日本保証(旧:武富士)の借金の督促ですが、5年以上返済していなければ時効で借金をゼロにできる可能性があります。
引田法律事務所とは、旧武富士などの債権の回収業務を行う弁護士法人です。
この記事では、引田法律事務所から請求がきた場合、時効が成立するかどうかの確認方法と、具体的な手続きについて解説します。
この記事を読んでわかること
目 次(更新:2025年11月11日)
9. まとめ
借金の時効を主張するには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
| 社名 | 株式会社日本保証 |
|---|---|
| 本店 | 東京都港区虎ノ門一丁目7番12号虎ノ門ファーストガーデン12F |
| HP | https://www.nihon-hoshou.co.jp/ |
| 法人名 | 弁護士法人引田法律事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋小網町6番7号 第二山万ビル3階 |
| 代表 | 弁護士 引田紀之 |
| HP | https://law-hikita.jp/ |
武富士は2010年に会社更生手続きを申請して経営破綻しましたが、武富士から借入があった人の借金が当然に無くなったわけではありません。
(当時、過払い金が発生していた場合)
グレーゾーン金利での取引については、利息制限法に基づく再計算の上、過払い金が発生していれば、当時、裁判所から書類が届き、債権者として届出をすると配当(過払い金の一部)を受けています。
裁判所へ届出をしなかった場合も借金の支払いは残っていません。
(当時、過払いではなかった場合)
経営破綻した武富士は、2012年に会社分割という方法で、日本保証へ貸金事業(一部)を承継しました。
これにより武富士に借金が残っている人の債権が、日本保証に承継されて現在も請求が続いています。
こちらは支払い義務はあるので、返済するか時効で解決する必要があります。
引田法律事務所から書類が送付されてきて、驚いて内容の確認のためにご自身で連絡してしまうケースがあります。
連絡した際に、支払についての交渉・和解等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の手続きが利用できなくなるケースもあります。
(時効を利用できない代表例)
「債務承認兼相談申入書」という書類が送られてくるケースもあります。
この書類を返送すると「債務承認した証拠」を残すことになり時効が利用できなくなります。
消費者金融の借金は、原則5年で時効を主張できます。
ただし、過去に裁判で判決(債務名義)を取られている場合、時効期間は判決確定から10年に延長されます。
裁判所から書類が届いて開封すると「執行文」という書類が入っているケースもあります。
この書類には「債権者は、債務者に対し、この債務名義により強制執行をすることができる」と記載されています。
これは過去に武富士が裁判をしており、武富士から権利を承継した日本保証が強制執行をすることができると認めた裁判所の書類です。
この書類が届いたということは過去に一度裁判をされていることになりますので、判決確定から10年間は時効が成立しません。
逆に、執行文が届いた場合でも判決確定から10年経過していれば時効が主張できる可能性があります。
執行文の右上などに「債務名義の事件番号 平成●年(ハ)第●●●号」と記載があると思います。
この平成●年に裁判をされているので、そこから10年経過しているか確認しましょう(正確な判決確定日は記載されていませんが、おおよその目安になります)。
差し押さえされているケースで多いのが、ゆうちょ銀行の口座です。
一般の銀行の場合は「銀行名」「支店名」を特定して差し押さえをする必要がありますが、ゆうちょ銀行は全国12カ所に存在する「預金事務センター」で特定することができるので広範囲に差し押さえをすることが可能です。
上記のことから、ゆうちょ銀行が差し押さえが成功しやすく、判決後にゆうちょ銀行が差し押さえされているケースが多く見受けられます。
【当事務所にご依頼いただくと】
当事務所は引田法律事務所(日本保証)をはじめ多くの会社の時効の手続きを、毎月50件~100件程度ご依頼いただき解決している実績がございます。
時効援用に失敗した場合は、再度時効が成立するまで待つか、和解をするか、自己破産や個人再生など他の解決方法を検討する必要があります。
時効援用に失敗した場合
引田法律事務所(日本保証)は分割払いでの和解に対しては、将来利息もカットしないなど対応が厳しい会社です。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いにも対応しているので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
ご自身で信用情報(JICC)を取得したところ、日本保証の記載があり当事務所に相談。
信用情報には入金予定日平成14年3月〇日、延滞平成14年6月〇日と記載。
5年以上経過していることが明らかなので当事務所で時効の援用の手続きを受任しました。
当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、時効援用の内容証明を送付して解決しました。
時効が成立するとJICCの日本保証の情報は削除されます。
ご自宅に日本保証の代理人である引田法律事務所から簡易書留で「通知書」が届いたので、当事務所に相談に来られました。
通知書には、「支払いの催告に係る債権の弁済期 平成14年5月〇日」、元金が約21万円・遅延損害金を含めた請求額が約104万円と記載がありました。
5年以上経過していることが明らかなので当事務所で時効の援用の手続きを受任しました。
当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、時効援用の内容証明を送付して解決しました。
ある日、裁判所から特別送達で書類が届きました。
執行文と書かれた書類が入っており、どういう意味かわからず当事務所に相談にこられました。
書類の内容は、武富士時代の裁判を日本保証が承継して強制執行できるという内容でした。
事件番号に平成20年(ハ)第●号と記載があり、判決確定から10年は経過しています。
ただし、判決後に支払いをしていたり実際に強制執行をされていたら、その時点から10年は時効になりません。
ご本人は裁判後も支払いや強制執行をされた記憶もないということでしたので時効援用で手続きを進め、無事に時効が成立しました。
倒産した武富士の債権を承継した日本保証が引田法律事務所に委託して債権を回収しています。
武富士は倒産していますが、借金を払わなくてよくなったわけではありません。
当事務所の取り扱ったなかで、もっとも時効にならないケースは①過去10年以内に裁判されていたケースと②裁判後に預金口座(ゆうちょ銀行)が差し押さえされているケースです。
預金口座の差し押さえが空振りの場合でも、争いはありますが、下級審判例を根拠に時効を認めない対応をとってきます。
郵送されてきた書面に事件番号などの記載があればわかりますが、記載されていない書面が多いです。裁判所に問い合わせても教えてくれません。
実際には、手続きに着手して相手から教えてもらい判明することになります。
裁判から10年以上経過していれば時効になる可能性があります。
ただし、差し押さえをされている場合は差し押さえから10年経過しないと時効になりません。
過去に裁判されているかどうかは、送られてくる書類からは判明しないケースがほとんどです。
ただし、承継執行文が送られてきた場合は、過去に裁判されていることは確実です。
承継執行文に過去の事件番号が記載されているので、その年から10年以上経過している場合は再度時効の可能性が出てきます。
弁護士も「時効を主張されれば回収できない」ということも知ったうえで請求しています。
時効はあくまでも主張する側の権利なので、「時効を主張するから払わない」と権利を行使しないと、相手側は請求することも可能ですし、払われれば受け取ります。
債権者は、債務者の住民票や戸籍を取得して住所や氏名の変更を調査することができます。
旧姓や旧住所宛に手紙が届いているケースでも、いつかは調査して現住所や現氏名で請求書が届くことが予想されます。
引田法律事務所から委託を受けた「オリファサービス債権回収」や「日本インヴェスティゲーション」という会社が自宅に訪問することがあります。
訪問に出くわしても、対応はせず、もし対応してしまった場合でも「時効を主張する」と伝えて早めに当事務所のような専門家に相談しましょう。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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