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日本保証(旧:武富士)から委託された弁護士法人引田法律事務所から受任通知書や督促状が届いた場合の時効援用について説明します。
5年以上返済していなければ時効の援用の手続きをすれば、支払わなくてよくなるケースがあります。
1.武富士から承継した債権について請求が多い
2.引田法律事務所が日本保証(旧:武富士)の委託を受け債権回収している
3.旧武富士の債権はパルティール債権回収にも譲渡されているケースもあり
目 次(更新:2024年6月25日)
1. 引田法律事務所から日本保証の件で受任通知や通知書が届いたら?
2. 引田法律事務所のしつこい督促を止めるには時効援用の手続きが必要
3. 引田法律事務所や日本保証に身に覚えがないので詐欺を疑い無視すると
5. 引田法律事務所(日本保証)時効援用失敗事例
引田法律事務所から送られてくる書面のタイトルは【受任通知書】や【通知書】が多く、「支払の催告に係る債権の弁済期」という記載がある書面が多いです。
【送られてくる書面のタイトル】
【書類で確認するポイント】
支払の催告に係る債権の弁済期から、5年以上返済していなければ時効の援用の手続きをすれば、支払わなくてよくなるケースがあります。
ただし、途中で裁判や差押をされている場合は判決後や差押後から10年に時効期間が延長されます。
裁判所から書類が届いて開封すると「執行文」という書類が入っているケースもあります。
この書類には「債権者は、債務者に対し、この債務名義により強制執行をすることができる」と記載されています。
これは過去に武富士が裁判をしており、武富士から権利を承継した日本保証が強制執行をすることができると認めた裁判所の書類です。
この書類が届いたということは過去に一度裁判をされていることになりますので、判決確定から10年間は時効ができません。
逆に、執行文が届いた場合でも判決確定から10年経過していれば時効が使える可能性があります。
引田法律事務所から書類が送付されてきて、驚いて内容の確認のためにご自身で連絡してしまうケースがあります。
連絡した際に、支払についての交渉・和解等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の手続きが利用できなくなるケースもあります。
(時効を利用できない代表例)
「債務承認兼相談申入書」という書類が送られてくるケースもあります。この書類を返送すると「債務承認した証拠」を残すことになり時効が利用できなくなります。
武富士は2010年に会社更生手続きを申請して経営破綻しましたが、武富士から借入があった人の借金が当然に無くなったわけではありません。
(当時、過払い金が発生していた場合)
グレーゾーン金利での取引については、利息制限法に基づく再計算の上、過払い金が発生していれば、当時、裁判所から書類が届き、債権者として届出をすると配当(過払い金の一部)を受けています。
裁判所へ届出をしなかった場合も借金の支払いは残っていません。
(当時、過払いではなかった場合)
経営破綻した武富士は、2012年に会社分割という方法で、日本保証へ貸金事業(一部)を承継しました。
これにより武富士に借金が残っている人の債権が、日本保証に承継されて現在も請求が続いています。
引田法律事務所の時効援用が成功しないケースとして多いのが、過去に裁判されて債務名義を取得されていて、かつ、後日ゆうちょ銀行の口座を差し押さえられているケースです。
過去に裁判をされていたとしても、判決確定から10年経過していれば時効が利用できます。
しかし、その間に差し押さえがされると、差押から10年に時効が延長されます。
一般の銀行の場合は「銀行名」「支店名」を特定して差し押さえをする必要がありますが、ゆうちょ銀行は全国12カ所に存在する「預金事務センター」で特定することができるので広範囲に差し押さえをすることが可能です。
上記のことから、ゆうちょ銀行が差し押さえが成功しやすく判決後にゆうちょ銀行が差押されているケースが多く見受けられます。
引田法律事務所から日本保証の代理人として受任通知などが届いた場合のよくある質問をご紹介します。
倒産した武富士の債権を承継した日本保証が引田法律事務所に委託して債権を回収しています。
武富士は倒産していますが、借金を払わなくてよくなったわけではありません。
時効援用の方法は、時効を主張する旨を記載した内容証明郵便を作成して、引田法律事務所に送付します。
専門家に依頼した場合は、代理人の引田法律事務所に送付しますが、個人で時効の手続きをされて日本保証に送ってしまった場合でも問題ありません)
当事務所の取り扱ったなかで、もっとも時効にならないケースは①過去10年以内に裁判されていたケースと②裁判後に預金口座(ゆうちょ銀行が多い)の差押をされているケースです。
裁判から10年経過していても、差押えをされたら差押えから10年経過しなければ時効になりません(預金口座の差押えが空振りの場合でも、争いはありますが、下級審判例を根拠に時効を認めない対応をとってきます)。
過去に裁判をされていても10年以上経過して時効になるケースも多く扱っています。ただし、上記の差押えをされている場合は差押えから10年経過しないと時効になりません。
過去に裁判されているかどうかは、送られてくる書類からは判明しないケースがほとんどです。
ただし、承継執行文が送られてきた場合は、過去に裁判されていることは確実です。承継執行文に過去の事件番号が記載されているので、その年から10年以上経過している場合は再度時効の可能性が出てきます。
「過去に裁判されているかどうか事前に知ることは可能ですか?」
住所を転々としているなど、「もしかしたら裁判所の書類を無視しているかも?」と心配な方は多くいらっしゃいます。
時効援用の成否の一番のポイントは「過去に裁判されているのかどうか」です。
郵送されてきた書面に記載があるなど、事前にわかればいいのですが、記載されていない会社の方が多いです。
(裁判所に問い合わせても教えてくれません)
実際には、手続きに着手して判明することになります。
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