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引田法律事務所から受任通知書が届いた!時効援用で借金ゼロにする方法

日本保証(旧:武富士)から委託された弁護士法人引田法律事務所から受任通知書や督促状が届いた場合の時効援用について説明します。

 

5年以上返済していなければ時効の援用の手続きをすれば、支払わなくてよくなるケースがあります。

1.武富士から承継した債権について請求が多い

2.引田法律事務所が日本保証(旧:武富士)の委託を受け債権回収している

3.旧武富士の債権はパルティール債権回収にも譲渡されているケースもあり

日本保証(武富士)代理人引田弁護士事務所の時効援用について
株式会社日本保証と弁護士法人引田法律事務所の概要

株式会社日本保証は、関東財務局で貸金業登録をしている貸金業者で、加盟している信用情報機関はJICCです。

武富士の消費者金融事業を吸収分割により承継しています。

社名 株式会社日本保証
本店

東京都港区虎ノ門一丁目7番12号虎ノ門ファーストガーデン12F

法人名 弁護士法人引田法律事務所
所在地

東京都中央区日本橋小網町6番7号 第二山万ビル3階

引田法律事務所から日本保証の件で受任通知や通知書が届いたら?

引田法律事務所(日本保証)から書類が届いた場合は、慌てて連絡をせず、まずは時効が利用できないか送られてきた書面で確認しましょう。

 

5年以上支払っていないケースが多く、時効を主張すれば支払わなくてよくなるケースがあります。

 

まずは、書面で最後の取引から5年経過しているか確認できる日付を探しましょう

【時効の5年の起算点である最後の取引日のヒントとなる日付】

  • 支払期日
  • 期限の利益喪失日
  • 最終入金日
  • 支払の催告に係る債権の弁済期 など

引田法律事務所の書類で確認するポイント

引田法律事務所から送られてくる書面のタイトルは【受任通知書】や【通知書】が多く、「支払の催告に係る債権の弁済期」という記載がある書面が多いです。

 

【送られてくる書面のタイトル】

  • 受任通知書
  • 通知書
  • 特別なご提案
  • 法的手続移行通知 など

 

【書類で確認するポイント】

  • 「支払の催告に係る債権の弁済期」

 

支払の催告に係る債権の弁済期から、5年以上返済していなければ時効の援用の手続きをすれば、支払わなくてよくなるケースがあります。

 

ただし、途中で裁判や差押をされている場合は判決後や差押後から10年に時効期間が延長されます。

【弁護士なのに時効になる債権でも取立しているの?】

弁護士なので時効になるような債権は請求してこないと思う人もいらっしゃいますが、そんなことはありません。

 

弁護士も「時効を主張されれば回収できない」ということも知ったうえで請求しています。

 

時効はあくまでも主張する側の権利なので、「時効を主張するから払わない」と権利を行使しないと、相手側は請求することも可能ですし、払われれば受け取ります。

執行文が届いても時効できる?
「執行文」という書類が裁判所から届くケース

裁判所から書類が届いて開封すると「執行文」という書類が入っているケースもあります。

この書類には「債権者は、債務者に対し、この債務名義により強制執行をすることができる」と記載されています。

 

これは過去に武富士が裁判をしており、武富士から権利を承継した日本保証が強制執行をすることができると認めた裁判所の書類です。

 

この書類が届いたということは過去に一度裁判をされていることになりますので、判決確定から10年間は時効ができません。

逆に、執行文が届いた場合でも判決確定から10年経過していれば時効が使える可能性があります。

執行文の右上などに「債務名義の事件番号 平成●年(ハ)第●●●号」と記載があると思います。

この平成●年に裁判をされているので、そこから10年経過しているか確認しましょう(正確な判決確定日は記載されていませんが、大凡の目安になります)。

引田法律事務所のしつこい督促を止めるには内容証明を送付するという時効援用の手続きが必要

時効援用という手続きが必要です

時効期間が経過していても、なにもしなければ引田法律事務所からのしつこい請求は続きます。

 

請求を止めて支払いを免れるには「時効なので支払わない」という意思を伝える必要があります。この手続きを「時効援用」といいます。

 

具体的には、時効を援用する旨を記載した内容証明郵便を作成して、日本保証の代理人の引田法律事務所に送付します。

時効の成立が認められると督促が止まります。

時効を利用できないケース

引田法律事務所から書類が送付されてきて、驚いて内容の確認のためにご自身で連絡してしまうケースがあります。

連絡した際に、支払についての交渉・和解等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の手続きが利用できなくなるケースもあります。

 

(時効を利用できない代表例)

  • 分割払いなど支払い方法について話をする
  • 和解書にサインする
  • 一部を振り込んだ
  • 支払いについての書類を提出する

 

「債務承認兼相談申入書」という書類が送られてくるケースもあります。この書類を返送すると「債務承認した証拠」を残すことになり時効が利用できなくなります

自分で時効援用の手続きをするのに不安がある方は、当事務所のような借金の対応を専門としている事務所にご依頼ください。

当事務所は引田法律事務所(日本保証)をはじめ多くの会社の時効の手続きを、毎月50件~100件程度ご依頼頂き解決している実績がございます。

 

【当事務所にご依頼いただくと】

  1. 引田法律事務所に受任通知を送付して、ご本人様宛の請求を止めます。
  2. 引田法律事務所から債務の内容がわかる書類を取り寄せます。
  3. 5年以上返済していないことを確認し、時効援用の内容証明郵便を送付します。
  4. 引田法律事務所に連絡して、時効成立の確認をします。

武富士は倒産しているけど払わないといけないの?

武富士は2010年に会社更生手続きを申請して経営破綻しましたが、武富士から借入があった人の借金が当然に無くなったわけではありません

 

(当時、過払い金が発生していた場合)

グレーゾーン金利での取引については、利息制限法に基づく再計算の上、過払い金が発生していれば、当時、裁判所から書類が届き、債権者として届出をすると配当(過払い金の一部)を受けています

裁判所へ届出をしなかった場合も借金の支払いは残っていません

 

(当時、過払いではなかった場合)

経営破綻した武富士は、2012年に会社分割という方法で、日本保証へ貸金事業(一部)を承継しました。

これにより武富士に借金が残っている人の債権が、日本保証に承継されて現在も請求が続いています

こちらは支払い義務はあるので、返済するか時効で解決する必要があります。

引田法律事務所や日本保証に身に覚えがないので詐欺を疑い無視すると

身に覚えがなくても時効で解決できる

詐欺や架空請求を疑い、引田法律事務所(日本保証)の請求を無視していると、今後は電話での催促や自宅訪問・裁判・強制執行(差し押さえ)という可能性もあります。

 

身に覚えがなくても無視はせずに当事務所のような専門家に今後の対応を相談することをおすすめします。

債権者は住所や氏名を調査する

債権者は、債務者の住民票や戸籍を取得して住所や氏名の変更を調査することができます

 

なぜ、今の住所を知っているのか?と疑問に思われる方もいらっしゃいますが、住民票が取得され住所の調査をされています。

 

また、旧姓や旧住所宛に手紙が届いているケースもありますが、いつかは調査して現住所や現氏名で請求書が届くことが予想されます。

自宅に訪問されるケースもある

引田法律事務所から委託を受けた「オリファサービス債権回収」や「日本インヴェスティゲーション」という会社が自宅に訪問することがあります。

 

訪問に出くわした場合でも、対応はせず・対応しても「時効を主張する」と伝えて早めに当事務所のような専門家に相談しましょう。

引田法律事務所(日本保証)の時効の事例

当事務所でも取り扱いが多い引田法律事務所の時効援用の事例を紹介します。

また、典型的な時効の失敗事例も紹介します。

信用情報JICCを取得したら日本保証の記載があり相談

日本保証の時効援用事例。信用情報に記載があり

ご自身で信用情報(JICC)を取得したところ、日本保証の記載があり当事務所に相談。

信用情報には入金予定日H14/3/〇〇、延滞H14/6/〇〇と記載。

5年以上経過していることが明らかなので当事務所で時効の援用の手続きを受任しました。

 

当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、時効援用の内容証明を送付して解決しました。

時効が成立するとJICCの日本保証の情報は削除されます。

引田法律事務所から簡易書留で通知書が届いて相談

引田弁護士事務所から書類が届くようになり時効援用

ご自宅に日本保証の代理人である引田法律事務所から簡易書留で「通知書」が届いたので、当事務所に相談に来られました。

 

通知書には、「支払いの催告に係る債権の弁済期 平成14年5月〇日」、元金が約21万・遅延損害金を含めた請求額が約104万と記載がありました。

5年以上経過していることが明らかなので当事務所で時効の援用の手続きを受任しました。

 

当事務所から受任通知を送り、取引の内容を開示してもらい、時効援用の内容証明を送付して解決しました。

簡易裁判所から執行文が届いて相談

執行文が届いた場合の時効援用

ある日、裁判所から特別送達で書類が届きました。

執行文と書かれた書類が入っており、どういう意味かわからず当事務所に相談にこられました。

 

書類の内容は、武富士時代の裁判を日本保証が承継して強制執行できるという内容でした。

 

事件番号に平成20年(ハ)第●号と記載があり、現在は令和2年ですので、判決確定から10年は経過しています。

ただし、判決後に支払いをしていたり実際に強制執行をされていたら、その時点から10年は時効になりません。

 

ご本人は裁判後も支払いや強制執行をされた記憶もないという事でしたので時効援用で手続きを進め、無事に時効が成立しました。

引田法律事務所(日本保証)時効援用失敗事例

「ゆうちょ銀行」が「差し押さえ」されていたことが判明

引田法律事務所の差し押さえにより時効援用失敗事例

引田法律事務所の時効援用が成功しないケースとして多いのが、過去に裁判されて債務名義を取得されていて、かつ、後日ゆうちょ銀行の口座を差し押さえられているケースです。

 

過去に裁判をされていたとしても、判決確定から10年経過していれば時効が利用できます。

しかし、その間に差し押さえがされると、差押から10年に時効が延長されます。

一般の銀行の場合は「銀行名」「支店名」を特定して差し押さえをする必要がありますが、ゆうちょ銀行は全国12カ所に存在する「預金事務センター」で特定することができるので広範囲に差し押さえをすることが可能です。

 

上記のことから、ゆうちょ銀行が差し押さえが成功しやすく判決後にゆうちょ銀行が差押されているケースが多く見受けられます。

この場合は、差押から10年に時効が伸びています。

時効援用に失敗した場合は、再度時効が成立するまで待つか、和解をするか、自己破産や個人再生など他の解決方法を検討する必要があります。

時効援用に失敗した場合

  • 再度時効を待つ
  • 和解をして払う(ただし、和解は難しい会社です)
  • 自己破産や個人再生を検討する

引田法律事務所の時効に関するよくある質問

引田法律事務所から日本保証の代理人として受任通知などが届いた場合のよくある質問をご紹介します。

引田法律事務所や日本保証には記憶がありませんが、なんの件でしょうか?

旧武富士の債権を日本保証が承継して請求しています。

倒産した武富士の債権を承継した日本保証が引田法律事務所に委託して債権を回収しています。

 

武富士は倒産していますが、借金を払わなくてよくなったわけではありません。

引田法律事務所の時効の手続きの方法は?

時効を主張する内容の内容証明郵便を代理人の引田法律事務所に送ります。

時効援用の方法は、時効を主張する旨を記載した内容証明郵便を作成して、引田法律事務所に送付します。

  • 時効を主張する内容を記載した内容証明郵便を作成する
  • 配達証明付きで引田法律事務所に上記の内容証明郵便を送付する

専門家に依頼した場合は、代理人の引田法律事務所に送付しますが、個人で時効の手続きをされて日本保証に送ってしまった場合でも問題ありません)

時効にならないケースはありますか?

過去10年以内に裁判をされているケース、差押えをされているケースです。

当事務所の取り扱ったなかで、もっとも時効にならないケースは①過去10年以内に裁判されていたケースと②裁判後に預金口座(ゆうちょ銀行が多い)の差押をされているケースです。

 

裁判から10年経過していても、差押えをされたら差押えから10年経過しなければ時効になりません(預金口座の差押えが空振りの場合でも、争いはありますが、下級審判例を根拠に時効を認めない対応をとってきます)。

過去に裁判されていても時効になるケースはありますか?

裁判から10年以上経過していれば時効になる可能性があります。

過去に裁判をされていても10年以上経過して時効になるケースも多く扱っています。ただし、上記の差押えをされている場合は差押えから10年経過しないと時効になりません。

 

過去に裁判されているかどうかは、送られてくる書類からは判明しないケースがほとんどです。

ただし、承継執行文が送られてきた場合は、過去に裁判されていることは確実です。承継執行文に過去の事件番号が記載されているので、その年から10年以上経過している場合は再度時効の可能性が出てきます。

時効援用に関するお役立ち情報

「過去に裁判されているかどうか事前に知ることは可能ですか?」

住所を転々としているなど、「もしかしたら裁判所の書類を無視しているかも?」と心配な方は多くいらっしゃいます。

時効援用の成否の一番のポイントは「過去に裁判されているのかどうか」です。

郵送されてきた書面に記載があるなど、事前にわかればいいのですが、記載されていない会社の方が多いです。

(裁判所に問い合わせても教えてくれません)

実際には、手続きに着手して判明することになります。

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