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パルティール債権回収から通知が届いた場合の和解や時効援用のポイントを解説

パルティール債権回収の時効援用の紹介

「パルティール債権回収株式会社」という身に覚えがない会社から通知が届いたり、携帯電話に着信があったというご相談が増えています。

 

聞き覚えのない社名かもしれませんが、パルティール債権回収は法務大臣の許可を得た正規の債権回収会社(サービサー)であり、詐欺業者ではありません。

 

もし、5年以上返済をしていないケースでは、時効を主張することで返済する必要がなくなるケースがあります。

 

この記事では、パルティール債権回収から電話や督促状、代理人の弁護士から催告書、簡易裁判所から支払督促などが届いたケースの分割和解や時効援用について解説します。

この記事を読んでわかること

  • パルティール債権回収は楽天カード・アプラス・イオンなどの延滞債権を譲り受けて請求しているケースが多い。
  • 債権回収のため「自宅訪問」や「引田法律事務所に債権回収を委託」しているケースもあり。
  • 5年以上支払ってない場合時効で解決できるケースが多い。過去に裁判で判決を取得されている場合は、時効はその時点から10年に伸びる
  • 分割払いで和解するには「頭金」が必要など任意整理の対応は厳しい。

パルティール債権回収とは?なぜ連絡が来るのか

パルティール債権回収は、金融機関から延滞している債権を譲り受け、回収業務を行っている会社です。「パルティール」という会社から借入をした記憶がなくても、元々の借入先(原債権者)からの請求が、債権譲渡によってパルティールへ移っているケースが大半です。

 

当事務所へのご相談でも、以下の会社での借入を放置していたケースで、パルティール債権回収から請求を受けることが非常に多くなっています。

 

【パルティール債権回収へ債権譲渡されることが多い会社】

  • 楽天カード(特に多い)
  • アプラス
  • イオンクレジットサービス(イオン銀行)

パルティール債権回収株式会社の概要

社名 パルティール債権回収株式会社
本店 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー5階
主要株主 Jトラスト株式会社
関連会社

株式会社日本保証

Nexus Card株式会社

設立日 2007年8月23日
許可番号 法務大臣 第113号

請求書が届いたらまずは「時効」の可能性を確認する

パルティール債権回収に覚えがない?

借金には「時効」があります。最後の返済から5年以上が経過している場合、「時効援用」を行うことで、借金をゼロにできる可能性があります。

 

パルティール債権回収から書類が届いたら、電話をする前に、まずは以下のポイントを確認してください。

パルティール債権回収の書類で確認するポイント

パルティール債権回収の書類で確認するポイント

パルティール債権回収から書類が届いた場合は、その書面で時効の条件である5年の起算点となる日付を確認しましょう。

 

【参考になる記載】

  • 「支払の催告に係る債権の弁済期」

  • 「最終貸付年月日」

  • 「約定返済期日」

 

パルティール債権回収から郵送されてくる書類の多くには、「支払いの催告に係る債権の弁済期」の記載があります。

 

最後の取引から5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。ただし、過去に裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。

 

ただし、「支払いの催告に係る債権の弁済期」が「債権譲渡日」と同日(もしくは近辺)が記載されているケースは参考になりません

この場合は、5年以上経過しているかは記憶に頼るか後で記載する「CIC」を取得するという方法もあります。

楽天カードから債権譲渡されたというハガキには

楽天カードからパルティール債権回収に債権が譲渡されたというハガキは、最終の取引日が不明(当初取組日という記載があるが時効の起算点とは無関係)です。

 

「5年以上は支払っていない」という記憶が間違いなければ、時効援用で手続きを進めることも可能ですが、微妙なケースではCICで確認しましょう。

催告書に元金しか記載されていないケース

パルティール債権回収から送付されてくる書類(催告書など)で、ご請求金額として元金しか記載されていないケースがあります。

通常、支払いをしていない期間で利息・損害金が日々増えているはずです。

 

じつは、このケースでは、書面一番下の※の記載【譲受利息、譲受損害金が0円もしくは損害利率0%と記載ある方につきましては、債務名義取得または和解により債務残高が異なる場合がございます】によると過去に裁判(債務名義を取得)されていることがあります。

 

この債務名義を取得されているケースに該当する場合は、「支払いの催告に係る債権の弁済期」から5年以上経過していても債務名義取得から10年経過していない場合は、時効は利用できません。

記憶が曖昧な場合にCICを取得して調べる方法

5年経過しているか記憶があやふやな場合は、事前にCICを取得することで確認できるケースがあります

 

特に、楽天カードからパルティール債権回収に債権が譲渡された後5年間はCICに楽天カードの情報が残っています。

 

【CICで確認すべき項目】

1. 《お支払の状況》欄を探します。

2. 「異動発生日」や「延滞解消日」の日付を確認する。

 

これらの日付が5年以上前であれば、時効援用が可能である目安になります。

※ただし、CICを取得しても「裁判を起こされているか(時効が10年に延長されているか)」までは判明しません。

黒川事務所の時効援用4つの強み

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パルティール債権回収の電話や自宅訪問を止める時効援用という手続き

パルティール債権回収の自宅訪問を止める

5年の時効期間が経過していても、なにも手続きをしなければパルティール債権回収からの請求は続きます。

 

請求を止めて支払いを免れるには「5年以上支払っておらず時効なので支払わない」という意思を伝える必要があります。この手続きを「時効援用」といいます。

 

具体的には、時効を援用する旨を記載した内容証明郵便を作成して、パルティール債権回収に送付します。

 

時効の成立が認められると督促が止まりますし、支払う必要もなくなります。

絶対にやってはいけないこと

通知が届いた際、もっとも避けるべきなのは「不用意に連絡をして、債務を承認すること」です。

債務承認(安易な連絡)

時効を狙う場合、もしご自身で電話をしてしまい、以下のような発言や行動をすると、「債務の承認」とみなされ、時効が使えなくなる(リセットされる)恐れがあります。

  • 「今は払えないので少し待ってほしい」

  • 「分割なら払えます」

  • 「とりあえず1,000円だけ振り込んでください」と言われ、入金する

これらをしてしまうと、たとえ5年以上経過していても時効援用ができなくなる可能性があります。

怖いから放置する

一方で、何もせずに無視し続けるのも危険です。パルティール債権回収は、他のサービサーと比較しても積極的に債権回収を行う傾向があります。

 

自宅訪問(訪問調査)

実際に自宅へ訪問し、居住確認や督促を行うケースがあります。「引越しをしたのに通知が来た」「いきなり家に来た」という場合、住民票を取得され、現住所を把握されています。

 

弁護士事務所への委託

代理人として「弁護士法人引田法律事務所」から受任通知が届くことがあります。これは法的措置の前段階であることが多いです。

 

裁判所からの支払督促・訴状

最終的には訴えられ、給与や預貯金の差押え(強制執行)に至る可能性があります。

時効じゃない場合、分割払いで和解するには頭金が必要

パルティール債権回収の分割交渉

5年経過していない、過去に裁判をされているなど時効が成立しない場合は、支払い義務が残ります。

 

この場合に分割払いで返済を開始する場合は、パルティール債権回収と返済方法について合意(和解)する必要があります。

 

しかし、パルティール債権回収との和解交渉は、他社よりも厳しい傾向があります。

頭金を求められることが多い

パルティール債権回収に分割払いに応じてもらうためには、ある程度の金額の頭金が必要(目安は5割)になります。

 

頭金を用意できた場合は、分割払いにも応じてもらえますが、残りの金額も36回程度の分割で、今後発生する分の遅延損害金を付加して払う必要があります。

もちろん今までに発生した遅延損害金も免除されません。

パルティール債権回収の事例紹介

当事務所では、パルティール債権回収を始め多くの時効援用の解決実績がございます。

ここではよくあるパルティール債権回収の時効援用の解決実績を紹介します。

アプラスからパルティール債権回収に債権譲渡された事例

もとアプラスのパルティールの時効援用事例

パルティール債権回収から「債権譲渡および債権譲受通知書」が自宅に届き、当事務所に時効の援用を依頼。

 

書類には平成28年10月にアプラスから債権を譲受けた旨の記載のみで、「支払いの催告に係る債権の弁済期」など最終取引日のわかる情報の記載はなし。元金約94万円:利息約2万円(譲渡基準日からの利息):損害金0円の記載。

 

ご本人の記憶では10年以上は支払いをしていない、とのことでしたので、時効援用で受任。当事務所で調査の結果、時効期間経過が明らかだったので、「時効を援用します」と内容証明を代理で送付して解決。

楽天カードからパルティール債権回収に債権譲渡された事例

もと楽天カードのパルティールの時効援用

平成29年7月にパルティール債権回収から債権譲渡通知書というハガキが3通届き当事務所に相談。

 

ハガキの内容は、楽天カードからパルティール債権回収に債権が譲渡されたので今後の返済はパルティール債権回収にしてくださいという内容でした。

3通あったのはショッピング(分割払い)・ショッピング(リボルビング)・ショッピング(一回払い)が別々のハガキになっているため。

 

ハガキからは時効の起算点になる最終の取引が不明(当初取組日という記載があるが時効の起算点とは無関係)、本人の記憶では5年以上は支払っていない、ということでしたので時効援用で手続きを進めることに。

 

当事務所で調査の結果、時効期間経過が明らかだったので、「時効を援用します」と内容証明を代理で送付して解決。

時効期間経過後に裁判所から支払督促が届いた

支払督促が届いたパルティールの時効援用

簡易裁判所から支払督促が届いて、当事務所に相談に来られました。

 

アプラスの債権を譲り受けて支払督促を提起した案件です(元金70万円と遅延損害金の一部を請求)

 

支払督促の記載から期限の利益を喪失したのは平成18年10月と判明し、5年以上経過していました。

 

当事務所で異議申し立てを行ったところ、支払督促は取り下げられ、裁判所から取下書が送られてきました。

その後、時効援用の内容証明郵便を送付して解決しました。

まとめ

パルティール債権回収からの通知を無視し続けると、自宅訪問や給料の差押えなどの可能性があります。

一方で、ご自身で慌てて連絡をすると、時効で本来払わなくて済んだはずの借金の支払い義務が残ってしまう可能性もあります。

 

時効が成立するか不安な方、どう対応すべきか分からない方は、相手に連絡する前にご相談ください。

当事務所では、時効の援用に関する無料相談を受け付けています。まずはお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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