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パルティール債権回収から電話・家に来た場合の和解や時効の対応を紹介

パルティール債権回収から電話や督促状、代理人の弁護士から催告書、簡易裁判所から支払督促などが届いたケースの分割和解や時効援用について解説します。

 

5年以上返済をしていないケースでは、時効を主張することで返済する必要がなくなるケースがあります。

まずは、送られてきた書面で「元はどこの会社の分か」「いつから支払っていないか」など確認しましょう。

1.Jトラストグループで日本保証の子会社で債権回収を業としている。

2.最近は、楽天カードの延滞債権を譲受て請求しているケースが多い。

3.債権回収のため「自宅訪問」や「引田法律事務所に委託」もあり。

4.時効期間経過後の債権についても支払督促(裁判)をしてくる。

パルティール債権回収の時効援用の紹介
パルティール債権回収の会社概要
社名 パルティール債権回収株式会社
本店

東京都品川区西五反田七丁目17番3号

株主 株式会社日本保証100%出資
設立日 2007年8月23日
許可番号 法務大臣 第113号

パルティール債権回収から覚えがない請求書が届いた場合の対処法

パルティール債権回収に覚えがない?

パルティール債権回収は、延滞している債権などを譲り受けて回収する債権回収会社(いわゆるサービサー)です。

 

パルティール債権回収から請求書等が届いた場合、会社名に身に覚えがなくてもパルティール債権回収収が債権を譲受て債権者になっていることがあります。

 

過去に楽天カードやアプラス・イオンクレジットなどで借金をして返済を放置していて、パルティール債権回収に債権が譲渡されているケースが多いです。

(多い会社)

  • 楽天カード
  • アプラス
  • イオンクレジット

パルティール債権回収の書類で確認するポイント

パルティール債権回収の書類で確認するポイント

パルティール債権回収から書類が届いた場合は、その書面で時効の起算点となる最後の取引日を確認しましょう。

 

パルティール債権回収から郵送されてくる書類には、「支払いの催告に係る債権の弁済期」など記載があります。

 

最後の取引から5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。途中で裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。

 

ただし、「支払いの催告に係る債権の弁済期」が「債権譲渡日」と同日(もくしくは近辺)が記載されているケースもあり、参考にならないケースもあります。

この場合は、5年以上経過しているかは記憶に頼るか後で記載する「CIC」を取得してみるという方法もあります。

 

また、自宅訪問の形跡がある場合は(手紙など投函されていた)、早めに専門家に相談するなど対応しましょう。

楽天カードから債権譲渡されたというハガキには

書類上不明なケース

楽天カードから債権が譲渡されたというハガキが届くこともあります。

 

ハガキからは時効の起算点になる最終の取引が不明(当初取組日という記載があるが時効の起算点とは無関係)です。

 

「5年以上は支払っていない」という記憶が間違いなければ、時効援用で手続きを進めることも可能です(通帳などに引き落としの履歴で確認できればなお良い)。

CICを取得して調べる方法

CICを取得して最終返済日を調べる

5年経過しているか記憶があやふやな場合は、事前にCICを取得するという方法もあります。

楽天カードからパルティール債権回収に債権が譲渡された後5年間はCICに楽天カードの情報が記載されています。

そこに記載されている「異動発生日」や「遅延発生日」が5年スタートの目安になります。

(ただし、CICを取得しても裁判されているかどうかまでは判明しません)

催告書で元金しか請求されていないケース

過去に裁判されているケース

通常、支払いをしていない期間は利息・損害金が日々増えていきます。

パルティール債権回収から送付されてくる書類(催告書など)で、ご請求金額として元金しか記載されていないケースがあります。

 

このケースでは、書面一番下の※の記載【譲受利息、譲受損害金が0円もしくは損害利率0%と記載ある方につきましては、債務名義取得または和解により債務残高が異なる場合がございます】によると過去に裁判(債務名義を取得)されているケースがあります。

 

この債務名義を取得されているケースに該当する場合は、「支払いの催告に係る債権の弁済期」から5年以上経過していても債務名義取得から10年経過していない場合は、時効は利用できません。

パルティール債権回収の督促や自宅訪問を止めるには時効援用という手続きが必要

パルティール債権回収の自宅訪問を止める

5年の時効期間が経過していても、なにも手続きをしなければパルティール債権回収からの請求は続きます。

 

請求を止めて支払いを免れるには「5年以上支払っておらず時効なので支払わない」という意思を伝える必要があります。この手続きを「時効援用」といいます。

 

具体的には、時効を援用する旨を記載した内容証明郵便を作成して、パルティール債権回収に送付します。

 

時効の成立が認められると督促が止まりますし、支払う必要もなくなります。

連絡期限までに連絡したほうがいいのか?

安易に相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなるケースがあります。

 

自分で行う手続きに不安がある方は、当事務所のような専門の事務所にご依頼ください。

時効じゃない場合、和解するには頭金が必要

パルティール債権回収の分割交渉

5年経過していないケースや過去に裁判をされているケースなので時効が成立しない場合は、支払い義務は残ります。

 

分割で返済を開始する場合は、パルティール債権回収と返済方法について合意(和解)する必要があります。

現状の和解の傾向は頭金が必要(厳しい会社で有名)

分割払いや今後の遅延損害金をカットしてもらうためには、ある程度の金額の頭金が必要になっています。

 

頭金を用意できた場合は今後発生する分の遅延損害金を免除してくれるケースもありますが、頭金を用意できない場合は今後発生する遅延損害金も付加して支払う和解になる傾向にあります。(もちろんいままで発生した遅延損害金は免除されません)

パルティール債権回収の請求が怖いという理由で無視すると

パルティール債権回収の請求が怖いという理由で無視していると、今後は電話での催促や自宅訪問(家に来る)・裁判という可能性もあります。

 

怖くても無視はせずに当事務所のような専門家に今後の対応を相談することをおすすめします。

債権者は住所を調べ家に来ることもあります

債権者は住民票を取得して自宅訪問

債権者は債務者の住民票を取得して住所を調べることができます。

  • 引っ越ししたとたんに請求書が届く
  • 今の住所を知らないはずなのに請求書が届く
  • いきなり新しい家に来た

というケースは住所を調査されているからです。

パルティール債権回収の時効援用の事例紹介

当事務所では、パルティール債権回収を始め多くの時効援用の解決実績がございます。

ここではよくあるパルティール債権回収の時効援用の解決実績を紹介します。

アプラスからパルティール債権回収に債権譲渡された事例

もとアプラスのパルティールの時効援用事例

パルティール債権回収から「債権譲渡および債権譲受通知書」が自宅に届き、当事務所に時効の援用を依頼。

 

書類には平成28年10月にアプラスから債権を譲受けた旨の記載のみで、「支払いの催告に係る債権の弁済期」など最終取引日のわかる情報の記載はなし。元金約94万円:利息約2万円(譲渡基準日からの利息):損害金0円の記載。

 

ご本人の記憶では10年以上は支払いをしていない、とのことでしたので、時効援用で受任。当事務所で調査の結果、時効期間経過が明らかだったので、「時効を援用します」と内容証明を代理で送付して解決。

楽天カードからパルティール債権回収に債権譲渡された事例

もと楽天カードのパルティールの時効援用

平成29年7月にパルティール債権回収から債権譲渡通知書というハガキが3通届き当事務所に相談。

 

ハガキの内容は、楽天カードからパルティール債権回収に債権が譲渡されたので今後の返済はパルティール債権回収にしてくださいという内容でした。

3通あったのはショッピング(分割払い)・ショッピング(リボルビング)・ショッピング(一回払い)が別々のハガキになっているため。

 

ハガキからは時効の起算点になる最終の取引が不明(当初取組日という記載があるが時効の起算点とは無関係)、本人の記憶では5年以上は支払っていない、ということでしたので時効援用で手続きを進めることに。

 

当事務所で調査の結果、時効期間経過が明らかだったので、「時効を援用します」と内容証明を代理で送付して解決。

時効期間経過後に裁判所から支払督促が届いた

支払督促が届いたパルティールの時効援用

簡易裁判所から支払督促が届いて、当事務所に相談に来られました。

 

アプラスの債権を譲り受けて支払督促を提起した案件です(元金70万円と遅延損害金の一部を請求)

 

支払督促の記載から期限の利益を喪失したのは平成18年10月〇日と判明し、5年以上経過していました。

 

当事務所で異議申し立てを行ったところ、支払督促は取り下げられ、裁判所から取下書が送られてきました。

その後、時効援用の内容証明郵便を送付して解決しました。

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引田法律事務所?時効という解決方法を解説

弁護士に債権回収を依頼しているケースで多いのが、旧武富士(日本保証)の引田法律事務所。パルティール債権回収も同事務所に依頼しているケースが多い。

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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