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「パルティール債権回収株式会社」という身に覚えがない会社から通知が届いたり、携帯電話に着信があったというご相談が増えています。
聞き覚えのない社名かもしれませんが、パルティール債権回収は法務大臣の許可を得た正規の債権回収会社(サービサー)であり、詐欺業者ではありません。
もし、5年以上返済をしていないケースでは、時効を主張することで返済する必要がなくなるケースがあります。
この記事では、パルティール債権回収から電話や督促状、代理人の弁護士から催告書、簡易裁判所から支払督促などが届いたケースの分割和解や時効援用について解説します。
この記事を読んでわかること
目 次(更新:2025年12月24日)
7. まとめ
| 社名 | パルティール債権回収株式会社 |
|---|---|
| 本店 | 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー5階 |
| 主要株主 | Jトラスト株式会社 |
| 関連会社 | 株式会社日本保証 Nexus Card株式会社 |
| 設立日 | 2007年8月23日 |
| 許可番号 | 法務大臣 第113号 |
パルティール債権回収から書類が届いた場合は、その書面で時効の条件である5年の起算点となる日付を確認しましょう。
【参考になる記載】
「支払の催告に係る債権の弁済期」
「最終貸付年月日」
「約定返済期日」
パルティール債権回収から郵送されてくる書類の多くには、「支払いの催告に係る債権の弁済期」の記載があります。
最後の取引から5年以上経過している場合は、時効を援用すると支払いを免れることができます。ただし、過去に裁判されている場合は判決後10年に時効期間が延長されます。
ただし、「支払いの催告に係る債権の弁済期」が「債権譲渡日」と同日(もしくは近辺)が記載されているケースは参考になりません。
この場合は、5年以上経過しているかは記憶に頼るか後で記載する「CIC」を取得するという方法もあります。
楽天カードからパルティール債権回収に債権が譲渡されたというハガキは、最終の取引日が不明(当初取組日という記載があるが時効の起算点とは無関係)です。
「5年以上は支払っていない」という記憶が間違いなければ、時効援用で手続きを進めることも可能ですが、微妙なケースではCICで確認しましょう。
パルティール債権回収から送付されてくる書類(催告書など)で、ご請求金額として元金しか記載されていないケースがあります。
通常、支払いをしていない期間で利息・損害金が日々増えているはずです。
じつは、このケースでは、書面一番下の※の記載【譲受利息、譲受損害金が0円もしくは損害利率0%と記載ある方につきましては、債務名義取得または和解により債務残高が異なる場合がございます】によると過去に裁判(債務名義を取得)されていることがあります。
この債務名義を取得されているケースに該当する場合は、「支払いの催告に係る債権の弁済期」から5年以上経過していても債務名義取得から10年経過していない場合は、時効は利用できません。
司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いOKなので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。
時効を狙う場合、もしご自身で電話をしてしまい、以下のような発言や行動をすると、「債務の承認」とみなされ、時効が使えなくなる(リセットされる)恐れがあります。
「今は払えないので少し待ってほしい」
「分割なら払えます」
「とりあえず1,000円だけ振り込んでください」と言われ、入金する
これらをしてしまうと、たとえ5年以上経過していても時効援用ができなくなる可能性があります。
一方で、何もせずに無視し続けるのも危険です。パルティール債権回収は、他のサービサーと比較しても積極的に債権回収を行う傾向があります。
自宅訪問(訪問調査)
実際に自宅へ訪問し、居住確認や督促を行うケースがあります。「引越しをしたのに通知が来た」「いきなり家に来た」という場合、住民票を取得され、現住所を把握されています。
弁護士事務所への委託
代理人として「弁護士法人引田法律事務所」から受任通知が届くことがあります。これは法的措置の前段階であることが多いです。
裁判所からの支払督促・訴状
最終的には訴えられ、給与や預貯金の差押え(強制執行)に至る可能性があります。
当事務所では、パルティール債権回収を始め多くの時効援用の解決実績がございます。
ここではよくあるパルティール債権回収の時効援用の解決実績を紹介します。
平成29年7月にパルティール債権回収から債権譲渡通知書というハガキが3通届き当事務所に相談。
ハガキの内容は、楽天カードからパルティール債権回収に債権が譲渡されたので今後の返済はパルティール債権回収にしてくださいという内容でした。
3通あったのはショッピング(分割払い)・ショッピング(リボルビング)・ショッピング(一回払い)が別々のハガキになっているため。
ハガキからは時効の起算点になる最終の取引が不明(当初取組日という記載があるが時効の起算点とは無関係)、本人の記憶では5年以上は支払っていない、ということでしたので時効援用で手続きを進めることに。
当事務所で調査の結果、時効期間経過が明らかだったので、「時効を援用します」と内容証明を代理で送付して解決。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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