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借金を放置していたら住所が調べられる?引越ししても督促が届く理由と対処法を解説

なぜ債権者に住所がバレる?

「引っ越したのに、しばらくして督促状が届いた。新しい住所は教えていないのに、なぜ?」

「何年も音沙汰がなかったのに、引っ越しを境に何社からも一斉に届き始める」というケースが少なくありません。

 

理由はシンプルで、債権者はあなたの住所を正当な手続きで調べられるからです。

まずはその仕組みを知ったうえで、督促が届いたときに検討すべき「時効の援用」などの対処法を解説します。

この記事を読んでわかること

  • 引越しても債権者は住民票を取得できるため、いずれ住所は知られる。

  • 住所変更は債権者にとって、督促を再開するきっかけになる。

  • 返済を放置して5年以上経過しているなら、時効の援用で解決可能。

引越ししても督促が届くのはなぜ?

長期間支払っていない借金があると、引っ越して住民票を移したタイミングで、突然督促が始まることがあります。

 

「もう時効だと思っていたのに」という方も多いのですが、住所が変わったことは、次のような方法で債権者に把握されます。

債権者は「住民票」を取得できる

他人の住民票は勝手に取れませんが、債権者は例外です。

 

住民基本台帳法第12条の3「自己の権利を行使するために必要な第三者」として、契約書や申込書の写し(あなたの署名・契約内容がわかるもの)を疎明資料として提示すれば、債務者の住民票を取得できます

 

督促していない間も、債権者は一定の間隔で住民票を取り直し、現住所を管理していることがあります。そのため、住民票を移したら新住所が把握されます。

旧姓の借金でも、姓が変わっても追跡される

旧姓の時代に作った借金でも、住民票や戸籍の附票、戸籍をたどれば現在の姓・住所へ請求が届きます。

「旧姓の借金だからばれない」ということはありません。

結婚・同居・転職のタイミングで督促が再開しやすい

引っ越しは、債権者にとって督促を再開する「きっかけ」になります。

次のような読みが働いていると考えられます。

 

  • 結婚・同居を始めた → 同居人に知られたくない心理が働き、支払いにつながりやすい
  • 転職・転居した → 収入が上がった、心機一転で精算する気になった可能性がある

引っ越しを繰り返せば逃げ切れる?

「住所を転々とすれば逃げ切れるのでは」と考える方もいますが、現実的ではありません。

前述のとおり、住民票や戸籍の附票で住所はたどられます。

 

放置している借金は、後述の時効の援用という正式な手続きで解決しましょう。

「督促が来なくなった」のに、また再開する2つの理由

しばらく請求が止まっていたのに再開した場合、次のどちらかであることが多いです。

  • 債権が別の会社(債権回収会社)に譲渡され、そちらから請求が来ている

  • 時効が完成する直前に、時効を止めるために裁判(訴訟・支払督促)の準備をしている

とくに後者は、放置していると判決が確定し、時効の主張ができなくなります。

放置し続けるとどうなる?

督促を無視して放置しても、次のように状況は悪化します。

  • 遅延損害金が上乗せされ、借金は増え続けます。

  • 引っ越し先が特定できなくても、債権者は「公示送達」という方法で裁判を進められます。裁判所の掲示で送達したものとみなされ、気づかないうちに判決が出ることがあります。

  • 判決が確定し、勤務先や銀行口座が知られていると、給与や預金を差し押さえられるおそれがあります。

督促が届いたときの正しい対処法

督促が届いたら、慌てて相手に電話する前に、次の順番で対応を検討してください。

まず「最後の返済から5年」を確認する

最後に返済した日から5年以上経っていれば、時効の援用で支払い義務を無くせる可能性があります。

 

手元の請求書や、CIC・JICCの信用情報で、最後の取引時期を確認しましょう。

相手にすぐ連絡して「支払う」と言わない

督促に驚いて「少しずつ払います」と伝えると、債務承認となって時効がリセットされ、そこから再び5年待たなければならなくなります。

 

相手に連絡する前に、時効に該当するかを確認してください。

5年以上なら時効援用、5年未満なら任意整理などを検討

最後の返済から5年以上経っていれば、内容証明郵便で時効を援用して解決できるケースがあります。

 

5年に満たない場合は、任意整理で将来利息をカットして分割にする、状況によっては個人再生・自己破産を検討する、という選択になります。

専門家に依頼すると、受任通知の発送で督促自体もいったん止まります。

過去にその会社から裁判をされている場合

過去に訴訟や支払督促を起こされ、判決が確定していると、時効期間は判決確定から10年に延びます。

ただし、その10年が経過していれば、再び時効を主張できる可能性があります。

黒川事務所の時効援用4つの強み

司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いOKなので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。

よくある質問

Q. 住民票を移さなければ督促は来ませんか?

住民票を動かさなければ自宅に督促は来ませんが、マイナンバーカードの取得や各種の行政サービスが受けられなかったり、銀行口座が開設できないなどの日常生活での不便が生じますので、現実出来ではありません。

 

また、債権者は公示送達という方法で裁判を進めることもできるので、知らない間に裁判が終わっているというリスクもあります。

Q. 亡くなった父の借金の請求が自分あてに届きました。

債権者は、亡くなった債務者の戸籍を取得して相続人を調べることができます。

そのうえで相続人に対して相続した借金の請求を行います。

Q. 旧姓のときの借金も時効になりますか?

姓が変わっても、借金の時効の進み方は同じです。

最後の返済から5年以上(過去に裁判があれば判決確定から10年)経過していれば、時効援用できる可能性があります。

Q. 実家に督促が届いています。止めることはできますか?

専門家に依頼して受任通知を送ると、以後の直接の督促(本人・実家への連絡)は止まります。

いまだに実家に督促状が届いて困っているという場合は、早めにご相談ください。

まとめ

引っ越しても、債権者は住民票や戸籍の附票で住所をたどれるため、督促からは逃げ切れません。

督促が届いたら、相手に連絡する前に、最後の返済から5年以上たっているかを確認してください。5年以上なら時効の援用で解決できる可能性があります。

 

時効が成立すれば、支払わずに解決できます。債権者に連絡する前にご相談ください。

当事務所は、年間1000件程度の時効援用を扱っています。

相手から送られてくる書類の書式なども熟知しているので、時効かどうか意見を聞きたいという方はお気軽にご相談ください。

年間1000件の時効援用の解決実績

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に15,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

司法書士法人黒川事務所が選ばれる理由

司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに19年以上の実績があり15,000人以上を解決に導きました。

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『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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もちろん相談無料で費用は分割払いにも対応しています。

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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定

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