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借金踏み倒しは可能?踏み倒すリスクと解決法を紹介

「借金を踏み倒したい」払うのがしんどいと、こういう思いになるでしょう。

消費者金融・携帯料金・クレジットカードなど借金が増えると払うのは大変ですし、日々の生活にも影響して悩んで借金返済から逃げたくなる気持ちもわかります。

 

では、「実際に借金を踏み倒すことは可能なのでしょうか?」

消費者金融やクレジットカードの借金を踏み倒して5年以上支払いをしないと、時効で払わなくてよくなるという制度があります。

実際に、過去に借金を踏み倒した方から多く依頼を受けて時効で無事に解決しています。

 

しかし、「今から借金を踏み倒して5年後の時効を狙う」ことなどできるのでしょうか?

これは実際には難しいと思いますし、多くのリスクがあります。

 

この記事では、借金を踏み倒すリスクや踏み倒さないですむ債務整理という借金解決方法を紹介します。

借金踏み倒したらどうなる?

消費者金融やクレジットカードの借金を踏み倒すとどうなるのか?

借金を踏み倒すと相手の消費者金融やクレジットカード会社から電話や手紙などで督促:取り立てが行われますが、それ以外にも下記のようなリスクやデメリットがあります。

遅延損害金で借金が増えていく

借金は日々増えていきます。通常どおり返済している間は利息が発生しますが、延滞していると遅延損害金が発生します。

 

通常、利息よりも遅延損害金の利率の方が高くなっています。

(たとえば、利率18% 遅延損害金20%

50万円の借金を1年間放置していると10万円(50万円×20%)増えることを意味します。

 

年数が経過するとその分借金が膨らんでいきます。

裁判を起こされて差押される可能性がある

裁判されて差押え

消費者金融・クレジットカード会社などは、取立のため裁判(通常訴訟・支払督促)をしてくるケースがあります。

 

踏み倒していても最初の数か月は郵便などで催促しているだだけですが、半年ほど経過すると裁判を起こしてくる会社もあります。

 

この裁判も無視すると判決がでます。

判決が出ると、債権者は判決に基づいて差押ができるようになります。

銀行口座(銀行名と支店名を知っていれば)や勤務先(知っていれば)に対して差押をしてくるケースがあります。

借金を踏み倒すと信用情報に影響する

借金を踏み倒すと信用情報に事故情報が登録されます。

いわゆる「ブラックリストに載る」です。

 

借金を踏み倒すとクレジットカードは作れる?作れない?

借金を踏み倒して事故情報が登録されることにより、他の消費者金融やクレジットカード会社も事故情報を共有しているので、利用していないカードなども強制解約になり利用できなくなります。

また、返済しない限りは事故情報は残りますので、新たなクレジットカードや住宅ローン・携帯の分割購入などができなくなります

過去に消費者金融やクレジットカードの借金を踏み倒していたら時効になる?

借金踏み倒し時効

消費者金融やクレジットカードの借金を10年や20年前から踏み倒していたら時効援用で解決できるケースがあります。

 

当事務所にも長年払ってない方から時効援用の相談を毎月100人前後の方から頂きます。

 

踏み倒した借金、時効が利用できる条件

・5年以上支払っていない(その間、支払いの交渉などもしていない)

・過去に裁判されていない(裁判されている場合は、判決から10年以上経過している)

 

上記の2つを満たせば、踏み倒していた借金は時効で完全に踏み倒せます。

時効でも手続をしないと請求は止まらない

時効の条件を満たしていても、時効援用という手続をしないといつまでも請求は止まりませんし、信用情報も訂正されません。

 

時効援用の具体的な手続きの方法

・時効を主張する旨を記載した内容証明郵便を作成する

・相手の会社へ配達証明付きで送付する

借金を踏み倒しても犯罪ではないので逮捕されない

踏み倒しは犯罪?

「借金が払えないと逮捕されますか?」という相談のお電話も頂きます。

 

借金を踏み倒しても犯罪ではないので逮捕されません。

(最初から返済をする意思がなく、だまして借りたのであれば詐欺罪になる可能性はありますが、返す意思があり借りて返せなくなったのであれば犯罪ではありません)

 

裁判所から訴状や呼出状が届いたタイミングで不安に思う方がおられるようですが、裁判所から届いた書類は民事の裁判であり刑事の裁判ではありません。

借金を踏み倒すと取立が始まる

借金を踏み倒すと債権者から取り立てが始まりますが、引っ越しや結婚して苗字が変わったら逃げ切ることはできるのでしょうか?

引っ越ししたら大丈夫?

引っ越ししても住民票でバレる

引っ越しをして借金を踏み倒しても、債権者は住民票を取得することが可能です。

郵便が届かなくなったら役所で住民票を取得して、新たな転居先に請求書を送付したり訪問したりすることが予想されます。

 

じゃあ、住民票を動かさなければ?

住民票を動かさなければ、住所がバレないので請求書は届かないでしょう。

ただ、引っ越しをして住民票を動かさないと、その後の社会生活で不便なことが多いので住民票を動かさないというわけにはいかないと思います。

結婚して名前が変わっていたら?

結婚して名前が変わってもばれる

同様に結婚して苗字が変わっても債権者は戸籍を取得することが可能です。

 

戸籍に氏名の変更が記載されていますので、氏名が変わってもいづれはバレてしまいます。

時効以外の債務整理という解決方法

債務整理で解決する

今から借金を踏み倒して5年後の時効を狙うことも理屈の上では可能ですが、上記のようなリスクがあります。

 

20年前の借金は、グレーゾーン金利であったため、裁判しにくい(裁判の際には利息制限法で再計算して裁判するので)状況でした。

しかし、今は適正金利の借金ですし、昔よりもコンピューターで管理がしやすくなっているので、すぐに裁判される傾向にあります(昔、踏み倒した借金より時効になりにくくなっています)。

 

借金を踏み倒すよりも「債務整理という認められた手続きで」解決することをおすすめします。

 

任意整理

任意整理であれば、今後の利息をカットしてもらい36回~60回などの長期分割で完済を目指すことができます。

 

個人再生自己破産

任意整理でも返済が難しければ、借金を5分の1に減額してもらう個人再生という手続きや借金を免除してもらう自己破産という手続きがあります。

借金は踏み倒そうとは考えず、債務整理で解決することを検討しましょう。

すでに長年放置している場合は時効援用で解決が可能です。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に10,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して渋谷、上野、横浜、大阪の4拠点で活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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