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借金の返済を滞納した時に気になるのが、催促や取り立てについてです。
「返済を滞納してしまったけど、借金取りが自宅に来ることはあるの?」
「自宅や勤め先に借金取り立てが来たらどうしよう...」
と、不安に思うかもしれません。
結論からお伝えすると、そこまで借金の取り立てに不安を感じる必要はありません。
消費者金融・信販会社などの貸金業者は、貸金業法によって取り立て行為のルールが規制されているからです。(友人・知人などの個人間の貸し借りの取り立ては対象外)
この記事では、貸金業者の借金取り立ての禁止行為をはじめ、借金取り立てで違法になるケースや取り立てが止まらない時の対処法についても解説します。
消費者金融やクレジットカード会社からの借り入れの場合、借金を滞納すると以下の流れで取り立てが行われます。
①案内による催促
返済期日を過ぎても引き落としができなかった場合、最短で期日の翌日には再引き落としの案内が来ます。
すぐに返済しないでいると、電話や手紙による催促が複数回行われます。「催促状」といった文面になるなど、徐々に厳しい取り立てになっていきます。
②内容証明郵便による催促
催促に応じず返済しないでいると、内容証明郵便が届きます。
内容証明郵便とは、「どのような内容の文書が誰から誰あてに差し出されたか」を郵便局が証明するものです。
そのため、「郵便物を確認していないので知らなかった」といった言い訳はできません。
内容証明郵便が届くころには、これまで分割払いになっていた借金の返済が全額一括請求になっています。
③裁判になり、訴えられる可能性も
一括請求にも応じないでいると、裁判に発展し訴えられる可能性があります。
裁判には「通常の裁判」と「簡易な裁判である支払督促」の2種類があります。
どちらにも応じず放置していると、債権者(消費者金融やクレジットカード会社)は強制執行(差押)ができるようになります。
長期延滞している場合
借金を5年以上返済していない場合は、時効を主張することで支払わなくてよくなる手続きがあります。
この場合でも債務を認めてしまうと時効が主張できないケースがあります。
自宅訪問があった場合は、「ちょっとまって」とか「今度払う」ではなく、「時効を主張するから、退去してください」がベストな回答です。
借金の返済義務は債務者本人にしか及ばないため、家族や第三者への借金の取り立て行為は違法にあたります。貸金業法では、以下のように記載されています。
”貸金業者等は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、又は以下に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはなりません。
ー債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することを要求すること。”
(貸金業法 第21条第1項 取立て行為の規制)
つまり、「代わりに家族が返済すべきだ」「夫の借金なのに妻に取り立てが来る」といったケースは一般的に違法であるため、相手にする必要はありません。
(保証人になっている場合や借金を相続した場合は別です)
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