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借金の取り立ての禁止行為とは?自宅訪問・職場への督促を止める方法を解説

借金の取りたてルールを解説

借金の返済を滞納した時に気になるのが、催促や取り立てについてです。

「返済を滞納してしまったけど、借金取りが自宅に来ることはあるの?」

「自宅や勤め先に借金取り立てが来たらどうしよう...」

と、不安に思うかもしれません。

 

結論からお伝えすると、そこまで借金の取り立てに不安を感じる必要はありません。

消費者金融・信販会社などの貸金業者は、貸金業法によって取り立て行為のルールが規制されているからです。(友人・知人などの個人間の貸し借りの取り立ては対象外)

 

この記事では、貸金業者の借金取り立ての禁止行為をはじめ、借金取り立てで違法になるケースや取り立てが止まらない時の対処法についても解説します。

この記事を読んでわかること

  • 貸金業者の借金の取立ては、法律の厳しい制限がある
  • 勤務先に電話や自宅訪問は連絡が取れないときの最終手段で、電話や郵便での督促がメイン
  • 債務整理を依頼すると貸金業者の取立てを止めることができる

借金の取り立てはどこまで許される?

法律に基づく取立て

借金の返済を滞納すると、消費者金融やクレジットカード会社から取り立ての案内が届きます。

状況によって様々な方法で借金の回収を試みます。

 

正規の貸金業者(プロミス、アコム、カード会社等)は、貸金業法第21条(取立て行為の規制)を遵守する義務があります。この法律は、債務者の私生活や業務の平穏を害するような行為を固く禁じています。

 

貸金業法に基づいた取り立ては問題ありませんが、以下の行為は「正当な理由がない限り」禁止されています。

貸金業法により取り立てルールが決まっている

貸金業法の取り立てルール

貸金業法第21条では、取り立てのルールが制定されています。

 

貸金業法によって禁止されている主な取り立て行為は次のとおりです。

禁止行為 具体的な行為内容
不適切な時間帯の連絡 正当な理由なく午後9時から午前8時までの間に電話をかけたり訪問したりすること
職場への連絡・訪問 正当な理由なく、勤務先に電話をかけたり訪問したりすること
不退去(居座り) 自宅を訪問した際、退去を求められたにもかかわらず居座ること
第三者への事実公表 張り紙や言動で、借金の事実を家族、近隣、同僚に知らせること
他社からの借入強要 他の金融機関から借りて返済するように迫ること
家族等への肩代わり要求 保証人ではない家族や同居人などに、借金の肩代わりを要求すること
受任通知後の請求 正当な理由なく司法書士・弁護士が介入(受任通知を送付)した後の直接連絡

滞納から差し押さえまで一般的な借金取り立ての流れ

消費者金融やクレジットカード会社からの借り入れの場合、借金を滞納すると以下の流れで取り立てが行われます。

(滞納1日〜1ヶ月):電話・ハガキによる入金確認

返済期日を過ぎても引き落としができなかった場合、最短で期日の翌日には再引き落としの案内が来ます。

 

すぐに返済しないでいると、電話や手紙による催促が複数回行われます。「催促状」といった文面になるなど、徐々に厳しい取り立てになっていきます。

(滞納2ヶ月〜3ヶ月):期限の利益の喪失と「一括請求」

分割払いの権利(期限の利益)を失い、元金と遅延損害金の一括支払いを求める「催告書」が内容証明郵便などで届きます。

(滞納3ヶ月以降):裁判所からの通知(支払督促・訴状)

一括請求にも応じないでいると、裁判に発展し訴えられる可能性があります。

 

その場合は、裁判所から「支払督促」や「訴状」が特別送達で届きます。これを無視すると、債権者の主張が全面的に認められてしまいます。

(裁判後)強制執行による差し押さえ

確定判決や仮執行宣言付支払督促に基づき、給与(手取りの4分の1が上限)や銀行口座が差し押さえられます。

【ケース別】借金の取り立てへの正しい対処法

誰が取り立てを行っているかによって、取るべき対策は異なります。

相手が「正規の貸金業者」の場合

正規の業者は貸金業法を遵守しているので、違法な取り立てを行うことは考えられません。

自宅訪問や職場への連絡は「本人と連絡が取れないという正当な理由」があるため行います。

そのため、まずは連絡を絶たないことが重要です。

一時的な滞納であれば、返済日の猶予や分割の相談に応じてくれる場合があります。

すぐに返済できない場合は、司法書士や弁護士に債務整理を依頼しましょう。

相手が「債権回収会社(サービサー)」の場合

滞納が長引くと、元の会社から「債権回収会社(サービサー)」に債権が譲渡されることがあります。知らない会社名だからと無視してはいけません。

債権回収会社は「回収専門」であり、放置すると法的措置(裁判)へ移行するケースがあります。

 

この場合は、自分で対応するよりも司法書士や弁護士に相談しましょう。5年以上滞納しているケースでは、時効援用で解決できるケースもあります。

相手が「ヤミ金(違法業者)」の場合

貸金業法を無視する業者に対しては、通常の交渉は通じません。また、闇金には返済する必要もありません。

「警察」およびヤミ金対応に強い司法書士・弁護士に相談してください。

相手が「個人(友人・知人)」の場合

個人間の貸し借りは、感情的になり強引な取り立てに繋がることもあります。個人間には貸金業法は適用されませんが、脅迫や強引な取り立ては「刑法」の対象となります。

今後も良好な関係を継続したいのであれば、話し合いをして早めに返済をする、関係が悪化して当事者では解決できない場合は、個人間のトラブルを扱う弁護士などに相談しましょう。

借金取りが自宅に来ることはある?

長期の滞納で自宅訪問

借金の返済を滞納している場合、「借金の取り立てが突然自宅に来るのではないか」と不安に思うかもしれません。

 

一般的には、借金の返済を少し滞納したくらいでは自宅に突然取り立てが来ることはありません

 

長期間延滞しているケースでは、自宅訪問の可能性もありますが、大手の消費者金融やクレジットカードが直接取り立てにくるというよりも、債権回収業者や弁護士事務所などが督促に来るケースはあります。

 

借金取り立てが自宅に来るケースや自宅に来た時の対処法は、以下のとおりです。

借金取りが自宅に来ることはほとんどない

自宅訪問は多くない

債権者は、貸金業法のルールに従って債務者への取り立てを行います。

 

前述のとおり、「正当な理由なく不適当な時間帯(深夜や早朝など)に債務者へ電話をかけ、自宅を訪問すること」は貸金業法によって禁止されています。

借金取りが自宅に来るケース

自宅に来るケース

ほとんどの取り立ては郵便や電話で行われます。まれに借金の取り立てが自宅に来るケースとして考えられるのは、以下のケースです。

 

債務者とまったく連絡が取れない場合

「何度電話をしても連絡が取れない」

「郵便物を送ってもまったく反応がない」

といった場合には、自宅に来る可能性があります

 

つまり、借金の返済を滞納しても債権者と連絡をとっていれば、自宅に取り立てがくることはまずないと考えてよいでしょう。

借金取りが自宅に来た時の対処法

万が一借金の取り立てが自宅に来ても、違法なヤミ金業者でない限り脅迫行為や暴力的な対応をされることはありません。

 

また、取り立てが自宅に来て居座る行為は、貸金業法で禁止されています。

債務者は、用件を聞いて帰ってもらいたい旨を要求することができます。

”債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。”

(貸金業法 第21条 第1項 取立て行為の規制)

【長期延滞している場合の対応】

借金を5年以上返済していない場合は、時効を主張することで支払わなくてよくなる手続きがあります。

この場合でも債務を認めてしまうと時効が主張できないケースがあります。

 

自宅訪問があった場合は、「ちょっとまって」とか「今度払う」ではなく、「時効を主張するから、退去してください」がベストな回答です。

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借金の取り立てを止める方法

借金の取り立てを止める方法は以下のとおりです。

 

  • 貸金業者に相談する
  • 貸金業協会の苦情処理や紛争解決の手続きをする
  • 債務整理を検討する

貸金業者に相談する

相手と連絡を取る

貸金業者から借金の取り立てが来た場合は、無視せずに連絡して話し合いをしましょう。

 

連絡が取れ、話し合いを開始すると取り立てが止まる可能性もあります

 

「今月に限って支払いが厳しく、返済できない」「ボーナスが入れば返済できそう」といったように一時的な滞納であれば、貸金業者やクレジットカード会社に直接相談することで応じてもらえる場合があります。

 

ただし、5年以上など長期の滞納の場合は、時効で解決できる可能性もあります。この場合は、貸金業者へ連絡して話し合いをしてしまうと「債務承認」になり時効がリセットされるケースがあります。

このようなケースでは貸金業者に連絡する前に専門家に相談しましょう。

貸金業協会の苦情処理や紛争解決の手続きをする

貸金業協会苦情処理

貸金業協会では、貸金業者の業務に対する苦情や紛争解決窓口を運営しています。

 

「貸金業者とトラブルになったので仲裁してほしい」「借り入れ時の契約内容と相違がある」「貸金業者の対応に不満がある」といった場合に、指定紛争解決機関である貸金業協会に相談することで、解決できる可能性があります。

 

苦情処理によっても解決しない場合は、紛争解決手続(ADR)を利用できます。

紛争解決手続とは、日本貸金業協会の紛争解決委員(弁護士)が、中立公正の立場で両当事者の交渉を仲介し、問題の解決を図る制度です。

債務整理を依頼する

取り立てを止める最も確実、かつ迅速な方法は、司法書士や弁護士に債務整理を依頼することです。

 

専門家が介入し、債権者に「受任通知」を送付したら、法律(貸金業法第21条第1項第9号)により、貸金業者から債務者への直接の連絡・取り立ては禁止されます

 

継続的に返済が困難な状況であれば早めに債務整理を検討しましょう。

債務整理の種類

手続き名 内容 メリット
任意整理 利息をカットし、元金を3〜5年で分割返済する交渉 家族に内緒で進めやすく、利息負担がなくなる
個人再生 借金を大幅に減額(目安5分の1)し、3〜5年で返済する 住宅ローンを残したまま、他の借金を減らせる
自己破産 全ての返済義務を免除してもらう手続き 借金がゼロになり、生活を再建できる

借金の取り立てに関するよくある質問

ここでは借金の取り立てに関するよくある質問を紹介します。

Q. 職場に連絡されるのは防げますか?

債権者と連絡を取っていれば、職場に連絡されることはありません。

職場への連絡は、本人と連絡がつかない場合の最終手段(正当な理由が必要)として行われるものです。着信を無視せず(折り返すなど)、書面を確認して対応していれば、職場に連絡される可能性はありません。

 

ただし、裁判になり判決を取得されて給料差し押さえが行われた場合は、裁判所から職場に通知が届きます。

Q. 警察は取り立てを止めてくれますか?

単なる「返済の催促」については民事不介入として対応してもらえないことが多いです。

ただし、暴力や脅迫、不法侵入などの犯罪行為があれば動いてくれます。

Q. 家族が取り立てを受けることはありますか?

原則としてありません。ただし、連帯保証人になっている場合は、返済義務があるので請求や取り立てを受けることがあります。

Q. 弁護士や司法書士に依頼しているのに自宅に裁判所から訴状が届きました。違法ですか?

弁護士や司法書士に債務整理を依頼して受任通知を発送しても、貸金業者の裁判をする権利までをも停止させることはできませんので、違法ではありません。

 

裁判所の書類を受け取り依頼している専門家に報告して対応してもらいましょう。

Q. 引っ越しをしているのに借金の取り立てがきました。なぜですか?

住民票を取得して追いかけています。

 

債権者は利害関係人として契約書や申込書の写しを提示すれば、債務者の住民票を取得することが可能です。

まとめ

この記事では、借金取り立ての禁止行為をはじめ、借金取り立てで違法になるケースや取り立てが止まらない時の対処法についても解説しました。

 

ポイントは以下の3つです。

  • 借金の取り立て行為は貸金業法によってルールが制定されている。
  • 借金の取り立てが自宅に来ることは少ない。ただし、まったく連絡がとれない状況では自宅に来る場合もある。
  • 借金の取り立てが止まらない場合、一時的な滞納であればまずは貸金業者に相談する。継続的に返済が困難な状況であれば債務整理を検討する。

 

当事務所では、業界トップクラスの低料金で借金問題解決のサポートをします。借金の取り立てでお悩みであれば、お気軽にご相談ください。

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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