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借金取りたての禁止行為と取りたてを止める方法

借金の返済を滞納した時に気になるのが、催促や取り立てについてです。

「返済を滞納してしまったけど、借金取りが自宅に来ることはあるの?」

「自宅や勤め先に借金取り立てが来たらどうしよう...」

と、不安に思うかもしれません。

 

結論からお伝えすると、そこまで借金の取り立てに不安を感じる必要はありません。

消費者金融・信販会社などの貸金業者は、貸金業法によって取り立て行為のルールが規制されているからです。(友人・知人などの個人間の貸し借りの取り立ては対象外)

 

この記事では、貸金業者の借金取り立ての禁止行為をはじめ、借金取り立てで違法になるケースや取り立てが止まらない時の対処法についても解説します。

借金取りたて

そもそも借金取り立ては禁止行為?

法律に基づく取立て

借金の返済を滞納すると、消費者金融やクレジットカード会社から取り立ての案内が届きます。

状況によって様々な方法で借金の回収を試みます。

 

貸金業法に基づいた取り立て行為は問題ありませんが、禁止されている取り立て行為もあります。以下で詳しくみていきましょう。

貸金業法により取り立てルールが決まっている

貸金業法の取り立てルール

貸金業法第21条では、取り立てのルールが制定されています。

 

貸金業法によって禁止されている主な取り立て行為は次のとおりです。

  • 正当な理由なく不適当な時間帯(夜9時~朝8時が規制)に債務者へ電話をかけ、自宅を訪問すること 
  • 正当な理由なく債務者の勤務先に電話をかけ、訪問すること
  • 自宅を訪問した際に、退去を求められても退去しないこと
  • 借入の事実を第三者に明らかにすること
  • 借金して借金を返せと要求する
  • 家族や第三者に借金の肩代わりを要求すること
  • 弁護士等から受任通知があったにも関わらず、正当な理由なく債務者に借金の返済を要求すること

一般的な借金取り立ての流れ

案内・催促・裁判

消費者金融やクレジットカード会社からの借り入れの場合、借金を滞納すると以下の流れで取り立てが行われます。

 

①案内による催促

返済期日を過ぎても引き落としができなかった場合、最短で期日の翌日には再引き落としの案内が来ます。

すぐに返済しないでいると、電話や手紙による催促が複数回行われます。「催促状」といった文面になるなど、徐々に厳しい取り立てになっていきます。

 

②内容証明郵便による催促

催促に応じず返済しないでいると、内容証明郵便が届きます。

内容証明郵便とは、「どのような内容の文書が誰から誰あてに差し出されたか」を郵便局が証明するものです。

そのため、「郵便物を確認していないので知らなかった」といった言い訳はできません。

内容証明郵便が届くころには、これまで分割払いになっていた借金の返済が全額一括請求になっています。

 

③裁判になり、訴えられる可能性も

一括請求にも応じないでいると、裁判に発展し訴えられる可能性があります。

裁判には「通常の裁判」と「簡易な裁判である支払督促」の2種類があります。

どちらにも応じず放置していると、債権者(消費者金融やクレジットカード会社)は強制執行(差押)ができるようになります。

借金取りが自宅に来ることはある?

長期の滞納で自宅訪問

借金の返済を滞納している場合、「借金の取り立てが突然自宅に来るのではないか」と不安に思うかもしれません。

 

一般的には、借金の返済を少し滞納したくらいでは自宅に突然取り立てが来ることはありません

 

長期間延滞しているケースでは、自宅訪問の可能性もありますが、大手の消費者金融やクレジットカードが直接取り立てにくるというよりも、債権回収業者や弁護士事務所などが督促に来るケースはあります。

 

借金取り立てが自宅に来るケースや自宅に来た時の対処法は、以下のとおりです。

借金取りが自宅に来ることはほとんどない

自宅訪問は多くない

債権者は、貸金業法のルールに従って債務者への取り立てを行います。

 

前述のとおり、「正当な理由なく不適当な時間帯(深夜や早朝など)に債務者へ電話をかけ、自宅を訪問すること」は貸金業法によって禁止されています。

借金取りが自宅に来るケース

自宅に来るケース

ほとんどの取り立ては郵便や電話で行われます。まれに借金の取り立てが自宅に来るケースとして考えられるのは、以下のケースです。

 

債務者とまったく連絡が取れない場合

「何度電話をしても連絡が取れない」

「郵便物を送ってもまったく反応がない」

といった場合には、自宅に来る可能性があります

 

つまり、借金の返済を滞納しても債権者と連絡をとっていれば、自宅に取り立てがくることはまずないと考えてよいでしょう。

借金取りが自宅に来た時の対処法

万が一借金の取り立てが自宅に来ても、違法なヤミ金業者でない限り脅迫行為や暴力的な対応をされることはありません。

 

また、取り立てが自宅に来て居座る行為は、貸金業法で禁止されています。

債務者は、用件を聞いて帰ってもらいたい旨を要求することができます。

 

”債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。”

(貸金業法 第21条 第1項 取立て行為の規制)

長期延滞している場合

借金を5年以上返済していない場合は、時効を主張することで支払わなくてよくなる手続きがあります。

この場合でも債務を認めてしまうと時効が主張できないケースがあります。

 

自宅訪問があった場合は、「ちょっとまって」とか「今度払う」ではなく、「時効を主張するから、退去してください」がベストな回答です。

借金取り立てで違法になるケース

前述のとおり、借金取り立てのルールは貸金業法によって定められています。取り立て行為で違法になる具体的な例は、以下のとおりです。

 

・家族や第三者への取り立て

・脅迫による取り立て

・勤め先への取り立て

家族や第三者への取り立て

家族に取立て

借金の返済義務は債務者本人にしか及ばないため、家族や第三者への借金の取り立て行為は違法にあたります。貸金業法では、以下のように記載されています。

 

”貸金業者等は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、又は以下に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはなりません。 

ー債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することを要求すること。”

(貸金業法 第21条第1項 取立て行為の規制)

 

つまり、「代わりに家族が返済すべきだ」「夫の借金なのに妻に取り立てが来る」といったケースは一般的に違法であるため、相手にする必要はありません

(保証人になっている場合や借金を相続した場合は別です)

脅迫による取り立て

脅迫して取立て

債務者に対し、脅迫・威圧的な取り立て行為は貸金業法によって禁止されています。

 

例えば、「返済しないなら子どもがどうなってもいいのか」「返済しなければ殺す」と言った場合には脅迫にあたります。度を超すと脅迫罪が成立することもあります。

 

脅迫による取り立ては違法のヤミ金業者である可能性が高いため、すぐに警察に相談しましょう。

勤め先への取り立て

勤め先への取り立てについても貸金業法によって禁止されています。貸金業法では、以下のように記載されています。

 

”ー正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。”

(貸金業法 第21条第1項 取立て行為の規制)

 

訪問による取り立て行為だけでなく、原則として勤め先へ取り立ての電話をかけることも禁止されています。

こちらも正当な理由があれば認められます。

「他に連絡を取る合理的な方法がない」「借主の連絡先が不明」というケースです。

借金取り立てが止まらない時の対処法

取立て対処法

借金の取り立てが止まらない時の対処法は、以下のとおりです。

 

・貸金業者に相談する

・貸金業協会の苦情処理や紛争解決の手続きをする

・債務整理を検討する

・悪質な取り立ては警察や専門家に相談する

貸金業者に相談する

相手と連絡を取る

貸金業者から借金の取り立てが来た場合は、すぐに貸金業者へ連絡を入れましょう。

債務者と連絡が取れると取り立てが止まる可能性も高くなります

 

「今月に限って支払いが厳しく、返済できない」「ボーナスが入れば返済できそう」といったように一時的な滞納であれば、貸金業者やクレジットカード会社に直接相談することで応じてもらえる場合があります。

 

早めに相談することで、返済期日の延長や分割払いへの変更などの対処をしてもらえます。

貸金業協会の苦情処理や紛争解決の手続きをする

貸金業協会苦情処理

貸金業協会では、貸金業者の業務に対する苦情や紛争解決窓口を運営しています。

 

「貸金業者とトラブルになったので仲裁してほしい」「借り入れ時の契約内容と相違がある」「貸金業者の対応に不満がある」といった場合に、指定紛争解決機関である貸金業協会に相談することで、解決できる可能性があります。

 

苦情処理によっても解決しない場合は、紛争解決手続(ADR)を利用できます。

紛争解決手続とは、日本貸金業協会の紛争解決委員(弁護士)が、中立公正の立場で両当事者の交渉を仲介し、問題の解決を図る制度です。

債務整理を検討する

借金の取り立てが止まらず、継続的に返済が困難な状況であれば弁護士や司法書士に相談して債務整理を検討しましょう。

 

債務整理には、借金の利息をカットしてもらう「任意整理」、借金の元本も減額可能である「個人再生」、借金の返済が全額免除される「個人破産」などがあります。

 

債務整理の手続きを依頼した直後から借金の取り立てがストップします。

悪質な取り立ては警察や専門家に相談する

ヤミ金業者による貸金業法の規制を無視した悪質な取り立ての場合は、すぐに警察や弁護士・司法書士などの専門家に相談しましょう。

 

警察や専門家に相談する際は、悪質な取り立てであることの証拠を残しておく必要があります。「貸金業者の名前」「貸金業者の住所・連絡先」「やりとりした書類」「防犯カメラの映像」「やりとりしたボイスメッセージ」などの情報をできる限り多く残しておきましょう。

 

警察や専門家は、貸金業者の情報が多ければ多いほどより迅速な対応が可能になります。

まとめ

この記事では、借金取り立ての禁止行為をはじめ、借金取り立てで違法になるケースや取り立てが止まらない時の対処法についても解説しました。

 

ポイントは以下の4つです。

・借金の取り立て行為は貸金業法によってルールが制定されている。

・借金の取り立てが自宅に来ることは少ない。ただし、まったく連絡がとれない状況では自宅に来る場合もある。

・借金の取り立てが止まらない場合、一時的な滞納であればまずは貸金業者に相談する。継続的に返済が困難な状況であれば債務整理を検討する。

 

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