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今月からちょっと借金返済ができない、滞納したらどうなるんだろう?と毎月の返済に不安を感じた場合、借金が返せない(返済できない)場合に起こることと対処方法を説明します。
放置しておくと、借金が膨らんだり最終的には給与差押などのリスクがあります。
借金返済できない場合は、早めに弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
一括請求になっている頃には、管理している部署も「債権管理部」など債権回収専門の部署に移管していることがあります。
一括請求になった後も返済しないでいると、最終的には裁判に移行するケースも出てきます。
裁判は、「通常の訴訟」と「支払督促」があります。
どちらも放置すると判決など「債務名義」を取得されます。
債務名義を取得すると債権者は強制執行(差押)ができるようになります。
※裁判は一括で支払えという請求になっていますが、裁判手続きでも分割払いの交渉に応じてくれる会社も多く存在します。
一括で返せない場合でも、答弁書を出して出廷する等連絡をとって分割払いの交渉はしましょう。
一時的ではなく継続して支払いが困難な状況になってしまった場合は、弁護士や司法書士に債務整理の相談をするという解決方法があります。
債務整理は具体的には、下記の3つの方法があります。
1.任意整理(元金までは減額できない)
債務整理の1つ任意整理であれば、弁護士や司法書士が相手方と話し合い「今後の利息カット」「長期分割払い」の交渉をして「毎月の返済額を下げて」くれます。
ただし、相手に対する強制力はないので、一部の会社は将来利息の全額カットができないケースもあります。
2.個人再生(元金も減額可能)
任意整理よりも借金を減額できる個人再生という方法であれば、借金を約5分の1まで減額し、返済を楽にすることが可能です。
裁判所を利用する手続きなので必要な書類が多く費用も高額になります。
3.自己破産(借金返済は免除される)
完全に借金が払えない状況が継続するのであれば、借金を免除してもらう自己破産という方法もあります。
裁判所を利用するので必要な書類が多いのと、高額な財産は処分の対象になります。
「借金をずっと返せないとどうなるんだろう?」
借金を返せない人の末路は、大きく分けて以下の3つが考えられます。
1.差し押さえ
借金の返済が滞ると、債権者に裁判されて最終的には差押えが行われる可能性があることは説明したとおりです。
差押えの対象は、預貯金や給与、不動産などです。
2.自己破産を余儀なくされる
借金を返済できなくなった場合、最後の手段として自己破産があります。
自己破産をすると、借金の返済義務が免除されますが、高額な財産は裁判所により処分されて債権者への配当(返済)に充てられます。
3.時効で解決できることも
借金が返せなくて10年近くという長期間滞納しているケースも多く存在します。
債権者も最初のうちは催促や取立てなど行いますが、それでも連絡がとれない(応答がない)というケースだと次第に取り立てをストップしていることもあります。
借金を5年以上返済をしていなければ、時効を主張することで「消滅させることができる」という解決法があります。
もちろん途中で裁判を起こされるケースもあります。その場合は、時効は裁判から10年に延長されます。
借金が返せない状況になっているにもかかわらず、その場しのぎの新たな借入で返済をすると自転車操業が始まります。
自転車操業になると借金は借り入れできる限界まで増えてしまい、最後には借り入れはできなくなり、また借金が返せなくなります。
まずは早めに相談だけでも弁護士や司法書士にして客観的に現状を分析してもらうことが大切です。
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