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借金を返さないと詐欺になる?返済できない時の対処方法を解説

借金の返済ができなくなり、「詐欺罪で訴えられるかもしれない」と不安を感じている人は少なくありません。しかし、返済が遅れたり滞納したりすることは、直ちに刑事事件として詐欺罪に問われることにはなりません

 

大切なのは、返済が難しい状況に陥った際の適切な対応方法を知ることです。

この記事では、借金の滞納と詐欺罪の関係、実際に詐欺罪に問われるケース、そして返済が難しい場合の具体的な解決方法について解説していきます。

借金返せないのは詐欺ではない

この記事でわかること

  • 借金を返せなくても詐欺罪にはならない(民事上の債務不履行)
  • 最初から返す意思なく借りた場合や虚偽の情報で借りた場合は詐欺罪に該当する可能性がある
  • 借金を返せない場合は、放置するのではなく債務整理を検討する

借金を返さないことは詐欺になるのか?

借金を返済できなくなったからといって、すぐに詐欺罪に問われることはありません。

 

返済の遅れや滞納は、基本的に「債務不履行」という民事上の問題として扱われるためです。

ただし、借入れの際に故意に嘘をついたり、最初から返済する意思がなかったりした場合は、詐欺罪として刑事事件に発展する可能性があります。

返済の意思と能力の有無が、詐欺罪の成否を分ける重要な判断基準となります。

詐欺罪の基本的な要件とは

詐欺罪は、人を欺いて金品を騙し取る行為を処罰する規定で、最大で10年以下の懲役刑が科されます。

 

借金に関して詐欺罪が成立するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

 

▼詐欺罪に問われる要件

 

欺罔(ぎもう)行為の存在

相手に錯誤を生じさせること

貸主から財物や利益の交付があること

借主が財物や利益を受け取ること

第246条

1. 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

借金の滞納と詐欺は違う

返済の意思があったかどうかが重要

借金の滞納は、あくまでも民事上の債務不履行に該当する問題です。

 

民法では、約束どおりに返済できない場合のペナルティとして遅延損害金(延滞利息)の支払い義務を定めていますが、刑事罰の対象とはしていません。

 

つまり、借金を返済できないことを理由に逮捕されたり、刑務所に入れられたりすることはありません

 

重要なのは借入時に返済の意思の有無です。生活苦や収入減少により返済が困難になったとしても、返済する意思があれば詐欺罪に問われることはないのです。

返済能力の欠如は、詐欺罪の成立を直ちに導くものではありません。

民事事件と刑事事件の違い

借金問題は民事不介入

借金トラブルは原則として民事事件として扱われます。

民事事件は当事者間の紛争を解決することが目的で、話し合いによる和解や調停、裁判所での判決などによって決着を図ります。

 

一方、詐欺罪などの刑事事件は、犯罪行為に対して社会的制裁を加えることが目的となります。

 

警察は「民事不介入の原則」により、借金の返済に関する民事上のトラブルには原則として介入しません。

借金が詐欺罪に問われる可能性があるケース

借金の滞納自体は民事上の問題ですが、一定の条件下では詐欺罪として刑事事件に発展する可能性があります。

 

ここでは、具体的にどのような場合に詐欺罪となる可能性があるのか、実例を交えて解説します。

最初から返済する意思がなかった場合

最初から返済する意思がない

借入れ時から返済する意思がなかったと判断されると、詐欺罪に問われる可能性が高くなります。

 

返済意思の有無は、借入れ時の状況や借入れ後の行動から総合的に判断されます。

 

たとえば、返済能力が明らかに不足しているにもかかわらず借入れを行い、一度も返済していない場合などは、当初からの返済意思の欠如が疑われます。

 

また、借入れ直後に債務整理の申立てを行うケースも、返済意思がなかったと判断される一つの要素となり得ます。

ただし、予期せぬ事情で返済が困難になった場合は、返済意思があったと認められる可能性が高くなります。

嘘の情報で契約を結んだ場合

契約時に虚偽の情報

金融機関との契約時に虚偽の情報を申告することは、詐欺罪に該当する可能性があります。

 

とくに重要な審査項目である収入や勤務先について嘘をつくことは、欺罔行為として扱われる危険性が高いです。

 

また、事業資金として借り入れる旨を申告しながら実際は生活費に充てる場合や、他社からの借入れ状況を隠したり過少申告したりする行為も、詐欺罪の構成要件を満たす可能性があります。

さらに、アリバイ会社を利用して虚偽の在籍確認を行うなどの行為も、欺罔行為として判断されます。

返済が難しい時の正しい対処方法

借金の返済が困難になった場合、まず落ち着いて現状を把握することが重要です。

 

債権者からの督促や取立てを恐れるあまり、連絡を絶ったり新たな借入れをしたりすることは、問題をより深刻化させてしまいます。

むしろ誠実な対応と適切な解決方法の選択が、状況の改善につながります。

すぐにやるべきこと・やってはいけないこと

返済できないときにやるべきでないこと

借金の返済が難しいときは、借入先と連絡を取りつつ、今後のために収支を自分でしっかりと把握することが大切です。

 

また、返済できないタイミングでの新規借入はなるべく避けるようにしましょう。

 

▼やるべきこと

督促・取立てには誠実に対応する

できれば自分から債権者に連絡を入れ、説明する

収支状況の把握と整理を整理する

 

なるべく避けたいのは、督促の電話を無視したり、返済できない状況にも関わらず新規で貸し付けを受けたりするケースです。

複数の借入があるケースでは、特定の債権者だけに返済し続けた場合、自己破産による債務の免除が受けられなくなる可能性があります。

 

▼やってはいけないこと

督促や取立てを回避し、音信不通になる

新規で借入れする

特定の債権者だけ返済する

債権者との交渉のポイント

債権者との交渉は、返済計画の実現可能性が重要なポイントとなります。

 

まず、毎月の収入から生活必要経費を差し引いた金額を正確に把握し、その範囲内で返済可能な金額を提示することが大切です。

 

減額交渉を行う際は、収入減少や予期せぬ出費など、返済が困難になった理由を具体的に説明します。その際、給与明細や診断書などの客観的な証拠を用意すると、より説得力が増します。

 

交渉内容は必ず書面で残し、約束した内容は確実に履行することが信頼関係の構築につながります。

状況別の具体的な解決方法

借金問題の解決方法は、借入総額や収入状況、保有財産の有無などによって異なります。

 

返済を継続しながら解決を目指す任意整理、財産を残しつつ借金を大幅に減額できる個人再生、借金を全額免除してもらう自己破産など、状況に応じた適切な方法を選択することが重要です。

任意整理で返済を続ける場合

任意整理

任意整理は、弁護士・司法書士などが債権者と交渉し、将来の利息を減免した上で、3年から5年程度の分割返済を行う方法です。

 

多くのケースでは、将来の利息はカットされますが、元金の減額は期待できません。毎月の返済額は、生活に支障が出ない範囲でできるように交渉します。

 

最大のメリットは、保証人に迷惑をかけることなく、財産も手放さずに済む点です。専門家に依頼する場合の費用も分割払いに対応している事務所が多く、着手金も比較的安価です。

個人再生で財産を残しながら解決する場合

個人再生

借金総額の80%程度を減額し、残りを原則3年間で返済するのが個人再生です。

 

住宅ローンがある場合は「住宅ローン特則」を利用することで、家を手放すことなく住宅ローンの返済を続けることができる可能性があります。

 

裁判所で手続きすることになりますが、財産の処分は基本的にありません。

もっとも、最終的な返済額は保有財産の価値以上である必要があり、最低でも100万円以上の返済が求められます。

 

また、弁護士や司法書士に依頼する場合の費用は任意整理より高額になる傾向があり、手続きも複雑です。

自己破産で借金を整理する場合

自己破産

自己破産は、裁判所に返済不能を申し立て、借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。

 

現金なら99万円まで、生活必需品や給与の一部など、一定の財産は手元に残すことができます。免責が認められれば、ほぼすべての債務が免除されます。

 

ただし、手続き中は一定の職業制限があり、免責不許可事由に該当する場合は借金が免除されないこともあります。

とくに、詐欺的な借入れなどが認められた場合は、免責が認められない可能性があります。手続きには通常6か月から1年程度かかり、専門家の費用は20〜50万円程度が目安です。

まとめ

借金の返済ができなくなったとしても、それだけで詐欺罪に問われることはありません。

借金の滞納は基本的に民事上の問題として扱われますが、借入時に返済する意思がなかったり、虚偽の情報で契約を結んだ場合は、刑事事件として詐欺罪に発展する可能性があります。

 

借金の返済が難しくなった際には、債務整理を検討するなど適切な対応を取ることが重要です。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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