平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
借金の返済ができなくなり、「詐欺罪で訴えられるかもしれない」と不安を感じている人は少なくありません。しかし、返済が遅れたり滞納したりすることは、直ちに刑事事件として詐欺罪に問われることにはなりません。
大切なのは、返済が難しい状況に陥った際の適切な対応方法を知ることです。
この記事では、借金の滞納と詐欺罪の関係、実際に詐欺罪に問われるケース、そして返済が難しい場合の具体的な解決方法について解説していきます。
目 次(更新:2024年12月22日)
1.1 詐欺罪の基本的な要件とは
1.2 借金の滞納と詐欺は違う
1.3 民事事件と刑事事件の違い
2.2 嘘の情報で契約を結んだ場合
3.2 債権者との交渉のポイント
4.1 任意整理で返済を続ける場合
4.3 自己破産で借金を整理する場合
5.まとめ
借金の返済が難しいときは、借入先と連絡を取りつつ、今後のために収支を自分でしっかりと把握することが大切です。
また、返済できないタイミングでの新規借入はなるべく避けるようにしましょう。
▼やるべきこと
● 督促・取立てには誠実に対応する
● できれば自分から債権者に連絡を入れ、説明する
● 収支状況の把握と整理を整理する
なるべく避けたいのは、督促の電話を無視したり、返済できない状況にも関わらず新規で貸し付けを受けたりするケースです。
複数の借入があるケースでは、特定の債権者だけに返済し続けた場合、自己破産による債務の免除が受けられなくなる可能性があります。
▼やってはいけないこと
● 督促や取立てを回避し、音信不通になる
● 新規で借入れする
● 特定の債権者だけ返済する
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)いつでもお気軽にお電話ください
【電話相談をお願いしている3つの理由】
①オーダーメイドなアドバイス
電話相談なら、相談者様の状況に合わせた具体的なアドバイスが可能
メールやLINEでは、限られた情報の範囲内での回答となる
②リアルタイムで疑問や不安を解消
電話相談では、その場で疑問や不安を解消できる
③スピーディな対応
お急ぎの方は、次のステップへの案内も迅速に対応できる
司法書士法人黒川事務所
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505