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任意整理の相談中の方から「もしかしたら過払い金もあるかもしれません」一緒に調べてもらえますか?という相談を頂きます。
たとえば、エポスカードの任意整理をする場合に、別にエポスカードの過払いの依頼もしておかないと調べてもらえないのでは?と思われるようです。
答えは、「もちろんご申告いただかなくても当然に過去の過払いがあるかどうかも任意整理の調査対象に入っています」のでご安心ください!
上記の例で言えば、エポスカードの任意整理をした場合、過去のエポスカードの取引について過払いがあるかどうかも当然に調査しています。
(※依頼を受けていない会社まで調査はできませんが、依頼を受けている会社であれば全て調査対象です)
任意整理をスタートすると、相手の会社は依頼した事務所に依頼人の取引のデータを送ってくれます。
(過去に完済した別の取引がある場合は、その分のデータも送ってくれます)
開示を受けたら依頼人から聞き取りした金額とおおよそ相違はないか確認します。
(いくら位の債務が残っていて、いつ頃から取引を開始していたかなど)
この時点で、取引が平成19年より前に始まっていれば金利はいくらだったのか確認します。
いわゆるグレーゾーン金利だと過払いや減額の可能性がありますので、再計算をしたりします。
この部分が任意整理の債権調査になり、過払いがあったかどうかなども調査しています。
事務所が見落とすことはないのか?と思うかもしれませんが、まず見落とすことはありません(少なくても当事務所は)。
そもそも信販系の会社であれば、相手の方で、過去にグレーゾーン金利での取引があれば書類を開示する際に再計算をして債務額を減らしてくれているケースが殆どです。
そうでない会社(消費者金融系)であっても専門としている事務所であれば開示された書類に書かれている金利や取引開始日を確認したら再計算をします。
相手の会社が過去の取引を隠していることは、名前の聞いたことのある大手の会社ならありません。(ただし、平成の初期頃のデータなど古すぎて存在しないというケースは一部の会社であります。)
本人も忘れているような取引であっても、相手の方から「住所違いますが同姓同名で同じ生年月日の方の取引が過去にありましたが、同一人物か確認してください。開示しますので」と連絡してくれることもあります。
大手の消費者金融や信販会社は、本人の取引であれば、保存されている取引履歴はすべて開示するように対応してくれます。
過払い金があるから取引を隠すというケースは、大手の会社であれば考えられません。
任意整理して完済した後に、「過払い金があったかもしれないので調べてほしい」というお問い合わせをいただくこともあります。
上記のように、任意整理の際に過払い金の調査もして、その結果も反映して和解していますので、任意整理後にその会社に対して過払い金の請求というのは通常は考えられません。
事務所が失念していた場合でも?
残念ながら事務所が失念していた場合でも、一度専門家が和解をしたものを覆すのは難しいでしょう(相手の会社は応じないので、裁判になることが予想されますが、専門家の和解の効力を覆すのは難しいでしょう)。
クレジットカードのキャッシングも過払いの対象になります。ただし、グレーゾーン金利での取引です。その他クレジットカードの過払い請求の注意事項とは
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