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A.裁判所により運用は異なりますが、おおむね処分して20万以上になる財産が処分の対象になります(例:生命保険の解約返戻金など)。
自己破産をしても日常必要なもの(冷蔵庫・洗濯機・テレビなど)は処分の対象になりません。
自己破産をすると、慰謝料の請求も免責される可能性があります。
例えば、配偶者の不貞が原因で夫婦が離婚し、慰謝料が生じた場合、自己破産すると支払い義務が免責されます。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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