【渋谷オフィス】東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 【上野オフィス】東京都台東区東上野4丁目6-5日比谷不動産ビル1階
【横浜オフィス】横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505 【梅田オフィス】大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
A.裁判所により運用は異なりますが、おおむね処分して20万以上になる財産が処分の対象になります(例:生命保険の解約返戻金など)。
自己破産をしても日常必要なもの(冷蔵庫・洗濯機・テレビなど)は処分の対象になりません。
自己破産をすると、慰謝料の請求も免責される可能性があります。
例えば、配偶者の不貞が原因で夫婦が離婚し、慰謝料が生じた場合、自己破産すると支払い義務が免責されます。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)いつでもお気軽にお電話ください
【メール・LINEよりも電話相談をおすすめする3つの理由】
①オーダーメイドなアドバイス
電話相談なら、相談者様の状況に合わせた具体的なアドバイスが可能
メールやLINEでは、限られた情報の範囲内での回答となる
②リアルタイムで疑問や不安を解消
電話相談では、その場で疑問や不安を解消できる
③スピーディな対応
お急ぎの方は、次のステップへの案内も迅速に対応できる
司法書士法人黒川事務所
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(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
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