【渋谷オフィス】東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 【上野オフィス】東京都台東区東上野4丁目6-5日比谷不動産ビル1階
【横浜オフィス】横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505 【梅田オフィス】大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階
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土日10時~17時
(祝日休み)
A.裁判所により運用は異なりますが、おおむね処分して20万以上になる財産が処分の対象になります(例:生命保険の解約返戻金など)。
自己破産をしても日常必要なもの(冷蔵庫・洗濯機・テレビなど)は処分の対象になりません。
債権者への返済をストップしているので、債権者から自己破産の準備期間に裁判されるケースはあります。
「自己破産を申し立て予定」と伝えると、債権者によっては裁判を待ってくれることもありますが、これは債権者次第です。
事前に強制的に裁判を止めることはできません。
自己破産を申し立て開始決定が出ると進行中の裁判はストップします。
早めに自己破産の申立てをしましょう。
当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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