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自己破産のよくある質問

目 次

Q. 自己破産をすると財産全てが没収されてしまうのですか?

Q. 自己破産をすると車は残せますか?

Q. 保証人がいる場合に自己破産すると迷惑かけますか?

Q. 自己破産したら選挙権や被選挙権が無くなる?

Q. 自己破産すると戸籍や住民票・運転免許証に記載されますか?

Q. 自己破産したら家族の就職や結婚に影響はありますか?

Q. 自己破産したらアパートを追い出されますか?

Q. 自己破産したことが会社にバレたら解雇されますか?

Q. ギャンブルや浪費により作った借金でも自己破産できますか?

Q. 任意整理から自己破産に変更できますか?

Q. 自己破産をしても免除されない債務はありますか?

Q. 自己破産をすると持ち家はどうなりますか?

Q. 自己破産後にクレジットカードは使えますか?

Q. 生活保護を受けていますが自己破産することはできますか?

Q. 自己破産後に住宅ローンを組めますか?

Q. 自己破産したら携帯電話やスマホはどうなりますか?

Q. 自己破産したら生命保険は解約になりますか?

Q. 自己破産したら引っ越しできない?

Q. 自己破産したら退職金は没収される?

Q. 自己破産は2回目ですが免責されますか?

Q. 自己破産したら年金はもらえなくなる?

Q. 自己破産したら破産管財人はどこまで調べますか?

Q. 自己破産したら養育費は払わなくていい?

Q. 自己破産は離婚のタイミングで影響する?

Q. 自己破産すると慰謝料はどうなる?

Q. 損害賠償責任は自己破産すればなくなりますか?

Q. 自己破産前にやってはいけないことはなんですか?

Q. 自己破産準備中に訴えられることはありますか?

自己破産のよくある質問

Q. 自己破産をすると財産全てが没収されてしまうのですか?

裁判所により運用は異なりますが、おおむね処分して20万以上になる財産が処分の対象になります(例:生命保険の解約返戻金など)。

 

自己破産をしても日常必要なもの(冷蔵庫・洗濯機・テレビなど)は処分の対象になりません。

Q. 自己破産をすると車は残せますか?

自己破産をした場合に車が残せるかどうかは「ローンがあるか?」「価値があるか?」によります。

 

ローンが残っていて所有権留保がある場合は、車両がローン会社に引き上げられます。

ローンが無くて査定が20万円未満(普通自動車なら初年度登録から6年経過している)なら残せるケースが多いです。

なお、軽自動車は初年度登録から4年程度、外車や人気車種は査定額が高くなりやすいため、年式だけでなく実際の査定額で判断されます。

Q. 保証人がいる場合に自己破産すると迷惑かけますか?

主債務者が自己破産をすると、保証人に一括請求が行われて保証人が支払うことになります。

保証人が一括で支払えない場合は、保証人自身も任意整理や自己破産などの債務整理を検討せざるを得なくなることがあります。

迷惑をかけたくない場合は、保証人付きの債務のみ支払いを継続できる任意整理を検討しましょう。

Q. 自己破産したら選挙権や被選挙権が無くなる?

自己破産をしても選挙権や被選挙権はなくなりません。

選挙に立候補したり投票することに影響はでません。

Q. 自己破産すると戸籍や住民票・運転免許証に記載されますか?

自己破産をしても戸籍や住民票へは記載されません

運転免許証にも記載されません

官報には掲載されますが、一般の方が日常的に閲覧するものではないため、勤務先や近所に知られる可能性は極めて低いといえます。

パスポートの取得や更新にも影響ありません。

Q. 自己破産したら家族の就職や結婚に影響はありますか?

自己破産をしても家族の就職や結婚には特に影響はありません

自己破産は申立人本人のみの手続きであり、家族の信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録されることもありません。

ただし、家族がご自身の保証人になっている場合は、その保証債務について請求が行く点には注意が必要です。

Q. 自己破産したらアパートを追い出されますか?

自己破産をしても、家賃の滞納がない限り、アパートや借家の明け渡しを強制されることはありません

 

家賃の滞納している場合は、滞納している家賃も自己破産の対象にありますので、債務不履行を理由に賃貸借契約を解除される可能性があります。

Q. 自己破産したことが会社にバレたら解雇されますか?

自己破産したことを理由に会社は従業員を解雇することはできません。

また、自己破産をすることは勤務先から給料前借をしているなどのケースでない限り勤務先にバレる可能性は低いです。

 

自己破産は官報に掲載されますが、一般の会社が官報を日常的にチェックすることはまずありません。

Q. ギャンブルや浪費により作った借金でも自己破産できますか?

免責不許可事由にあたるため破産しても免責されない可能性はありますが、裁判所が破産管財人を選任し、免責していいか調査のうえ免責されるケースも多くあります

 

免責不許事由が著しい場合は、個人民事再生や任意整理も検討したほうがよいでしょう。

Q. 任意整理から自己破産に変更できますか?

任意整理後に支払いが困難になった場合は自己破産に方針を変更することも可能です。

まずは、依頼中の事務所に方針変更について相談し、辞任されている場合などは新たな事務所を探して依頼することになります。

 

なお、自己破産では一部の債権者だけを対象にすることはできず、任意整理の対象外としていた債務(保証人付きの借入や車のローンなど)もすべて手続きの対象となる点に注意が必要です。

Q. 自己破産をしても免除されない債務はありますか?

自己破産には非免責債権という制度があります。

税金や社会保険・養育費など一部の債権は自己破産をしても免除されない仕組みがあります。

 

このほか、罰金や故意・重過失により生命・身体に加えた損害賠償、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償なども非免責債権にあたります。

これらは免責許可決定を受けた後も支払い義務が残ります。

Q. 自己破産をすると持ち家はどうなりますか?

持ち家は処分されます。

自己破産は債務の清算という意味があります。持ち家など高額な資産は処分して債権者への配当(返済)に充てられます。

 

住宅ローンが残っている場合は競売にかけられます。

なお、住宅を残したい場合は、住宅ローン特則を利用できる個人再生という手続きを検討する選択肢もあります。

Q. 自己破産後にクレジットカードは使えますか?

一定期間が経過すれば、新たにクレジットカードを作成することは可能です。

自己破産をすると手続き後7年間はいわゆるブラックになります。

その期間が経過すれば新たにクレジットカードを作成することは可能です。

 

なお、手続き中に所持しているカードは解約となります。

Q. 生活保護を受けていますが自己破産することはできますか?

生活保護費を受給中でも自己破産をすることは可能です。 

また、費用面でも国が設立した法律相談の機関である法テラスの費用の援助をうけて自己破産をされることをおすすめします。

生活保護受給中であれば法テラスの審査が通りやすく、弁護士・司法書士費用を立て替えてもらえます。

さらに、生活保護受給中なら立替費用の返還が免除されるため、費用面の心配をせずに手続きを進めることができます。

Q. 自己破産後に住宅ローンを組めますか?

自己破産後すぐには住宅ローンを組むことはできません。審査に落ちてしまいます。

 

自己破産後、一定期間(手続きから7年)が経過すると各用情報機関に登録されているブラックな情報が削除されますので、住宅ローンを組むことは可能です。

ブラック期間中は借入ができないため、将来の住宅購入に向けて頭金をしっかり貯めておくことをおすすめします。

頭金が多いほど借入額が減り、ローン審査にも通りやすくなります。

Q. 自己破産したら携帯電話やスマホはどうなりますか?

自己破産しても端末代の分割払いを利用しておらず料金滞納もなければ携帯電話を使い続けられますし、自己破産後のあらたな通信契約も可能です。

ただし、スマホ本体(端末)の分割払いでの新規購入は、事故情報が登録されている間は審査に影響します。この場合は一括購入しましょう。

Q. 自己破産したら生命保険は解約になりますか?

解約返戻金が20万円以上あるケースでは解約の対象になります。

掛け捨ての保険や解約返戻金が20万円未満の場合は、自己破産をしても影響ありません。

 

なお、複数の保険に加入している場合は、解約返戻金の合計額で判断されることがあります。

Q. 自己破産したら引っ越しできない?

自己破産をしても管財事件でなければ引っ越しに制限はありません。

ただし、手続依頼中であれば依頼している弁護士や司法書士に事前に相談してから引っ越しをしましょう。

 

管財事件の場合は、裁判所の許可なく居住地を離れることが制限されますが、引っ越し自体ができないわけではなく、裁判所の許可を得れば転居は可能です。

なお、賃貸の新規契約では家賃保証会社の審査に影響が出る場合があるため、信販系以外の保証会社を選ぶのがポイントです。

Q. 自己破産したら退職金は没収される?

自己破産したら退職金は下記のように財産に組み入れられます。

 

①退職予定がなければ見込額の8分の1

②近々、退職予定の場合や退職済みで未支給の場合は4分の1

③支給済みであれば「預金」として扱われる

 

上記の計算で20万円以上となる場合に処分の対象になります。

なお、退職金の見込額は勤務先に退職金証明書を発行してもらうか、就業規則をもとに自分で計算する方法があります。

会社に知られたくない場合は就業規則から算出する方法を検討しましよう。

Q. 自己破産は2回目ですが免責されますか?

自己破産が2回目でも免責される可能性はあります。

免責不許可事由がなく(もしくは裁量免責をうけられる)、前回の自己破産から7年以上経過している場合は再度自己破産して免責をうけられる可能性があります。

 

ただし、2回目の自己破産は厳しくチェックされるため管財事件になるケースが多いでしょう。管財事件になると管財人への費用(20万円〜)が別途必要になり、手続き期間も長くなる傾向があります。

前回と同じ原因での借入は特に厳しく見られます。

Q. 自己破産したら年金はもらえなくなる?

自己破産をしても公的年金には影響ありません。

自己破産をしても老齢年金・遺族年金・障害年金などは受給可能です。

勤務先で加入している企業年金にも影響はありません。

 

ただし、保険会社で契約している個人年金は解約返戻金が高額な場合は、自己破産手続きで換価の対象になります。

Q. 自己破産したら破産管財人はどこまで調べますか?

破産管財人が調べるのは、主に以下の3つの事項です。

・財産の調査

・債権者の調査

・免責不許可事由の調査

 

提出された書類や転送された郵便物や破産者からの聞き取りなどで調査します。

管財事件では郵便物が管財人に転送されるため、隠している口座や取引が発覚することもあります。財産隠しや虚偽の申告は免責不許可事由にあたり、最悪の場合は詐欺破産罪に問われる可能性もありますので、すべての財産・負債を正直に申告することが大切です。

Q. 自己破産したら養育費は払わなくていい?

養育費は非免責債権にあたるため、免責許可決定を受けた後も支払い義務が残ります。

収入の減少や失業など事情の変化がある場合は、家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てることで、現在の収入に見合った金額に変更できる可能性があります。

Q. 自己破産は離婚のタイミングで影響する?

自己破産のタイミングは自己破産の手続きに影響します。

離婚前の自己破産は、相手に手続きに協力してもらったり、共有財産が処分されるなど影響があります。

 

離婚後に自己破産をすると管財事件になったり、慰謝料請求権も免責されるなどの影響があります。

離婚前に財産分与として相手に財産を移すと、財産隠しとみなされるおそれがあるため注意が必要です。

離婚と自己破産の両方を検討している場合は、どちらを先に進めるべきか事前に専門家に相談し、最適なタイミングを判断してもらうことが大切です。

Q. 自己破産すると慰謝料はどうなる?

自己破産をすると、慰謝料の請求も免責される可能性があります。

例えば、配偶者の不貞が原因で夫婦が離婚し、慰謝料が生じた場合、自己破産すると支払い義務が免責されます。

 

ただし、DVなど故意に生命・身体を害した行為による慰謝料は非免責債権にあたり、自己破産をしても免責されません。

 

慰謝料が免責されるかどうかは、その原因が財産的な損害か生命・身体への加害かによって異なりますので、ご自身のケースがどちらに該当するか専門家に確認しましょう。

Q. 損害賠償責任は自己破産すればなくなりますか?

自己破産しても損害賠償責任がなくならないケースは下記の2つです。

 

  • 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償責任(詐欺や横領・窃盗などで損害を与えたなど)
  • 故意や重大な過失により、他人の生命や身体を害した場合の損害賠償責任(飲酒運転で他人を死傷させたなど)

 

上記はいずれも非免責債権にあたり、免責許可決定を受けても支払い義務が残ります。

一方、単純な交通事故(軽過失)による物損の賠償などは免責の対象となる場合があります。

ご自身の損害賠償が免責されるかどうかの判断は個別の事情によりますので、専門家に確認されることをおすすめします。

Q. 自己破産前にやってはいけないことはなんですか?

財産の名義変更や財産隠し・クレジットカードの現金化・一部の債権者のみ優先的に返済する偏頗弁済などがあります。

これらは免責不許可事由にあたり、免責が認められなくなるおそれがあります。

特に、家族や友人への返済を優先したいという気持ちから偏頗弁済をするのは止めましょう。

Q. 自己破産準備中に訴えられることはありますか?

債権者への返済をストップしているので、債権者から自己破産の準備期間に裁判されるケースはあります。

 

「自己破産を申し立て予定」と伝えると、債権者によっては裁判を待ってくれることもありますが、これは債権者次第です。

事前に強制的に裁判を止めることはできません。

 

自己破産を申し立て開始決定が出ると進行中の裁判はストップします。 早めに自己破産の申立てをしましょう。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に15,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定

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