【渋谷オフィス】東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 【上野オフィス】東京都台東区東上野4丁目6-5日比谷不動産ビル1階
【横浜オフィス】横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505 【梅田オフィス】大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階

平日10時~20時

土日10時~17時
(祝日休み)

まずは無料相談から

0120-913-596

ご来所の際には、予約が必要です

債務整理など借金返済に関するご相談は業界トップクラスの安い報酬

自己破産したら持ち家は失う?住み続ける方法も紹介

自己破産をしたら持ち家は失うことになります。

 

自己破産は借金を免除してもらう手続きですが、その前提として高額な財産があれば裁判所によって処分され債権者への配当に充てられることになります。

持ち家も財産になりますので、自己破産手続きでの処分の対象になります。

 

この記事では、自己破産した場合の「持ち家の取り扱い」と「持ち家を残す解決方法」を解説します。

自己破産したら持ち家は?

1. 持ち家に住宅ローンがある場合は、競売にかけられる。

持ち家に住宅ローンが付いている場合は、債権者(銀行・保証会社)によって競売にかけられます

 

抵当権に基づく競売は破産手続外で行われ、住宅ローンの債権者は売却代金から優先的に返済をうけます。

そして、不足分(残債務)は自己破産の手続きで免除されます。

持ち家に住宅ローンがない場合(完済している・相続したなど)でも、残せない

住宅ローンを完済していて持ち家に抵当権が付いていない、相続したからローンはない、というケースでも原則として持ち家を残すことはできません。

 

価値が20万円以上ある財産は、破産手続きで処分の対象になるからです。

 

この場合は裁判所によって選任された破産管財人が住宅を処分して、債権者への配当に充てられます

事前に第3者に持ち家の名義を変更してはいけない

自己破産をするとき「持ち家を失いたくない」と思って名義変更を検討する方もいるかと思います(特に、持ち家にローンがない場合)。

 

不動産の名義変更をする場合は、かならず原因(理由)が必要になります。

多くの場合は、売買か贈与です。

 

売買が原因で名義変更する場合は、対価を支払っている必要があります(親族間で売買する場合は住宅ローンは認められないケースがほとんどですので、一括で支払う必要があります)。

対価が不適正な場合は、破産手続きで問題になります。

適正であった場合でも、対価として受け取ったお金を消費している場合は使途が問題になります。

 

贈与が原因の場合も、破産管財人によって否認されることになります。

 

自己破産で「財産隠し」は絶対にしてはいけません。

免責不許可事由に該当して免責が得られないばかりか「破産詐欺罪」という犯罪に問われる可能性もあります。

不動産の名義変更やお金の流れは、破産手続きの際に提出する不動産の登記簿謄本や預金通帳から判明しますので隠し通すことはできません。

2. 共有の持ち家は自己破産すると

自己破産と共有の持ち家

持ち家が共有になっている場合は自己破産をすると共有者に迷惑がかかります。

 

たとえば、共有者の持ち分にも抵当権が設定されている場合(物上保証)は、競売で処分されることになります。

 

さらに物上保証だけでなく、ご夫婦の住宅ローンでよくある連帯債務者にしている場合・ペアローンで相互に保証しあっている場合は共有者は持ち家を失うだけでなく住宅ローンの残債務までも支払い義務が残ります。

共有者も一緒に自己破産をするなど対策を考える必要があります。

共有者の持ち分に抵当権が付いてない場合は?

共有者の持ち分に抵当権などの担保が付いていない場合は、共有者には直接的な影響はありませんが間接的に影響があります。

まず、破産手続きにおいて破産管財人から破産する方の持ち分の買取をお願いされることになります。

無事に共有者が買取ができれば問題はありません。

 

しかし、現金が用意できなくて買取ができない場合は、破産する方の持ち分だけで競売手続きが進んでいきます。

 

一般的には持ち分では買い手はなかなかつきません。

しかし、持ち分を専門に買い取るような不動産業者もいます。

買い取った不動産業者は、共有者に家賃相当分の支払いを要求したり、共有物分割訴訟を提起して最終的には不動産全体を売却して利益を出そうとします。

ここまで進むと共有者も持ち家に住むことができず、明け渡しを余儀なくされるケースもあります(もちろん持ち分の売却代金は受け取ることはできます)。

自己破産で持ち家を失ったら賃貸で借りれる?

自己破産と賃貸契約について

自己破産で持ち家を失っしまったら、新たに引越し先を探す必要がありますが、自己破産をしていても賃貸の審査が通るのでしょうか?

 

これは物件(正確には賃貸の保証会社の種類)によります。

 

賃貸物件を借りる場合、保証人か保証会社を付けることが一般的です。

 

・保証会社を付けない場合

自己破産をしていても審査に影響しません。物件の大家さんや管理会社は信用情報機関の加盟機関ではないので自己破産をした事実はわかりません。

 

・保証会社を付ける場合(信用情報機関に加盟している信販系の保証会社)

自己破産をしていることが審査に影響します。

信販系の保証会社が付く場合には、クレジットカード払いなどを利用するケースが多く信用情報を利用して審査をします。

自己破産をして信用情報がブラック状態になっているので審査に影響する可能性があります。

 

・保証会社を付ける場合(信用情報機関に加盟していない家賃保証会社)

自己破産をしていても審査に影響しません。

保証会社が信用情報機関に加盟していない家賃保証会社のケースであれば、信用情報を確認されませんので自己破産をした事実はわかりません。

3. 持ち家が自己破産で競売にかけられる前に任意売却という方法もあります。

自己破産の前段階で、裁判所の競売手続きではなく一般の市場で持ち家を売却する手続きを任意売却といいます。

 

不動産を売却する場合は、不動産の担保を完済できる以上の金額でなければ売却はできないのが原則です(たとえば、住宅ローンが1000万円残っていれば、それ以上の価格でなければ売却できない)。しかし、担保の金額を完済できない場合でも、債権者に特別に許可をもらって売却することできます(任意売却)

 

任意売却するメリットとしては下記があげられます。

・競売よりも市場価格に近い金額で売却できる可能性がある

(競売は市場価格の7割くらいといわれています。任意売却で市場価格に近い金額で処分できれば自己破産をしなくていい可能性もでてくるケースがあります)

 

・破産手続きが短期間で終わるケースが多くなる

(通常、持ち家があると自己破産の手続きは管財事件になり、手続き期間が長くなり・費用も高額になります。事前に持ち家を任意売却で適正化価格で売却している場合で、売却代金は住宅ローン債権者の返済に充てているなどで破産手続上問題にならなければ同時廃止事件になる可能性が高くなります。同時廃止になれば、管財事件と比較して手続き期間も短く・費用も安く自己破産が可能になります)

 

・住宅ローンの滞納などが近隣に発覚しない

(競売にかけられると近隣の住人に競売の事実が知られてしまう可能性がありますが、任意売却であれば通常の不動産の売却なので住宅ローンの滞納の事実まで知られることはありません)

任意売却でリースバックししてもらえれば持ち家に住み続けることも可能?

リースバックとは、任意売却で購入した人と賃貸借契約を締結し、そのまま住み続ける方法です。

当然、家賃を支払う必要がありますし、リースバックに協力してもらえる買主が見つからない場合は住み続けることができません。

 

子供が小学校・中学校を卒業するまで学区が変わらないように住み続けたい・住み慣れた家に住み続けたいというケースでは、持ち家を失うことになりますが住み続けることができます。

4. 持ち家を残すなら自己破産以外の方法を検討する

自己破産以外の解決方法

どうしても持ち家を残したい場合はどうしたらいいのでしょうか?

自己破産ではなく任意整理か個人再生を検討することになります。

個人再生なら持ち家の住宅ローンを支払い、他の債務を減額してもらう

持ち家に住宅ローンが設定されている場合は、住宅ローン特則を利用した個人再生をすると、住宅を残したまま他の債務を圧縮することができます。

住宅ローン以外の債務の支払いが減ることで、住宅ローンを払い続けて住宅を残すことができます。

 

持ち家に住宅ローンがない場合は、個人再生ではメリットがないケースがほとんどなので自己破産・個人再生以外の任意整理を検討することになります。

任意整理ならそもそも持ち家に影響はない

任意整理の場合は、財産が処分されることはありません。

持ち家に住宅ローンが付いている場合は、住宅ローン以外を任意整理することで解決が可能です。

 

ただ、任意整理は最長でも60回払いまでが限度とされています。債務額が高額な場合は、任意整理で解決できないケースもでてきます。

この記事を読んだ方はこんな記事も読んでいます

自己破産の家族への影響まとめ

自己破産を家族に内緒でできるケースとできないケース。家族が保証人だと迷惑がかかる。

自己破産後の住宅ローンについて

自己破産後に住宅ローンは組める?いつになったら組めるのか審査のポイントなど解説

自己破産「弁護士と司法書士の違い」

自己破産を依頼する際の弁護士と司法書士の違いについて。なにが違うの?

司法書士法人黒川事務所が選ばれる理由

当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!

司法書士黒川聡史 書籍の案内
全記事の執筆者

司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定

  • 業界トップクラスの安い費用
  • 着手金不要分割払いOK
  • 借金問題専門で15年以上の実績
  • 解決した依頼人は12000人以上。2023年度は約2000人の方からご依頼(曖昧な相談実績ではなく実際の依頼件数です)
  • 司法書士7名女性司法書士も在籍
  • YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

まずは無料相談からはじめましょう

0120-913-596

平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)

渋谷オフィス(渋谷駅3分):上野オフィス(上野駅5分):横浜オフィス(横浜駅5分):大阪オフィス(西梅田駅5分)の4拠点+オンライン相談も対応

営業時間内であれば、いつでもお気軽にお電話ください。

【メール・LINEよりも電話相談をおすすめする3つの理由】

  1. メールやLINEでは頂いた内容だけで判断することになり、どうしても画一的な内容・やり取りになってしまう。
  2. 電話であれば詳細をお伺いしてより具体的な提案が可能になる。
  3. 相談後速やかに日程調整もできる。

司法書士法人黒川事務所

0120-913-596

  平日10時~20時
  土日10時~17時
  (祝日休み)

(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(梅田オフィス 西梅田駅5分)
大阪市北区堂島2丁目1-27
桜橋千代田ビル4階
(上野オフィス 上野駅5分)
東京都台東区東上野4丁目6-5
日比谷不動産ビル1階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505