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自己破産すると家族への影響は?家族にばれる?など自己破産と家族について説明

自己破産をするときに気になるのが家族への影響だと思います。

家族に内緒で自己破産できるのか?

・自分が自己破産すると家族に迷惑をかけることになるのか?

ここでは自分が自己破産した場合に家族に与える影響や影響がないケースを説明します!

自己破産と家族に影響のまとめ

そもそも家族に内緒で自己破産ができるの?

自己破産の家族への影響を考える際に、まずは、自己破産をする時に家族に内緒でできるのかという問題があります。

相談者の方が気になる代表例は…

・同居している配偶者

・同居している両親

・別居している両親

に内緒で自己破産ができるのか?

配偶者や両親など同居の家族に内緒で手続きするのは困難

同居の家族に内緒で自己破産をするのは困難です。

自己破産を申し立てる際の裁判所に提出する書類に、同居の家族の収入の証明や財産に関する書類の提出が必要なケースが多くあります。

 

また、家計収支表も提出しますが作成には同居のご家族の協力が必要になります。

 

内緒で書類を集めるというのは無理が生じますので、当事務所は同居のご家族に絶対に話をできないという方の自己破産の依頼はお受けしておりません。

別居している親などは内緒でできるケースがほとんど!
同居か別居かで違う

別居している両親などのご家族には内緒で手続きを進められる可能性は高くなります。

同居の家族のような書類提出に関する協力がないからです。

 

ただし、親が保証人になっている奨学金がある・親が自分名義で預金をしている・親から借金をしているなど、手続に関与してもらう必要があるケース(自己破産の手続きが家族に影響がでるケース)だと内緒で手続きはできなくなります。

自己破産すると家族は?影響するケース

家族に内緒で自己破産したくても、自己破産の手続自体で家族に影響が出るケースは内緒ですることができません。

家族が奨学金の保証人になっている場合は内緒でできない!

自己破産を検討したものの断念する理由として最も多いのが奨学金の保証人がいるケースです。

 

奨学金は、親と親戚が保証人になっているケースと保証会社に保証料を支払い保証してもらっている機関保証というのがあります。

機関保証の場合は、債権が移った保証会社を債権者として自己破産をすれば問題ありません。

問題がでてくるのは、親と親戚が保証人の場合です。

 

この場合に自己破産をすると連帯保証人である親に請求がいき、親が今後どのようにして返済するか話し合いをして頂く必要があります。

家賃を滞納していて家賃の保証人が家族の場合も!
保証人がいるケースが多い

賃貸の契約にも保証人がついているケースがほとんどです。

保証料を支払い保証会社が保証しているケースと実家の親に保証人になってもらっているケースが多いかと思います。

 

家賃を滞納している場合は、滞納している家賃も自己破産の対象になります。

保証会社の場合は、保証会社に債権が移っていることが多いので保証会社を債権者に加えて自己破産をすることになります。

 

親が保証人になっている場合は、滞納している家賃を親が支払っていたら親を債権者として自己破産の手続きに加える必要があります。

親が支払っていない場合は、自己破産をして滞納している家賃が免責されたとしても保証人の親には支払い義務が残りますので大家さんから親に家賃の請求が行くことになります。

家族からお金を借りている場合は内緒でできない!

自己破産をする際には、すべての債務を対象にする必要があります。

親や兄弟からの借り入れは無関係と思っている方も多いのですが、消費者金融やカード会社と同様に個人からの借り入れも自己破産の対象になります。

 

最初は個人からの借り入れを隠している方もいますが、手続きを進めていく上で発覚します。

債権者の一部を故意に隠していることが判明した場合、免責不許可事由に該当しますので隠さず手続きに加える必要があります。

 

このような場合には、正直に話をして自己破産の手続きに協力してもらう必要があります。

自己破産しても家族に影響しないこと

自己破産をすることで「家族に影響が出るのであれば手続きを躊躇してしまう」というお気持ちも当然かと思います。

しかし、実際のところ影響すると思っていても影響しないことも沢山あります。

家族に影響しない代表例をご紹介します。

自己破産すると家族の結婚・就職に影響はでる?

自己破産をしても家族の結婚・就職に影響はありません。

 

『結婚』

自己破産をしたら子供の結婚に影響が出るのでは?と思われがちですが、自己破産をした事実は住民票や戸籍に載りませんので、結婚相手にはわかりません。

 

『就職』

自己破産の手続中の資格制限(一部の職種に就けない)は破産する本人だけです。家族には資格制限はありませんし、就職に影響することもありません。

子供の就職先が家族が破産した事実を調べるという行為をすることも通常考えられません。

家族の財産(貯金など)まで処分の対象になるの?

自己破産をする際に、原則として家族の財産(貯金など)が処分されることはありません。

ただし、名義が家族名義でも実質が自己破産をする方の本人名義であると判断されれば処分の対象になるケースもあります。

 

たとえば、自分の預金・貯金を家族名義に移している場合や自分で支払っている家族が契約者の積立型の保険などがある場合が考えられます。

 

また、親が自己破産する人名義で預金・貯金をしている場合は、実質は親の財産ですが名義は自己破産をする人になっていることから問題になります。

裁判所へは申告して実質は親の財産であると疎明して手続きを進めていくことになりますが、財産に該当するかどうかは最終的には裁判所や破産管財人の判断になります。

 

この場合は家族の通帳も提出する必要がでてきますので、内緒で手続きをすすめることは難しいでしょう。

自分が自己破産したら家族のローンやクレジットカードに影響は?
自己破産しても家族は関係ない

自分が自己破産したら家族が組んでいるローンや利用中のクレジットカードに影響がでるんじゃないか?

「一括請求されたり?「利用停止になったり?」

それが原因でバレるんじゃないか?と不安に思う方もいらっしゃいます。

 

【ご安心ください】

自分が自己破産しても家族のローンやクレジットカードに原則影響はありません。

もちろん保証人になっている場合は影響がでますが、そうでないかぎり無関係です。

保証人がいるなら家族に迷惑がかからない任意整理

自己破産をしたら保証人がいて家族に影響が出る(迷惑かけたくない)などのケースでは自己破産しないで任意整理で解決するという選択肢もあります。

 

任意整理であれば保証人がついている債務を対象から除外して手続きをすすめることが可能です。

自己破産すると家族はどうなる(まとめ)

  • 同居の家族(親・配偶者)に内緒で手続きは難しい
  • 別居の家族(親)には内緒でできるケースが多い
  • 家族が保証人になっていると迷惑がかかる(一括請求という影響がでる)
  • 家族から借金している場合は、家族を債権者として手続きに加える
  • 家族の結婚や就職に影響しない
  • 家族名義の財産は原則処分されない

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