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自己破産をするときに気になるのが家族への影響だと思います。
・家族に内緒で自己破産できるのか?
・自分が自己破産すると家族に迷惑をかけることになるのか?
ここでは自分が自己破産した場合に家族に与える影響や影響がないケースを説明します!
同居の家族に内緒で自己破産をするのは困難です。
自己破産を申し立てる際の裁判所に提出する書類に、同居の家族の収入の証明や財産に関する書類の提出が必要なケースが多くあります。
また、家計収支表も提出しますが作成には同居のご家族の協力が必要になります。
内緒で書類を集めるというのは無理が生じますので、当事務所は同居のご家族に絶対に話をできないという方の自己破産の依頼はお受けしておりません。
賃貸の契約にも保証人がついているケースがほとんどです。
保証料を支払い保証会社が保証しているケースと実家の親に保証人になってもらっているケースが多いかと思います。
家賃を滞納している場合は、滞納している家賃も自己破産の対象になります。
保証会社の場合は、保証会社に債権が移っていることが多いので保証会社を債権者に加えて自己破産をすることになります。
親が保証人になっている場合は、滞納している家賃を親が支払っていたら親を債権者として自己破産の手続きに加える必要があります。
親が支払っていない場合は、自己破産をして滞納している家賃が免責されたとしても保証人の親には支払い義務が残りますので大家さんから親に家賃の請求が行くことになります。
自己破産をする際に、原則として家族の財産(貯金など)が処分されることはありません。
ただし、名義が家族名義でも実質が自己破産をする方の本人名義であると判断されれば処分の対象になるケースもあります。
たとえば、自分の預金・貯金を家族名義に移している場合や自分で支払っている家族が契約者の積立型の保険などがある場合が考えられます。
また、親が自己破産する人名義で預金・貯金をしている場合は、実質は親の財産ですが名義は自己破産をする人になっていることから問題になります。
裁判所へは申告して実質は親の財産であると疎明して手続きを進めていくことになりますが、財産に該当するかどうかは最終的には裁判所や破産管財人の判断になります。
自己破産をしたら保証人がいて家族に影響が出る(迷惑かけたくない)などのケースでは自己破産しないで任意整理で解決するという選択肢もあります。
任意整理であれば保証人がついている債務を対象から除外して手続きをすすめることが可能です。
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