【渋谷オフィス】東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 【上野オフィス】東京都台東区東上野4丁目6-5日比谷不動産ビル1階
【横浜オフィス】横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505 【梅田オフィス】大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
自己破産をするときに気になるのが家族への影響だと思います。
・家族に内緒で自己破産できるのか?
・自分が自己破産すると家族に迷惑をかけることになるのか?
ここでは自分が自己破産した場合に家族に与える影響や影響がないケースを説明します!
目 次(更新:2024年10月30日)
2.1 家族が奨学金の保証人になっている場合は内緒でできない
2.2 滞納している家賃の保証人が家族の場合も内緒で自己破産できない
2.3 家族からお金を借りている場合は内緒で自己破産できない
3.3 自分が自己破産したら家族のローンやクレジットカードに影響は?
6.まとめ
保証料を支払い保証会社が保証しているケースと実家の親に保証人になってもらっているケースのどちらかが多いかと思います。
家賃を滞納している場合は、滞納している家賃も自己破産の対象になります。
保証会社の場合は、保証会社に債権が移っていることが多いので保証会社を債権者に加えて自己破産をすることになります。
親が保証人になっている場合は、滞納している家賃を親が支払っていたら親を債権者として自己破産の手続きに加える必要があります。
親が支払っていない場合は、自己破産をして滞納している家賃が免責されたとしても保証人の親には支払い義務が残りますので大家さんから親に家賃の請求が行くことになります。
このため親が保証人で家賃を滞納している場合も親に自己破産することがバレてしまいます。
自己破産をする際に、原則として家族の財産(貯金など)が処分されることはありません。
ただし、名義が家族名義でも実質が自己破産をする方の本人名義であると判断されれば処分の対象になるケースもあります。
たとえば、自分の預金・貯金を家族名義に移している場合や自分で支払っている家族が契約者の積立型の保険などがある場合が考えられます。
また、親が自己破産する人名義で預金・貯金をしている場合は、実質は親の財産ですが名義は自己破産をする人になっていることから問題になります。
裁判所へは申告して実質は親の財産であると疎明して手続きを進めていくことになりますが、財産に該当するかどうかは最終的には裁判所や破産管財人の判断になります。
この場合は家族の通帳も提出する必要がでてきますので、内緒で手続きをすすめることは難しいでしょう。
家族に内緒で自己破産をすることは、同居家族の場合は難しいです。
裁判所への提出書類に同居する家族の収入の書類が必要な場合があり、家計の収支を記載した書類の作成にも協力が求められるからです。
別居している家族に対しては、保証人や債務に関わっていなければ内緒で進められます。
自己破産をしても家族の結婚や就職に直接影響はありません。
破産の事実は戸籍や住民票には記載されず、自己破産手続中の制限も本人にのみ適用されるため、家族の就職に影響することはありません。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!
司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)いつでもお気軽にお電話ください
【メール・LINEよりも電話相談をおすすめする3つの理由】
①オーダーメイドなアドバイス
電話相談なら、相談者様の状況に合わせた具体的なアドバイスが可能
メールやLINEでは、限られた情報の範囲内での回答となる
②リアルタイムで疑問や不安を解消
電話相談では、その場で疑問や不安を解消できる
③スピーディな対応
お急ぎの方は、次のステップへの案内も迅速に対応できる
司法書士法人黒川事務所
平日10時~20時
土日10時~17時
(祝日休み)
(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(梅田オフィス 西梅田駅5分)
大阪市北区堂島2丁目1-27
桜橋千代田ビル4階
(上野オフィス 上野駅5分)
東京都台東区東上野4丁目6-5
日比谷不動産ビル1階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505