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自己破産を検討する時に気になるのが、勤務先への影響です。
そもそも自己破産すると勤務先にばれるの?ばれないの?
「勤務先からの借入があったらバレるって本当?」
また、保険屋さん(生命保険募集人)や不動産屋さん(宅建士)など資格が必要な職業は影響大です!
もし、ばれたら会社をクビになる?
この記事では、自己破産をしたときの勤務先への影響を説明します!
勤務先から借り入れがある場合は、勤務先が債権者になります。
破産手続きの際に勤務先を債権者として裁判所に届け出て勤務先からの借金も免除してもらうことになります。
会社からの借入を隠していても、給与天引きになっていたり、通帳に履歴が残っていたりして発覚しますので隠さずに手続きに含める必要があります。
また、故意に債権者を隠していた場合ば免責不許可事由に該当し免責されないケースもありますので手続きの際には隠さずに申告しましょう。
会社からの借入がある場合の解決法
会社からの借入がある場合は、自己破産ではなく任意整理を選択するという方法があります。
任意整理であれば、会社からの借入を除外してカード会社のみ手続きすることが可能です。
自己破産の場合は、一部の債権者のみ手続きから除外することができないので、「勤務先からの借入」も手続きに加えることになります(個人再生も自己破産と同じです)。
自己破産の手続きの際には、様々な書類を裁判所に提出します。
勤務先に関係する書類として代表的なものは
・給与明細
・源泉徴収票
給与明細や源泉徴収票は渡されているので、手元にあるものを提出するだけですからそれほど集めるのは困難ではありません。
では、退職金見込額の証明書はどうでしょうか?
これは、今、自己都合で退職したとしたらいくら退職金が出るか?という内容の書類になります。
原則は会社で計算して交付して貰う必要があります。
しかし、会社にお願いすると「辞めるの?」という話にもなりかねず言いにくいのが現状です。
そこで代わりの書類として就業規則の退職金規定などで退職金の額が計算ができれば代用できます(退職金規定だけで計算できなければ会社の協力が必要になります)。
職業に関して資格制限があって自己破産を選択できない場合は、このような制約がない任意整理か個人再生を検討することになります。
自己破産を検討している段階では、任意整理では毎月の返済が困難なケースが多いので個人再生の方が適している場合が多いです。
個人再生は、概ね5分の1に債務を圧縮できますので任意整理より毎月の返済額は下がります。
もちろん転職を視野に入れながら自己破産をして再スタートするという選択肢もあります。
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