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自己破産を検討する時に気になるのが、勤務先への影響です。
そもそも自己破産すると勤務先にばれるの?ばれないの?
「勤務先からの借入があったらバレるって本当?」
また、保険屋さん(生命保険募集人)や不動産屋さん(宅建士)など資格が必要な職業は影響大です!
もし、ばれたら会社をクビになる?
この記事では、自己破産をしたときの勤務先への影響を説明します!
目 次(更新:2024年10月25日)
1.3 勤務先の協力が必要な書類について
自己破産手続きにおいて、直前に勤務先の借金を優先的に返済することは「偏頗弁済(へんぱべんさい)」とみなされます。
偏頗弁済とは、特定の債権者に対して他の債権者よりも優先して返済を行うことを意味します。
自己破産手続きにおいては、すべての債権者に対して平等に扱うことが求められるため、このような優先的な返済をすると破産手続きで問題となります。
偏頗弁済が認められる場合、破産手続きは管財事件になり、破産管財人はその返済を「否認」する権限を持っています。
否認権が行使された場合、勤務先への返済を無効にし、返済された金額を債務者の財産に戻すように求めます。
このような事態になると、勤務先に破産手続きがバレるどころか迷惑をかける結果になります。
また、偏頗弁済は、最悪の場合、免責不許可事由として取り扱われる可能性がありますので、支払不能の状況にあるのに(他の借金が払えなくなってしまってから)勤務先に優先して返済するのはやめましょう。
勤務先に関係する書類として代表的なものは
給与明細や源泉徴収票は渡されているので、手元にあるものを提出するだけですからそれほど集めるのは困難ではありません。
では、退職金見込額の証明書はどうでしょうか?
これは、今、自己都合で退職したとしたらいくら退職金が出るか?という内容の書類になります。
原則は会社で計算して交付して貰う必要があります。
しかし、会社にお願いすると「辞めるの?」という話にもなりかねず言いにくいのが現状です。
そこで代わりの書類として就業規則の退職金規定などで退職金の額が計算ができれば代用できます(退職金規定だけで計算できなければ会社の協力が必要になります)。
原則として、自己破産をしても会社に通知が行くことはありません。
官報に名前が掲載されますが、通常の会社が官報を確認することはほとんどないため、ばれる可能性は低いです。
ただし、例外として、勤務先から借金をしている場合は、裁判所に債権者として報告する必要があるためばれます。
勤務先からの借入がある場合、自己破産手続きではその借入も含める必要があります。勤務先にばれたくない場合は、自己破産ではなく任意整理を選択します。
任意整理では、勤務先の借入を手続きから除外できるため、会社に知られずに解決できます。
自己破産手続きが完了するまでその職務を一時停止する必要があります。ただし、手続き終了後は再度資格を活かして働くことが可能です。
資格制限の影響が懸念される場合、自己破産ではなく任意整理や個人再生という選択肢もあります。個人再生では、債務が大幅に圧縮され、毎月の返済負担が軽減されるため、資格制限を回避しつつ債務整理ができます。
自己破産が会社にばれるかどうかに関して、原則として勤務先に通知が行くことはありません。
ただし、例外として、勤務先から借り入れがある場合には必ずばれます。
勤務先が債権者となり、裁判所に報告する必要があるためです。
また、保険業や不動産業など資格が必要な職業では、自己破産により資格が一時的に停止されることがあります。
自己破産を検討する際には、現在の状況を依頼する専門家に隠さずに報告し最善の解決方法を検討しましょう。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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