【渋谷オフィス】東京都渋谷区渋谷3丁目7-3第1野口ビル5階 【上野オフィス】東京都台東区東上野4丁目6-5日比谷不動産ビル1階
【横浜オフィス】横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505 【梅田オフィス】大阪市北区堂島2丁目1-27桜橋千代田ビル4階

平日10時~20時

土日10時~17時
(祝日休み)

まずは無料相談から

0120-913-596

ご来所の際には、予約が必要です

債務整理など借金返済に関するご相談は業界トップクラスの安い報酬

自己破産すると会社にばれる?勤務先への影響を解説

自己破産を検討する時に気になるのが、勤務先への影響です。

そもそも自己破産すると勤務先にばれるの?ばれないの?

「勤務先からの借入があったらバレるって本当?」

 

また、保険屋さん(生命保険募集人)や不動産屋さん(宅建士)など資格が必要な職業は影響大です!

もし、ばれたら会社をクビになる?

この記事では、自己破産をしたときの勤務先への影響を説明します!

自己破産したら会社にばれる?

「自己破産と勤務先の会社への影響」
この記事でわかること

  • 自己破産をしても会社にばれない(原則)
  • 勤務先から借金していたらばれる(例外)
  • 勤務先から借金していたら自己破産より任意整理がいい
  • 自己破産の職業制限に該当すると会社に伝える必要あり
  • 職業制限に該当する場合は個人再生という方法がある

原則:会社に自己破産したことは「ばれない」!

自己破産をしても会社にばれないのが原則です。

たとえば、自己破産をしても債権者や裁判所から勤務先に通知が行くことはありません(ただし、下記の例外もあります)。

 

自己破産をしたら官報に住所・氏名が掲載されることになります。

しかし、一般的な会社が官報を毎日確認していることはありませんので、官報から自己破産手続中というのが発覚する可能性はほとんどありません。

例外:勤務先から借金していると「ばれる」!

勤務先から借り入れがある場合は、勤務先が債権者になります。

破産手続きの際に勤務先を債権者として裁判所に届け出て勤務先からの借金も免除してもらうことになります。

 

会社からの借入を隠していても、給与天引きになっていたり、通帳に履歴が残っていたりして発覚しますので隠さずに手続きに含める必要があります。

 

また、故意に債権者を隠していた場合ば免責不許可事由に該当し免責されないケースもありますので手続きの際には隠さずに申告しましょう。

会社からの借入がある場合の解決法

会社からの借入がある場合は、自己破産ではなく任意整理を選択するという方法があります。

 

任意整理であれば、会社からの借入を除外してカード会社のみ手続きすることが可能です。

自己破産の場合は、一部の債権者のみ手続きから除外することができないので、「勤務先からの借入」も手続きに加えることになります(個人再生も自己破産と同じです)。

勤務先の協力が必要な書類がある?

自己破産の手続きの際には、様々な書類を裁判所に提出します。

勤務先に関係する書類として代表的なものは

・給与明細

・源泉徴収票

退職金見込額の証明書

給与明細や源泉徴収票は渡されているので、手元にあるものを提出するだけですからそれほど集めるのは困難ではありません。

 

では、退職金見込額の証明書はどうでしょうか?

これは、今、自己都合で退職したとしたらいくら退職金が出るか?という内容の書類になります。

 

原則は会社で計算して交付して貰う必要があります。

しかし、会社にお願いすると「辞めるの?」という話にもなりかねず言いにくいのが現状です。

そこで代わりの書類として就業規則の退職金規定などで退職金の額が計算ができれば代用できます(退職金規定だけで計算できなければ会社の協力が必要になります)。

自己破産することが勤務先にばれると解雇(クビ)になる?

自己破産を理由に解雇することは不当解雇になります。

実際に解雇された場合は、裁判で解雇の取り消しを争うことになります。

資格が必要な職業は自己破産の影響大!

自己破産手続き中は就くことができない職業があります。

 

弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、行政書士など士業。

警備員・生命保険募集人・宅建士・証券会社の外務員なども自己破産によって制限される職業になりますので、破産をする場合はその旨を勤務先に伝える必要はあります。

 

自己破産の資格制限は、手続中のみの制限なので手続が無事に終わったら再度当該職に戻ることは可能です。

自己破産手続中は、会社に相談して資格が必要ない別の部署に異動させてもらうなども会社に相談することも考えられます。

資格制限がある場合は任意整理か個人再生も検討する!

職業に関して資格制限があって自己破産を選択できない場合は、このような制約がない任意整理か個人再生を検討することになります。

 

自己破産を検討している段階では、任意整理では毎月の返済が困難なケースが多いので個人再生の方が適している場合が多いです。

 

個人再生は、概ね5分の1に債務を圧縮できますので任意整理より毎月の返済額は下がります。

もちろん転職を視野に入れながら自己破産をして再スタートするという選択肢もあります。

この記事を読んだ方はこんな記事も読んでいます

自己破産と家族に関するまとめ

自己破産を家族に内緒でできるケースとできないケース。家族が保証人だと迷惑がかかる。

自己破産とアパートなどの賃貸借契約

自己破産したらアパートなど契約できる?滞納している家賃はどうなるか解説

自己破産するのに必要書類は?

自己破産をする場合にどんな書類が必要になるのか?集め方などを解説

司法書士法人黒川事務所が選ばれる理由

当事務所の企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!

司法書士黒川聡史 書籍の案内
全記事の執筆者

司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定

  • 業界トップクラスの安い費用
  • 着手金不要分割払いOK
  • 借金問題専門で15年以上の実績
  • 解決した依頼人は12000人以上。2023年度は約2000人の方からご依頼(曖昧な相談実績ではなく実際の依頼件数です)
  • 司法書士7名女性司法書士も在籍
  • YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

まずは無料相談からはじめましょう

0120-913-596

平日10時~20時 /土日10時~17時 (祝日休み)

渋谷オフィス(渋谷駅3分):上野オフィス(上野駅5分):横浜オフィス(横浜駅5分):大阪オフィス(西梅田駅5分)の4拠点+オンライン相談も対応

営業時間内であれば、いつでもお気軽にお電話ください。

【メール・LINEよりも電話相談をおすすめする3つの理由】

  1. メールやLINEでは頂いた内容だけで判断することになり、どうしても画一的な内容・やり取りになってしまう。
  2. 電話であれば詳細をお伺いしてより具体的な提案が可能になる。
  3. 相談後速やかに日程調整もできる。

司法書士法人黒川事務所

0120-913-596

  平日10時~20時
  土日10時~17時
  (祝日休み)

(渋谷オフィス 渋谷駅3分)
東京都渋谷区渋谷3丁目7-3
第1野口ビル5階
(梅田オフィス 西梅田駅5分)
大阪市北区堂島2丁目1-27
桜橋千代田ビル4階
(上野オフィス 上野駅5分)
東京都台東区東上野4丁目6-5
日比谷不動産ビル1階
(横浜オフィス 横浜駅5分)
横浜市西区北幸2丁目5-13西口幸ビル505