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自己破産をすると「会社を退職して退職金を差し出さなければならない?」と勘違いされている方もいらっしゃいますが、そこまでする必要はありません。
また、「退職する予定がないから退職金は自己破産では無関係」と思われている方もいますが、退職する予定がなくても退職金は無関係ではありません。
退職金は、自己破産の手続きで財産として扱われますが、それは退職金の一部分です。
「退職の予定がないケース」と「近く退職の予定があるケース(退職したが退職金がまだ支払われていないケース)」に別けて説明します。
現時点で退職の予定がなくても勤務先に退職金制度がある場合は、自己破産をする際に「仮に現時点で退職したら退職金がいくらあるのか?」が問題になります。
まずは、「いま退職したら退職金はいくらもらえるのか?」調べる必要があります。
「退職金見込額証明書」を会社に依頼して発行してもらえれば確認できます。
この退職金見込額の8分の1が20万円を超える場合は、財産として扱われ処分対象になります。
この場合は、管財事件になり破産管財人が選任されることになります。
もちろん実際に退職して会社から退職金をもらったり、一部を前払いしてもらうわけではありません。
自己破産と退職金の扱いについて、財産に組み入れられる額は?
①退職予定がなければ見込額の8分の1
②近々、退職予定の場合は4分の1
③退職済みで未支給の場合は4分の1
④支給済みであれば「預金」として扱われる
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司法書士法人黒川事務所
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