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自己破産をすると「会社を退職して退職金を差し出さなければならない?」と勘違いされている方もいらっしゃいますが、そこまでする必要はありません。
また、「退職する予定がないから退職金は自己破産では無関係」と思われている方もいますが、退職する予定がなくても退職金は無関係ではありません。
退職金は、自己破産の手続きで財産として扱われますが、それは退職金の一部分です。
「退職の予定がないケース」と「近く退職の予定があるケース(退職したが退職金がまだ支払われていないケース)」に別けて説明します。
現時点で退職の予定がなくても勤務先に退職金制度がある場合は、自己破産をする際に「仮に現時点で退職したら退職金がいくらあるのか?」が問題になります。
まずは、「いま退職したら退職金はいくらもらえるのか?」調べる必要があります。
「退職金見込額証明書」を会社に依頼して発行してもらえれば確認できます。
この退職金見込額の8分の1が20万円を超える場合は、財産として扱われ処分対象になります。
この場合は、管財事件になり破産管財人が選任されることになります。
もちろん実際に退職して会社から退職金をもらったり、一部を前払いしてもらうわけではありません。
自己破産と退職金の扱いについて整理すると、以下のようになります。
①退職予定がなければ見込額の8分の1
②近々、退職予定の場合は4分の1
③退職済みで未支給の場合は4分の1
④支給済みであれば「預金」として扱われる
自己破産を考えている方は、退職金の取り扱いについて事前に専門家と相談し、退職時期や自己破産の申立て時期を検討することが重要です。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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