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自己破産すると退職金はどうなる?処分対象になる額は?

自己破産をすると「会社を退職して退職金を差し出さなければならない?」と勘違いされている方もいらっしゃいますが、そこまでする必要はありません。

 

また、「退職する予定がないから退職金は自己破産では無関係」と思われている方もいますが、退職する予定がなくても退職金は無関係ではありません

 

退職金は、自己破産の手続きで財産として扱われますが、それは退職金の一部分です。

「退職の予定がないケース」と「近く退職の予定があるケース(退職したが退職金がまだ支払われていないケース)」に別けて説明します。

自己破産したら退職金は没収?

この記事でわかること

  • 退職金見込額の8分の1が20万円を超える場合、財産にカウントされ、その金額を積立てて債権者へ配当する
  • 入金済みの場合は預金扱いになり、20万円以上が処分の対象になる
  • 自己破産準備中に退職を検討しているなら、時期について専門家と相談しよう

自己破産をした場合の退職金の扱い

退職金は自己破産の手続きにおいて財産として扱われます。

破産手続きでは、財産は処分されて債権者への返済(配当)に充てられることになります。

 

しかし、退職金全額ではありません。ケースによって財産とされる額が違います。

退職の予定 処分対象となる退職金の割合
退職の予定がない場合 退職金見込額の8分の1
退職予定またはすでに退職済み(支給前) 退職金の4分の1
退職金がすでに口座に振り込まれている場合 預金扱いとなり、20万円以上が処分対象

退職の予定がないケース:退職金見込額の8分の1

退職金見込額の8分の1が20万円を超える場合は財産として扱われる

現時点で退職の予定がなくても勤務先に退職金制度がある場合は、自己破産をする際に「仮に現時点で退職したら退職金がいくらあるのか?」が問題になります。

 

まずは、「いま退職したら退職金はいくらもらえるのか?」調べる必要があります。

 

「退職金見込額証明書」を会社に依頼して発行してもらえれば確認できます。

この退職金見込額の8分の1が20万円を超える場合は、財産として扱われ処分対象になります。

 

この場合は、管財事件になり破産管財人が選任されることになります。

 

もちろん実際に退職して会社から退職金をもらったり、一部を前払いしてもらうわけではありません。

多くのケースでは、8分の1に該当する金額を毎月積み立てをし、債権者に配分することになります。

退職予定(退職済で退職金の支給前)のケース:退職金の4分の1

すでに退職済みで支給前だと4分の1が資産になる

定年退職など近々退職の予定があり(もしくはすでに退職済)、まもなく退職金が支給される場合は、8分の1ではなく4分の1が財産として扱われ処分の対象になります。

 

退職予定がある場合、退職金の処分対象となる割合が大きくなるため自己破産の申立て時期について注意が必要です。

例外)退職金が銀行口座へ入金済み

実際に破産手続前に退職金が支給され口座に振り込まれてしまったら、預金と同じ扱いになりますので20万円以上であれば処分の対象になります。

 

※没収の対象にならない退職金制度

下記の退職金制度であれば、破産法上の差押禁止財産に該当するため没収の対象になりません。

  • 中小企業退職金共済制度の退職金
  • 小規模企業共済制度の退職金
  • 確定拠出年金(企業型確定拠出年金:iDeCo)
  • 確定給付企業年金
  • 厚生年金基金

退職金の計算方法と書類の取得方法

勤務先に退職金制度がある場合は、会社にお願いして「退職金見込額証明書」という書面をもらう必要があります。

 

「自己破産するから必要です」と言いにくいかと思いますので、下記のような理由を考えて説明しましょう。

  • 「住宅ローンを組むため」
  • 「実家のリフォームの保証人になるため」
  • 「ファイナンシャルプランナーにライフプランを相談するため」

退職金見込額証明書を貰えない場合は?

退職金見込額証明書を会社にばれないで取得する方法

退職金制度がある場合は、退職金の計算が必要になります。

 

証明書が取得できない場合でも、退職金の額を証明する資料が必要になります。

「もらえません」では裁判所は許してくれません。

 

この場合、就業規則の退職金規定など、計算できる資料を集める必要があります。

その資料で計算することになりますが、退職金計算が複雑な場合は、退職金規定だけでは計算できない場合もあります。

もし、退職金を消費していたら?

退職金を浪費している場合は裁判所へ報告

すでに受領済みの退職金を消費している場合は、使途を裁判所に報告する必要があります。

 

高額な退職金を浪費などで消費していると、免責不許可事由の調査のため管財事件になるケースがあります。

まとめ

自己破産と退職金の扱いについて整理すると、以下のようになります。

 

①退職予定がなければ見込額の8分の1

②近々、退職予定の場合は4分の1

③退職済みで未支給の場合は4分の1

④支給済みであれば「預金」として扱われる

 

自己破産を考えている方は、退職金の取り扱いについて事前に専門家と相談し、退職時期や自己破産の申立て時期を検討することが重要です。

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この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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