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自己破産をすると「会社を退職して退職金を差し出さなければならない?」と勘違いされている方もいらっしゃいますが、そこまでする必要はありません。
また、「退職する予定がないから退職金は自己破産では無関係」と思われている方もいますが、退職する予定がなくても退職金は無関係ではありません。
退職金は、自己破産の手続きで財産として扱われますが、それは退職金の一部分です。
「退職の予定がないケース」と「近く退職の予定があるケース(退職したが退職金がまだ支払われていないケース)」に別けて説明します。
この記事を読んでわかること
退職金は自己破産の手続きにおいて財産として扱われます。
破産手続きでは、財産は処分されて債権者への返済(配当)に充てられることになります。
しかし、退職金全額ではありません。ケースによって財産とされる額が違います。
| 退職の予定 | 処分対象となる退職金の割合 |
|---|---|
| 退職の予定がない場合 | 退職金見込額の8分の1 |
| 退職予定またはすでに退職済み(支給前) | 退職金の4分の1 |
| 退職金がすでに口座に振り込まれている場合 | 預金扱いとなり、20万円以上が処分対象 |
「辞めるつもりがないのに、どうして退職金が財産に入るのか」というご質問をよくいただきます。
退職金は退職して初めて受け取るお金ですが、これまで働いてきた分はすでに権利として積み上がっている、と考えるためです。
そこで自己破産では「今、退職したら、いくら受け取れるか(退職金見込額)」を財産として評価します。
ただし実際に辞めるわけではなく、将来本当にもらえるかも不確実です。
そのため在職中の方は、見込額そのものではなく、その8分の1だけを財産として扱う運用になっています。
会社を辞める必要はありませんし、退職金そのものを差し出すわけでもありません。あくまで「見込額の一部」を金額として清算するだけです。
現時点で退職の予定がなくても勤務先に退職金制度がある場合は、自己破産をする際に「仮に現時点で退職したら退職金がいくらあるのか?」が問題になります。
まずは、「いま退職したら退職金はいくらもらえるのか?」調べる必要があります。
「退職金見込額証明書」を会社に依頼して発行してもらえれば確認できます。
この退職金見込額の8分の1が20万円を超える場合は、財産として扱われ処分対象になります。
この場合は、管財事件になり破産管財人が選任されることになります。
もちろん実際に退職して会社から退職金をもらったり、一部を前払いしてもらうわけではありません。
多くのケースでは、8分の1に該当する金額を毎月積み立てをし、債権者に配分することになります。
※対象にならない退職金制度
下記の退職金制度であれば、破産法上の差押禁止財産に該当するため没収の対象になりません。
勤務先に退職金制度がある場合は、会社にお願いして「退職金見込額証明書」という書面をもらう必要があります。
「自己破産のため」とは言いにくいと思いますが、退職金の試算が必要だと伝えれば足り、自己破産が目的だと説明する必要はありません。
下記のような理由で依頼される方が多いです。
退職金が問題になるのは、勤務先に退職金制度があり、まとまった見込額がある場合です。
次のようなケースでは、退職金が処分対象になることはまずありません。
ただし、退職金が無い・少ないことも、書類で示す必要があります。
就業規則に退職金規定が無いことや、勤続年数の分かる資料の提出を求められることがあります(勤続年数が短い場合は証明書の提出を省略できる裁判所もあります)。
退職金が無い場合でも「何も出さなくてよい」わけではありません。制度が無いことを示す資料は必要だとお考えください。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に15,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに19年以上の実績があり15,000人以上を解決に導きました。
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
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