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自己破産すると退職金はどうなる?処分対象になる額は?

自己破産したら退職金は没収?

自己破産をすると「会社を退職して退職金を差し出さなければならない?」と勘違いされている方もいらっしゃいますが、そこまでする必要はありません。

 

また、「退職する予定がないから退職金は自己破産では無関係」と思われている方もいますが、退職する予定がなくても退職金は無関係ではありません

 

退職金は、自己破産の手続きで財産として扱われますが、それは退職金の一部分です。

「退職の予定がないケース」と「近く退職の予定があるケース(退職したが退職金がまだ支払われていないケース)」に別けて説明します。

この記事を読んでわかること

  • 退職金見込額の8分の1が20万円を超える場合、財産にカウントされ、その金額を積立てて債権者へ配当する
  • 入金済みの場合は預金扱いになり、20万円以上が処分の対象になる
  • 自己破産準備中に退職を検討しているなら、時期について専門家と相談しよう

自己破産をした場合の退職金の扱い

退職金は自己破産の手続きにおいて財産として扱われます。

破産手続きでは、財産は処分されて債権者への返済(配当)に充てられることになります。

 

しかし、退職金全額ではありません。ケースによって財産とされる額が違います。

退職の予定 処分対象となる退職金の割合
退職の予定がない場合 退職金見込額の8分の1
退職予定またはすでに退職済み(支給前) 退職金の4分の1
退職金がすでに口座に振り込まれている場合 預金扱いとなり、20万円以上が処分対象

在職中なのに、なぜ退職金が財産になるの?

「辞めるつもりがないのに、どうして退職金が財産に入るのか」というご質問をよくいただきます。

 

退職金は退職して初めて受け取るお金ですが、これまで働いてきた分はすでに権利として積み上がっている、と考えるためです。

 

そこで自己破産では「今、退職したら、いくら受け取れるか(退職金見込額)」を財産として評価します。

 

ただし実際に辞めるわけではなく、将来本当にもらえるかも不確実です。

そのため在職中の方は、見込額そのものではなく、その8分の1だけを財産として扱う運用になっています。

 

会社を辞める必要はありませんし、退職金そのものを差し出すわけでもありません。あくまで「見込額の一部」を金額として清算するだけです。

退職の予定がないケース:退職金見込額の8分の1

退職金見込額の8分の1が20万円を超える場合は財産として扱われる

現時点で退職の予定がなくても勤務先に退職金制度がある場合は、自己破産をする際に「仮に現時点で退職したら退職金がいくらあるのか?」が問題になります。

 

まずは、「いま退職したら退職金はいくらもらえるのか?」調べる必要があります。

 

「退職金見込額証明書」を会社に依頼して発行してもらえれば確認できます。

 

この退職金見込額の8分の1が20万円を超える場合は、財産として扱われ処分対象になります。

この場合は、管財事件になり破産管財人が選任されることになります。

 

もちろん実際に退職して会社から退職金をもらったり、一部を前払いしてもらうわけではありません。

多くのケースでは、8分の1に該当する金額を毎月積み立てをし、債権者に配分することになります。

退職予定(退職済で退職金の支給前)のケース:退職金の4分の1

すでに退職済みで支給前だと4分の1が資産になる

定年退職など近々退職の予定があり(もしくはすでに退職済)、まもなく退職金が支給される場合は、8分の1ではなく4分の1が財産として扱われ処分の対象になります。

 

退職予定がある場合、退職金の処分対象となる割合が大きくなるため自己破産の申立て時期について注意が必要です。

例外)退職金が銀行口座へ入金済み

実際に破産手続前に退職金が支給され口座に振り込まれてしまったら、預金と同じ扱いになりますので20万円以上であれば処分の対象になります。

 

※対象にならない退職金制度

下記の退職金制度であれば、破産法上の差押禁止財産に該当するため没収の対象になりません。

  • 中小企業退職金共済制度の退職金
  • 小規模企業共済制度の退職金
  • 確定拠出年金(企業型確定拠出年金:iDeCo)
  • 確定給付企業年金
  • 厚生年金基金

退職金の8分の1(4分の1)を一括で払えないときは?

退職金の8分の1(または4分の1)が財産として扱われても、退職してそのお金を用意するわけではありません。

手元の現金や毎月の収入から少しずつ積み立てて、その金額を破産財団へ納める方法が認められています。

 

たとえば見込額が240万円で、その8分の1にあたる30万円が財産になる場合、退職せずに30万円を数回〜十数回に分けて積み立てる、という進め方が一般的です。

 

積立の金額や回数は、収入や生活状況をふまえて管財人・裁判所と調整します。無理のない計画にするためにも、申立て前に返済原資の見通しを立てておいてください。

退職金の計算方法と書類の取得方法

勤務先に退職金制度がある場合は、会社にお願いして「退職金見込額証明書」という書面をもらう必要があります。

 

「自己破産のため」とは言いにくいと思いますが、退職金の試算が必要だと伝えれば足り、自己破産が目的だと説明する必要はありません。

下記のような理由で依頼される方が多いです。

  • 「住宅ローンを組むため」
  • 「実家のリフォームの保証人になるため」
  • 「ファイナンシャルプランナーにライフプランを相談するため」

 

退職金見込額証明書を貰えない場合は?

退職金見込額証明書を会社にばれないで取得する方法

証明書が取得できない場合でも、退職金の額を証明する資料が必要になります。

 

「もらえません」では裁判所は認めてくれません。

 

この場合、就業規則の退職金規定など、計算できる資料を集める必要があります。

その資料で計算することになりますが、退職金計算が複雑な場合は、退職金規定だけでは計算できない場合もあります。

退職金制度がない・非正規・勤続が短い場合はどうなる?

退職金が問題になるのは、勤務先に退職金制度があり、まとまった見込額がある場合です。

次のようなケースでは、退職金が処分対象になることはまずありません。

 

  • 勤務先に退職金制度がそもそもない場合
  • パート・アルバイトなどで退職金の対象外の場合
  • 勤続年数が短く、見込額の8分の1が20万円に届かない場合

 

ただし、退職金が無い・少ないことも、書類で示す必要があります。

就業規則に退職金規定が無いことや、勤続年数の分かる資料の提出を求められることがあります(勤続年数が短い場合は証明書の提出を省略できる裁判所もあります)。

 

退職金が無い場合でも「何も出さなくてよい」わけではありません。制度が無いことを示す資料は必要だとお考えください。

もし、退職金を消費していたら?

退職金を浪費している場合は裁判所へ報告

すでに受領済みの退職金を消費している場合は、使途を裁判所に報告する必要があります。

 

高額な退職金を浪費などで消費していると、免責不許可事由の調査のため管財事件になるケースがあります。

 

生活費や必要な支払いに充てていたのなら、いつ・何に使ったかを示せるよう整理しておきましょう。

退職金がネックで自己破産しづらいときの選択肢

「退職金見込額が大きく、8分の1でも高額になって積立が難しい」、そんなときは自己破産以外の手続が向くこともあります。

 

個人再生は、裁判所で借金を大きく減らす手続です。

財産を処分しないので、退職金を手元に残したまま借金を圧縮できます。

ただし「清算価値保障原則」があり、退職金の評価額を含む財産の総額以上は返済する必要があるため、退職金が大きいと返済額も上がります。

 

任意整理は、債権者と返済条件を交渉する手続で、退職金は影響しません。ただし、原則として元金の減額はないため、収入で返していける見込みがあれば選択肢になります。

 

どの手続が向くかは、借金額・退職金の額・収入のバランスで決まります。

まとめ

自己破産と退職金の扱いについて整理すると、以下のようになります。

 

①退職予定がなければ見込額の8分の1

②近々、退職予定の場合は4分の1

③退職済みで未支給の場合は4分の1

④支給済みであれば「預金」として扱われる

⑤中退共・小規模企業共済・確定拠出年金などは差押禁止で処分されない

 

自己破産を考えている方は、退職金の取り扱いについて事前に専門家と相談し、退職時期や自己破産の申立て時期を検討することが重要です。

この記事の執筆者

執筆者 司法書士黒川聡史

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に15,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

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