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収入を証明する資料や勤務先の会社に発行してもらう資料があります。
退職金見込み額証明書は勤務先に作成してもらいます。勤務先に頼めない場合、頼みたくない場合には、退職金規程をもとに計算書を作成する方法もあります。
給与明細に「財形貯蓄」「社内積立」「事業保証」等の記載がある場合には、勤務先へ申請して積立金の証明書をもらいましょう。
自動車・火災・生命・簡易生命・医療・学資・傷害保険などの保険証券を用意しましょう。
基本的に自分が契約者になっているものが必要で、自分で支払っているかどうかは無関係です。
自分が契約者でなくても、自分が支払っているものは必要となる可能性があります。
過去2年以内に失効・解約しているものについても、保険証券と解約に関する書類を集めましょう。
自己破産の直前であっても保険を解約してかまいません。
ただし、解約返戻金は、原則として手元に残す必要があります。使い込むと返還を求められる可能性があるので、注意しましょう。
生活費などの必要な消費に使うことはできますが、きちんと裁判所へ説明しなければなりません。
現金を隠したり正当な理由なしに使い込んだりすると、免責が認められないケースもあるので注意しましょう。勝手に解約しないで、事前に自己破産を依頼している専門家へ相談してください。
保険の名義変更も財産隠しとみなされる可能性があるので、勝手に変更してはいけません。
現在価格については、中古車ショップに査定を依頼したり、ネット査定を利用したり、ディーラーに下取り価格を提示してもらったりするとよいでしょう。
車やバイクも自己破産の換価対象となるケースがあります。
基本的には査定額が20万円を超えると、処分されると考えましょう。
反対にいうと「20万円以下の金額の査定書を取れれば、車を保有し続けられる」ということです。
また査定額が低くても「車両(バイク)ローン」が残っていると、所有権留保にもとづいてローン会社に引き上げられる可能性があります。所有権留保とは、ローン完済まで自動車の所有者をローン会社にとどめることです。ただし車のローンの中でも「銀行ローン」を利用した場合、一般的に所有権留保はつきません。
所有権留保がついているかどうかは、車検証の「所有者」の名義を確かめればわかります。そこにローン会社名が書かれていたら、所有権留保がついているので車が失われる可能性が高いので注意しましょう。
法務局で取得しましょう。
不動産会社に依頼して簡易査定書を発行してもらいましょう。
自己破産をするときには、上記のようにたくさんの書類を集めなければなりません。
他にも書類が必要となるケースがあります。
まずは依頼している専門家にどういった書類が必要か聞いて、できるだけ素早く集めていきましょう。
黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)
東京司法書士会所属:登録番号第4230号
簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号
行政書士(登録番号第19082582号)
ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)
経歴: 平成19年に渋谷で個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動
著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある
企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。
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司法書士法人黒川事務所
代表者 黒川聡史
東京司法書士会所属
簡裁代理権法務大臣認定
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