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自己破産の必要書類と集め方を解説

自己破産にはたくさんの必要書類があります。

 

これから自己破産を検討しているなら、どういった書類を用意しなければならないのか事前に知識を持っておきましょう!

自己破産するのに必要な書類

自己破産でたくさんの書類が必要な理由

自己破産はお金を借りている人にとっては「借金を免除してもらう手続き」です。

 

反対の視点からみると、お金を貸している債権者にしてみれば半ば強制的に「借金を返してもらえなくなる手続き」といえます。

こういった重大な効果があるため、裁判所としては自己破産を申立てる人が「財産があるか(ないか)隠していないか」など慎重に調査しなければなりません

 

その際、基本的には自己破産を申し立てる人が提出する書類によって判断するので、様々な書類が必要とされるのです。

自己破産の必要書類は?

自己破産は準備が大変と言われています。

「どんな書類を集めないといけないのか?」と不安に思う方も多いでしょう。

 

参考にしていただけるよう、代表的な書類を紹介します。

 

なお以下で紹介する以外にも、裁判所や破産管財人に別途書類を求められる可能性があります。その際には個別に対応してください。

役所関係で取得する書類

以下のような書類を市区町村役場や年金事務所などの役所で取り寄せる必要があります。

 

  • 住民票(世帯全員分、本籍地などの記載が省略されていないもの。発行後3ヶ月以内のものが必要です)
  • 戸籍謄本(収集は必要ですが、提出は不要なケースもあります)
  • 税金・健康保険・国民年金等の滞納があれば滞納額がわかる書面
  • 課税証明書(無職の場合は非課税証明書)
  • 生活保護・年金・児童手当などの各種扶助の受給証明書、受給金額の分かる通知書

 

お住まいの地域の役所や年金事務所へ行って申請しましょう。住民票については「世帯全員分」「本籍地などの記載が省略されていない」「3ヶ月以内」などのルールがあるので、注意してください。

居住関係の書類

現在お住まいの状況について、以下のような書類が必要となるケースがあります。

  • 賃貸借契約書、住宅使用許可書、居住証明書

同居人が契約している賃貸物件に住んでいる場合、居住証明書などを同居人に書いてもらわねばなりません。

 

  • 光熱費の支払方法がわかる書類

光熱費の領収証や引き落とし口座の預金通帳などです。

収入や勤務先関係の書類

収入を証明する資料や勤務先の会社に発行してもらう資料があります。

  • 給与明細書(直近2ヶ月分が必要です)
  • 源泉徴収票直近1年分又は裁判所によっては2年分が必要です)
  • 退職金見込額証明書または退職金規程(就業規則)のコピーと計算書

退職金見込み額証明書は勤務先に作成してもらいます。勤務先に頼めない場合、頼みたくない場合には、退職金規程をもとに計算書を作成する方法もあります。

 

  • 積立金の証明書

給与明細に「財形貯蓄」「社内積立」「事業保証」等の記載がある場合には、勤務先へ申請して積立金の証明書をもらいましょう。

 

  • 同居人に収入がある場合は収入に関する書類

同居人の収入証明書が必要になるケースがあります。

勤務先に書類をお願いしにくい場合の対処方法

勤務先に退職金証明書を申請すると「なぜ必要なのか」聞かれるでしょう。

これをきっかけに自己破産を知られてしまう可能性があるので、「できれば退職金証明書を申請したくない」方が少なくありません。また勤務先から発行してもらえないケースもあります。

 

そういった場合、就業規則や退職金規定によって代用できる可能性があります。

自分で退職金規程を用意し、計算すればよいのです。

 

ただし「ポイント制」の退職金規程などで人事評価によって金額が変動する場合、退職金規定によっても計算が困難となるので、代用できない可能性があります。詳細は破産申立を依頼する専門家に確認しましょう。

退職しなくても退職金見込額証明書が必要

退職の予定がなくても退職金に関する証明書は必要です。

計算上の退職金見込額の8分の120万円を超える場合、資産として処分の対象になります。

ただし、実際に退職する必要はありません。退職金見込み額の8分の1に該当する額を積み立てて管財人に引き渡し、債権者の配当に充てることになります。

近々退職の予定がある場合やすでに退職して退職金の入金前といった段階になっていると、8分の1ではなく4分の1が資産計上されて債権者へ配当されます。

 

すでに退職金が振り込まれている場合は「預金」として全額が換価対象になります。

預貯金関係の必要書類

  • 過去2年分の全ての預貯金通帳(解約済含む)

裁判所により、1年分とされるケースもあります。

 

  • 取引明細書

通帳に「おまとめ記帳」されている場合は金融機関作成の取引明細書が必要です。

 

  • ネット銀行で紙の通帳がない場合、ウェブ上の明細を印刷したもの

 

裁判所により、通帳の明細(中身)をチェックされます。

個人名の入出金があれば「個人からの借り入れを隠していないか?」と聞かれる可能性がありますし、保険の引き落としなどがあれば「財産を隠していないか?」と疑われるケースもあります。

 

通帳の入出金の内容に関し、質問を受けたらきちんと説明しましょう。

保険関係の必要書類

  • 保険証券・解約返戻金計算書のコピー

自動車・火災・生命・簡易生命・医療・学資・傷害保険などの保険証券を用意しましょう。

 

基本的に自分が契約者になっているものが必要で、自分で支払っているかどうかは無関係です。

自分が契約者でなくても、自分が支払っているものは必要となる可能性があります。

 

過去2年以内に失効・解約しているものについても、保険証券と解約に関する書類を集めましょう。

解約返戻金が20万円を超えると要注意

20万円を超える解約返戻金があれば解約されて換価されます。

掛け捨ての保険や解約返戻金が20万円以下の保険であれば、解約されずに残すことが可能です。

なお20万円は、保険の「合計額」によって判定するので、1つの保険は20万円以下でも合計が20万円以上であれば配当対象になると考えましょう。

 

解約返戻金が20万円を超えている場合は、自己破産の手続きで換金され管財人の報酬や配当に充てられます。

自己破産の手続きの直前に保険を解約する場合の注意点

自己破産の直前であっても保険を解約してかまいません。

ただし、解約返戻金は、原則として手元に残す必要があります。使い込むと返還を求められる可能性があるので、注意しましょう。

生活費などの必要な消費に使うことはできますが、きちんと裁判所へ説明しなければなりません。

 

現金を隠したり正当な理由なしに使い込んだりすると、免責が認められないケースもあるので注意しましょう。勝手に解約しないで、事前に自己破産を依頼している専門家へ相談してください。

保険の名義変更も財産隠しとみなされる可能性があるので、勝手に変更してはいけません。

 

 

銀行の預金通帳の履歴から保険料の支払いや解約返戻金の受け取りがわかるので、隠すのは難しいと考えてください。

自動車・バイク関係の必要書類

  • 自動車検査証・登録事項証明書
  • 自動車・バイクの契約書など購入価格の分かる書面
  • 処分している場合は処分時の売買契約書・領収書など
  • 自動車・バイクの現在価格がわかる資料

 

現在価格については、中古車ショップに査定を依頼したり、ネット査定を利用したり、ディーラーに下取り価格を提示してもらったりするとよいでしょう。

車が換価対象になるケース

車やバイクも自己破産の換価対象となるケースがあります。

基本的には査定額が20万円を超えると、処分されると考えましょう。

反対にいうと「20万円以下の金額の査定書を取れれば、車を保有し続けられる」ということです。

 

また査定額が低くても「車両(バイク)ローン」が残っていると、所有権留保にもとづいてローン会社に引き上げられる可能性があります。所有権留保とは、ローン完済まで自動車の所有者をローン会社にとどめることです。ただし車のローンの中でも「銀行ローン」を利用した場合、一般的に所有権留保はつきません。

 

所有権留保がついているかどうかは、車検証の「所有者」の名義を確かめればわかります。そこにローン会社名が書かれていたら、所有権留保がついているので車が失われる可能性が高いので注意しましょう。

車を残せるケース

車の査定額が20万円以下であれば、所有権留保がついていない限り車を残せます。

普通自動車の場合初年度登録から6年が経過していたら、20万円以下の査定書は不要、軽自動車の場合、初年度登録から4年が経過していたらやはり査定書が不要となって車を残せます。

 

 

車のローンがある場合には失われる可能性が高くなりますが、「所有権留保」がついていなければ車を残せる可能性があります。

不動産に関する書類

  • 不動産の全部事項証明書

法務局で取得しましょう。

  • 査定書

不動産会社に依頼して簡易査定書を発行してもらいましょう。

自己破産をするときには、上記のようにたくさんの書類を集めなければなりません。

他にも書類が必要となるケースがあります。

まずは依頼している専門家にどういった書類が必要か聞いて、できるだけ素早く集めていきましょう。

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